保険の告知義務違反を解説!ばれなかったら大丈夫?嘘はなぜばれる?

生命保険・医療保険への加入に必要な告知書に、虚偽の傷病歴の記載をする事や、事実を記載しないことは「告知義務違反」となります。生命保険の告知義務違反になるとどうなるのか、解説します。また、告知義務違反の調査方法についてもわかりやすく紹介します!




▼この記事を読んで欲しい人
  • 告知がどれほど重要な事なのか知らない人
  • 事前に質問内容を把握し、準備しておきたい人
  • これから保険契約を控え、しっかりと勉強しておきたい人

▼この記事を読んでわかること
  • 告知が重要である理由
  • 本当にうそはバレるのか、調査方法について
  • 保険の種類ごとの実際の内容
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内容をまとめると

  1. 告知は保険の公平性を保つために必要
  2. うそだけでなくミスも告知義務違反と判断される
  3. 調査は医療機関のカルテなどを見て確実に行われる
  4. ミスに気付いたときは追加告知が行えることもある
  5. 罰則があるため、記入は慎重に行うべき
  6. 告知に通らなくてもあせらず条件付や審査のゆるい保険を探す
  7. 選ぶのが難しく感じたら保険相談を利用してください
  8. マネーキャリアでは無料で保険相談を受け付けています
  9. 今ならスマホひとつで無用保険相談が可能!この機会に不安を解消しましょう
監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

目次を使って気になるところから読みましょう!

告知義務とは?

生命保険に加入する際には、自分がかかったことのある病気や現在かかっている病気などについて、細かく通知する必要があります。義務があるのです。


しかし、病気などプライベートに関することを細かく知らせることに抵抗のある方も少なくないと思います。必ず行わなくてはならない理由はあるのでしょうか?知っておけば抵抗なく告知をすることができるのではと思います。


以下では、

  • 告知の目的
  • 告知が必要な理由

について詳しくご紹介します。

告知の目的は保険会社に健康状態や既往歴を正確に申告すること

告知義務は保険会社に既往歴などを正確に知らせておかなくてはいけないという義務です。保険に加入するのならば、必ず守らないといけません。


義務となっているため、告知でうそをついた場合などは「告知義務違反」として罰則を受けることになる可能性もあります。


ここで注意したいのが「告知受領権」です。あまり聞き慣れない言葉ですが、何の権利なのでしょうか?


告知受領権は「告知を受けられる」権利です。この権利を持っていないと告知を受けることはできません。持っているのは保険会社自体と会社が指定した医師などごくわずかです。


告知書に記入したけれど記入漏れがあったから担当者に口頭で伝えた、ということもあるかもしれません。しかし、担当者には権利が無いため意味がないのです。


自分は告知したつもりでも、このように告知したことにならないケースなどもあるため、十分注意しましょう。

告知は保障内容を公平にするために必要なルール

最も大きな理由は、保障内容を公平にするためです。


保険への加入に制限がないと、健康状態にかかわらず同じ保険に同じ保険料で加入できることになります。


持病のある方は持病の治療で何度も保険を利用することが考えられますよね。沢山利用されると保険会社の運営が危ない状態になってしまいます。


そうなると保険料の値上げを検討します。何度も利用した方は「仕方がない」で済むかもしれませんが、保障を利用しなかった健康な方にとっては納得できない値上げです。公平とは言えない状態になってしまいます。 


このような事が起こることを防ぐため、少しでも公平に近づけるために告知を行う必要があるのです。

告知方法は主に4つある

どのような方法で行われるのでしょうか?方法は主に4つあり、

  • 告知書のみ
  • 告知書+健康診断書
  • 告知書+面接士と面会
  • 告知書+医師の検査

となります。


どの方法で行うかは保険会社によっても違いがありますが、必ず必要なのは告知書の提出です。保険会社ごとに書類が準備されています。内容もそれぞれ違うため、どのようなものかは契約するまで詳しくはわかりません。


健康診断書を一緒に提出する方法もあります。保険会社によって診断書などの提出も必要になります。


保険会社の面接士が確認を行う場合もあります。面会では「診査報状」が出されます。


場合によっては医師の検査も必要です。契約前に医師と面談をする必要があるのです。


書類以外にもご紹介したような方法があるため、書類だけだと思っている場合はその他にやらなくてはいけないことが無いかチェックしておきましょう。

告知義務が必要なタイミング

告知を行わなくてはいけないタイミングは、生命保険契約時です。


生命保険の契約は申し込み用紙を提出して終わりではありません。このときに「告知書」も一緒に提出することになるのです。


そのため、契約時には身長体重・健康状態以外にも今までの既往歴などを知っておく必要が出てきます。


今まで病気ひとつない、という場合には何も見ずに記入できるかもしれませんが、ここまで健康な方はあまり見かけないですよね。


正確に、うその申告をしないようにするためにも、5年以内の既往歴などが分かるものがある場合には、それを見て記入していくことをおすすめします。

生命保険告知書の記入項目は?どこまで記入する?|主な告知内容を紹介

告知を行う重要性についてはご理解いただけたと思いますが、何をどこまで記入する必要があるのか気になりますよね。


病院へ行くのは大病だけではありません。風邪などの軽い症状で病院へ行ったような場合も、告知の対象となるのでしょうか?また、何十年も昔のケガや病気についても知らせる必要があるのか気になるところです。


以下では

  • 主な告知内容
  • 告知が必要な疾病の例
  • 告知書の書き方

について解説します。

主な告知内容

告知書の仕様や内容については保険会社それぞれで設定されているため、多少違いはありますが、主な内容は以下のようになっています。(参考:日本生命・告知の重要性

  • 身長・体重・年齢
  • 喫煙の有無
  • 過去5年の既往歴
  • 3か月以内の病期やケガ
  • 健康診断や人間ドックの結果
  • 障害の有無
  • 妊娠の有無
  • 勤務先や仕事内容について

病気やケガ以外にも身長体重について記入する必要があります。保険とあまり関係ないと感じるかもしれませんが、太りすぎややせすぎは保険へ加入できない場合もあるのです。実際の体重を書くのは恥ずかしいと感じるかもしれませんが、体重や年齢もごまかして書いてはいけません


既往歴は過去5年間のものが必要です。5年以内にかかった病気やケガは確実に報告するようにしましょう。


現在の健康状態を報告する必要もあり、3か月以内のケガや病気の状況も報告します。


健康診断などを受けている場合、その結果も報告します。特に、治療の必要がある場合はもちろん、経過観察中でも報告が必要になるため、忘れずに記入しましょう。

どこまで告知すれば良いの?

