103万以下のパート主婦(妻)、扶養内でも年末調整で生命保険料控除の対象です!

パート主婦なら誰もが知る「103万円の壁」。年収103万円までは、所得税が免除されています。しかし、扶養内だからと自分には生命保険料控除は関係ないと思っていませんか?今回は、パート主婦が使える生命保険料控除や、年末調整と確定申告の気になる点を解説します。

内容をまとめると

  • 扶養内でのパート主婦も、生命保険料控除ができる!
  • 年収103万円以上は所得税の対象、生命保険料控除で節税できる
  • 自分で支払っている保険料なら年末調整や確定申告で保険料控除が可能
  • 生命保険料控除で迷ったら、マネーキャリアへ相談しよう
  • マネーキャリアは何度でも相談が無料、LINEでらくらく相談予約できる

扶養内のパート主婦(妻)の生命保険料控除を全解説!


パート主婦ならよく耳にする、103万円の壁
という言葉。
いわゆる年収の壁のひとつです。


年収が103万円を越えると、扶養控除と配偶者控除から外れてしまうというもの。


この103万円の壁を気にして、年末が近くなるとパートの労働時間を調整している方でも、生命保険料控除は自分に関係ないと思っている方が多いことでしょう。


しかし、扶養内のパートでも生命保険料控除は申請できるのです。


  • 生命保険料控除を使うことで、年収の壁103万円の壁を突破できる!
  • 生命保険料控除で、夫婦2人分の税金を控除することも可能!


え、どういうこと?と思われるかもしれません。

しかし、扶養内のパート主婦にも、年末調整確定申告での生命保険料控除の対象となる税金があるのです。


この記事では、


  1. 生命保険料控除で、夫婦2人分の税金を控除するための知識
  2. 103万円以下のパート主婦でも控除される税金
  3. パート主婦が生命保険料控除を申請する場合の注意点

この3点についてじっくり解説します!

扶養内だとつい、確定申告は関係ないと思ってしまいがちですが、ぜひ最後まで読んで頂き、生命保険料控除を活用してください。


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  • 保険に関する豆知識
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保険はよくわからなくて…という方は、ぜひそちらもご覧ください。 


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年末調整・確定申告時の所得控除の種類を確認!

年末近くになると、悩みの種となる年末調整

こちらについてご説明しましょう。


年末調整や確定申告で、パート主婦の方が気にしなくてはいけない税金は、


  • 所得税
  • 住民税

の2つ。これらの税金の支払い方法は、


  • 所得税…源泉徴収で給与から天引きして、勤務先が代わりに納税
  • 住民税…収入が確定してから、翌年に支払い

となっており、所得税は給与を振り込むときに先に引かれています。


1.所得税

所得税については、あらかじめ予想される税額を会社が天引きし、納めてくれます。

もちろん、実際の収入は予想とずれることがあるので、年末調整で申請された控除や、確定申告での申請によって計算しなおし、払いすぎていれば還付金として返ってきます。


2.住民税

住民税の支払いは、年末に収入が確定した後、6月に納税通知書が発行され、自分で納めるか会社から天引きされます。

前年分を払うため、申請された控除を引いた金額となっています。


3.所得控除の種類

年末調整や確定申告で申請できる所得控除の種類は、全部で14種類とたくさんありますが、今回お話しするパート主婦の方に関係するのは、


  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 生命保険料金控除


この3つです。
配偶者控除配偶者特別控除は、103万円の壁に関係します。

一方、生命保険料控除は、直接は年収の壁に関係しません。


では、103万円の壁とは何か、あらためてみていきましょう。

パートの妻に関わる「103万円の壁」(配偶者控除)をおさらい

パート主婦の方が、扶養を外れないために労働時間を調整してまで年収を103万円におさめようとする理由は、以下の3つです。


103万円以下であれば…

  1. 夫は配偶者控除を受けられる
  2. 夫の会社の配偶者手当などを受けられる
  3. 自分は所得税を払わなくてよい

妻だけでなく、夫にメリットがあることがポイントになります。
ここではまず、夫が受けられるメリット2つについて解説しましょう。

1.夫は配偶者控除を受けられる


配偶者控除とは、


  • 一定の条件をみたす配偶者を持つ夫が、所得税と住民税で受けられる控除


で、配偶者が下記の3つの条件を満たしていると、夫が自分の収入から一定の金額を差し引くことができます。


  1. 民法上の配偶者であること
  2. 納税者と生計を同じにしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみ103万円以下)

3の合計所得金額というのは、給与以外の所得も合算したもので、配当所得や不動産所得、事業所得がある人はそれも含めます。


収入が給与だけの人は、103万円以上になると、所得として本人の税金の対象になり、夫は配偶者控除を申請できなくなります


ただ、夫が年収1,000万円以下の場合、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除を受けられます。


2.夫の会社から配偶者手当を受けられる

配偶者手当は、大企業などの手当のひとつで、扶養手当や家族手当など、名称や金額の基準は企業によって違います。


給付の制限を、妻の収入が所得税の基準103万円、もしくは社会保険の扶養を外れる130万円以下であることとしている企業が多くみられます。


つまり夫にとっては、妻が103万円の壁を超えないことで、所得控除が減ることと、会社からの配偶者手当がなくなることを回避できる、ということになります。


「103万円の壁」とパート主婦(妻)の所得税の関係は?

