保険契約者が妻で夫が支払い者であれば夫は生命保険控除の対象になる【必読】

生命保険料控除とは、その保険料を実際に支払っている人が対象となりますので、妻が契約者の場合でも、その保険料を夫が支払っている場合においては夫の生命保険料控除の対象となります。夫が保険料を支払っているのに契約者が妻のままの家庭の方は早めに契約者変更をしましょう。

内容をまとめると

  • 生命保険料控除を受けられるのは、保険料を支払っている本人
  • 契約者が妻で保険料負担者が夫の場合、夫は生命保険料控除を受けられる!
  • ただし、妻の分も保険料を控除するには条件がいくつかある
  • 本人分で控除の上限額に達した場合、妻の分の生命保険料は控除されない
  • 妻の分の保険料を負担する際は、保険金受取時の税金に注意!
  • 会社員や公務員は年末調整、自営業者は確定申告で生命保険料控除を申請しよう!
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契約者が妻の場合、夫の年末調整で生命保険料控除は受けられる?

年末調整の生命保険料控除は、所得税が控除される大変お得な制度です。しかし、保険の種類、保険の名義・契約者など、生命保険料控除を受けられるのかどうか、どのくらい受けられるのか、疑問に思う点が多くあげられると思います。

この記事では、それらの中でも、独身時代に加入したなど、契約者が妻になっている保険はどう扱われるのかについて取り上げて説明します。


収入のない妻はそもそも税金を払っていないから生命保険料控除を受けられないのだろうか


いや、夫が保険料を支払っているんだから、夫の年末調整時に生命保険料控除を受けられるのではないか


そのときに求められる条件には、何があるんだろうか、


妻名義の保険では生命保険料控除を受けないほうが良いケースがあるって本当?


といったような疑問に答えられるように、解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。



妻名義の保険でも保険料負担者が夫であれば生命保険料控除は受けられる

契約者が誰かは関係なく、保険料負担者が誰かが重要

生命保険料控除を受けられるかどうかに、その保険の契約者が誰かとかは実は関係ありません。

重要なのは、その保険料を支払っている人が誰かなのです。その保険料負担者の年末調整で生命保険料控除を受けられるということです。


つまり、妻名義の保険でも、その保険料を支払っている人が夫であれば、夫の年末調整時に妻名義の保険料払い込み証明書を会社に提出することで、一緒に生命保険料控除を受けられるのです。

受取人には条件がある

さきほど、重要なのは、契約者ではなく、保険料を支払っている人と説明しましたが、実は受取人にも以下の条件があります。
  • 夫自身
  • 6親等内の血族と3親等内の婚族

たいていの場合は、受取人は上のいずれかに属すると思いますが、確認してみてください。

夫の生命保険料控除が上限に達していた場合は、控除額は変わらない

なお、生命保険料控除には上限額があります。夫名義の保険の分だけで、生命保険料控除額の上限に達している場合は、妻名義の保険を夫の年末調整時に提出しても、控除額は変わらず手間だけがかかることになり、意味がありません。


よって、読者様の保険契約に基づいて、いくらまで控除されるのか、夫の生命保険料控除は夫名義の保険の分だけで上限にまで達してるのかどうかを確認しなければなりません。


新制度と旧制度の生命保険料控除の計算方法と上限額

生命保険料控除には平成23年12月31日までに契約した保険(旧制度)と、平成24年1月1日以降に契約した保険また平成23年12月31日までに契約した保険を平成24年1月1日以降に特約の追加や見直しなどを行った保険(新制度)の二つにおいて、控除額の計算方法が異なり、上限額も異なります。  


生命保険料控除の区分と各控除の上限額

区分税種別旧制度新制度
一般生命保険料控除所得税5万円
4万円

住民税3.5万円2.8万円
介護医療保険料控除
所得税-
4万円
住民税-2.8万円
個人年金保険料控除
所得税5万円4万円
住民税3.5万円2.8万円
合計全体
所得税10万円12万円
住民税7万円7万円

