更新日:2023/11/20
保険契約者が妻で夫が支払い者であれば夫は生命保険控除の対象になる【必読】
生命保険料控除とは、その保険料を実際に支払っている人が対象となりますので、妻が契約者の場合でも、その保険料を夫が支払っている場合においては夫の生命保険料控除の対象となります。夫が保険料を支払っているのに契約者が妻のままの家庭の方は早めに契約者変更をしましょう。
内容をまとめると
- 生命保険料控除を受けられるのは、保険料を支払っている本人
- 契約者が妻で保険料負担者が夫の場合、夫は生命保険料控除を受けられる!
- ただし、妻の分も保険料を控除するには条件がいくつかある
- 本人分で控除の上限額に達した場合、妻の分の生命保険料は控除されない
- 妻の分の保険料を負担する際は、保険金受取時の税金に注意!
- 会社員や公務員は年末調整、自営業者は確定申告で生命保険料控除を申請しよう!
- 生命保険の不安や疑問の相談は、マネーキャリアがおすすめ!
- マネーキャリアは相談満足度98.6%!何度でもオンラインで無料相談できる!
目次を使って気になるところから読みましょう!
契約者が妻の場合、夫の年末調整で生命保険料控除は受けられる?
この記事では、それらの中でも、独身時代に加入したなど、契約者が妻になっている保険はどう扱われるのかについて取り上げて説明します。
収入のない妻はそもそも税金を払っていないから生命保険料控除を受けられないのだろうか、
いや、夫が保険料を支払っているんだから、夫の年末調整時に生命保険料控除を受けられるのではないか、
そのときに求められる条件には、何があるんだろうか、
妻名義の保険では生命保険料控除を受けないほうが良いケースがあるって本当?
といったような疑問に答えられるように、解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
妻名義の保険でも保険料負担者が夫であれば生命保険料控除は受けられる
契約者が誰かは関係なく、保険料負担者が誰かが重要
重要なのは、その保険料を支払っている人が誰かなのです。その保険料負担者の年末調整で生命保険料控除を受けられるということです。
つまり、妻名義の保険でも、その保険料を支払っている人が夫であれば、夫の年末調整時に妻名義の保険料払い込み証明書を会社に提出することで、一緒に生命保険料控除を受けられるのです。
受取人には条件がある
- 夫自身
- 妻
- 6親等内の血族と3親等内の婚族
たいていの場合は、受取人は上のいずれかに属すると思いますが、確認してみてください。
夫の生命保険料控除が上限に達していた場合は、控除額は変わらない
なお、生命保険料控除には上限額があります。夫名義の保険の分だけで、生命保険料控除額の上限に達している場合は、妻名義の保険を夫の年末調整時に提出しても、控除額は変わらず手間だけがかかることになり、意味がありません。
よって、読者様の保険契約に基づいて、いくらまで控除されるのか、夫の生命保険料控除は夫名義の保険の分だけで上限にまで達してるのかどうかを確認しなければなりません。
新制度と旧制度の生命保険料控除の計算方法と上限額
生命保険料控除には平成23年12月31日までに契約した保険(旧制度)と、平成24年1月1日以降に契約した保険また平成23年12月31日までに契約した保険を平成24年1月1日以降に特約の追加や見直しなどを行った保険(新制度)の二つにおいて、控除額の計算方法が異なり、上限額も異なります。
生命保険料控除の区分と各控除の上限額
区分 | 税種別 | 旧制度 | 新制度 |
---|---|---|---|
一般生命保険料控除 | 所得税 | 5万円 | 4万円 |
住民税 | 3.5万円 | 2.8万円 | |
介護医療保険料控除 | 所得税 | - | 4万円 |
住民税 | - | 2.8万円 | |
個人年金保険料控除 | 所得税 | 5万円 | 4万円 |
住民税 | 3.5万円 | 2.8万円 | |
合計全体 | 所得税 | 10万円 | 12万円 |
住民税 | 7万円 | 7万円 |
所得税の控除額の計算方法
旧制度 | 新制度 | ||
---|---|---|---|
年間払込 保険料額 | 控除額 | 年間払込 保険料額 | 控除額 |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 20,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料×1/2 +12,500円 | 20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +10,000円 |
50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料×1/4 +25,000円 | 40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料×1/4 +20,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の控除額の計算方法
旧制度 | 新制度 | ||
---|---|---|---|
年間払込 保険料額 | 控除額 | 年間払込 保険料額 | 控除額 |
15,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +7,500円 | 12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料×1/2 +6,000円 |
40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料×1/4 +17,500円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料×1/4 +14,000円 |
70,000円超 | 一律35,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
実際に夫が保険料を支払っていることを証明する必要がある
会社にもよりますが、実際に夫の口座からその保険料を引き落とされている場合は、その口座の履歴を証明書として、保険会社に提出すれば問題ありません。
そのため、現金で支払っていたり、妻の口座に振り込んでいるだけの場合には、注意が必要です。会社によっては、受け入れない可能性があります。
そのようなことにならないように、早めに妻から夫へと契約者変更をしておきましょう。
契約者変更の仕方について
契約者変更をしたい場合は、まず加入している生命保険会社に連絡してください。
ただし、契約者(ここでは妻)の同意だけでなく、被保険者の同意も必要であることも把握しておきましょう。
契約者変更の必要書類は、 名義変更請求書(保険会社からいただく書類)と、保険契約者の証明書のコピー(免許証など)です。
なお、契約内容によっては、契約者変更が不可能な場合もあるので、注意しましょう。
妻名義の保険では生命保険料控除を受けないほうがお得になるケースがある?
それは、妻が契約者の個人年金保険の場合です。個人年金保険は、生命保険料控除の対象となりますが、実は結果的に見ると夫の生命保険料控除として申請しないほうが良い場合があるのです。
その理由を次に説明します。
妻が契約者の個人年金保険の場合は、贈与税に注意
というのも、保険料負担者と受取人が異なる期間があった場合、受け取り時に贈与税がかかるのは当然なのですが、それを個人年金保険の保険料を夫の生命保険料控除として申請すると、保険料負担者と受取人が異なる期間があったと明確にわかってしまうからです。
よって、正確な期間の保険料分だけ贈与税がかかり、個人年金保険料控除額はせいぜい4~5万円が限度であるのにもかかわらず、その4~5万のために、受け取り時にもっと多くの贈与税がかかってしまうという可能性がありますので、注意が必要です。
生命保険料控除の受け方について
会社員の場合は、年末調整です。11月頃に会社から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」に契約者が妻の保険料を記入し、保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」と一緒に提出することで、生命保険料控除を受けられます。
自営業やパート主婦の場合
自営業やパート主婦の場合は、会社員のように勤めている会社がお世話をしてくれるわけではないので、自分で確定申告をする必要があります。
まとめ
妻が契約者の場合の生命保険料控除について説明してきました。
本記事のポイントをおさらいしましょう。
- 妻が契約者の保険の場合でも、その保険料は、実際に支払っている人の生命保険料控除の対象となる。
- ただし受取人には条件がある
- 夫の生命保険料控除が上限を迎えていた場合は、意味がない
- 妻名義の個人年金保険の場合は、贈与税に注意
独身時代に契約したために契約者が妻のままで、保険料負担者が夫になっているケースは結構あると思いますので、ぜひ参考にしてください。