終身保険の契約者が死亡したとき保険契約はどうなる?税金はかかる?

終身保険のような解約返戻金が貯まる生命保険では、契約者が死亡した場合には被保険者がだれであるかによって、かかってくる税金が異なります。また、契約を継続するときにも税金がかかります。ここでは、終身保険の契約者が死亡した時の税金と契約について解説をしていきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

終身保険の契約者が死亡したら、契約や税金はどうなるの?

終身保険において、被保険者が死亡した場合には死亡保険金が受取人に支払われます。この時の受取人が誰なのかによって、税金は異なりますし、保険契約についても保険金の受け取りをすることによって終了します。


しかし、終身保険の契約者が死亡してしまった場合には、被保険者が誰なのかによって税金や保険契約の取り扱いがそれぞれ異なってきます。

  • 契約者と被保険者が同一人である場合
  • 契約者と被保険者が別人である場合
では、この2ケースにどのような違いがあるのか、順番にみていきましょう。



死亡した契約者と被保険者が同じ人物の場合

まずは、死亡した契約者と被保険者が同一人である場合です。

この場合には、被保険者が死亡するため、終身保険からは死亡保険金が支払われることになります。

死亡保険金が支払われると、終身保険の契約は終了しますので、契約を続けることはできません。


では、終身保険の死亡保険金が支払われると、そのお金の取り扱いはどうなるのでしょうか?また、税金面での取り扱いも気になりますね。ひとつずつ確認していきましょう。


死亡保険金は受取人の財産となる

終身保険の契約者と被保険者が同一人である場合には、死亡保険金が支払われますが、死亡保険金はあらかじめ契約者に指定された受取人が死亡保険金を受け取ることになります。

支払われる死亡保険金は、相続財産のひとつになりますので相続税の対象となりますが、死亡保険金自体は、受取人の財産となります。


つまり、相続財産としてカウントされるため、プラスの財産として相続税の計算をされることになるのですが、実際に死亡保険金を受け取るのは、契約上の受取人のみとなります。


受取人が法定相続人の場合、みなし相続財産扱いとなり、一部相続税が非課税となる

受取人が法定相続人の場合には、終身保険の死亡保険金は相続財産ではありますが、みなし相続財産となり、生命保険の非課税枠が適用されます。

  • 500万円×法定相続人の数=非課税限度額

たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人だった場合には、終身保険の死亡保険金から1,500万円を差し引いた金額が、みなし相続財産となり、相続税の課税対象になるというわけです。

法定相続人と受取人の違いについての詳細は以下の記事をご参照ください。

死亡した契約者と被保険者が異なる人物の場合

終身保険の契約者と被保険者が異なる場合で、契約者が死亡した場合では、死亡保険金は支払われることはありません。


しかし、その終身保険の契約者が不在という状態になってしまいますので、終身保険の契約を継続するのか、解約するのかという2つの選択となります。

契約者を配偶者か子供に名義変更するか、解約して保険金を受け取るケースが多い

契約者が死亡してしまった場合の終身保険は、被保険者が配偶者や子供である場合が多いため、被保険者である配偶者や子供が契約者の名義変更を行なって契約者となり、そのまま終身保険を続けることも多いでしょう。


また、保険料の支払いが難しいといった場合であれば、解約をして解約返戻金を受け取るケースも多くあります。


解約をして解約返戻金を受け取る場合には、相続税法では「生命保険契約に関する権利」と呼んでおり、本来の相続財産として、他の相続財産と合算し、相続税の課税対象となります。


終身保険を継続する場合、解約返戻金相当額に相続税がかかる

契約者が死亡してしまった場合の終身保険を、被保険者などが継続する場合には、その解約返戻金相当額を新しい契約者が相続するという形になりますので、やはりこちらも相続財産として相続税の課税対象となります。


ただし、契約を法定相続人で分割することはできないため、計算上は相続財産としてプラスされますが、保険契約という財産を受け継ぐのは新しい契約者となります。


終身保険を解約する場合、みなし相続財産とはならず非課税部分がないことに注意

終身保険を解約する場合には、解約返戻金を受け取ることになり、相続財産にプラスされることになるのですが、死亡保険金とは異なりますので、みなし相続財産とはなりません。


つまり、死亡保険金を受け取った時のように、生命保険の非課税枠である「500万円×法定相続人数」は適用されることはありません。同じ生命保険でも、死亡保険金で受け取るのか、解約返戻金で受け取るのかによって、非課税枠が適用になるのかならないのかが異なるのです。


この点は間違えることのないよう、注意しましょう。


まとめ:受取人死亡時の終身保険について

終身保険の契約者が死亡した場合には、被保険者が契約者と同人であれば死亡保険金が保険会社から支払われることになりますので、みなし相続財産として生命保険の相続税非課税枠を適用することができます。

しかし、契約者と被保険者が異なる場合には、終身保険の権利を引き継いで契約者となるのか、または解約をして解約返戻金を受け取るのかという2択になります。


この場合、どちらもその解約返戻金や解約返戻金相当額が、相続財産として相続税の課税対象となります。そして、死亡保険金ではないため、生命保険の相続税非課税枠は適用となりません。


同じ契約者の死亡であっても、死亡保険金として受け取ったほうが、相続税対策となります。そのため、できれば初めから契約者と被保険者は同人にしておくのがオススメになります。覚えておくと良いでしょう。


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