保険の契約者変更をした際の税金・贈与税を解説!手続きや理由など

生命保険の契約者は、離婚した場合や何らかの事情がある場合変更することができます。しかし、契約者・被保険者・受取人の関係によって、保険金などが降りる時の税金の種類が変わってくるので、注意が必要です。税金の種類・変更手続きについて解説します。

内容をまとめると

  1. 変更時点で税金の支払いはない 
  2. 変更することで税金の種類が変わり、課税される金額にも違いが出るので注意!
  3. 手続きは保険会社から請求書を受け取り、必要書類と提出する 
  4. 離婚した場合は保険の名義変更を行うことで、継続することが可能 
  5. 自動車保険でも保険料の支払人が変わった場合などは名義変更が必要
  6. 税金や受取人について不安がある場合は保険のプロに相談しよう
  7. マネーキャリアなら簡単に予約!

保険の契約者変更をした際の税金・贈与税を解説!手続きや理由など


保険の契約者変更について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。契約者変更を前提に保険の契約をする場合もありますが、数は少ないと思います。


様々な事情で契約者変更が必要になった際に注意したいのが「税金」です。保険金が支払われる際に税金のかかり方が変わってきて、損をしてしまう可能性もあるのです。


また、契約者変更が必要になった際に、手順が分からないと慌ててしまいますよね。スムーズに手続きが行えるよう、手順についても知っておきましょう。


ここでは、

  • 契約者変更による税金のかかり方の変化
  • 変更手順や必要書類について
  • 離婚した際の契約者変更
  • 自動車保険でも変更が必要なケースがある

についてご紹介します。


この記事をお読みいただくことで、保険の契約者変更について、税金の違いや手順が詳しくお分かりになると思います。ぜひ最後までお読みください。


ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。

また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。

税金・贈与税がかかるのは契約者変更時点ではなく保険金がおりるとき

保険金を受け取ると金額に応じた税金がかけられます。この税金には種類がありますが、契約者変更を行うと種類が変わってしまうのです。


そのため、変更を行うことで2種類の税金の対象となってしまうことになります。種類が変わってしまう場合、それまでの税金を払わなくてはいけないのかも気になりますよね。まだ保険金を受け取っていないのに、税金だけ払うのは金銭的な負担が大きくなってしまいます。


税金の支払いは保険金を受け取ったときです。変更時点では特に何も支払う必要はありません。


ただし、変更ではなく解約を行い、解約返戻金を受け取る場合はその時に応じた税金を支払います。


変更をした時点では税金の種類が変わるだけで、支払いは保険金が支払われた時です。このときに2種類の税金が課せられます


変更するだけではお金の支払いが無いため、税の種類や金額を気に留める方はいないかもしれません。この時点で税金がいくらになるかと計算する方はあまりいらっしゃいませんよね。


しかし、契約者の変化によって余分な税金がかかるケースがあるということに注意しましょう。変更前よりも多くなってしまうケースもあるのです。


後悔しないためには、契約者変更の際に少し税金について勉強しておく必要があります。


どうしても必要な変更の場合は仕方ありませんが、変更せずに済む場合で税金が増えてしまう事は避けたいですよね。以下では契約者変更による変化をご紹介します。

契約者・被保険者・保険金受取人の関係で税金の種類が変わる

保険金支給時には税金の支払いが必要なことは多くの方がご存じかと思います。しかし、税金の種類までは詳しく分からないのではないでしょうか?


ポイントは、

  • 契約者
  • 被保険者
  • 受取人

の関係です。これらの組み合わせで種類が変わるのです。


税金の種類は以下のようになっています。

契約者被保険者受取人税金の種類
相続税
所得税
子ども贈与税
夫と妻でご紹介しましたが、
  • 契約者=被保険者で受取人が法定相続人の場合:相続税
  • 契約者=受取人の場合:所得税
  • 全て別の人物:贈与税
が課せられることになります。


