生命保険で騙された事例!生命保険で騙されないために大切な知識

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生命保険は本来、万が一の事態に対して心強い味方となるはずのもの。それなのに、その生命保険で騙されたと聞くと不安になってしまいますよね。この記事では、生命保険で騙されないために身につけておくべき必要な知識を、実際の事例を交えながら解説しています。

▼この記事を読んでほしい人
  • 生命保険で騙されたと感じた人
  • 生命保険で騙されることがあるのかと不安な人
  • これから生命保険に加入する人
  • 生命保険の見直しを検討している人

▼この記事を読んでわかること
  • 生命保険で騙されたという実際の事例はどんなものか
  • 生命保険で騙されないために知っておくべきこと
  • 生命保険への加入・見直しの際に騙されないためのポイント
  • 保険金が支払われない事例
  • 実際に起きた保険関連の詐欺の手口
生命保険に関して騙されたと感じている人はもちろん、騙されないように備えておきたいあなた必見の情報が盛りだくさんの記事です。

もし保険に関して少しでも不安なことがある方は、まずはマネーキャリアの無料保険相談を利用してみましょう!

生命保険の見直しポイントについては以下の記事で詳しく解説しています!


生命保険の見直しポイント|保険料で後悔しないための知識【保存版】

生命保険で騙されたと思った人の相談件数の推移


独立行政法人 国民生活センターによると、生命保険で騙されたと感じた人の相談件数の推移は以下の通りです。

相談件数
2017年度6,473件
2018年度6,586件
2019年度8,807件
2020年度5,632件

2020年度は前年度と比較すると落ち着いたように見えますが、それでも5,000件を超える相談が寄せられていることがわかります。


そもそもどのようなことで「騙された」と思う人が多いのでしょうか?


主な相談要因としては、

  • 説明不足
  • 告知に関すること
  • 解約返戻金について
  • 外貨建て商品について
以上のようなものが挙げられます。

実際の事例については、次の項目で一緒にチェックしていきましょう。

生命保険で騙されたという人の実際の事例をまとめてわかりやすく紹介!

今後あなたが生命保険で騙されるということがないためにも、実際の事例を知っておくことは大切ですよね。


この項目では

  • 事例①営業マンの不告知教唆
  • 事例②募集人の説明不足
  • 事例③外貨建て保険のトラブル
  • 事例④解約返戻金を狙った詐欺
以上4つの事例を確認していきましょう。

