生命保険の受取人を一人ではなく、複数にする場合の手続きや注意点

生命保険に加入する際、受取人を記入するところがありますよね。今回はその受取人が一人ではなく複数に指定したい場合の書き方、注意点などをお伝えしていきます。自分に何かあったときの生命保険、残したい複数の人に残せるようにしっかりと理解しておくことが必要です。

生命保険の受取人は複数人にできる

生命保険を契約する際には、受取人を指定することと思います。

そのときに、「自分に何かあった時に生命保険の受取人を一人ではなく、複数人に分けてそれぞれにいきわたるようにしておきたい」と、そう思っている人も多いかと思います。

例えば、ご自身が結婚されていて、もちろん配偶者にもお金を残したいし、年老いた自分の親にもきちんとお金を残したい、そう考えた場合に生命保険契約において自分の思い通りに手続きができるのでしょうか。


そこで、この記事では「生命保険の受取人を複数人にすること」について

  • 生命保険の受取人を複数人にするときの手続き
  • 生命保険の受取人を複数人で受け取る際の注意点
  • 複数人にするときは代表者を選ばなければいけない

以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、生命保険の受取人を複数人にすることに関しての基本的知識を得ることに役立つかと思います。

そもそも受取人として指定できる範囲は?



まずは、保険金の受け取りができる人の範囲を知っておきましょう。

基本的にはこの3つから選ぶことになります。


多くの場合この3つの中に入る二親等となるわけですが、会社によってはその他も認められる場合があるので、該当しない方は約款を読む、または担当の方に問い合わせてみましょう。


  • 配偶者
  • 親・子
  • 祖父母・孫・兄弟姉妹

多くの人は、加入する際独身であれば自分の親、結婚していれば配偶者の名前を書きますよね。もちろんその範囲に該当します。


その他にも二親等といって、祖父母や孫、その他兄弟姉妹も該当することを覚えておきましょう。

受取人を複数にする時の手続き

前の文で生命保険金を残したい相手が範囲の中であれば、受取人になることができます。生命保険を締結したあとでも、受取人変更というのは契約者であれば変更ができますので、安心しましょう。

受取人変更する時のパターン 

  • 独身の時は受取人を親にしていたが、結婚をしたので受取人を配偶者にする。
  • 子供が生まれたので、受取人を配偶者にプラスして子供にする。
  • 離婚をしたので受取人を配偶者から親に変更する。

など日常の生活において、受取人が変更になるケースはさまざまです。


この中で、受取人の人数が変わるものを2つ目でご紹介しましたが、例えば1名ではなく、2名、もしくは3名になる場合はどのように記入したらいいのでしょうか?気になりますよね。

