生命保険の非課税枠を使うと1番節税になる!受取人は誰にする?

生命保険の非課税枠を使うと、主に相続税での節税が期待できます。しかし、誰が受取人になるか次第で、税金の種類が変わり、非課税枠も変わります。この記事では、生命保険の非課税枠を最大限活用するために最適な受取人は誰か、具体例も挙げて解説しています。

生命保険の非課税枠を使うと1番節税になる!受取人は誰にする?


突然ですが皆さんは、節税のためにしていることはありますか?


「特に何もしていない…」というあなた!


実は生命保険の非課税枠を利用すれば節税になるのです。


そこで今回は、生命保険の非課税枠の使い方について

  • 生命保険の非課税限度額の計算方法は?
  • 相続税が改正されていたこと、知っていた?
  • 保険金受取人が複数いる?そんなときの非課税額の計算の仕方をご紹介!
  • 契約者・被保険者・受取人によって課せられる税金が変わる?
  • 生命保険の被保険者と受取人は誰にすべき?
  • 参考:養子制度の活用方法とは?
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、生命保険の非課税枠を利用した節税方法、さらに保険金受取人を誰にすべきなのかがしっかり理解できるはずです。

生命保険を正しく知れば税金で損をすることが格段に減りますので、最後までぜひご覧ください。

生命保険の相続の非課税限度額=500万円×法定相続人の数になります

生命保険の非課税枠について、まずは説明していきましょう。


生命保険料の支払いを被相続人(大体の場合で死亡者)が支払っていた場合、受け取ることができる保険金は相続税の対象として扱われます。


これは「故人から遺族にお金を相続した」と見なされるためです。


しかし、そのなかにも非課税枠というものがあり、一部は税金がかからないようになっています。


そもそも生命保険は、「自分に万が一のことがあった際に家族にお金を遺しておく」こういった目的で加入されるものです。


せっかく遺族のために置いておいたお金の大半が税金として徴収されてしまったら、元も子もありませんよね。


確実に保険金の受取人が手元に残せるお金を準備しておくために、非課税枠が存在するのです。


この生命保険の非課税枠には、当然ながら限度額があります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

これで求めることが可能です。


仮に相続を放棄した人がいたとしても、その人も法定相続人の人数には含まれます。


つまり本来法定相続人となる人は相続の有無にかかわらず、非課税枠の計算時には頭数に入れられるということです。


このあたりの注意事項は、国税庁「相続税の対象になる死亡保険金」でも説明されています。

平成27年の相続税改正により基礎控除額などが変わった

平成25年に発表され、平成27年1月1日を持って実に40年ぶりに改正た相続税。


この改正により、

  • 相続税率の変更
  • 基礎控除額の引き下げ
など私たちにも大きな影響を与えるような変更がなされたのです。

その結果、課税対象となった被相続人の数にも大きな変化が起きました。

以下の表をご覧ください。

課税対象被相続人の人数
平成25年5万4,000人
平成26年5万6,000人
平成27年10万3,000人
平成28年10万6,000人

改正前と比較し、改正後の平成27年以降はその数が倍近く増加していますよね。

では具体的にどのように変更されたか詳しくご紹介していきます。

生命保険を利用しない場合の相続税率と控除額

改正後の相続税率


現在に至るまで適用されている相続税率は、下記のようになっています。

相続金額相続税率控除額
〜1,000万円10%×
〜3,000万円15%50万円
〜5,000万円20%200万円
〜1億円30%700万円
〜2億円40%1,700万円
〜3億円45%2,700万円
〜6億円50%4,200万円
6億円超え〜55%7,200万円

(参考:国税庁「相続税の税率」


色の変わっているところが実際に引き上げられた箇所です。


具体的には、相続金額が〜3億円の場合は従来の40%から45%に、6億円を超過する場合は従来の50%から55%に相続税率が引き上げられています。


改正後の基礎控除額


現在に至るまで適用されている基礎控除額についてですが、

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

以上の式から算出することができます(参考:国税庁「財産を相続したとき」)。


ちなみ、相続税改正で基礎控除額の引き下げられた割合は4割です。


先ほど課税対象者の推移をご紹介しましたが、改正に伴い一気に倍近く課税対象の被相続者数が増加したという結果にも頷けるのではないでしょうか。

生命保険の非課税枠を利用した場合、かなりの節税になる

非課税枠を利用した際の相続税の課税のされ方を一緒に見ていきましょう。


例えば、夫、妻、子ども2人の家庭として、

  • 生命保険の死亡保険金:2,000万円(受取人は妻)
  • それ以外の相続財産:4,000万円
この条件であると仮定します。

非課税限度額の算出


この家庭の生命保険の非課税限度額は

500万円×3人=1,500万円

です。

受取人である妻の元にわたる死亡保険金は2,000万円ということでしたので、

2,000万円ー1,500万円=500万円

以上の金額が課税対象となります。

基礎控除額の算出


課税対象となる相続財産の合計は

4,000万円+500万円=4,500万円

です。

ただし前述の通り、相続税には基礎控除額というものが存在するため

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

今算出された4,800万円が控除されます。

課税対象額の4,500万円は、基礎控除額より小さいですよね。

課税対象となる相続遺産の合計≦基礎控除額」となった際は納税の義務が発生しません。

つまりこの場合は、相続税の申請や支払い自体が不要ということです。

非課税枠はこんなにお得!