所得税の控除額の計算方法

旧制度新制度
年間払込
保険料額
控除額年間払込
保険料額
控除額
25,000円以下払込保険料全額20,000円以下払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
払込保険料×1/2
+12,500円
20,000円超
40,000円以下
払込保険料×1/2
+10,000円
50,000円超
100,000円以下
払込保険料×1/4
+25,000円
40,000円超
80,000円以下
払込保険料×1/4
+20,000円
100,000円超一律50,000円80,000円超一律40,000円

住民税の控除額の計算方法
旧制度新制度
年間払込
保険料額
控除額年間払込
保険料額
控除額
15,000円以下払込保険料全額12,000円以下払込保険料全額
15,000円超
40,000円以下
払込保険料×1/2
+7,500円
12,000円超
32,000円以下
払込保険料×1/2
+6,000円
40,000円超
70,000円以下
払込保険料×1/4
+17,500円
32,000円超
56,000円以下
払込保険料×1/4
+14,000円
70,000円超一律35,000円56,000円超一律28,000円

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

実際に夫が保険料を支払っていることを証明する必要がある

そこで、妻が契約者の保険の保険料を、本当に夫が支払っているかを証明する必要があります。

会社にもよりますが、実際に夫の口座からその保険料を引き落とされている場合は、その口座の履歴を証明書として、保険会社に提出すれば問題ありません。


そのため、現金で支払っていたり、妻の口座に振り込んでいるだけの場合には、注意が必要です。会社によっては、受け入れない可能性があります。


そのようなことにならないように、早めに妻から夫へと契約者変更をしておきましょう。

契約者変更の仕方について

契約者変更をしたい場合は、まず加入している生命保険会社に連絡してください。


ただし、契約者(ここでは妻)の同意だけでなく、被保険者の同意も必要であることも把握しておきましょう。


契約者変更の必要書類は、 名義変更請求書(保険会社からいただく書類)と、保険契約者の証明書のコピー(免許証など)です。


なお、契約内容によっては、契約者変更が不可能な場合もあるので、注意しましょう。



妻名義の保険では生命保険料控除を受けないほうがお得になるケースがある?

しかし、実は、妻名義の保険の保険料を夫が支払っていたとしても、生命保険料控除の対象としないほうがお得になるケースがあります。

それは、妻が契約者の個人年金保険の場合です。個人年金保険は、生命保険料控除の対象となりますが、実は結果的に見ると夫の生命保険料控除として申請しないほうが良い場合があるのです。


その理由を次に説明します。


妻が契約者の個人年金保険の場合は、贈与税に注意

妻が契約者の個人年金保険の場合は、夫の生命保険料控除として申請すると、個人年金を妻が受け取る際に、贈与税がかかってしまいます。

というのも、保険料負担者と受取人が異なる期間があった場合、受け取り時に贈与税がかかるのは当然なのですが、それを個人年金保険の保険料を夫の生命保険料控除として申請すると、保険料負担者と受取人が異なる期間があったと明確にわかってしまうからです。


よって、正確な期間の保険料分だけ贈与税がかかり、個人年金保険料控除額はせいぜい4~5万円が限度であるのにもかかわらず、その4~5万のために、受け取り時にもっと多くの贈与税がかかってしまうという可能性がありますので、注意が必要です。

生命保険料控除の受け方について

会社員の場合

会社員の場合は、年末調整です。11月頃に会社から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」に契約者が妻の保険料を記入し、保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」と一緒に提出することで、生命保険料控除を受けられます。


自営業やパート主婦の場合

自営業やパート主婦の場合は、会社員のように勤めている会社がお世話をしてくれるわけではないので、自分で確定申告をする必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

妻が契約者の場合の生命保険料控除について説明してきました。


本記事のポイントをおさらいしましょう。


  1. 妻が契約者の保険の場合でも、その保険料は、実際に支払っている人の生命保険料控除の対象となる。
  2. ただし受取人には条件がある
  3. 夫の生命保険料控除が上限を迎えていた場合は、意味がない
  4. 妻名義の個人年金保険の場合は、贈与税に注意


独身時代に契約したために契約者が妻のままで、保険料負担者が夫になっているケースは結構あると思いますので、ぜひ参考にしてください。


本記事を読んで、より生命保険料控除などの所得控除について知りたい方は、ほけんROOMの記事をご覧ください。

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