ここでは、妻が年収を103万円以下に抑える3つめのメリット

  • 妻が、自分の所得税を払わなくてよい

ということについて説明しましょう。
この103万円という数字がどこからきているかご説明します。

所得税の税額は、

課税の対象となる金額=年収−控除額

という式で出た金額に、所定の税率をかけて計算します。
この控除というのは、年収から差し引いてよいと国が認めているもの。

控除にはたくさんの種類がありますが、パート主婦であれば誰でも使える控除が下記の2つです。

  • 基礎控除…最低限の生活費として認められる控除:48万円
  • 給与所得控除額…働くための経費として認められる控除:55万円

つまり、103万円の壁は、

 基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円 

という計算から出された数字なのです。

年収を103万円以下におさえれば所得税がかかりませんが、もっと他に申請できる控除があれば、その分もさらに差し引くことができます。

つまり、他につかえる控除があれば、その金額分だけ103万円の壁を突破できるということです。
そこで、生命保険料控除を利用しようというのが今回のテーマなのです。

年末調整の生命保険料控除は「誰の」税金を控除したいか考えよう

生命保険料控除を申請するときに重要なポイントは、誰の所得税に対して控除の申請を行うのか、ということです。

保険の契約は、

  • 契約者
  • 被保険人
  • 受取人

という3つの要素がありますが、保険料控除を申請するとき、関わってくるのはおもに契約者です。

  1. 夫の年末調整で、妻を契約者とした保険料を控除申請できるか
  2. パート妻の年末調整で、妻を契約者とした保険料を控除申請できるのか


では、保険の契約者と生命保険料控除の関係についてご説明しましょう。

実際に保険料を支払っている人が生命保険料控除の対象となる

生命保険料控除は、自分が払っている保険にかぎって申請することができます。

ここで注意しなければならないのは、契約者が誰か、ということだけではなく、誰が支払っているかで判断されるということです。

つまり、妻が自分の名義で契約して保険に入っていても、引き落とし口座が夫のものだった場合、申請することができません。

  • 妻が払っている保険料…妻が控除を申請できる
  • 夫が払っている保険料…夫の控除の対象になる

ということです。
ただし、現金で保険料を支払っている場合はこの限りではありません。

パート主婦(妻)の年末調整の手続きに関わる疑問点

扶養内のパートで、年末調整をする場合の疑問でよく耳にするのはこの2つ。


  1. 源泉徴収票をもらっていない場合
  2. 年末調整がない会社の場合

年末調整は、所得税法により雇用主の義務と定められています。

しかし実際には、すべての会社でおこなってくれるわけではありません。

基本的には、特定の条件を満たした従業員以外に対して年末調整をおこなう義務があるのですが、さまざまな事情で年末調整を受けられない場合があります。

会社が源泉徴収票を発行せずご自身がもらっていない場合、そして年末調整を会社がしてくれない場合の対処法についてお伝えします。

源泉徴収票をもらっていない場合の年末調整の手続きは?

年末調整には、源泉徴収票が必要になります。


もし、源泉徴収票を紛失したり、アルバイト先の倒産などでもらえなかったりした場合は、どうしたらよいのでしょうか。


そういった場合の対処法は…


  1. 勤務先の経理担当に再発行を依頼する
  2. 請求ができない場合や請求してももらえない場合は、税務署で「源泉徴収票不交付の届出書」の提出をすること


です。

困るのは、2で請求しても源泉徴収票を作成してもらえない場合や、すでに会社が倒産している場合です。


その場合はまず、管轄の税務署で源泉徴収票不交付の届出書を提出します。

そうすると、税務署から勤め先に指導が入るので、発行してくれることがほとんどです。


税務署に行くときは、給与が支払われていた証明として、給与明細など支払われた金額のわかる書類を持参しましょう。


毎月の給与明細表は大切に保管しておくことも大切です。


デジタル給与明細の場合も、PDF化しておくなどして、念のために手元で保管をすることをおすすめします。


年末調整を受けられない場合は、自分で確定申告をすることになります。


その場合も、給与明細が必要です。

年末調整がない会社の場合は確定申告が必要?