もし生命保険の死亡保険金以外の手段で2,000万円を相続したとしましょう。

すると課税対象となる相続遺産の合計は

4,000万円+2,000万円=6,000万円

ここから基礎控除額を差し引くと、

6,000万円ー4,800万円=1,200万円

です。

1,200万円にかかる税率は、先ほどの表を見ると15%となっています。

今回の場合では、生命保険を利用したことで相続税自体の支払い義務がなくなりましたので、非課税枠の利用にはかなり節税効果があることが読み取れる結果ではないでしょうか。

生命保険の非課税枠を利用した際より相続税額が膨らんでしまうのは、誰の目に見ても明らかなこととなります。

保険金受取人が複数人の場合の非課税額の計算方法

死亡保険金の受取人が複数人に設定されているということもありますよね。


こういった条件の場合、受取人1人1人ごとに非課税枠を使用できると勘違いを起こされがちです。


平たく言うならば、受け取る保険金額に関わらず1人あたり

500万円×1人=500万円

が非課税になるというのは間違いということになります。


実際の場合は、全体に対して非課税枠が適用され、それをそれぞれの受取人の生命保険金に応じて分配するのです。


つまり

500万円×法定受取人の数=X円(非課税限度額)

このX円を誰が何円受け取るか」の割合に基づいて分配し、それに当てはめていくということになります。


式で表すならば、

X円×受け取る保険金額/保険金額の総額=1人あたりに適用される非課税金額

です。


と言葉でいくら説明したとしても、具体的にどういうことなのか想像しづらいかもしれません。


そこで、保険金受取人が複数いる場合の非課税額について

  • 「死亡保険金の合計≦非課税限度額の合計」となる場合
  • 「死亡保険金の合計>非課税限度額の合計」となる場合
以上2パターンを想定して説明していきます。

保険金の受取人が複数というのは珍しいことではありませんので、しっかりチェックしてくださいね。

死亡保険金の合計が非課税限度額の合計以下の場合

まずは「死亡保険金の合計≦非課税限度額の合計」となる場合について、解説します。


こちらの場合も例として、夫、妻、子ども2人の家庭で考えていきましょう。


夫の死亡保険金に対し、

  • 妻:1,000万円
  • 子ども:1人あたり250万円
総額1,500万円を以上のような配分で受け取るものとします。

非課税限度額(非課税枠)の算出


この一家の非課税限度額は、

500万円×3人=1,500万円

と計算され、相続税の課税対象にはならないであろうことがわかるはずです。

ただし受取人1人1人の金額に見合った非課税枠が各々適用されますので、念のためにそれも計算してみましょう。

課税対象額の算出


まず先に、妻に分配される非課税枠を計算すると

妻の非課税枠:1,500万円×1,000万円/1,500万円=1,000万円

です。

つまり全額非課税となり、妻に相続税納付の義務は存在しません。

同様に子どもの分も求めると

子ども1人あたりの非課税枠:1,500万円×250万円/1,500万円=250万円

上記が示すのは、子どもも全額が非課税であり、妻のものと同じく相続税を納付したり申請を行う義務がないということです。

ここまで計算して導き出された金額をまとめると


子ども
(1人あたり)
受取金額1,000万円250万円
非課税額1,000万円250万円
課税対象額なしなし
となります。

死亡保険金の合計≦非課税限度額の合計」このようになる場合には、いずれの受取人においても相続税の支払い義務がないことがわかりました。

死亡保険金の合計が非課税限度額の合計を超える場合

次に、今とは反対のパターンである「死亡保険金の合計>非課税限度額の合計」このようになるケースについて解説します。


先ほどと同じように、夫、妻、子ども2人の家庭としてシミュレーションしましょう。


夫の死亡保険金に対し

  • 妻:5,000万円
  • 子ども:1人あたり500万円

以上の配分で、総額にして6,000万円を給付されるものとします。