5年以内のケガや病気は報告する必要があることはわかりましたが、どのような病気でも報告しなくてはいけないのでしょうか?病気の種類ごとに報告の要不要をご紹介していきます。

病気等の種類告知の要不要
ヘルペス不要
緑内障
流産保険会社による
喘息
精神障害(うつ病やパニック障害など)
ピロリ菌保険会社による
歯医者(虫歯)不要
HIV
不妊治療(不妊症)保険会社による
貧血
痛風不要
睡眠時無呼吸症候群保険会社による
高血圧
アレルギー不要
花粉症不要
難聴保険会社による
不整脈
てんかん
風邪不要
不要
美容整形整形の目的・保険会社による
障害者手帳
喫煙
基本的に、軽度の病気やケガと分類されるものには告知は必要ないことが多くなります。しかし、保険会社によって様々で、なかには風邪でも完治していない場合は報告が必要な場合もあります。


必要かどうかは保険会社ごとに違い、さらに商品によっても違ってきます。もし分からないと感じる場合、保険会社などに確認を行いながらしっかりと告知を行うようにしましょう。

告知書の書き方 記入例の見本

告知書は本人が書くようにしてください。本人以外が記入し、それがバレてしまった際には何かしらのトラブルが起きることも考えられます。


告知書でははじめに大まかな質問に「はい」「いいえ」で答え、その後どのような病気・状態なのかを細かく記入する必要があります。告知書に既往歴などの病気が載っている場合は丸を付ければいいのです。


しかし、健康診断や人間ドックで要再検査要経過観察となっている場合、どのように記入すればよいのか悩んでしまいますよね。


このような場合はどの様な診断結果だったのか、数値などを記入しておく必要があります。保険会社によ再度医師の診察を受け、異常が無いかどうかを確認しなくてはいけない場合もあるのです。

告知義務違反とは?

告知をどのように行うのかはお分かりいただけたと思いますが、違反すると告知義務違反になります。


うそや事実と違うことを書いてしまった場合を指します。病気があったけれども無理やり契約するためなど、悪意のある場合はもちろん違反と判断されます。


しかし、うっかり間違えてしまったなどの悪意が無い場合はどうなのでしょうか?この場合でも違反となることもあるため、告知書の記入は慎重に行うべきと言えるのです。


違反をしたとしても、うそをついたくらいでたいした罰則にはならないだろう、と考えてしまうかもしれません。


しかし、思っている以上の罰を受けることになってしまいます。以下ではバレた際にどうなるのかを詳 しくご紹介していきます。

告知義務違反がばれるとどうなる?

保険会社は保障対象となることが起き、保険金を請求されると保険金を支払うことになります。このとき、保障の対象になっているのかを調べるために、契約時の告知内容なども調べます。


告知でうそをついていた場合、この時点でばれることになるのですが、ばれてしまった際にはどうなるのか気になりますよね?


また、うそをついたわけではなく、うっかり忘れていた場合などはどうなるのでしょうか?ここでは告知義務違反についてご紹介していきます。

①保険会社に生命保険契約を解除される

主な罰則として挙げられるのは、

  • 保険金の支払い無し
  • 契約解除

です。


保険金はもらえなくなります。告知の虚偽部分と保険金請求の理由が関係ない場合でも支払われないこともあります。


また、契約解除されてしまう事もあります。契約から2年以内に発覚した場合は生命保険契約を解除できることになっているのです。


解除となった場合、保険金を受け取ることはできません。


ただし、解約返戻金はもらえます。ある場合に限りますが、保険料が丸々無駄になるわけではなくなります。


なかにはうそをつく気はなかった、忘れていた、などの理由で事実と違ってしまった方もいらっしゃると思います。このような場合でもうそをついたときと同様に違反と判断されます。


告知忘れなどに気付いた場合は早めに保険会社へ連絡し、「承諾」を得るようにしましょう。

②保険会社から保険契約を取り消される!保険金詐欺罪になる可能性あり

告知義務違反の手口が悪質な場合、契約を取り消されることもあります。


ちょっとしたうそやうっかり忘れてしまったわけではなく、悪質だと判断された場合には、保険契約を取り消されてしまうのです。


解除と何が違うの?と思うかもしれませんが、取り消しの場合は解約返戻金なども受け取れなくなるため、保険料が戻ってくることはありません。また、解除は契約から2年とされていましたが、取り消しは2年以上経過していても行われる場合もあります。


さらに、詐欺と判断される可能性も高くなり、保険金詐欺として逮捕されることも考えられます。

告知義務違反の時効期間は2年?5年?10年?|責任開始日から2年後!

違反になるのは加入から何年と期限が決められています。時効があるのです。その期間としては、

  • 2年
  • 5年
  • 10年

と複数の候補があるのです。


かなり範囲が広くなっていますが、どの期間が正しいと言えるのでしょうか?


2年は保険会社ごとに作られている「約款」に記載されている場合です。一方保険法には5年と記載されています。保険会社ごとに定めた期間が優勢なのか、保険法で定めたものが適切なのか悩んでしまいますよね。


さらに10年との説もあります。これは民法の考え方です。債務不履行の消滅期間が10年と設定されているのです。


迷ってしまうかもしれませんが、最も重視されるのが約款に記載されている「2年」です。


しかし、約款を見ても時効について書かれていないこともあります。この場合に適用されるのが5年です。基本的にはこの2つのどちらかが適用されることになるのです。

「時効2年」の定義に注意!

