生命保険の受取人に外国人の配偶者を指定するための条件とは

近年はグローバル化が進み、日本国内で国際結婚をしている夫婦も珍しくなくなりました。ただ、この場合生命保険の受取人に外国人を指定することになります。そもそも生命保険の受取人に外国人を指定できるのか、どんな条件があるのかなどを事前に知っておきましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生命保険の受取人を外国人にできるか

生命保険は被保険者に万が一の事態が起きた際に、残された家族が経済的に困らないようにするための手段です。

この目的は例え配偶者が外国人でも何ら変わらず、国際結婚をしている夫婦であれば必然的に受取人を外国人に指定することになります。


しかし、実は誰でも簡単に生命保険の受取人に外国人を指定できるわけではないため注意が必要です。 


この記事では受取人を外国人にする際の注意点や条件について解説していきます。

是非最後までご覧ください。


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生命保険の受取人は配偶者または二親等以内の血族

そもそも生命保険の受取人は、配偶者もしくは二親等以内の血族であることと定められています。

二親等とは自分を中心に考えた場合の祖父母や孫までであり、この条件を満たしていれば受取人に指定することができます。


もしこの条件に当てはまる人がいないのに生命保険に加入する場合、第三者を受取人に指定することになりますが、内容によっては加入を断られてしまうケースもあります。 



生命保険の受取人の範囲についての詳細は以下の記事をご参照ください。

配偶者が外国人の場合は受取人にできるが条件あり

通常、生命保険の受取人を配偶者にするのであれば何ら問題はありません。

年齢が離れていようが婚姻期間が短かろうが、戸籍上の配偶者でさえあれば受取人になることができます。


しかし、配偶者が外国人だった場合は他にもいくつかの条件をクリアしておく必要があり、保険会社によっては外国人の配偶者をスムーズに指定できない可能性もあるので注意しなければなりません。 

外国人が生命保険の受取人になる条件

先ほども説明した通り外国人が生命保険の受取人になるためにはいくつかの条件が必要です。


ここでは、外国人が生命保険の受取人になるための条件について詳しく解説していきます。

日本に居住しており、在留カードおよび特別永住者証明書を所持している

外国人の配偶者を生命保険の受取人として指定したい場合、まずクリアしなければならない条件として日本に居住していることが挙げられます。

つまり、結婚しているものの配偶者が祖国に残っていたり、日本と祖国を行ったり来たりして生活しているようなケースは認められません。


さらに、単純に日本に住んでいるというだけでなく、在留カードや特別永住者証明書を所持している外国人という条件が課されることが多いです。


外国人に関する詳しい条件は生命保険会社によって異なるため、加入している生命保険会社に問い合わせてみましょう。 

日本語の読み書きができる

多くの生命保険会社では、受取人に指定できる外国人の条件として日本語の読み書きができることという条件を定めています。

これは、いざ保険金の支払事由が発生した際に保険金請求書の記入や手続きをスムーズに行う必要があるためです。


もし日本語の読み書きができない外国人だった場合、請求書を記入できないばかりか手続きや連絡も受取人が自分一人では行えないことになり、様々な問題が生じてしまいます。


このため、日本語ができない外国人の配偶者の場合、規則として受取人に指定できないと定めている生命保険会社もあります。


このような場合、外国人の配偶者ではなく子供を受取人にして、日本語の読み書きができる祖父母などの親族に指定代理請求人になってもらうという方法もあります。


指定代理請求人は受取人が何らかの事情で保険金の請求手続きが行えない場合に、本人に代わって手続きを進めることができる人のことで、無料で生命保険契約に付加することができる特約です。


子供や指定代理請求人もいない場合は、外国人の配偶者を受取人にできず生命保険自体が契約できない可能性もあります。 

日本の銀行口座を持っている

当然ですが、生命保険の支払事由が発生したということは受取人が保険金を受け取ることになります。

生命保険の内容にもよりますが、生命保険金を受け取る場合は口座振り込みで受け取るのが一般的です。


外国人の受取人の場合も同様で、金融機関の口座で保険金を受け取るために日本にある銀行などで自分名義の口座を持っておく必要があります。


外国人が海外に持っている口座には送金してもらえないことがほとんどなので、契約する段階で日本の口座を作っておいた方が良いでしょう。 

外国人が生命保険の受取人になるに当たって提出を求められるもの

外国人が生命保険の受取人になるにあたって、提出しなければいけないものがいくつかあります。


ここでは、提出が求められるものについて詳しく解説していきます。

住民票

一般的な生命保険の契約では、受取人を指定する際に特別な書類などは必要ありません。

しかし受取人が外国人の配偶者の場合、住民票の提出を求められることが多いです。


住民票には被保険者の配偶者であることや、同一世帯で一緒に暮らしていることが記載されるため、外国人でありながら間違いなく配偶者であることを確認するために提出が必要となります。 

婚姻証明書

住民票の他に、婚姻証明書も一緒に提出するよう求めてくる生命保険会社も多いです。

婚姻証明書はその名の通り結婚している事実を公的に証明する書類で、海外では一般的なものですが日本国内では婚姻証明書という名前の書類があるわけではありません。


日本なら婚姻届受理証明書や戸籍謄本などで結婚の事実を証明することができ、これらを提出することで受取人に外国人の配偶者を指定できることになります。 

まとめ:外国人を生命保険の受取人に指定する

このように、外国人の配偶者を生命保険の受取人にする場合は様々な注意点があります。

基本的にきちんと婚姻関係にあり、外国人の配偶者が日本に居住して自分名義の口座を持っていれば受取人に指定できることがほとんどです。


日本語の読み書きができることを前提としている生命保険会社が多いので、詳しい条件などは加入している生命保険会社に確認しておきましょう。 


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