更新日:2018/09/25
養老保険の受取人が死亡したら、死亡保険金の受取人は誰になる?
養老保険の受取人が死亡したら、死亡保険金の受取人は誰になりますか?これにはいろいろな決まり事があります。キーワードは法定相続人です。養老保険の受取人が死亡した場合によってどのような違いがあるのか一緒に見ていきましょう。法定相続人って誰?の疑問も解消します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
養老保険の受取人が死亡したときに起こりうる問題点と対処法を解説
養老保険の保険金受取人には2種類あり、満期保険金受取人と死亡保険金受取人があります。
多くのケースでは、満期保険金の受取人は契約者と同一人物で、死亡保険金の受取人は配偶者など契約者とは別の人であるケースかと思います。
では、それぞれの受取人がなくなった場合、養老保険の契約やお金、税金まわりはどうなるのでしょうか。
この記事で説明するのは、養老保険の満期を迎える前に受取人が死亡した場合についてです。
もし満期を迎えた場合は、死亡保険金は発生しませんし、満期保険金は満期保険金の受取人の固有の財産となります。
そのため、満期後であれば、死亡保険金の受取人が亡くなっても何もお金のやりとりなどは発生せず、また、満期保険金の受取人が亡くなっても、通常の相続財産と同様に、その受取人の相続人がお金を相続することになります。
ぜひ最後までご覧ください。
養老保険の死亡保険金の受取人が被保険者よりも前に死亡した場合
養老保険の死亡保険金の受取人が被保険者よりも前に死亡した場合はどうなるでしょうか。
被保険者より死亡保険金の受取人が先に亡くなるなんて普段あまり想定していないですよね。
でも起こりうることなのでその時の注意事項を見ていきましょう。
契約者は受取人変更をしよう
受取人変更を怠ると後々手続きが複雑になり手間が増えることになりかねません。
相続人全員が死亡保険金の受取人になるようなことになると、一人一人の書類が必要になります。
時間と労力がかかる上に、皆の意見が一致しないと行動に移せません。
そうならないように受取人が亡くなったら速やかに死亡保険金の受取人の変更をされるのがお勧めです。
受取人変更せずに被保険者が亡くなった場合、受取人の法定相続人が受け取ることになる
法定相続人には、最初に配偶者が優先されます。配偶者が生存していれば、どんな場合でも法定相続人になれます。次に子供がきます。子供は生まれた順関係なく平等に配分されます。その次に親です。そして次に兄弟姉妹です。
また、代襲相続といって相続人の子供が遺産相続をする場合があります。この場合は相続人が被相続人より前に亡くなっている時に該当します。
養老保険の契約者でもある、満期保険金の受取人が死亡した場合(被保険者が異なる場合)
さきほども説明したように、養老保険では、満期保険金の受取人と契約者が同じであるケースが多いです。
そして、今回は、被保険者は契約者=満期保険金の受取人と異なるというケースだとします。
では、そのケースにおいて、満期保険金の受取人=契約者が死亡した場合、どのような流れとなるのかを説明します。
相続人へと契約者変更をし、解約または継続をする
契約者=受取人の法定相続人が契約者になるので、相続人は協議して誰が契約者になるのか、それとも連帯してなるのか話し合って契約者変更をし、その時点で解約するのか、そのまま継続するのかの選択をすることになります。
養老保険の場合、中途解約すると元本割れの可能性があるので、まずは保険会社に解約返戻金の試算をしてもらってから決めましょう。できましたら満期まで続けるのが理想的です。
解約した場合、解約返戻金相当額にのみ相続税がかかる
亡くなった時点での養老保険の価値は、現金化した時点で課税されますので注意が必要です。
ちなみにに解約返戻金とは、契約期間中途で解約した場合に保険契約者に払い戻されるお金のことです。
養老保険の契約者でもある、満期保険金の受取人が死亡した場合(被保険者である場合)
養老保険を老後の貯蓄として利用している方たちには、このケースも多くあるかと思います。
この場合、被保険者が亡くなったということになるので、死亡保険金の受取人がお金を受け取ることになります。
なお、このときにかかる税金は、相続税です。
また、生命保険金の非課税枠として、500万×法定相続人数の金額だけ、相続税がかからないこととなっています。
まとめ:養老保険の受取人死亡時の、死亡保険金の受取人
この記事では満期前に、養老保険の満期保険金の受取人が死亡した場合と死亡保険金の受取人が死亡した場合について説明してきましたがいかがでしたでしょうか。
わからないことがあれば受取人が死亡した後、速やかに加入している保険会社に問い合わせてみるのも良いでしょう。
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