更新日:2021/09/29
個人年金保険は契約者変更できる!贈与税に関する注意点も解説!
個人年金保険の契約者は、年金を受け取るまでなら自由に名義を変更することができます。個人年金保険の契約者と年金受け取り人が異なると贈与税の対象となります。契約後にあわてて変更しなくてもいいように、契約する前に名義を検討しておくと良いでしょう。
内容をまとめると
- 年金の受取開始前であれば契約者・受取人の名義変更ができる
- 名義変更できるのは契約者本人のみ
- 契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかる
- 契約者を変更しても、変更前の期間分は贈与税の課税対象になる
- 契約者=受取人の場合は、所得税(雑所得または一時所得)の課税対象になる
- 契約者と受取人が別人の場合は、贈与税と所得税の課税対象になる
- 個人年金保険の税金の考え方は複雑なので、プロに相談することがおすすめ
- マネーキャリアは個人年金保険の悩みをオンラインでプロに無料相談できる!
目次を使って気になるところから読みましょう!
個人年金保険の契約者名義は年金受取前であればいつでも変更できる
個人年金保険に加入したものの、さまざまな事情により、契約者の名義変更を検討するケースもあるかと思います。
結論からいえば、年金の受取開始前であれば契約者の名義変更は可能です。
個人年金保険の主な名義には、次の3種類があります。
- 契約者:保険料を支払う義務がある人
- 被保険者:年金開始年齢が設定されている人
- 受取人:年金を実際に受け取る人
上記3種類のうち、「契約者」と「受取人」の名義を変更することができます。
年金の受取開始前で死亡給付金の支払い事由が発生する前であれば、被保険者の同意を得ることで、いつでも名義変更が可能です。
名義を変更したいときは、保険会社に申請をおこないましょう。
多忙な毎日のなかでは、こうした事務手続きがつい後回しになってしまうこともありますよね。
しかし、それぞれの名義の関係性によっては、思わぬ課税の対象となることもあります。
名義変更が必要になった際は、速やかに手続きをおこなうことをおすすめします。
とはいえ、名義について詳しいことがよくわからない、というケースもあるのではないでしょうか。
個人年金保険の名義変更にあたっては、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
この記事では個人年金保険の名義変更について詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
個人年金保険の契約者名義を変更する際の注意点2つ
個人年金保険の契約者の名義を変更するにあたり、「気をつけておくべきポイントは?」、「手続きした後になにか変わることはある?」など、不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人年金保険の契約者の名義を変更する際には、おさえておきたい注意点があります。
それは、次の2つです。
- 個人年金保険の契約者名義変更は本人が行う
- 個人年金保険の契約者と受取人が異なると贈与税がかかる
それぞれ詳しく解説していきます。
注意点①:個人年金保険の契約者名義変更は本人が行う
個人年金保険の保険契約者とは、保険会社と契約を結んだ人であり、契約に関するすべての権利と義務をもつ人でもあります。
そのため、契約者の名義変更にかかる手続きについても、契約者本人がおこなう必要があります。
契約内容によっては、契約者が夫・受取人(年金を受給する人)は妻など、契約者と受取人が異なるケースもあるかと思います。
そのようなケースにおいても、受取人が契約者の名義変更をおこなうことはできません。
名義を変更できるのは「契約者本人のみ」となります。
また、契約者と被保険者(年金開始年齢が設定されている人)が異なる場合、名義変更には被保険者の同意が必要になります。
その点もあわせて注意しておくと安心でしょう。
注意点②:個人年金保険の契約者と受取人が異なると贈与税がかかる
たとえば、個人年金保険の契約者を夫・受取人を妻に設定しているケースでは、年金の受け取りが始まったとき、年金の権利評価額に贈与税がかかります。
保険料を支払う夫から妻に、年金を受け取るための権利が「贈与」されたとみなされるためです。
年金の権利評価額は、次の3つのうちのいずれか多い額です。
- 解約返戻金の額
- 年金にかえて一時金の給付を受けられる場合は、一時金の金額
- 予定利率などをもとに計算した金額
保険の契約後に贈与税の課税対象となることに気づき、契約者の名義を変えたいと考えた場合、前述のとおり年金の受取開始前であれば変更は可能です。
ただし、注意が必要なのは、契約者の名義変更をおこなったとしても、契約者と受取人が異なっていた期間分については贈与税の課税対象となる点です。