もちろん生命保険のトラブルは、勧誘側が利益を目的として故意に行ったケースもあれば、悪気なく起きてしまった不備である可能性も十分にあります。

それを踏まえた上で事例を見てくださると幸いです。

生命保険で騙されたと相談があった事例①営業マンの不告知教唆

事例


保険契約を考えたAさん。


Aさんは、3ヶ月前に軽い脳梗塞で入院経験がありました。


しかしこのことを保険外交員に伝えたところ、「通院ならば告知書に書かなくても良い」と言われます


そこでAさんは言われた通り脳梗塞での入院の事実を伏せたまま、妻であるBさんを保険金の受取人として生命保険を契約しました。


保険の契約から1年半後、Aさんは脳梗塞で死亡。


Bさんが保険金を請求したところ、保険会社は「告知義務違反による契約の解除」を主張して保険金支払を拒否しました。


本当に保険金は支払われないのか、というのがBさんの相談です。


結論


実際、脳梗塞の病歴は告知義務の対象です。


そのため本来であれば告知義務違反となる可能性があります。


しかし今回のケースでは、保険外交員が告知を妨げるような行為をしたことが確認されていますよね。


このように保険外交員などの募集人が

  • 告知を妨げた
  • 事実と異なる告知を勧めた

以上のような行動をとった場合(不告知教唆)は、保険会社は契約の解除をできません。


具体的な事実関係の確認が必要となりますが、Bさんが保険金を受け取ることができる可能性もあります。

生命保険で騙されたと相談があった事例②募集人の説明不足

事例


Cさんは募集人から説明を受け、「終身保険は貯金のようなもの」という思い生命保険を契約しました。


解約したらそれなりの金額が返ってくる(解約返戻金)と判断したためです。


しばらく契約したのち解約返戻金を目的として保険を解約したら、実際に受け取ることになって金額は想像していたものよりもずっと微々たるものでした。


そのためCさんは騙されたと感じ、相談に至ります。


結論


Cさんの件も含めて、こういったトラブルの主たる原因として募集人の説明不足が挙げられます。


保険金受取人・被保険者の契約内容が認識と異なってしまったため、騙されたと感じてしまうのです。


生命保険は、複雑な内容のものが多いのが現状。


そのため募集人の説明が足りていないと、保険のマイナス面を契約者がしっかりと理解できていないまま保険に加入することになります。


結果として前述のようなトラブルにつながるのです。

生命保険で騙されたと相談があった事例③外貨建て保険のトラブル

事例


相続対策に、と銀行窓口にて外貨建て保険を勧められたDさん。


話に流されるまま、外貨建て保険を契約しました。


ところが後日、外貨建て保険にはリスクが存在すると知ります。


調べたところ実際に為替差損があり、契約を解除したいけれど可能なのかというのがDさんの相談です。


結論


こちらも募集人の説明不足が原因と考えられます。


知識がないのであれば、その場で1人で判断してしまわないことが大切です。


なおDさんは解約を希望していますが、こちらは契約直後であればクーリングオフが利用できます。


生命保険のクーリングオフについては後ほど詳しく解説しますので、あわせてご確認ください。

生命保険で騙されたと相談があった事例④解約返戻金を狙った詐欺

詐欺事例


昨今、生命保険の契約者に対し

  • 架空請求詐欺
  • 金融商品等取引名目詐欺
といった電話をかけるという詐欺が横行しています。

具体的には、生命保険契約者に生命保険を解約させ、それにより得た現金(解約返戻金など)を巧妙に騙し取るという手口です。

対策


まずは保険や金融商品に関する知識を身につけておくことが重要です。

それでももちろんわからないこともありますよね。

少しでも怪しげな電話を受け取った場合は、警視庁にすぐに相談しましょう。

また生命保険会社がそれぞれ用意している、詐欺に関する注意喚起をよく読み込むことも大切なことです。

保険は難しいことが多いので定期的に保険のプロに相談をする!

「なんとなく生命保険は怖い」「自分も騙されるんじゃないか」そう思ってしまった方もおられるかも知れません。


確かに保険は難しいことも多いです。


知識がなければ「騙された!」なんてことになる可能性もなきにしもあらず。


だからこそ、保険のプロに定期的に相談をしましょう。


おすすめなのはマネーキャリアの無料保険相談


そもそも保険は定期的に見直しの必要があります。


マネーキャリアは保険の疑問の解決だけでなく、セカンドオピニオン的な役割でも利用することが可能です。


さらにマネーキャリアには信頼できる保険のプロが在籍しているので、相談が詐欺対策などにも繋がります。


スマホ1つで予約から相談まで簡単に行うことができるので、この機会にぜひご利用ください!

生命保険で騙されたないために知っておくべき4つの知識


騙す人が悪いのは当然ですが、騙されないためにも私たちができる備えはしておくほうが良いでしょう。


そのなかでも一番大切なのは、知識をつけることです。


ここでは生命保険で騙されたくない人が知っておくべき知識として

  • 営業員の中には不利な情報を隠そうとする人もいる
  • 保障内容やライフプランを決めて、最後は自分で判断する
  • 保険契約もクーリングオフできる
  • 告知」について正しい知識を身につける
以上4つのことをご紹介していきます。

①営業員の中には不利な情報を隠そうとする人もいる

営業員にはもちろん誠実な人もたくさんいます。


しかしその一方で、不利な情報を隠そうとする人がいるのも事実です。


これは保険会社営業マン、保険代理店営業マンどちらにも言えます。


前述した事例のなかでは、

  • 不告知教唆を行う
  • リスクがあることを告げない など

というのがこれに該当するでしょう。


絶対に大丈夫だと、最初から営業員を過信することはおすすめできません。


営業員の見極めには、やはり自分が知識をつけておくことが重要です。


後述する「告知」に関する知識など、加入前に十分に身につけておきましょう。


また営業員に言われたことなどで少しでも疑問に感じることがあれば、マネーキャリアの無料保険相談をぜひご利用ください。


マネーキャリアには信頼できる保険のプロが在籍しており、中立的な立場からあなたの疑問を解決します。

②保障内容やライフプランを決めて、最後は自分で判断する

保険を判断する際に重要なのは、

  • 自分に必要な保障内容
  • 今後のライフプラン
です。

この世に保険商品はたくさん販売されています。

それらを比較する際に、「自分が何を重視して保険に加入したいか」を軸に持っておくことが大切なのです。

もちろん自分で決めるのはなかなか難しいものでしょう。

もし悩んでしまったら、無料保険相談を利用するのがベスト。

おすすめはマネーキャリアです!