告知の時効は2年が基本となることはご紹介した通りです。


しかし、「時効2年」の定義をしっかりと理解しておく必要があります。


2年経てば大丈夫、と考える方が大半だと思います。


おおむね合っていると言えるのですが、その期間内に保険金などが支払われていた場合は違います。この場合、保険金が支払われた時までさかのぼることが可能になるのです。


保険金を請求し、違反が見つからず通常通りに支給されたのが時効前であった場合を考えてみます。さらに時効後にも給付金の申請を行い、このときに違反が発覚しました。


通常ならば時効が過ぎていると判断されますが、時効内に給付を受けていますよね。この場合にはその時点にさかのぼって対処することができるため、バレたのが2年以上経過した後でも告知義務違反と判断されるのです。


このように時効が過ぎている場合でも、状況によっては解除などの対象となることがあることを覚えておきましょう。

健康告知の虚偽申告はなぜばれる? 告知義務違反の調査方法を解説

なぜうそが発覚してしまうのか、疑問に思う方は少なくないと思います。


そもそも、告知書を提出した時点で教えてもらえれば、うっかりミスは無くなるのでは、と考える方もいるかもしれません。


保険会社が告知内容について調べるのは、契約時ではありません。そのため、保険会社がうっかりミスを指摘してくれることは無いのです。


調べるのは保険金などを請求した際になりますが、どのように調べているのか気になりますよね。

  • 医療機関
  • 健康診断
  • 国民健康保険
  • 給付金・保険金請求時
  • 同じ保険会社の違う商品を契約した時

などが調べる対象・時間になります。以下でそれぞれについて解説します。

①医療機関

保険会社がまず調べるのは、請求時に提出された診断書を作成した医療機関です。


手術内容や入院日数、通院履歴などを確認し、請求内容とあっているのかを確認します。


これだけならば告知との違いがバレることはなさそうですが、なぜばれてしまうのでしょうか?


病院では5年分のカルテが保存されています。そのため、請求した方の過去5年間の既往歴・既往症などを調べることができるのです。ここで告知書の内容と違っていた場合、告知義務違反となってしまいます。


特に契約から2年未満で保険金を請求するような場合、保険会社はかなり細かく調べます。

②健康診断

健康診断の結果はプライベートな事なので調べられないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、保険会社ならば請求することで閲覧可能なのです。


保険会社によっては健康診断書の提出が必要なため、このような場合は診断書を見ながら間違いの無いように記入する方は多いと思います。


一方、診断書の提出が必要ない場合、あまり健康診断書を見ながら記入することはありませんよね。まさか健康診断の結果を見ているとはだれも思いません。


しかし、調査として健康診断の結果を知ることができるため、ここで事実と違うことが分かってしまうと告知義務違反となってしまうのです。


調査は医療機関だけではないことを覚えておきましょう。健康診断を受けたならば、結果を見ながら書いた方が確実に告知書を仕上げることができます。

③国民健康保険

保険会社は健康診断の結果を見られるだけでなく、国民健康保険が使用された治療歴も知ることができるのです。


請求時に診断書を書いた医療機関を調べただけでは、それ以前に通っていた病院での既往歴などはわかりませんよね。そこで調べるのが国民健康保険です。


病院へ通うことになった場合、健康保険証を提示しますよね。この使用履歴を調べることができるのです。


今回の病院とは違うからばれないだろうとうそを書く方もいらっしゃるかもしれません。しかし、このように履歴を調べることが可能なため、今回とは別の病院に通っていた際のカルテも確認することが可能なのです。


病院が違っていても保険会社は調べることができるため、ありのままの既往歴を報告するようにしましょう。

④給付金・保険金の申請をしたとき

先ほども少しご紹介しましたが、告知の真偽を確かめるのは契約時ではなく保険金などを申請した時です。


保険会社も契約するたびに真偽を確かめていたら契約するまでにものすごい時間と労力が必要になってしまいますよね。そのため、申請があって怪しいと感じたときに調査が行われるのです。


このときに診断書の提出のあった医療機関から始まり、健康保険証の使用された履歴を調べ、健康診断などの結果を調べて問題がないかどうかをチェックします。


特に、加入後2年以内は保険会社も本腰を入れて調べます。嘘が分かった場合は契約解除などの罰則を受けることになってしまいます。

⑤同じ保険会社の他の保険に加入したとき

同じ保険会社で他の商品を契約した際に調査が行われる場合もあります。


同時期に加入する場合、書類もまとめて書くことが多いため、記入内容に違いが出てしまう事は起こりにくいと言えます。


しかし、しばらく間隔があいていた場合、記入内容に微妙なズレが生じてしまう事もあります。


前回の告知では書いていなかった既往症が増えていた場合などが考えられます。違いが発覚した場合、どちらかで告知義務違反が行われていることになります。どちらが正しいのかを調べるために、調査が行われるのです。


新しい生命保険で書き忘れてしまった場合はすぐに発覚するため問題ないかもしれませんが、前回でミスがあった場合には契約解除となってしまう事も考えられます。

告知義務違反でも契約解除されない場合がある


契約者側に問題があった場合は解除も仕方ないと思いますが、どのような場合でも同様の結果となってしまうのでしょうか?


なかには生命保険契約解除とならない場合もあります。

  • 保険会社に過失がある
  • 時効が過ぎている
  • 不告知教唆があった

などの場合が当てはまります。


こちらにうそをついたという自覚がある場合は仕方がないとなるかもしれませんが、うそをついているつもりはないのに解除となってしまうのは避けたいですよね。罰則を回避できる条件を知っておけばもしものときに役立つかもしれません。

①保険会社に過失がある場合

まずご紹介するのが、保険会社に過失がある場合です。


そもそも保険会社側が違反に気付いていたとします。しかし、生命保険契約欲しさに気付かないふりをし、契約を行った場合などが当てはまります。


契約者が悪いわけではないのに、生命保険の加入がなかったことになってしまうのは納得いかない状態ですよね。


あまり無いパターンかもしれませんが、保険会社側に何かしらの過失がある場合には解除の理由とならないことを覚えておきましょう。


また、保険会社が違反に気付いてからの期間もポイントです。1ヶ月以上経過しても保険会社側からは何も言ってこなかったような場合、その後契約を解除されることはありません。

