更新日:2021/02/09
結婚したのに夫の生命保険の受取人がまだ親のままだったら?
結婚をしたらご主人の生命保険の受取人は親から妻になると思っている方多いかもしれません、今回、は独身の頃に加入した生命保険の受取人が親であった場合、トラブルに繋がるケースが多いだけに、なにが起こりうるのかを想定し、正しい人を受取人に設定することをお勧めします。
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険は受取人が誰かでトラブルになりすい
はたしてどんな場合にどんなトラブルが起こるのか、気になりますよね。
- 配偶者が受取人変更手続きを面倒がるときはどうすれば良いのか
- 受取人を自分の親から配偶者にした方が良い理由
- 事前にやっておくべき、後で揉めない受取人の指定方法
保険やお金についてのお悩みをお持ちの方は是非利用されてみてはいかがでしょうか?
詳しくは以下のボタンからチェックしてみてくださいね。
生命保険の受取人が相手の親になっている場合
結婚して数年がたって、お家の中の書類を整理していたら、ご主人名義の保険証券が出てきて、内容を見てみたら受取人が親であった場合、あなたはどうしますか?
ぞっとする人もいるでしょうし、忙しくてすっかり手続きを忘れていたんだな、と思う方もいらっしゃるでしょう。
多くの方は、結婚をして一家の主となったわけだし、これから子供が生まれるかもしれないということで、ご主人の生命保険の受取人は親ではなく、妻である自分にしてもらいたいと思うのではないでしょうか。
生命保険は、万が一自分に何かあった時のための家族の保障や、大きな病気にかかった時の治療費として使える部分に分かれています。
加入している保険が医療保険であれば、ご自身で給付金の請求をすることができるので、そこは問題ないかもしれません。
もちろん、何かあった時の保険ですので、加入しているご主人はそう差し迫ったものではないかもしれませんね。
命とお金の問題ですので「受取人を妻である私にしてよ」という話もそう簡単にはできないこともあります。
生命保険の受取人と契約者が誰か確認する
保険金の受け取りは、契約者や被保険者が同意したのち手続きとなりますので、勝手に受取人変更は出来ないことを覚えておきましょう。
受取人の変更の手続きは、加入している保険会社に連絡をすれば書類を届けてくれる場合もありますし、その他郵送での対応もすることができます。
そんなに難しいことではいため、お忙しいご主人でも手続きすることができますよ。
どうしてもという場合は新たに生命保険に加入するのも一つの手
- 手続きをするのが面倒くさい
- もし自分が何かあったらまずは親に保険金が行くけれども半分をもらえばいい
- 印鑑がどこかへいってしまった
妻であるあなたが夫の両親を悪く言うわけにはいきませんよね。
そんなときは、同じ額の死亡保障で妻であるあなたを受取人として新たに生命保険に加入するというのも一つの方法です。
受取人の手続きでもめた場合、ご主人との仲もこじれるばかりか、ご両親との関係も悪くなってしまうことを避ける方法としてはいいかもしれません。
加入している生命保険と全く同じものに入るわけではありません。
病気にかかった時に受け取る医療の部分はご自身で使うわけですから、亡くなったときに出る死亡保障の部分の金額と同額の定期保険に入るというのはいかがでしょうか。
今まで加入していた保険の死亡保障が2,000万円だとしたら、同額の2,000万円の定期保険に新たに加入して、受取人を妻であるあなたにするということです。
2,000万円の死亡保障がある保険について保険料をA社で見積もってみると、
- 25歳で加入した場合…月々1,850円
- 30歳で加入した場合…月々2,210円
- 35歳で加入した場合…月々3,012円
- 40歳で加入した場合…月々4,498円
という結果が出ました。
こう考えると、ご主人が亡くなったとしたら今まで加入していた保険からご両親へ2,000万円、そして新しい生命保険から2,000万円の保険金が下ります。
みなさんトラブルにならずに安心できるのではないでしょうか。
保険加入には第三者を挟むことでうまくいく場合もあります。
そんな時に利用できる保険相談として「マネーキャリア」の保険相談もおすすめです。
オンラインだけでなく、訪問型の無料保険相談も実施しております。
3,000人のFPと提携しており、満足度も高い相談窓口ですので、是非利用されてみてはいかがでしょうか。
下のボタンから申し込みが可能です。
結婚を機に受取人を自分親から配偶者にした方が良い理由
