生命保険の受取人に友人は指定できない?受取人の範囲や注意点を解説!

生命保険の受取人指定に関しては特に様々な規定がありますが、今回は受取人を友人に指定したい方に向けて友人に指定することがいかに難しいかを説明します。生命保険の受取人の範囲や第三者受取人が認められる例外ケース(内縁の妻や同性パートナー)についても説明します。ぜひ最後までご覧ください。

生命保険の受取人に友人を指定できる?できない?

生命保険の受取人を家族の誰かではなく、親しいご友人に指定したいと考える方々もいることでしょう。ご自分の血縁者がいない、または血縁者と不和で生命保険金を渡したくない、という事情もあるはずです。


しかし、生命保険の受取人は、基本的にご自分の家族の誰かであり、血縁者ではない友人を受取人にするのは極めて難しいです。


ご友人を受取人にすることがいかなるケースでも叶わないのか、気になる人もおられるはずです。


そこで今回は、

  • 生命保険の受取人は通常、二親等以内の血族
  • 友人を受取人できるケースとは?
  • 生命保険の見直しの必要性
について解説していきます。

この記事を読めば、生命保険の受取人に血縁者以外の人がなれるケース、その指定する場合の注意点を知ることができるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。

また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。

生命保険の受取人を友人にすることは難しい

生命保険の受取人は、どの生命保険会社も配偶者、子供や孫をはじめとした血縁者の指定で一致しています。「なぜ、生命保険会社はどこも血縁者にこだわるのか?」、と疑問に思う方々も多いことでしょう。


やはり、そこには被保険者の万一の事態に、保険金という少なくない金額が下りる事実を重視しての判断と言えます。


こちらでは、

  • 生命保険の受取人はあくまで二親等以内の血族が基本
  • 受取人を第三者にするのが難しい理由
について解説します。

基本的に生命保険の受取人は二親等以内の血族

なぜ受取人を友人にすることが難しいのかというと、生命保険の受取人は二親等以内の血族と決まっているためです。(後ほど説明しますが、法的な制約があるわけではございません。)参考:日本生命グループの大樹生命のHP

例えば配偶者はもちろん、祖父母、父母、兄弟姉妹、子供、孫です。



二親等以内の血

二親等以内の血族

友人は血縁者ではありませんので、この場合は第三者扱いとなります。


このように生命保険の受取人は二親等以内の血縁者という決まりがあるので、友人を生命保険の受取人とすることは基本的に厳しいです。


友人だからと信用していても巧妙な詐欺にあってしまったり、友人に裏切られる可能性も少なからずあるかもしれません。そういった事件性が発生しないように、基本的には第三者を受取人として指定することは難しいのです。

なぜ受取人を第三者にするのが難しいのか

先ほども申し上げた通り、第三者(友人)を生命保険の受取人にすると、詐欺被害に遭う可能性が高くなったり、多額の金銭が絡む事柄なので、血縁者以外の人が絡むと非常にややこしいことになる可能性が高くなります。


生命保険会社としてはこのようなリスクを減らしたい目的で、特に受取人に関しては細かい規定を決めているのです。


多額の金銭が絡むことには大きなリスクが付きまとうことも多いです。そんな理由から生命保険会社へ、友人を受取人に指定したいと申し出ると、かなり細かいところまで質問をされることになるでしょう。


友人との関係を細かく聞かれたあげく、結局は指定できない場合がほとんどなので、友人を指定することはお勧めできません。

しかし、受取人の指定に法的拘束がある訳ではない

血縁者以外の人を受取人とすることは、前述したように極めて難しいです。


しかし、例えば保険業法等に「保険金の受取人は血縁者でなければならない。」などという規定は、どこにもありません。


あくまで受取人を誰にするのか規定しているのは、各生命保険会社の「約款」です。この生命保険会社の約款とは、保険契約で定めた個々の条項のことです。この約款の拘束力をめぐっては色々な意見があります。


それならば極めて例外的なケースなら、ご友人を受取人して指定することは認められそうなものです。


こちらでは

  • 保険会社が同意するならば可能か?
  • 内縁の妻や、同性のパートナーへの対応
について解説します。

契約者と保険会社双方の同意があれば認められるケースがある

全ての生命保険会社が柔軟に対処してくれるわけではなく、生命保険会社によって決まりも違います。


現代は生活スタイルが多様化してきたことから、生命保険会社の決まりも少しずつ変わってきていますが、それでもまだ厳しい決まりがあることも事実です。


基本的に受取人指定に関しては、保険契約者と保険会社双方の意見が一致することが必要です。しかし、犯罪やモラル上の点から、リスクを背負ってまで第三者(友人)にする必要があるのか難しい一面があります。 

法的な拘束はありませんが、友人を受取人に指定することはどんな理由があっても、認められないことがほとんどです。

実際、内縁の妻や、同性のパートナーなど例外あり

ただし内縁の妻同性のパートナーを生命保険の受取人にしたい場合は、少し事情が違います。

事実婚の妻(夫)を生命保険の受取人にしたい場合は、お互いに戸籍上に配偶者がいないことと、生計を共にするパートナーであることを証明できれば、認めてもらえることもあります。

 

同性のパートナーを指定するときも、同様に必要書類を提出すれば認められることがあります。友人とは違って、このような場合はたとえ婚姻関係がなくても、パートナーとして認められることがあります。


友人と生計を共にするパートナーとの違いはわかっていただけるでしょうか? それは精神的な支えになっていることや、経済的にもお互いが尊重し合っている事実が必要なのです。友人関係ではなかなかその証明をしてくれる材料がありません。

そもそも生命保険が必要なのかを見直そう

その前に生命保険そのものの見直しをしてみてはいかがでしょうか。当たり前のように加入していますが、生命保険というものは本来、自分がいなくなって困る人のために遺すものです。

つまり、家族などがいない場合は、そもそも生命保険が必要なのかということを考えてみましょう。

また、生命保険よりも年金型の保険貯蓄型の保険の方が必要となるケースもあります。ご自身のライフスタイルによって本当に保険が必要なのかも考えなければなりません。


友人を受取人にしたいということよりも、まずはその保険があなたに必要なものなのかを見極める必要があります。


生命保険の内容をちゃんと把握できていますか?無駄な保障はついていませんか?生命保険を本当に細かなところまで細かく理解することはかなり難しく、ご自身にはどんな保障があるのかよく分からないまま、保険料を毎月支払っている方も多いように思います。


そんな方には解約というのも1つの手です。解約するとかなり損をする場合もあるので、解約時は慎重に検討する必要があります。


また、解約以外にも減額一部解約など様々な方法があります。

お困りの方は是非一度我々にご相談くださいね。

まとめ:友人を受取人にするのは難しい

生命保険の受取人を友人にすることについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

 今回の記事のポイントは、
  • 生命保険の受取人は基本的に配偶者・2親等以内の親族
  • 友人を受取人に指定することはどんな理由があっても、認められないことがほとんど
  • 生命保険を解約するということも選択肢の一つ
でした。

生命保険の受取人を友人に指定することは非常に難しいです。友人を受取人に指定することがどれほどリスクとなってしまうのか、今一度考えてみてください。

保険会社はすべての契約者が健全に、秩序を乱すことなく決まりを守ってくれることで成立しています。今契約している方は保険の内容をよく把握すること、本当に必要なのかどうかを考えてみることをお勧めします。

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