②告知義務の時効(2年)を過ぎている場合

時効を過ぎている場合も解除されることはありません。


時効は保険を契約し、責任開始日から2年です。この期間を過ぎている場合、解除の対象にはならないのです。


しかし、時効が過ぎたからと言って絶対解除されないわけではありません。


時効前に保険金や給付金を支給された場合には、解除の対象となる場合もあります。


さらに、告知義務違反が悪質なものと判断された場合、解除ではなく「取り消し」となります。さらに厳しい処罰となることもあるため、注意しましょう。

③不告知教唆があった場合

解除されない3つ目は不告知教唆の場合です。


告知の際には書類に記入しますが、どこまで書けばいいのかわからず保険会社や担当者に質問を行う方も多いと思います。


その時に、

  • 記入してしまうと契約できないため書かなくてよい
  • 契約から2年立てば時効だから保険金が受け取れる

などの説明を受け、事実と異なる告知を行ってしまった方もいらっしゃるかもしれません。うその告知をするようにすすめられた場合です。


このような不告知教唆と考えられる発言を受けていた場合、生命保険を一方的に解除されることは無いのです。


しかし、担当者などとグルになっていた場合など「悪質である」と判断される場合には取り消しの対象となってしまう事を忘れないでください。

【補足】不告知教唆ってなに?

不告知教唆(ふこくちきょうさ)は保険募集人が保険加入者が正しくない告知を行うことをすすめることです。告知の必要な病気なのに「その病気の報告は必要ありません」「2年で時効なので記入しなくていいですよ」などとうその記入をすすめる行為です。


正しい告知を妨害する「告知妨害」という行為もあります。


自分のミスではなく、誰かのせいで告知義務違反になることは避けたいですよね?こちらはどこまで書くのか分からないから質問しているのに、うそをつかれてしまうとそれに従ってしまいます。


不告知教唆の証拠を残しておくことはできるのでしょうか?募集人に対する処分も気になりますよね。


以下でそれぞれをご紹介していきます。

不告知教唆を示すための証拠はどうすれば良い?

募集人が必要ないと言ったから報告しなかった、といった場合、解除されないことをご紹介しましたが、不告知教唆を証明するのはかなり難しいことなのです。


契約者が不告知教唆であることを主張しても、その時の募集人が認めるとは限りません。証拠がない限り立証することは難しいのです。


契約時のやり取りをボイスレコーダー監視カメラなどで撮っておき、証拠として残しておくこともできるかもしれません。しかし、契約時にそのようなことを行う方は少ないですよね。


告知の内容にうそをつかなければ、このような事態が起きることはありません。もし不告知教唆を疑うような言動が見られたら、その募集人から契約することは避けるようにしましょう。

不告知教唆をした募集人の処分や罰則は?

不告知教唆は「生命保険の保険募集人の禁止行為」になっています。


違反した場合には保険法違反として処分されることになります。


保険法で罰則が決まっており、

  • 1年以上の懲役または100万円以下の罰金
  • 登録の取り消し・業務停止命令など

となっています。


会社がやらせていた場合など悪質と判断される場合には、募集人はもちろん保険会社も処分の対象になるのです。


しかし、全ての事例で行政処分をされるわけではなく、減給退職程度で済ませてしまう事がほとんどになるようです。契約者側からみたら、かなり軽い処分とも受け取れるかもしれません。

告知義務違反であった実際の事例(判例)を紹介

告知義務違反を巡って裁判となる事例もいくつかあります。保険金を請求した時に契約解除となり保険金も貰えず保険料も戻ってこない、このように納得のいかない方は多いのです。 


告知義務違反として解除になってしまった結果が覆る可能性はあるのでしょうか?立証が難しいとされる不告知教唆があった場合の判例も気になりますよね。 


どのような事例でどのような判断となるのか、実際にあった判決が気になると思います。いくつかの例をご紹介していきます。

①告知する必要がある病気に関連した病気は伝えなかった

平成10年1月21日に判決のあった事例です。


状況は以下のようになっています。

  1. 慢性肝炎の治療を受けていたが告知書には記載しなかった
  2. 2年後に肝硬変で死亡、保険金の請求
  3. 保険会社の調査で慢性肝炎の治療を受けていたことがわかり、契約解除
  4. 遺族が「肝硬変の診断は受けていない」として裁判を起こす

遺族からすると慢性肝炎と肝硬変という診断が違うため、保険金が支給されるべきだと考えたようです。


しかし、慢性肝炎は同じ肝臓の病気です。全く無関係とも言えません。


そもそも、慢性肝炎の治療を受けていたことを報告していなかったことが「重大な告知義務違反」とされ、遺族側は敗訴となっています。


治療中の病気はもちろん、経過観察中の病気も報告する義務があるのです。

②告知書には告知忘れで記載しなかったが口頭で伝えた

平成10年8月26日に判決のあった事例です。


状況は以下のようになっています。

  1. 生命保険加入後1年程で脳出血・くも膜下出血で死亡
  2. 生命保険会社側は「高血圧の治療・投薬を告知していない」として契約解除
  3. 遺族側は「面接士・外務員へ告知済み」として裁判を起こす

この場合、面接士に報告していることがポイントになって来そうですね。報告を行っているため保険金が支払われそうですが、実際には遺族側が敗訴しています。なぜなのでしょうか?


面接士・外務員に告知をしたという証拠がないためです。さらに、面接士などには告知受領権がないことも重要になります。彼らに報告しただけでは告知をしたことにはならない、という判決です。


告知をしたと思っていても、告知書などの書類として残しておかないと告知義務違反と判断されてしまうため、必ず書類での報告を行うようにしましょう。

③友人である外務員による積極的な不告知教唆

外務員に問題があったケースもご紹介します。


状況は以下のようになっています。

  1. 保険金額6,000万円の生命保険契約を解約し、友人の仲介で別の生命保険へ加入
  2. その際に健康診断で高血圧の要精密検査が出ていることを隠すように友人に指示される
  3. 1年11か月後、脳患部出血により死亡・保険金請求
  4. 高血圧を隠していたことにより、保険会社による契約解除
  5. 遺族は裁判を起こし、解約した6,000万円の保険金と契約した保険の一部を要求