会社が年末調整をしてくれない、あるいは退職して年末調整が受けられない…という方は、自分で確定申告をすることになります。


確定申告は義務となっており、しないと不申告ということになってしまいます。


面倒くさいという気持ちもあるかと思いますが、今は電子申告システムe-Taxを使ってのスマホ申告もできるようになっています。



年末調整の期限は1月31日確定申告2月16日から3月15日までです。

この期間内に手続きをしましょう。 


 このとき必要なものは、


  • 年末調整未済の源泉徴収票:単純に1年間の給与額合計や源泉徴収額の合計が記載されたもの
  • 年末調整済みの源泉徴収票:会社が年末調整後に税務署に提出するもの

の2点になります。

パート掛け持ちの主婦の年末調整の注意点を確認

次に、パートを2か所以上掛け持ちで働いている主婦の方の年末調整についてです。


1か所なら勤務先の年末調整で済みますが、2か所以上の場合はどうしたらいいのかわからない方のために、下記の2点についてまとめました。


  • パート掛け持ちで年末調整が必要な条件
  • パートの場合社会保険にも注意が必要

これを押さえていれば、年末調整確定申告でどうすればいいかわかりますので、ぜひ目を通してくださいね。

パート掛け持ち主婦で年末調整が必要な条件とは

パートを掛け持ちしている場合、扶養内でも年末調整や確定申告は必要なのでしょうか。


扶養内で働いていて確定申告・年末調整義務が発生する条件はこちらです。


  • 2ヶ所以上の勤務先から収入がある
  • 年末調整をしない職場の給与と、他の所得の合計が20万円をこえるとき


パート先が1か所で、年間の収入が103万円以下の場合、年末調整をおこなうと所得税の対象にはなりません。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類が勤務先から配られ、それを提出するだけで済みます。


しかしこの書類は、1ケ所にしか提出できません。


2ヶ所目以降の職場の給与は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出ができないため、所得税が差し引かれます。

 

この場合、自分で確定申告をして、払い過ぎている所得税を還付してもらうことができます。

 

還付のしかたは、税務署に問い合わせるか、マネーキャリアなどのファイナンシャルプランナーの相談窓口にご相談くださいね。

パート掛け持ちの場合は所得税の他に社会保険にも注意

パートの掛け持ちをしている人は、もうひとつ注意すべきことがあります。


それは、社会保険の扶養をはずれる年収額です。


101人以上の大きな会社でパートをしている人は、106万円社会保険加入義務が出てきます。

そして、130万円を超えると、今度は夫の会社の社会保険の扶養から外されて、自分で加入する必要が出てきます。


これが、106万円130万円の壁です。


条件変わること
106万円の壁従業員101人以上の会社で
働いている人
勤め先の社会保険への
加入義務が生じる
130万円の壁従業員100人以下の会社で
働いている人
夫の会社の社会保険から外れ
社会保険へ加入しないといけなくなる


106万円の壁は、月に8万8,000円以上に対して課せられており、

88,000円×12ヶ月=1,056,000円

年額で105万6,000円、つまり約106万円です。


130万円の壁では、月の収入に直すと約10万8,000円です。


これを超えると夫の社会保険の扶養にとどまれなくなり、自分で年金と健康保険に加入しなくてはならなくなって、手取りが大幅に減ってしまいます。


あなたのパート先は、従業員101人以上でしょうか、100人以下でしょうか。

自分の勤める会社がどちらの壁に相当するのか、確認しておくことが必要です。


なお、2024年10月以降、加入義務の基準が101人以上から51人以上と変わります。


今まで130万円まで大丈夫だった人の多くが、106万円までになってしまうことが予想されます。


2023年10月から、これらの年収の壁に対する対策パッケージが実施されていますが、どれくらい実質的効果があるのか、まだまだ未知数です。


いずれにしても、この年収帯で働く人は、メリットとデメリットをよくおさえ、生命保険料控除などの活用をしていくのがよいでしょう。


参考:年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

妻名義で妻の口座から支払えば夫婦で生命保険料控除を受けられる

さて、今回のテーマの、パート主婦と生命保険料控除の話に戻りましょう。

生命保険料控除は、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類の保険で申請ができます。
控除金額は最大で12万円です。