受取人欄に複数の受取人を%で表示する



契約書の中で受取人が1名しか書けないケースも存在しますが、多くの契約書は受取人を書くスペースが大きくとられています。つまり複数人が指定できるというわけです。


例えば受取人が2人の場合、

  • 配偶者50%
  • 親50%

といったように全体が100%になるように、受取人の続柄と割合を記入するわけです。


受取人が3人の場合

  • 配偶者50%
  • 長男25%
  • 次男25%

3人でもこのように全体が100%になるように記入をすれば、3人に指定できるわけです。

このように受取人は1名だけでなく、複数名を指定して記入することができるということがわかりましたね。

生命保険を複数人で受け取る時の注意点

生命保険の契約書に受取人の名前や割合をしっかりと記入したので、万が一自分がなくなった時には、その通りに払われるのでもう心配ないと思ってしまいがちですよね。

しかしながら、実際の手続きはそう簡単にいかないこともあります。保険会社によって手続きの方法は異なるかもしれませんが、一例を解説しながらご紹介しましょう。

代表者一名を選ぶ事になる

保険契約の中で被保険者がなくなった場合、死亡保険金の手続きとなります。

保険金に必要な書類としては

  • 保険証券
  • 被保険者の住民票や戸籍謄本
  • 亡くなったことがわかる証明書

の3つとそして

  • 保険金の請求書
  • 印鑑登録証明書

が必要になります。この2つに関しては受取人全員の印鑑登録証明書と、受取人全員の保険金の請求書が必要となります。

つまり、3人を指定した場合は人数分の書類が必要となるわけですね。


そして保険金を受け取る際には、指定された受取人の中から代表者を決める必要があり、その代表の方の手続きによって、口座に入金されるという流れとなります。


つまり、保険金は一括して代表の方へ入金されるわけです。


こちらはある保険会社の一例ですので、手続きの際には各保険会社に問い合わせる必要がありますので忘れずに。

受取人の中で代表者を選びたくない時

先ほど、保険金の請求の手続きや口座の入金は代表者が行うということをお伝えしましたが、ご家族によってはみなさんがいつも連絡をとっていて保険金の手続きもきちんとできるといういい関係を築いているとは限りません。

例えば、受取人の中の一人が海外生活をしていてなかなか連絡が取れない状況であったり、家族関係にトラブルがあり、良好な関係ではないケースも考えられます。


そんな時に、受取人で話し合いをして代表者を決めた場合、スムーズに事が進まないケースも考えられますよね。もしかしたら、代表者がお金をきちんと分けてくれないのではないか、連絡を断ってしまうのではないか、そんな関係のご家族もあるかもしれません。


契約者である方が、将来自分に何かあった時のためにその後のご家族が暮らしていけるように残した保険金であるはずが、何らかのかたちでトラブルに発展してしまっては、元も子もなくなってしまいます。

最悪訴訟という形になることも

あまりにもトラブルに発展した場合、最悪訴訟という形になるかもしれません。そのようなことになってしまっては、生命保険の事例に詳しい弁護士を選んだり、またその裁判費用を払う必要が出てくる恐れもあります。

そういったトラブルを避けるためにも、受取人を変更、または記入する際は注意が必要かもしれません。

大事な家族のために

本来生命保険に加入する時は、大事な家族のためという目的で入ったものですが、実際何年か何十年かたった時のご家族の形というのは誰も想像できないものですよね。例えばお子さんが小さい時に加入したものであれば、時代とともに受取人をしっかりと見直しすることが必要ですね。


配偶者と書いたなら、生命保険金はスムーズに配偶者の手続きによって配偶者の口座に入金されるわけです。その後の使い道は配偶者によって家族のために使われると思いますが、そうならないケースも考えられますよね。


もしご自身でどうしても、お子さん、配偶者個々に指定して残したいと強く希望するのであれば、受取人としてそれぞれにしたものに個別に加入するのはいかがでしょうか。

例えば2,000万円の死亡保険金のタイプは配偶者が受取人に、1,000万円の死亡保険金のタイプは2人のご自身のお子さんが受け取り人になるものに別々に加入する、ということも考えられます。

そうなると、複数の死亡保険金はそれぞれが請求をし、保険金も別々になりますので、そういったトラブルを避けられるという方法も考えられます。

ただし、受取人が未成年である場合には、成年後見人による手続きが必要になるため、こちらも年齢に応じて注意が必要となりますので覚えておく必要があります。

まとめ:生命保険の受取人を複数人にする場合の手続きや注意点

生命保険の受取人を複数人にする場合の手続きや注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 

 今回の記事のポイントは、 
  • 生命保険の受取人は複数人にできる
  • 複数人の中で渡す割合を指定できる
  • 受取人の中で代表者を決めなければいけない
でした。

もし、自分に万が一のことがあっても家族が安心してその後の生活を送れるようにと入った生命保険であっても、受取人の書き方によっては、トラブルを招くこともあるかもしれません。

何年後、何十年後にご家族の形がどうなっているのかは誰にも想像がつかないと思います。もしかしたら、途中で離婚をして家族が分かれてしまう、人によっては新しいご家族が出来るかもしれません。

その他に、自分より先に配偶者が亡くなってしまう恐れもあります。

生命保険は万が一のための時の保険ですので、ライフプランが変わった時に、保険の内容とともに受取人についてもしっかりと考えることが必要になってくるのではないでしょうか。


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