友人の外務員による不告知教唆があったケースです。


この場合、保険会社は遺族に対して契約通り(保険金750万円・家族収入特約月20万円)の保険金を支払っています。遺族側が勝訴したケースです。


外務員の不告知教唆などがあった場合、程度によっては保険金が支払われるケースもありますが、全ての場合で支払いがあるわけではないため注意しましょう。

④告知義務違反が「故意または重大な過失」ではなかった

契約解除が覆ったケースもご紹介します。


状況は以下のようになっています。

  1. 人間ドックで大動脈弓部拡大で要精密検査(加入2年前)
  2. 告知書には血圧異常のみを記入
  3. 1年半後、胸部大動脈瘤破裂で死亡
  4. 保険会社は要精密検査を報告しなかったとして契約解除
  5. 遺族が裁判を起こす

要精密検査であったことを報告していないため、契約解除も妥当な気がします。死因との関係も少なからずありそうですよね。


しかしこの事例では一審・二審ともに保険会社の敗訴で終わっています。


要精密検査とされてはいましたが、そのときに医師から病気について、症状などの詳しい説明を受けていなかったことが大きなポイントとなっているようです。詳しく聞いていなかったため、告知書には記載せず、そのことに悪意はなかったと判断されたのです。


「故意または重大な過失」と考えられないと判断される場合には、告知義務違反が覆るケースもあります。

うっかり告知義務違反をしてしまった場合はどうする?

いくら慎重に行ったとしても、誰でもミスをしてしまう可能性はありますよね。契約後に記入漏れなどのミスに気付くこともあるかと思います。


まだ契約自体が成立していなければ、急いで連絡すれば対処してもらえそうですが、すでに責任開始日を過ぎている状況などでは対処可能なのか疑問ですよね?


うっかりミスへの対処として、「追加告知」を利用することができます。


追加告知はどの様に行うのでしょうか?また、引き受けてもらえない場合もあるようですが、どのような条件で引受不可となってしまうのでしょうか?以下でそれぞれ解説します。

追加告知ができる!

うっかりミスの対処として設けられているのが追加告知の制度です。


手順としては、

  1. 保険会社に連絡する
  2. 追加告知の書類を受け取る
  3. 必要事項を記入し、送付する

です。


保険会社に報告をしないと何も始まりません。ミスをしてしまったことを正直に連絡しましょう。この連絡は契約者本人が行うようにします。また、証券番号なども聞かれれるため、手元に準備しておくとスムーズに進行します。


書類が送られてきますので、今度こそミスが無いように記入を行いましょう。


その後審査が行われます。このときに注意したいのが継続不可となってしまう可能性があることです。


また、条件付での加入となってしまう事もあるのです。


継続できなくなることを恐れ、そのままにしておくことを考える方もいるかもしれません。しかし、このように事実を隠してしまうと悪質とみなされ、取り消しされてしまうことも考えられます。


無理に加入を継続させようとせず、しっかりと事実を申告するようにしましょう。

保険会社から追加告知を引き受けてもらえない場合がある!

せっかくミスに気付いても、引き受けてもらえない場合があります。

  • すでに保険金などを受け取った
  • 責任開始から2年以上経過

などです。


すでに保険を利用している場合には、追加告知の対象になりません。訂正が受け付けられないのです。受け取った保険料がどうなるのかは、保険会社ごとに異なります。


責任開始から2年を過ぎている場合にも、追加告知は引き受けられません。すでに時効が過ぎ、時間が経ちすぎているために引受対象外となってしまいます。


せっかく気付いてもこのように引き受けてもらえない場合もあるため、最初の告知のときには慎重に行い、ミスに気付いた時点ですぐに連絡をするようにしましょう。

医療保険の告知に関するQ&A集

告知は重要であり、さらにミスがあると保険金支払いが行われなくなるなどのペナルティがあるため、慎重に行わなくてはいけないことはお分かりいただけたと思います。


しかし、実際に行ってみるといろいろな疑問が生じてくるものです。


事前に多く寄せられる質問を見ておけば、少しは不安も解消すると思います。

  • 口頭で伝えた場合どうなるのか
  • 違反をして解除の処分になった際に保険金の有無

の2つの疑問をご紹介したいと思います。

①保険会社や代理店の人に口頭で伝えた場合は告知に該当するの?

契約時の告知書で記入漏れに気付いたときに、直接保険会社の担当者や代理店の担当者に記入漏れの内容を口頭で伝える方もいらっしゃると思います。


直接伝えたのだから内容の修正を行ってもらえる、と考えるかもしれません。しかし、口頭のみでは受理されていないため注意が必要です。


そもそも受けるには「告知受領権」が必要です。この権利を持っている人に伝えないと意味がありません。


加入者が相談する相手として多いのは保険募集人だと思いますが、この権利を持っていないため伝えたところで何もできない状態なのです。


保険会社自体にはこの権利があるのですが、やはり口頭のみでの受領はできず、必ず告知書などを提出することが義務付けられています。


そのため、口頭では該当しないことになるのです。

②告知義務違反で契約解除の場合でも保険金は支払われる?

事実と違う内容の報告をしてしまった場合、契約が解除となってしまいますが、タイミングとして多いのが保険金請求時です。


一番の気がかりが保険金が支払われるのか、ということかと思いますが、解除となってしまった場合は保険金などが出ることはありません


なかには解除対象となった商品に解約返戻金が設定されていることもあります。せっかく貯めていたのにそれも無駄になってしまうのか心配になってしまいますが、この場合はその時点での解約返戻金額が計算され、その分のみ戻ってくることになっています。

告知義務違反とされないために大切な注意すること

告知義務違反となると保険金が支払われないことに加え、今まで払ってきた保険料も無駄になってしまう可能性が高くなります。


万一のために加入している生命保険でこのような事が起こるのは避けたいですよね?


では、何に注意しておけば良いのでしょうか?契約解除を避けるために注意しておきたいポイントとして、

  • 正確な告知
  • 分からない場合はどうするのか?
  • 告知義務違反を行った後に保険へ加入はできるのか?
  • 告知後に発覚した病気はどうするのか?

について以下で解説します。

①正確な情報を告知する!「覚えていない」は言い訳にならない!