保険のプロに頼れば必要な保障が明確になり、あなたにぴったり合った保険を選択することが可能になります。

もちろん保険に加入する際は
  • 約概要
  • 注意喚起
  • 契約のしおり
  • 保険約款 など
これらを理解できるまで読み込むこともポイントです。

しかしやはりこれらの資料の内容は難しいことも多いでしょう。

そういった場合も、マネーキャリアで相談することでわかりやすい解説を受けることができます。

いずれにしても保険のプロの手を借りつつ、最後は自分が納得できる形で決定することが大切です。

③保険契約もクーリングオフできる

皆さんは「クーリングオフ」をご存知でしょうか?


一度契約したはいいもののやはり不要だと感じた場合、一定期間内であれば無条件で解約することが可能というシステムです。


詳しくは消費者庁のパンフレットからもご確認ください。


このクーリングオフ制度ですが、実は保険契約にも適用されています。


「なんとなく言いくるめられて契約してしまったけれど、やっぱり自分には必要がない保険だった」など、契約を無効にしたいという方はクーリングオフを利用しましょう。

④「告知」について正しい知識を身につける

生命保険で騙された事例でも登場した「告知」。


この告知について正しい知識を身につけることも、自身を守る大事な手段の1つとなっています。


生命保険に限らず、保険における告知とは「保険加入時に自分の過去(ほとんどの場合において2〜5年以内)から現在における健康状態を正しく報告すること」です。


いわば保険加入の審査のようなものと言えるでしょう。


どうして告知が存在するのか、それは保険加入者の公平性を保つためです。


保険は加入者たちがお金を出し合って(保険料)、そのお金のなかから万が一の事態が起きた他の加入者に保険金を支払うという相互扶助の仕組みで成立しています。


健康状態に問題のない方と何かしらの不安を抱えている方では、後者のほうが保険金を受け取る可能性が高いことは想像に難くありません。


しかし保険は前述のように相互扶助の仕組みになっているので、同条件で保険に加入すると健康状態に問題のない方が損をしてしまうのです。


このような不平等な事態を避けるために告知は守られなければなりません。


「誤魔化せば加入できるんじゃないの?」というあなたは、こちらの告知義務違反の記事をぜひご覧ください。

生命保険の見直し・加入で騙されないために注意すべき6つのポイント

さて、生命保険の見直し・加入の際どのよう点に気をつければ「騙された」という事態を避けれるのでしょうか。


ここでは

  • 設定保険金額
  • 保険料の振込期間・支払い期間
  • 解約返戻金
  • 更新による保険料上昇
  • 生命保険の転換契約
  • 古い契約のままの保険
以上の6ポイントについて解説していきます。

これから保険の見直しをするあなた、保険の新規加入を考えているあなた必見です!