妻の立場からしたら受取人を変更するのは当然と思ってしまうかもしれません。
法律上の配偶者というのは、税制面でも優遇されているので、そこのお話をしていきたいと思います。
もし自分の親から配偶者に保険金を渡すと贈与税がかかってしまう
ご主人からすると、もし自分が死んでしまった際は受取人はまだ親のままだけれども、そこから妻であるあなたにお金を渡せばいいのではないかと思うかもしれません。
実はそこには大事な税金の話が関係してきます。
例えば、ご主人が亡くなって保険金がおりた場合、そこには相続税というものがかかってきます。
相続税にはいろいろな財産が対象となりますが、ここでは生命保険だけを対象としたいと思います。
平成28年4月1日現在、日本では生命保険における相続税の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
つまり、2,000万円に対して法定相続人が一人いれば500万円、お子さんなど他に法定相続人がいればその数をかけていった数字が非課税の限度枠となっています。
さらに相続税における配偶者である妻の税額控除は1億6,000万円までですから、税金を考えても妻を受取人にしておくということはメリットが多いのです。
それでは、受取人を親であるお母さまにしていて、受け取ったお金から妻であるあなたにお金を渡したとしましょう。そうなると、今度は贈与税の対象となってきてしまいます。
贈与税は相続税として、一般的に税率が高いため、年間110万円を超えるものに対してかかってきてしまいます。
トラブルの元になりやすい
そして少し心配なのが「本当に保険金を二等分してくれるか」ということではないでしょうか。
ご主人が元気で何も問題なく暮らしているときは、保険金はきっちり半分にしましょうねという話も出てこないでしょう。
万が一亡くなった時にご両親が、受取人は親である自分だからすべてもらう!と言ってきた場合トラブルにも発展しかねません。
生命保険の受取人が相手の親だと自分と子供はどうなるの?
上のような状態になった場合、残された妻であるあなたやお子さんがいた場合は困ってしまいますよね。
ご主人がいなくなってしまってただでさえ心細いのに、今後の生活の見通しが立たなくなってしまうかもしれません。
今まで賃貸住宅に住んでいたら、その家賃もあなたが払っていく必要がありますし、生活費だけでなく、お子さんの教育資金もすべてあなたが払っていくようになります。
今まで生命保険に加入していたから安心していたけれども、受取人の手続きをしなかっただけでこんな恐ろしい状況に陥ってしまうことも考えられます。
たとえ納得いかなかったとしても法律上保険金は遺産ではないので、あなたに手出しする術はありません。
受取人は複数にできる
また、生命保険の受取人を複数指定するという方法もあります。
一般的な生命保険で受取人指定できるのは、配偶者または二親等以内の血族とされています。
- 配偶者
- 子供
- 両親
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
これらが該当しますね。
ちなみに嫁と舅姑は姻族関係なので、原則としてお互い保険金受取人として指定できません。
そして多くの生命保険契約書では、保険金の分配比率も記入できるようになっています。
上記の血族から「配偶者50% 親50%」
「配偶者50% 親25% 長男25%」
と合計が100%になるように記入しましょう。
まとめ:結婚後は夫の生命保険の受取人を配偶者(妻)にしよう
- 結婚後は夫の生命保険の受取人を配偶者(妻)にしよう
- 結婚後はもう一度、受取人が誰かを確認しよう
- 生命保険の受取人は複数人にできる
万が一のことがあった時、ご両親にもお金を残したいのか、もし残したいのであれば、受取人をご両親と配偶者にする、もしくは新しい家族のために定期保険に加入するなど、いろいろな方法があると思います。
あまり考えたくないことですが、何かあった時に助けてくれる生命保険ですので、将来のことも考えて一度話してみてはいかがでしょうか?
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。
また、保険に関しては一人で考えるよりも、知識豊富な保険のプロと相談することが良い場合も多くあります。
後悔しない保険選び・見直しのためにマネーキャリアでは丁寧な保険相談を実施しております。
マネーキャリアの無料保険相談は簡単に予約が可能ですので、是非ご利用ください。以下のボタンから申し込みができます。