一番大切なことは「正確な情報を告知」することです。


自分の健康状態や既往歴・既往症などについて、ありのままを記入するようにしましょう。


告知義務違反となった際に「覚えていない」という言い訳は通用しません。告知書に記載されていることが全てになってしまうのです。うそ偽りなく書くことが告知義務違反にならないための重要なポイントです。


だからと言って医師の診察を受けていない病気や何十年も前に手術を行い完治している病気などについては書かなくても大丈夫です。


なかには医師から診察を受けていない病気、例えば「貧血気味」だから貧血症と告知しておくなど、自己判断の病気を申告してしまう方もいらっしゃいます。


しかし、医師の診断は受けていないため、思わぬ混乱を招くことになってしまうのです。


告知の際には聞かれていることに正確に答えるようにしましょう。

②わからないことは曖昧にしないで担当者にすぐ聞く

書類を記入していてわからないことがあった場合は担当者に聞くことも重要です。


自分は花粉症だけれどよくあることだから書かなくてもいいのかな、など軽い病気に対してはどうしても適当に書いてしまう方は多いと思います。


しかし、花粉症などの軽い病気も、保険会社によっては告知の対象となっている場合もあるのです。


このことが原因で告知義務違反となってしまったら馬鹿ばかしいですよね?


少しでも疑問に思うポイントがあった際には、迷わず担当者などに聞くようにしてください。告知を正確に行うためにも必要な作業です。

③告知義務違反をすると他の保険の加入や再加入ができない可能性あり

告知義務違反をした後に、再度生命保険へ加入し直すことを考える方もいらっしゃると思います。しかし、再加入ができない可能性もあることに注意が必要です。


生命保険には利用規約のようなもの「約款」があります。これに「悪質な告知義務違反は永年にわたって保険契約を解除できる」と書かれていることがほとんどです。


詐欺などの悪質ととれる違反に関しては、再加入はもちろん他の生命保険を新たに契約することもできないようになっているのです。


一般の方が「悪質」とまでいくことはあまり無いことだとは思いますが、場合によっては再加入などができなくなることを覚えておきましょう。

④告知後に病気が発覚したらどうなる?

健康状態や既往歴などについては細かく書かなくてはいけないことをご紹介しましたが、契約後のことはあまり考えませんよね。契約してすぐに病気とになってしまった際には連絡などは必要なのでしょうか?


報告の要不要のポイントは責任開始日です。

  • 責任開始日前:必要
  • 責任開始日後:不要

と言えます。


契約時に書類を提出しますが、その瞬間完了するわけではありません。保険料の支払いが完了することで保険会社が承認、責任開始となるのです。


病気の発見が承認後ならば心配いりません。しかし、承認前の場合は告知義務違反となり解除の対象となってしまう可能性が高くなります。


責任開始日が分からないなど心配な場合は早めに保険会社へ連絡するようにしましょう。

【参考①】団体信用生命保険に告知審査が通らなくても加入する方法

団体信用生命保険を利用する方も多いと思います。生命保険という名称が付いていることからお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、利用するには告知に通る必要があるのです。


後は住宅ローンを組むだけなのに審査が通らなかった、といううっかりミスは避けたいものです。


もしこのようなうっかりミスが起きてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?


審査に通らなかった場合、

  • ほかの銀行で申し込む
  • フラット35を利用する
  • 病気完治から3年間まつ

という選択肢があります。


団体信用生命保険の他に、告知のゆるい「ワイド団信」という商品もあります。団信では高血圧や糖尿病などの既往歴があると加入ができませんが、ワイド団信ならば加入することができます。


審査に通らなかった際には、ワイド団信の取り扱いを行っている銀行を探すことで、住宅ローンを組むことができます。


フラット35では団体信用生命保険の加入は任意です。加入するかどうかを利用者が選ぶことができるのです。団体信用生命保険の審査に通らなかった場合、加入せずにフラット35でローンを組むことも可能です。


既往歴の申告は過去3年間です。そのため、病気が完治してから3年経過していれば、問題なく加入することができます。


もし審査に通らなくても、以上のような方法があるため、諦めずに方法を探すようにしましょう。

各保険の告知義務の内容を紹介


告知の内容は保険会社によって細かい違いがあります。しかし、保険の種類ごとに大まかな内容はそれほど変わりません。


保険の種類はたくさんありますよね。告知と聞くと医療保険や生命保険で行うものと思っているかもしれませんが、自動車保険や学資保険、団信などにも必要になってくるのです。


それぞれどのような内容になるのか、以下で種類ごとにご紹介していきますので、参考にしてください。

生命保険の告知事項

生命保険の告知事項をご紹介します。

  1. 現在までに下記の病気と診断されたことはありますか
    ①悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます)または上皮内新生物(上皮内がん)
    ②網膜色素変性(症)
  2. 過去5年以内に、下記に該当する事項がありますか
    ①病気やけがで継続して7日以上の入院をした
    ②病気やけがで手術をうけた(内視鏡・カテーテル・レーザーによる手術や帝王切開も含みます)
    【表1】の病気で1回でも医師の診察・検査・治療・投薬をうけた
    【表1】以外の病気やけがで、初診日から最終受診日までの期間が7日間以上にわたる医師の診察・検査・治療、あるいは通算で7日分以上の投薬をうけた
  3. 最近3ヵ月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありますか
  4. 過去2年以内に、健康診断または人間ドックをうけたことがありますか、【表2】の「臓器」または「検査」の異常を指摘されたことがありますか(要再検査・要精密検査・要治療を含みます)
  5. 下記に該当する事項がありますか
    ①視力の障害(矯正しても左右いずれかの視力が0.3以下)がある
    ②聴力・言語・そしゃく機能の障害がある
    ③手・足・指・背骨(脊柱)・関節に、欠損・変形・障害がある
    ④身体障害者手帳の交付をうけたことがある、または交付の申請中である
    ⑤公的介護保険制度の要介護・要支援の認定をうけたことがある、または認定申請中である
    ⑥認知症・軽度認知障がい(MCI)、またはそれらの疑いで医師の診察・検査をうけたことがある
  6. 現在、妊娠していますか