①設定保険金額

設定保険金額とは、万が一の事態の際に受け取ることができる保険額のことです。


例えば「加入当時は保険金は1,000万円で充分だと考えていたものの、実際は2,000万円はないと厳しい」というケース。


こういった場合は保険金額を上げるか、他の生命保険に追加で加入してでも保険金額を上げなる必要が生じます。


生命保険で下りる保険金は、決して安い金額ではありません。


何千万円という大金は詐欺に狙われやすいという部分もあるので注意が必要です。


また反対に「本当は1,000万円で充分だったのに、2,000万円で契約を結ばされた」ということもあるかも知れません。


こうなると不要な保障に保険料を支払うことになり、大変損をしてしまいます。


前もって自分のライフプランをしっかり立てておき、どの程度の保険金が必要なのかを明確にしておく必要があると言えるでしょう。

②保険料の振込期間・支払い期間

保険料は一般的に年齢を重ねるごとに高額になってゆくものです。


しかし振込期間・支払い期間を見直すことで、一度に支払う保険料を変更することができます。


例えばあなたが50代だった場合、60代から給与額が下がる可能性があることも考慮しなければなりません。


加齢と共に老後の生活や健康のことを踏まえた上で、振込期間・支払い期間を決めていきましょう。


なお見直しを行う際は、保険が終身型か定期型かで考えるのがおすすめです。


例えば終身型の場合は保障が一生涯続きます。


これにより資産形成がしやすいというのが魅力の1つです。 


しかし保険自体の見直しが難しくなってしまうので、その点において注意しなければなりません。


一方で定期型の場合は、保障期間というものが存在します。


保障期間が満期に達した時点で更新するか解約するかを選択するという仕組みです。


定期保険のポイントは「保障期間=支払い期間」であるということ。


必要な時期に必要な分だけ保険料を支払いますので、余計な出費を抑えることにもつながります。


いずれにしても保険料は加入時の年齢で決定されることから、一般的には若いうちに終身保険に加入し、安い保険料で一生涯の保障を得ることが優先されるようです。


ただ前述の通り、途中で見直すことが難しく解約時のダメージが大きいことに注意が必要となっています。

③解約返戻金

生命保険には、満期を迎えた際や解約時に一部の保険料が返還されるという「解約返戻金」を導入している商品があります。


ただしもちろん

  • そもそも解約返戻金がないもの
  • 極端に金額が低いもの
  • 一定年数加入し続けることによって金額が大幅に増えるもの など
その特徴は商品によって様々です。

この返戻金額は、各保険会社が設けている返戻率というものによって決定されます。

返戻率の伸びや設定されている契約期間などは本当にまちまちですので、加入時にはよく比較することがおすすめです。

なお、解約返戻金は主契約の保険料に大きく影響されます。

主契約の保険料を減額すると、本来積み立てるはずのお金が少なくなるため保険金額と共に解約返戻金も当初の想定より少なくなってしまう可能性があるのです。

もし主契約の保険料の見直しを検討している場合は、この点に注意しましょう。

④更新による保険料上昇

先ほども簡単に触れましたが、特に定期保険では満期後も保障を継続したい場合、保険の更新が必要です。


更新以降の保険料はそれまでのものと違い、更新時点での年齢によって決定されます。


これにより保険料は上昇してしまうのです。


加齢と共に罹患リスクや死亡リスクが高まるため、仮に同じ保障であったとしても保険料は上昇します。


保険料を抑えたいのであれば

  • 保障を減らす
  • 他の保険への加入を検討する など

これらを視野に入れなければなりません。

⑤生命保険の転換契約

転換契約」とは、現在加入している保険契約を払い済み保険として下取りに出し、新しい保険契約に乗り換えるというものです。


下取りに出した保険(現在加入している保険)の保障内容はすべて消滅し、新しい保険内容が適用されます。


また転換時には下取り分に対して配当金が発生し、さらに長期の契約であれば特別な配当金が加算されるという仕組みです。


ただし現状では、この転換契約はおすすめできるものではありません。


転換契約をする際に注意すべきこととして「予定利率」というものが存在します。


予定利率とは、「どのくらいの割合で運用していき最終的にはこの程度の金額になるだろう」というのを契約時に予測計算をするための金利のようなものです。


この予定利率ですが、現在下降傾向にあります。


そのため転換契約をしても、予定利率が元の契約よりも上回ることは期待できません。


また配当金に関しても、転換契約で新たに結ばれた保険料はその時の年齢で計算されるため、値上がり分が返金されるだけです。


最悪の場合はその値上がり分にも届かない場合があります。  

⑥古い契約のままの保険

一般的に保険というものは、そのときの経済状況によって大きく左右されます。

好景気の際には加入者にとって大変お得な商品が販売されますが、現在の日本はマイナス金利の煽りを受けており超低金利状態

つまり、加入者にとってお得な商品がたくさん発売されているとはあまり言えません。

反対にいわゆるバブル時代の生命保険は、今では信じられないくらい高利回りの保険が多いです。

それに加えて保障内容も充実しているものがあります。

その場合は古い契約のままの保険、いわゆる「お宝保険」を確保しておいた方が良いと言えるでしょう。

高利回りのお宝保険を解約して低利回りの保険に乗り換えることには全く利点はないので、乗り換えることをおすすめしません。

またこういったお宝保険の存在を知らずに解約してしまうと結果として損をすることになりますので、今一度自分が加入している保険がどんなものなのかを知っておくようにしましょう。

生命保険加入後に騙されて損をしていることに気づいても遅い!