非課税限度額(非課税枠)の算出


生命保険への相続に対する非課税限度額は、先ほどのパターンと同様ではありますが

500万円×3人=1,500万円

であり、生命保険の中から相続税の納付義務が発生する可能性があります


課税対象額の算出


まずは妻の非課税枠を求めると

妻の非課税枠:1,500万円×5,000万円/6,000万円=1,250万円

です。


課税対象額は、

5,000万円ー1,250万円=3,750万円

となります。


同様に子どもも計算すると

子ども1人あたりの非課税枠:1,500万円×500万円/6,000万円=125万円

よって、子ども1人あたりの課税対象額は

500万円ー125万円=375万円

です。


ここまで計算してきた金額をまとめると、

子ども
(1人あたり)
受取金額5,000万円500万円
非課税額1,250万円125万円
課税対象額3,750万円375万円

上記のようになります。


基礎控除額の算出


課税対象額は

3750万円+375万円+375万円=4,500万円

となりますが、基礎控除額が次のように計算されます。

3,000万円+600万円×3=4,800万円

この場合は「課税対象額≦基礎控除額」ということになるので、生命保険のうち課税対象となった部分は全額において基礎控除の対象となります。


もしここで「課税対象額>基礎控除額」となった場合は、その超過分に課税されることとなるのです。

契約者・被保険者・受取人が誰かで「相続税」ではない課税方法になることも


実は、生命保険の死亡保険金に課される可能性があるのは、相続税だけではないのです。


これは「生命保険の契約者・被保険者・保険金受取人が誰か」によって左右されます。


まずここまで解説してきた、相続税が課されるケース


これは、被相続人が契約者と被保険者を兼ねていた場合に該当します。


関係性を明らかにすると、

間柄
契約者被相続人
(故人)
被保険者被相続人
保険金受取人法定相続人
(配偶者・子ども)

ということです。


続いて、所得税が課されるケース

これには、契約者と保険金受取人を兼ねている法定相続人だった場合に該当します。

言い換えるなら、

間柄
契約者法定相続人
(配偶者・子ども)
被保険者被相続人
(故人)
保険金受取人法定相続人
(契約者と同じ人)

ということです。

最後に、贈与税が課されるケース

これは、保険の契約者・被保険者・保険金の受取人これらがすべて異なる場合に該当します。

つまり、

間柄
契約者法定相続人1
(配偶者・子ども)
被保険者被相続人
(故人)
保険金受取人法定相続人2
(契約者と異なる人)
ということです。


まとめると、被保険者が被相続人の場合の税金の課せられ方は

生命保険の契約者保険金受取人
相続税被相続人法定相続人
所得税法定相続人契約者と同じ法定相続人
贈与税法定相続人契約者と異なる法定相続人
以上のようになります。

今回2つ目にご紹介した、所得税が課される場合に該当しているという方もおられますよね。

ほけんROOMには、生命保険の保険金が所得税の課税対象となるケースをピックアップして、解説している記事があるのです!

下記のリンク先からご覧いただけますので、気になる方はぜひチェックしてくださいね。

結局、生命保険の被保険者・受取人を誰にするのが1番お得?

課税のされ方や、節税にどの程度役立つのかということはご理解いただけたでしょうか。


さて、結局のところ

  • 生命保険の被保険者
  • 死亡保険金の受取人
これらは誰に設定しておくのが良いのでしょうか。

もちろん、「この人にお金を遺したい」という意思があるのであればその方を保険金受取人にすべきです。

しかし別にそういうわけではなく、ざっくりと「家族にお金を遺せたら」という考えの方もおられることと思います。

そういった方がお得に生命保険を利用するための手段について、
  • 1番節税に役立つのは「相続税」が課税されるケース!
  • 非課税枠を活用する以外の節税方法を知りたい
  • 保険金の受取人をやっぱり変更したい!そんなことはできる?
以上の3つの観点から考えていきましょう。