の6つです。(引用:明治安田生命・契約申し込みにあたり告知をいただく内容


基本的な内容としては、がんなどの重大な病気の有無や5年以内の既往歴、現在の状態や傷害の有無などを報告します。


大まかな内容としては会社ごとにそこまで違いは見れらませんが、申告が必要になる病気の種類が違っていたりします。少ない場合もあれば、かなり細かく多い場合もあり様々です。


もし申告が必要なのか悩むようならば、担当の方にしっかりと聞くようにしましょう。

医療保険の告知事項

医療保険の告知事項は生命保険とあまり変わりません。内容をご紹介すると以下のようになります。


参考例

  1. 最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか
  2. 過去5年以内に、病気やケガで、継続して7日以上の入院をしたことがありますか
  3. 過去5年以内に、病気やケガで、手術をうけたことがありますか
  4. 過去5年以内に、以下のいずれかに該当する事実がありますか
    別表の病気で、一度でも医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけた
    別表以外の病気やケガで、通算して7日以上にわたり※医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけた
  5. 過去2年以内に、健康診断*・人間ドックをうけて、以下の臓器または検査の項目で異常を指摘されたことがありますか
    臓器:心臓、腎臓、肝臓、すい臓、胆のう、胃腸、肺、脳、甲状腺、前立腺、子宮、 乳房
  6. 以下のいずれかの身体の障害がありますか
    視力・聴力・言語・そしゃく機能の障害
    手・足・指の欠損または機能の障害
    背骨(脊柱)の変形または障害
  7. 今までに、がんまたは上皮内新生物にかかったことがありますか(がん特約利用時のみ)
  8. 過去5年以内に、妊娠・分娩に伴う異常で、入院したり手術をうけたことがありますか
  9. 現在、妊娠していますか

細かく分かれていますが、内容的には生命保険に似ています。


5年以内の病歴、2年以内の健康診断の結果が重要視されます。


ご紹介した内容ではがんの有無はがん特約を利用するかたに限定されていますが、他の会社でも同じかというとそういう訳でもありません。特約を利用しなくてもがんの有無の申告が必要な場合があるため注意しましょう。

がん保険の告知事項

がん保険の告知事項は上記2つとは異なってきます。内容をご紹介すると以下のようになります。

  1. 今までにがん(悪性新生物)にかかったことがありますか
  2. 現在 入院中ですか?または最近3ヵ月以内に入院・手術をすすめられたことがありますか
  3. 過去5年以内に <表A>の病状や病気あるいはその疑いで、医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありますか
  4. 現在 <表B>の病状や病気あるいはその疑いで、治療中・検査中・経過観察中ですか?または最近3ヵ月以内に <表B>の病状や病気あるいはその疑いの指摘をうけたことがありますか
  5. 現在 <表C>の病状や病気あるいはその疑いで、治療中・検査中・経過観察中ですか?または最近3ヵ月以内に <表C>の病状や病気あるいはその疑いの指摘をうけたことがありますか

(引用:アフラック・生きるためのがん保険Days1告知書概要


基本的にはがん関連に絞られているため、それ以外の病気で断られる確率が減っています。そのため、医療保険などと比べると緩い印象があります。


がん保険の場合はがん関連の病気の種類に会社ごとの特徴がみられます。そのため、一社で加入ができなくても、他の会社の告知内容には含まれていない場合もあるため、加入ができるかもしれないのです。

自動車保険の告知事項

自動車保険にも告知が必要です。どの様な内容かは以下で見てみましょう。

  1. 生年月日
  2. 住んでいる都道府県
  3. 免許証の色
  4. 自動車の型式
  5. 車台番号
  6. 使用目的
  7. 過去1年間の年間走行距離
  8. 改造の有無
  9. 事業用であるかどうか
  10. 有償で人または貨物を運送するかどうか
  11. 過去13か月以内に、解約し、または保険会社から解除され、更新しなかった自動車保険契約があるかどうか
  12. 過去1年に特別危険料率の適用を保険会社から通知されたことがあるかどうか
  13. 今回のご契約と保険期間が重複する自動車保険契約があるかどうか
  14. 過去13か月以内に満期を迎えて更新しなかった自動車保険契約があるかどうか
  15. 前契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間
  16. 前契約の事故件数
  17. 契約者が所有・使用する自動車が10台以上あるかどうか

(引用:SBI損保の自動車保険の告知事項


数は多いですが病歴のように細かく聞く内容はありません。過去の走行距離や使用目的など、なぜ聞くのか疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。これらの質問は加入の可不可を決めると言うよりは、加入後の保険料の設定に大きく関わる内容になっています。


生命保険同様、保険金請求時には虚偽申告の有無を調査されることになります。保険金が支払われないこともあるため、本当のことを正直に報告しましょう。

学資保険の告知

学資保険でも健康状態などを報告が必要です。


どのような内容か気になると思いますが、生命保険でご紹介した明治安田生命の告知内容を参考にしてください。ご紹介した内容は生命保険の他にも学資保険や医療保険でも同様の質問内容になっています。


また、学資保険の場合子どもが大きく関わってきますが、子どもの生年月日などに関する基本的な情報は必要となりますが、健康状態などを報告する必要があるのは保険料の支払いを行う親などになります。


病歴については生命保険・医療保険などと似通ったものになります。


このことについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

団信の告知事項

団信を利用する際にも告知は必要になります。通常よりも緩いと思われるかもしれませんが、内容は以下のようになっています。

  1. 本日より最近3カ月以内に医師の治療・渡欧役を受けたことがありますか
  2. 本日より過去3年以内にaまたはbに該当することがありますか
    a以下の病気で手術をうけたこと
    b以下の病気で2週間以上の期間に渡り医師の治療・投薬を受けたこと
  3. 今までに身体障碍者手帳の交付を受けたことがありますか
  4. 以下に該当する事項がありますか
    矯正しても左右いずれかの視力が0.2以下
    聴力・言語・そしゃく機能の障害
    手・足・指の欠損や機能障害
    背骨(脊柱)の変形や傷害

(引用:フラット35・重要事項説明書


確かに申告が必要な内容は少ないため、生命保険などよりかはゆるく見えるかもしれません。既往歴も3年以内のものと期間が短くなっています。がんもこの既往歴の中に含まれていますが、3年経てば加入ができることになるため、審査基準はゆるいと言えます。


若干ゆるくはなっていますが、告知は必要になるため間違えないように申告を行いましょう。

県民共済の告知事項

県民共済でも告知はあります。どの様な内容になっているのでしょうか?