生命保険に加入してしまった後では、「騙された!」と思っても手遅れです。


こんな話があります。


現在65歳の副島さんは大手生命保険会社の生命保険に対し、毎月5万6,000円の保険金を払っています。


40歳からの25年間で、すでに総額1,300万円ほど払い込み済みです。


なおこの契約の内容は死亡保障が5,000万円となっています。


しかしここで問題が発生。


この保険は今度、68歳で見直し時期を迎えることになっています。


その際、保険料は一気に16万3,000円に上がると生保会社に言われたのです。


新しい「ご契約プラン」にもそう記載されていました。


「なぜこんな大きな金額になるんだ」と驚いた副島さんは、慌ててこの保険について調べ始めたそうです。


その結果、この保険は

  • 主契約が100万円
  • 疾病特約が100万円
  • 残りの4,800万円は「定期保障契約」

ということが判明しました。


いわば4,800万円は「掛け捨て」だったのです。


つまり満期を迎えた際に副島さんが存命であれば、100万円しか返戻されません。


払い込んだ額はすでに1,300万円。


騙されたと思ったときにはもう遅かったのです。


上記の副島さんのケースにも言えることですが、生命保険に加入したから損をしたのではありません。


生命保険の知識を身につけていないことを利用されて騙されたのです。


正しい知識を持ってさえいれば、このようなトラブルの当事者になることは避けられるでしょう。

騙されたと感じる保険金が支払われないパターン


さて保険金が支払われずに加入者が騙されたと感じてしまうケースには、いったいどのようなものがあるのでしょうか。


保険の種類別に

  • 生命保険
  • 医療保険
  • がん保険
この3つのパターンをご紹介していきます。

あなたが有事の際にきっちりと保険金を受け取るためにも、しっかりチェックしていきましょう。

①生命保険

生命保険では、以下のような事態に対しては保険金が支払われない可能性があります。

  • 三大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞)がすぐに治った
  • 自殺
  • 泥酔により道路で寝てしまい、車に轢かれてしまった
  • 契約時に告知義務違反を犯していた
1つずつ簡潔に説明しましょう。

三大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞)がすぐに治った


三大疾病特約のうち、脳卒中・急性心筋梗塞に対しては「60日ルール」が設けられていることが多くなっています。

60日ルールとは「初めて医師の診断を受けた日から60日以上継続して、労働に制限が必要であった」と医師に認められなければならないなどといったものです。

つまり2ヵ月以内に職場復帰ができた場合には、保険金は支払われません。

昨今では治療法が進歩しているので、このルールにより保険金を受け取れない方が多くなっているようです。

自殺


保険法第51条により、被保険者が自殺した場合には保険会社は保険金を支払わなくて良いとされています。

ただし例外があり、
  • 契約から3年以上が経過していて、かつ、明らかに保険金目当ての自殺ではない場合
  • 心神喪失、精神障害の状態にあった場合
これらによる自殺であったと証明できれば保険金を受け取ることが可能です。