贈与税の課税を避けるために契約者の名義変更を考えている場合は、速やかに変更手続きをおこなったほうがよいでしょう。
参考:個人年金保険の契約者と受取人の関係性によって課税対象が異なる
個人年金保険は、保険料を支払う「契約者」と、実際に年金を受け取る「受取人」の関係性により、年金に課税される税金が異なります。
特に、ひとつの契約に複数人が関わる場合、その課税関係にわかりづらさを感じることも多いのではないかと思います。
ここでは、
- 契約者と受取人が同じ場合
- 契約者と受取人が異なる場合
将来年金の受け取りが始まってから、どのような税金がかかるのか、具体的にイメージするための参考にしてください。
①契約者と受取人が同じ場合
契約者=夫、受取人=夫というように、契約者と受取人が同一人物のケースでは、年金を受け取る際に課税される税金は「所得税」です。
年金の受け取り方のパターン別に紹介します。
- 年金を毎年受け取る場合
- 年金を一括で受け取る場合
まず、個人年金保険による年金を毎年受け取るケースでは、「雑所得」として計上され、所得税がかかります。
雑所得の計算方法は、以下のとおりです。
収入(受取年金額)ー収入(受取年金額)×支払った保険料総額÷受取年金総額=雑所得
この雑所得をほかの所得額と合計して総所得金額を算出し、所得税額を計算します。
一方、一括で年金を受け取る契約をしている方もいらっしゃると思います。
その場合は、「一時所得」として計上され、同じく所得税がかかります。
一時所得は、次のように計算できます。
収入(受取一時金額)ー必要経費(支払った保険料)ー特別控除額(最高50万円)=一時所得
個人年金保険以外の一時所得がないときは、算出した数字を1/2にした金額が所得税の課税対象となります。
上記の計算式でマイナスになるケースでは、所得税はかかりません。
②契約者と受取人が異なる場合
契約者=夫、受取人=妻など、契約者と受取人が異なる場合は、「贈与税」と「所得税」の課税対象となります。
それぞれの課税のタイミングは、次のとおりです。
- 贈与税:年金の受け取りが始まったとき
- 所得税(雑所得または一時所得):年金を受け取るとき
まず、年金の受取りが始まったとき、年金の権利評価額に対して贈与税がかかります。
(受取年金額ー基礎控除110万円)×税率ー控除額=贈与税額
贈与税額は上記の計算式で求めることができます。
税率や控除額は、基礎控除後の課税価格や税率の区分(一般または特例)に応じて変わります。
また、年金を受け取るときに所得税がかかります。
所得税は、年金を毎年受け取るケースでは「雑所得」、一括で年金を受け取るケースでは「一時所得」となります。
なお、贈与税を支払った分については、所得税はかかりません。
個人年金保険の契約者変更で悩んだら、保険のプロに無料相談してみよう
個人年金保険の契約者と受取人が異なるケースでは特に、税金の考え方などが複雑になります。
どのように整理すれば損をしないで済むか、判断が難しいこともありますよね。
個人年金保険の契約者の名義変更のことでお悩みの場合は、抱え込まず、まずは保険のプロに相談してみることをおすすめします。
自分では見落としてしまっていた観点から、アドバイスを受けられることもあります。
マネーキャリアであれば、無料で保険のプロに相談できるため安心です。
オンライン相談を受け付けているため、自宅にいながら落ち着いてお悩みを相談できます。
LINEで簡単に予約できますので、この機会にぜひご利用ください。
個人年金保険の契約者変更に関するまとめ
今回は、主に個人年金保険の契約者にかかる名義変更についてご紹介しました。
年金の受取開始前であれば、契約者はいつでも「契約者」・「受取人」の名義を変更できます。
名義変更できるのは、保険料を支払う義務をもつ「契約者本人のみ」である点には注意しましょう。
また、契約者と年金の受取人が異なる場合、年金の開始時に贈与税がかかります。
たとえば、妻のために夫が契約者として保険料を支払い、実際の年金の受取人は妻に設定しているケースがあてはまります。
契約者の名義を変更したとしても、変更前までの期間については贈与税の課税対象となります。
名義変更を検討しているのであれば、早めにおこなったほうがよいでしょう。
個人年金保険の年金に課税される税金は、年金の受け取り方法・契約者と受取人の関係性などによって変わります。
特に、契約者と受取人が別人のケースでは、考え方が複雑です。
もし、個人年金保険の名義変更や税金のことなどに疑問・不安を抱えているのであれば、早めにプロに相談することをおすすめします。
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安心して老後の資金形成に取り組むためのきっかけづくりに、ぜひご活用ください。
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