仮に、契約者・被保険者が夫で受取人が妻だったものを、妻に契約者変更を行った場合を考えてみましょう。

契約者被保険者受取人税金の種類

相続税
所得税
となるため、相続税と所得税2種類が課せられることになるのです。

保険期間が20年で、最初の10年を夫が、後の10年を妻が保険料の支払いを行った場合、保険金の半分ずつにそれぞれの税が課税されます。


なぜ変更時に支払う必要がないのでしょうか?解約返戻金などもあるため、課税されてもおかしくはないと思ってしまいますよね。

しかし、保険自体には「財産的に意義のあるもの」とは判断されないため、変更時に税の支払いは必要ないのです。(参考:国税庁「契約者変更があった場合」


ただし、保険金がおりた時点で財産となるため、それぞれの税金を支払わなくてはならなくなります。


保険金にかかる税金についてもっと詳しく知りたい、満期返戻金のときや解約返戻金のときはどうなるのかを知りたい、という方は、以下の記事も参考にしてください。

契約者変更前と変更後で分けて課税方法が変わるので注意

ご紹介したように、契約者と被保険者・受取人の関係で課税される税金の種類が変わるため、契約者変更後の税金は2種類となってしまいます。


途中で変更すると、はじめは相続税の支払いだけで良かったものが、贈与税なども必要になってしまうのです。


どのみち税金を支払うのだから、特に問題はないのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。


しかし、それぞれの税金には非課税枠というものが設定されており、

  • 相続税:500万円×法定相続人の人数
  • 所得税:50万円まで
  • 贈与税:110万円まで(年間)

と決まっています。


相続税ならば非課税枠に収まっていた可能性のある保険金が、種類が変わることで課税対象になってしまう事もあるのです。


なかには保険契約時に相続税の非課税枠に納まるように金額設定を行っている方もいらっしゃると思います。税の種類が変わってしまうとせっかく設定した金額が意味のないものになってしまいます。


このように、契約者変更で税の種類が変わってしまうと、種類が変わるだけでなく課税される金額にも影響があることを覚えておきましょう。

契約者変更が適切なのか保険のプロに聞いてみよう

最後まで税金の種類が一緒ならば特に問題はありませんが、契約者変更などで税金の種類が変わってしまう場合には保険金を受け取った際にどの税金がいくら課税されるのかを事前に考えておく必要があります。


課税される金額を知っておかないと、非課税枠に納まるように設定していた保険金に税金が発生した、思っていたよりも税金が高かった、などと保険金受取時に後悔してしまうかもしれません。


しかし、税金の計算をするのは難しいですよね。どの税金が何%なのか、調べないと分からないことが沢山あります。税金に詳しくない方にとっては手間のかかる作業です。


このような場合、税金や保険に詳しい方に相談ができれば、悩みが無くなりますよね?そこで利用したいのが保険相談です。


保険相談では保険のことだけでなく、税金のことなども教えてもらえます。課税金額などが詳しく分かり、納得してから契約者変更を行うことができるのです。


マネーキャリアでは保険に関する無料相談を行っています。ぜひ一度利用してみてください。

保険の契約者変更をするときの手続きの手順は?

契約者変更は申し出ればすぐに行ってもらえるわけではありません。


手順は、

  1. 保険会社に連絡
  2. 書類を受け取り記入
  3. 必要書類の提出

です。


手続きの際には契約者変更請求書が必要になります。保険会社ごとに所定のものがありますので、請求書が必要なことを伝えます。


連絡をする際には、証券番号が必要になるので、事前に番号の分かるもの保険証券などの準備をしておきます。


書類を受けとったら記入をします。ミスがあると手続きが完了しないため、間違いがないように記入しましょう。


書類の記入が終わったら、その他の必要書類とともに保険会社に郵送します。


その後、保険会社から契約者変更完了を知らせる手紙などが来ますので、確認します。

契約者変更の際の必要書類など

手続きの流れは簡単なものですが、いくつか書類が必要になります。どの様なものを準備しておけばいいのか気になりますよね。事前に知っておけば、円滑に請求手続きが行えます。