泥酔により道路で寝てしまい、車に轢かれてしまった


保険には免責事項として「泥酔」が含まれています。

ただしもちろん泥酔状態であったとしても、法律を遵守した上で事故にあった場合などは保険金が支払われますのでご安心ください。

契約時に告知義務違反を犯していた


こちらについては、ほけんROOMの告知義務違反に関する記事をご覧ください。

②医療保険

医療保険では、以下のような事態に対して保険金が支払われない可能性があります。

  • 検査入院
  • カテーテル手術・レーシック手術
  • ごく簡単な手術
  • 持病の悪化
こちらも1つずつ簡潔に説明していきましょう。

検査入院


入院ではあるものの、これはあくまで検査です。

そのため結果次第ではなんの病気も見つからないこともあるでしょう。

そうなってしまうと保険金の支払いの対象からは外されてしまいます。

カテーテル手術・レーシック手術


古い医療保険に加入していると、昨今の進歩した手術には対応しきれない可能性があります。

その代表がカテーテル手術です。

反対に昔のものでは対応できたのに、現在は保険金が下りない可能性があるのがレーシック手術。

こちらは命に関わる手術ではないため除外されてしまったと推測されます。

ごく簡単な手術


保険はあくまでも商売、善意のものではありません。

そのため簡単な手術や美容目的の手術などは、保険の対象外となります。

「不測の事態であり、当事者にとって経済的なダメージを与えるものであるかどうか」がポイントとなるのです。

持病の悪化


告知により伝えていた持病が悪化した場合、医療保険ではサポートを受けられないことがほとんどです。

ただし持病がある人向けに販売されている「引受基準緩和型保険」「無選択型保険」なども存在するため、絶対に保証されないというわけではありません。

③がん保険

がん保険では、以下のような事態に対して保険金が支払われない可能性があります。

  • 契約後90日以内にがんと診断された
  • 上皮内新生物
  • 再発時に「診断確定」されなかった
こちらも1つずつ簡潔に説明していきましょう。

契約後90日以内にがんと診断された


がん保険では、契約から90日間(3ヶ月)を免責期間と設定しています。

そのため、免責期間中にがんと診断されてしまっても保険金は支払われません。

ただし3ヶ月間の保険料は返還されます。

上皮内新生物


保険において、がんは
  • 上皮内新生物
  • 悪性新生物
の2種類に大きく分類されます。

がん保険で主に「がん」として扱われるのは後者の悪性新生物です。

そのため上皮内新生物と診断された場合、保険金が満額支払われない可能性があります。

これは商品次第ですので、加入前にしっかり確認しておくことが大切です。

再発時に「診断確定」されなかった


ご存知の方も多いかと思いますが、がんは再発の可能性がある病気です。

しかし再発時にも注意しなければならないことがあります。

がん保険のほとんどが、診断給付金を支払う基準として「診断確定」されたことを挙げているのです。

簡単に説明すると保険金を受け取るには、医師に「あなたはがんです」とただ判断されただけではなく、細胞を採取してがんであるという検査結果が出る必要があります。

これは再発時も同様です。

しかし中小病院では、大病院で受けられるような検査なしにがんだと診断されてしまうことがあります。

こうなってしまうと保険では「診断確定」と認められず、保険金が下りない可能性があるのです。

【参考】89歳の生保レディが19億円以上を騙し取った手口

2020年、89歳の生保レディが被害者たちから合計19億円以上を騙し取るという詐欺を行っていたことが発覚しました。


その事件の衝撃的な手口をご紹介します。


そもそも彼女は、勤務していた生命保険会社で

  • 上席特別参与
  • 特別調査役
これらの肩書きを与えられていました。

このことが顧客を信用させるのに大きく影響していたことは無視できない事実です。

それに加えて以下のような手口で、詐欺を行っていました。

被害者の1人は保険に加入していた母親が亡くなり、5000万円の死亡保険金を受け取るための手続きと説明を受ける目的で彼女のもとを訪れました。

彼女は生命保険会社の次長とともに、「会社が利息をつけて死亡保険金などを預かる制度」があることを説明。

被害者はこれを利用することにしました。

数日後、被害者は彼女から「私のようなトップセールスだけが持てる会社の特別枠口座がある。こちらを使えば、もっと高い金利でお金を預かることが可能」という話を持ち掛けられます。

彼女を信用した被害者はこれを承諾、結果として5000万円を騙し取られてしまいました。

実際、「会社が利息をつけて死亡保険金などを預かる制度」は実在する制度です。

しかし「トップセールスだけが持てる特別枠口座」は全くの嘘でした。

このように彼女は、真実のなかに嘘を巧妙に織り交ぜるという手法で被害者たちを騙したのです。

この手法は他の詐欺などでも実際に使われるもの。

被害者たちが生命保険の知識を持っていないことにつけ込んだ、悪質な詐欺事件でした。

まとめ:生命保険で騙されないために保険のプロに相談を!


生命保険で騙された事例を中心に、その対策などを解説してきましたがいかがだったでしょうか。


生命保険に限らず、保険は家族を守るためにとても有効なものです。


しかしその一方で、正しい知識がないと間違った選択をしてしまう可能性もあります。


その被害が甚大になれば、守りたかったはずの家族に迷惑をかけてしまうかも知れません。


騙されてしまわないために、保険のプロにしっかり相談をしましょう。


おすすめはマネーキャリアの無料保険相談です!


マネーキャリアには信用できる保険のプロが在籍しています。


少しでも保険に関して不安に感じることがあれば、どんなことでも相談してください。


スマホ1つで予約から相談まで簡単に行うことが可能ですので、この機会に保険の悩みや疑問を全て解決しましょう!


もちろん、複数の無料保険相談サービスを利用して正しい情報を得ることも大切となります。


ほけんROOMには他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

総合的にみたおすすめの保険相談サービスはこちらで解説しています。

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