これを、夫の年末調整だけで申告しようとすると、上限に達してしまう可能性が高く、保険料の負担があっても控除しきれていない人も多いでしょう。

もし、妻の方で生命保険料控除が申請できれば、夫婦2人で12万円×2人分の、24万円の控除が受けられる計算になります。


そして、その金額は所得税のもの。

生命保険料控除は、住民税の方でも受けられます。


住民税の場合、上限は7万円になります。夫婦で14万円です。


そうすると、夫婦それぞれでうまく生命保険料控除を利用できれば、所得税と住民税で最大38万円の控除が受けられることになります。


ただし、控除の申請は自分で支払いしていることが条件です。

夫の生命保険料控除の上限に達したら、残りはパート代から自分か子供の保険を支払って自分の年末調整で控除をうけるのがよいでしょう。

パート主婦(妻)が対象の生命保険料控除を受ける場合の注意点

さて、パート主婦の妻が生命保険料の控除を受ける場合、注意点が3つあります。

1.夫の受ける配偶者控除

配偶者控除については、妻の年収が103万円を超えても、配偶者特別控除を受けることができます。


ただし、配偶者控除と違う点は、夫の所得が1,000万円以下である場合にのみ受けられるという点。

さらに、妻の年収が同じでも、夫の所得によって控除の金額が変わります。


妻の年収が201万円に達すると、完全に0になります。


夫の所得が、所得税の税率の境目に近い場合は、夫の税金が大きく関わってくるので、一度確認しておくとよいでしょう。


2.妻の所得税の金額 

パート主婦が所得税を払う場合、税額はいくらくらいになるのか気になる方は多いでしょう。


たとえば…


  • パート主婦まなみさん
  • パートの年間収入125万円

まなみさんの場合は所得税がいくらになるか計算してみましょう。

125万円−(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)=課税対象額22万円

所得税は、所得が1,000円から1,949,000円までは5%なので、

220,000円×5%=11,000円 まなみさんの所得税額は11,000円

まなみさんの払う所得税は、年額で11,000円です。
保険料控除これ以上の金額で受けられるなら、11,000円の節税が可能ということになります。

3.生命保険の受取人

生命保険料控除を受ける目的で保険に加入する場合は、保険の受取人の設定には気をつけましょう。


契約者が妻、被保険者が妻で、夫が受取人と設定すると、妻の年末調整で生命保険料控除は受けられるものの、保険金の受け取りの際には贈与とみなされ、贈与税の対象となります。


贈与税の税率は高い上に、本人受け取りの場合のように支払い保険料の控除もありません。


受取人の設定には気をつけましょう。

115万円までのアルバイトなら所得控除で同じ扶養を受けられる

所得税では、最大12万円の生命保険料控除を受けることができます。


その場合、103万円+12万円の計115万円までのアルバイトであれば、所得税はかかりません。


夫が受けられる所得税の配偶者特別控除の額はその分減ってしまいますが、夫の所得に対して考えると、その分の税金の差額はわずかなものです。


それよりも、115万円までパートで働ける金額の方が大きくなるでしょう。


  • 103万円で扶養をはずれそう…なんとかならないかな…


とギリギリで困っている方で、自分の名義で払っている保険があるなら、ぜひ申請することをおすすめします。


ただこの場合、満額の12万円を受けるためには、それだけの保険料を自分で払うことになるため、生命保険料控除のために無理をして出費することのないようにしましょう。

実は所得税が0のパート主婦(妻)でも住民税がかかる

ここまで、おもに所得税についての所得控除についてお伝えしてきました。

しかし、忘れてはいけない税金がもう一つあります。
それは住民税です。

所得税は103万円からかかりますが、住民税はそれよりも前、年収100万円に達するあたりからかかってきます。
自治体によって基準が97万円や100万円と多少の違いはありますが、103万円で所得税がかかる前に住民税を払うことになります。

そのため、所得税は払っていなくても住民税を払っていることが多いのです。

住民税にも、各種の控除がありますが、所得税と違い控除できる金額が低めになっています。
たとえば、基礎控除なら所得税は48万円ですが、住民税は43万円です。

生命保険料控除でいうと、

  • 所得税は上限12万円
  • 住民税は7万円

となっています。

年収100万円前後で住民税を払っているなら、生命保険料控除を申請した分、支払う住民税が安くなります。


そういったことも考慮に入れ、自分で払っている生命保険があったら、ぜひ年末調整や確定申告で控除を申請しましょう。


税金と控除のしくみを知って、使える制度はどんどん活用し、節税していきましょう。

まとめ:パート主婦(妻)と生命保険料控除


いかがでしたでしょうか。
今回は、パート主婦と生命保険料控除について解説してきました。

  • パート主婦でも、年収103万円を超えたら所得税を払っているので、生命保険料控除を申請する方が得
  • 年収が103万円に達していなくても、住民税は払っていることがあるので、生命保険料控除で節税できる

ということをお伝えしました。
しかし、所得控除や、年末調整確定申告はなかなか複雑です。


  • わかったつもりだけれど、申請で間違わないか心配…
  • でも、やっぱり直接誰かに相談したい!

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。


そんなとき、頼りにしていただきたいのがマネーキャリア


マネーキャリアは、お金の悩みの総合相談プラットフォーム

ファイナンシャルプランナーの無料相談窓口です。


年末調整や確定申告で迷ったら、マネーキャリアにぜひご相談を。

プロと話すことでお金の悩みを解決し、控除をかしこく利用しながら節税していきましょう!

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