  1. 現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている(健康診断や人間ドックなどで、検査や治療が必要と指摘された場合を含む)、もしくは検査中である
  2. 慢性疾患の診断を受けている、もしくは医師から治療をすすめられている。または慢性疾患が治ってから5年以内である
  3. 慢性疾患や中毒のため薬を常用している
  4. 過去1年以内に、病気やケガで連続14日以上の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヵ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった
  5. 手術を受け、治ってからまだ1年以内である
  6. 身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活において他人の手助けを必要とする状態である

(引用:埼玉県民共済・健康告知事項


民間の保険では全て「はい」の回答で加入ができるのですが、県民共済は「はい」と当てはまる場合には審査にひっかかることになってしまいます。


慢性疾患に該当するものは治癒後5年と通常の保険と同じですが、手術などに関しては1年以内と期間が短くなっているため、審査がゆるいと言えます。


共済の告知については以下の記事でもご紹介しているので、参考にしてください。

【参考③】告知義務で「はい」があっても入れる場合はある

一度大きな病気を経験した方などは、告知の内容に当てはまってしまう事も多いと思います。当てはまってしまった場合には保険自体を諦めないといけないのでしょうか?


そのようなことはありません。同じ保険に加入できる可能性があるのです。「条件」をつけるのです。


また、その保険に加入できなくても審査の内容がゆるいものを選ぶことで加入できる可能性を高くすることができます


条件付きの条件とはどのような内容になってしまうのか、また、審査の内容がゆるいとはどのような事なのか、以下で解説していきます。

「部位不担保」などの条件付きで加入する

審査に通らなかった場合、同じ保険への加入は諦めてしまうかもしれません。しかし、一定の制限はかかってしまいますが、保険会社によっては加入できる可能性があるのです。


条件は3パターンあり

  • 部位不担保
  • 保険金額減額
  • 保険料割増

などの制限を付けるのです。


部位不担保は医療保険で多く利用されます。


罹患した種類や部位を保障の範囲から外してしまう事です。


一度病気になっていると同じ病気やその部位で病院にかかることが増えることが考えられます。このように不公平の原因を除くことで、健康な人と公平になるようにするシステムです。


保険金額減額は死亡保険などで利用されます。


通常よりも死亡率が高いと判断された場合などに、一定期間保険金額が減額される仕組みです。期間は条件によって変わってきます。


保険料割増は様々な保険で利用されます。


通常よりも死亡率や病気になる確率が高いと判断された場合、保障内容は同じですが保険料は割高に設定される仕組みです。

加入できない場合に検討する保険①引受基準緩和型保険

条件付でも加入ができない場合、その保険は諦めるしかありません。では、保険自体を諦めなくてはいけないのでしょうか?


加入できなかったのは「通常」の商品です。通常の商品以外にも「引受基準緩和型保険」があります。通常よりも審査のゆるいものです。


基本的にはどの種類の保険でも審査のゆるいものが見つかります。ただし、審査の内容は商品ごとに決まっているため、加入できるものとできないものに分かれてしまう事も考えられます。


選ぶ際には審査の内容を調べ、加入の可不可を見極める必要があるため、通常のものよりも探すのに手間がかかってしまうかもしれません。


また、一定期間保険金額の減額、保険料が割高など不利な面もあるため、加入時には慎重に選ぶようにしましょう。

加入できない場合に検討する保険②無選択型保険

審査がゆるくなっていても加入できない場合、最終的に検討するのが「無選択型保険」です。


無選択型は通常ある告知が無いものを指しています。そのため、誰でも加入ができることになるのです。


こちらも保険料は高く設定されています。また、保障内容が限定的であったり、受け取れる保険金額が少額であるなど不利な点も多いため、加入時にはしっかりと内容をチェックしておく必要があります。

加入できない場合に検討するその他の保障

先述した以外にも、

  • 共済
  • 認知症保険

なども検討してみましょう。


ご紹介した通り、県民共済などの共済の告知内容は、民間保険と比較すると若干ゆるく設定されています。そのため、通常の商品が難しいと感じた場合、共済もチェックしてみてください。


また、認知症保険を利用するのも一つの手段として挙げられます。告知内容は現在入院の有無や認知症とかかわりのある既往歴など範囲が狭いため、加入がしやすくなっています。


支払事由は限定的ですが、認知症への備えとして加入しておくのもいいのではないかと思います。

一度告知にひっかかってしまうと、保険選びに不安を持ってしまう方もいらっしゃると思います。


違うのを検討したいけれどまた通らなかったらどうしよう、などと心配になってしまう気持ちも分かります。


身近に相談できる相手がいればいいですが、保険に詳しくない方に相談しても話は進みませんよね。


そこで利用していただきたいのが保険相談です。保険のことを相談でき、プロからアドバイスが貰えます


マネーキャリアでも保険相談を行っています。さらに無料で何度でも利用することができるため、お金の心配なく難しい保険についての話をプロに聞くことができるのです。


告知に通らなくて他の商品を探しているなど、相談したいことがある方はマネーキャリアをご利用ください。

まとめ:告知は正確に正しく記入する!わからないことは保険のプロに質問!


いかがでしたか?ここでは生命保険契約時に行う告知についてご紹介しました。


生命保険の契約時にはほぼ行われる告知ですが、なかにはあまり重要だとは考えず、適当に記入してしまう方もいらっしゃると思います。


しかし、事実と異なる報告をしてしまうと、保険金の支払いが行われないことや契約解除となってしまうこともあるため、しっかりとありのままを報告するようにしましょう。


もし審査に通らないような持病がある場合、普通の保険ではなく引受緩和型生命保険という選択肢もあります。良く分からない、詳しく知りたいという方は保険相談を利用してみましょう。マネーキャリアでも保険に関する無料相談を行っていますので、ぜひご利用ください。


ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

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