「相続税」は生命保険の死亡保険金の最も課税対象額が少なくなる受け取り方

結論から言うのであれば、相続税」の課税対象となる可能性のある契約方法が1番お得です。


具体的に言うなら

  • 被保険者(兼契約者):被相続人
  • 保険金受取人:法定相続人
とすることになります。


先ほどから度々登場している、夫、妻、子ども2人の家庭で比較してみましょう。


相続する遺産や保険料は

  • 死亡保険金:2,000万円
  • 死亡時までに払い込んだ保険料の総額:300万円
以上であったと仮定します。

相続税が課せられるパターン


相続税が課される場合には非課税枠があることは説明している通りです。

何度も同じ計算をしているので割愛しますが、この家族の非課税枠は1,500万円が限度。

つまり生命保険の死亡保険金における課税対象は

2,000万円ー1,500万円=500万円

となります。

所得税が課されるパターン


死亡保険金は一時所得扱いとなるので、
  • 一時所得の特別控除:50万円
  • 課税対象額:一時所得の1/2
これが適用されます。

所得税の課税対象額は

課税対象額=(死亡保険金ー払込保険料ー特別控除額)×1/2

で求められるため、ここに条件を当てはめると

(2,000万円ー300万円ー50万円)×1/2=825万円

これが、所得税課税時の対象額です。

贈与税が課されるパターン


贈与税には基礎控除額として110万円が差し引かれます。

そのため

2,000万円ー110万円=1,890万円

これが勁勢課税時の課税対象額です。

まとめ


課税対象額を見比べていただければわかるように、もっとも節税対策として有効なのは相続税が課税されるケースという結果になりました。

生命保険の非課税枠を活用する以外の節税方法

1番おすすめの税金対策は非課税枠の利用ですが、それ以外にも節税として

  • 一時払いの終身保険に加入する
  • 子どもや孫を生命保険の被保険者とする
  • 保険金を一時所得として受け取る(所得税が課されるパターン)
以上3つの手段があります。

それぞれ簡単に解説していきます。

一時払いの終身保険に加入する


これは潤沢な資産があり、なおかつ生命保険に加入していない方におすすめの方法です。

一時払いとは、要するに保険料の一括払いのこと。

一括で払い込むことで、保険料と同程度額の死亡保険金を受け取れます。

またこれにより手元の現金資産を減らすことができますので、課税対象額を抑えることにもつながるのです。

子どもや孫を生命保険被保険者とする


子どもらの生命保険の契約者に保護者がなることによって、相続税評価額(計算時の基準となる金額)が解約返戻金になります。

保険料の払込が完了すると、それまでの払込保険料の金額を解約返戻金で受け取れる金額が超過することも。

そのため子孫に生命保険をかけることで、節税しながらも後の世代の子どもたちが多額のお金を受け取ることが可能となるのです。

一時所得として保険金を受け取る


これは前項で説明した「所得税の課税対象となるケース」のことですので、説明は省略します。

詳しく知りたい人は?


下記リンク先の記事で解説されておりますので、ぜひご覧ください。

生命保険金の受取人はいつでも変更できる

ここまでをご覧になった方のなかには「保険金の受取人を変更したい」という考えが芽生えた方もおられるかも知れません。


ご安心ください。


生命保険の保険金受取人は、いつでも変更することが可能です!


「やっぱりこの人にしようかな…」という時は、手続きをしましょう。


また、「受取人を誰にしたら良いかまだ決めあぐねている」という方もおられることと思います。


そんな方にはマネーキャリアの保険相談がおすすめです!


あなたの生命保険のお悩みに、プロの視点から寄り添って解決へ導きます。


スマホ1つで簡単に相談でき、保険に関することなら何でも質問可能です。


この機会に、保険の疑問や不安をすっきりさせましょう。

参考:相続人を増やす手段として「養子制度」の活用も

例えば独身であるとか子どもがいないなど、極端に相続人が少ないという方もおられると思います。


そんな時に相続人を増やす手段として活用できるのが「養子制度です。


相続税の基礎控除額は、法定相続人の数により増加します。


具体的には、1人あたり600万円。


基礎控除額を増やし課税対象とならない資産をより多く確保するために、養子制度を活用しようという方も多いです。


ただし必ずしも節税できるとは限りません。


例えば、自身が未婚かつ子なしで、代わりに自分を除く兄弟姉妹が3人以上いる場合。


この場合、本来は兄弟姉妹が法定相続人となるのですが、1人ないし2人を養子としてしまうと法定相続人が1〜2人に減ってしまうのです。


すると基礎控除額も当然少なくなってしまうので、節税としては失敗例となってしまいます。


またどうして養子の人数を1〜2人と指定したかというと、法定相続人と認められる養子の数には限度があるためです。


具体的には

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで
となっています。

このあたりの詳しい制限は、国税庁「相続人の中に養子がいる場合」でご確認いただける内容です。

養子制度の利用にあたっては、あらかじめ注意点も踏まえて考える必要があります。

しかし人によっては節税として有用な方法です。

一度検討してみることもおすすめします。

まとめ


生命保険の非課税枠を利用した相続税の節税方法について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」が限度額
  • 平成27年より相続税率や基礎控除額が改正された
  • 保険金には相続税以外にも、所得税・贈与税が課される可能性がある
  • 1番節税としてお得なのは、相続税扱いとなるケース
  • 保険金受取人はいつでも変更できるので安心
  • 節税として養子制度を活用することも
でした。

生命保険に限らずですが、保険にはどうしても「複雑そう」「面倒臭そう」などのマイナスのイメージが付きまとっています。

しかし正しい知識さえ身につければ、保障の面でも節税の面でも頼もしい味方となるものなのです!

この記事を読んだあなたが、万が一の際に少しでもお得な思いをできることを願っております。

ほけんROOMには、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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