必要な書類は、

  • 契約者変更請求書
  • 本人確認書類

が主な書類です。


契約者変更請求書は先ほどもご紹介したように所定のものが必要になります。必ず保険会社から入手します。


本人確認書類は2人分が必要になります。、新・旧契約者のものが必要になることに注意しましょう。


また、被保険者の同意も必要になるため、「契約者変更確認書」が必要な場合もあります。


会社ごとに必要なものが違ってくるため、連絡した際にはしっかりと聞いておくようにしてください。

保険の契約者変更をするときの理由が聞かれることも

契約者変更の書類を送ってもらうために、保険会社へ連絡することになりますが、このときに保険の証券番号以外に様々ことを聞かれる場合もあります。


その他に聞かれることとして、

  • 変更理由
  • 被保険者との続柄
  • その他の変更の有無

などがあります。


変更理由としては結婚離婚などの他に契約者死亡などがあると思いますどのような理由で変更するのか聞かれることもあるため、焦らずにしっかりと答えるようにしましょう。


被保険者との続柄も聞かれる場合があります。新しい契約者と被保険者がどのような関係なのか、一度確認しておくと安心です。


契約者変更以外に変更するものがあるか、受取人や指定代理請求人を変更したい場合は伝えておきましょう。(参考:日本生命・契約者変更


離婚した際の保険の契約者の名義変更について

離婚をした際に、保険契約自体を解約してしまう方も多いと思います。

確かに、離婚の際にはその他に様々な手続きが必要になるため、解約が一番手間がかからないと考えてしまうかもしれません。

しかし、保険によっては解約返戻金がとても少ないものもあります。また、新たに加入するとなると、年齢とともに保険料も上がってしまっていることがほとんどです。

変更手続きは面倒だと感じてしまうかもしれませんが、変更することで継続できるのです。例えば、
契約者被保険者受取人
という保険の場合、変更手続きを行って
契約者被保険者受取人
子どもや親
とすることで、解約することなく保険を継続することが可能なのです。

解約することで手間は無くなるかもしれませんが、解約返戻金が少ないことやその後の保険料のことを考えると、手間をかけてでも継続することをおすすめします。

もし契約変更などで悩んだ場合、保険相談を行うと、スムーズに変更することが可能です。マネーキャリアでは無料で保険に関する相談を行っていますので、ぜひご利用ください。

自動車保険の契約者変更・名義変更が必要なケースはいつ?

変更が必要なのは生命保険だけではありません。自動車保険でも必要です。


生命保険と同時に自動車保険も契約者になっている場合があります。生命保険は変更したから大丈夫、と油断せず、自動車保険もチェックしておきましょう。


契約者変更が必要な場合は、

  • 契約者が亡くなった
  • 保険料支払人が変わった

などです。


子どもの保険の契約者の親が亡くなった、妻の保険の契約者が夫だが離婚をした、などの場合変更手続きが必要です。


契約者が亡くなった場合、支払いの継続ができません。また、契約者は保険料の支払いが必要なため、支払人を変更する際には契約者の変更も必要になります。


等級のことを気にする方も多いと思いますが、契約者を変えたからといってリセットされるわけではありません。引き継ぎが可能なので、安心してください。


どのようなときに変更が必要なのかもっと詳しく知りたい、という方は、マネーキャリアで相談することをおすすめします。マネーキャリアでは生命保険だけでなく、自動車保険の相談も行うことができるので、ぜひご利用ください。

まとめ


いかがでしたか?ここでは保険の契約者変更についてご紹介しました。


この記事では、

  • 変更時点で税金の支払いはない
  • 変更することで税金の種類が変わる
  • 税金の種類が変わることで、課税される金額にも違いが出る
  • 手続きは保険会社から請求書を受け取り、必要書類と提出する
  • 離婚した場合は保険の名義変更を行うことで、継続することが可能
  • 自動車保険でも保険料の支払人が変わった場合などは名義変更が必要

をご紹介しました。


様々な理由によって必要になる保険の契約者変更ですが、契約者を変更することで保険金受取時にかかる税金の種類が変わってしまいます。


何も考えずに変更を行ってしまうと、余分な税金を支払う可能性もあるため、名義変更前にはどの税金がどれくらいかかるのかを計算することをおすすめします。


自分一人では無理だと感じたら、保険相談などの利用も検討しましょう。


ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載仕手います。興味のある方はぜひ参考にしてください。

ランキング