更新日:2020/05/05
火災保険の保険金で修理しないと詐欺になる?保険金の用途・使い道って?
火災保険の保険金で被害箇所を修理しないのは詐欺ではありません。そもそも火災保険の保険金の使い道・用途は自由なので必ず修理しないといけないということはなく、請求時に見積もり書を提出させるのは、保険金額を決定させたいからです。しかし保険金で修理しない場合、デメリットもあるので注意が必要です。
目次を使って気になるところから読みましょう!
火災保険の保険金で修理しないと詐欺になる?
火災保険は、火災や水災、盗難などのさまざまな被害をカバーする優れものです。
万が一被害に遭っても、補てんできるお金が支払われると負担が軽くなりますよね。
しかし、被害に遭った箇所の修理費は、必ず保険金を使用しなくてはならないのか気になると思います。
ご家庭によっては、火災保険とは別にさまざまな用途で使用するためのお金を蓄えていると思いますが、それを使って修理をすると詐欺になってしまうのでしょうか。
そこで、この記事では「火災保険の保険金で修理しない場合詐欺とみなされるのか」について
- 保険金の使い道は自由
- 保険会社が修理費用の見積り・見積書を提出させる理由
- 火災保険の保険金で修理しない場合のデメリット
火災保険の保険金で修理しないのは詐欺ではない!保険金の使い道は自由
結論を述べると、火災保険の保険金で修理しないのは詐欺には値しません。
なお、保険金の使い道は自由なので、好きなように使ってもかまわないとされています。
契約者にとって、保険金の使用方法が限定されていないことは良い点ですよね。
たとえば、
- 娯楽
- ギャンブル
- 借金返済
注意:火災保険の保険金で修理しないといけない場合
火災保険申請代行を利用すると、火災保険の保険金で修理しないといけない場合がほとんどです。
これは、保険金申請代行と修理をセットに取り扱っている業者のことです。
契約時には支払われた保険金を利用して修理を行う旨の契約書を渡され、これに同意してしまうと保険金を利用して修理しなければなりません。
一度印鑑を押してしまうと、契約後に解約ができないことがデメリットとなります。
また、なかには違法な代行サービスもあるので、判断を誤ると知らないうちに詐欺に巻き込まれてしまったケースも少なくありません。
詐欺の手口としては、
- 「被害を保険金の範囲内で修理しないか。」と勧誘があり、契約をしたが控えをもらえない
- 保険金全額を前払いしたが、修理に取り掛かってくれない
- 解約を申し入れたが、保険金の50%を解約料として請求された
保険会社が修理費用の見積り・見積書を提出させる理由
火災保険の保険金をどのような目的で使うかは契約者に委ねられますが、保険金を受け取る際は、保険会社に修理費用の見積書を提出することが一般的です。
これは、建物と家財の修理、再取得のための見積もりで、保険金の用途問わず必ず試算しなければなりません。
保険金を確実に修理費用に使うかは自由なのに、なぜ見積書を提出しなければならないのでしょうか。
端的に述べると、保険会社が支払う保険金の額を決めるために行う手段です。
基本的には、災害による修理費として保険金を支払うことが前提なので、損害を補てんするのに必要な金額を算出しなくてはなりません。
下記で詳しく解説していきます。
火災保険の保険金額を決めるため
上記でも述べましたが、火災保険の保険金額を決めるために見積もりを行います。
火災保険は、本来災害で損害を負った箇所を修理する目的で支払われるので、どのぐらいの金額があれば確実に修繕ができるのか試算する必要があります。
保険会社は、あらかじめ行った見積もりを元に保険金を決定して、契約者へ支払うことが一連の流れです。
万が一、見積もりを出さずに保険金を支払ってしまうと、過不足が生じる可能性がありますよね。
また、見積もりをとっていると損害額を正確に計算できるため、契約者は家の修理費に保険金を使いやすくなります。
受け取ったお金で確実に修理ができると思わせられるのは、契約者を安心させるでしょう。
火災保険の保険金で修理をさせるため
もう一つの理由は、火災保険の保険金で修理をさせる目的があるからです。
火災保険金の用途こそ自由ですが、保険会社側にとっては、支払ったお金で修理をしてもらいたい思いがあります。
万が一、保険金を修理費用に充てずに別の用途に使ってしまった状態で、今度は別の箇所が壊れてしまったとします。
すると、保険会社はさらに保険金を支払わなければならなくなります。
できれば何度も保険金を支払うことは避けたいので、一度支払った保険金を修理に使い切ってほしいことが保険会社の狙いなのです。
先程も述べましたが、見積もりを行うと契約者は保険金を修理費として使用しやすくなるため、保険会社の思惑通りに誘導できることとなります。
使わないと損?火災保険の保険金で修理しない場合のデメリット
火災保険の保険金の用途は自由ですが、保険会社としては支払ったお金を修理費に充ててほしい思いがあることをご理解いただけたと思います。
せっかく見積もりをとってから支払われるお金なので、使わないと損をする気もしますよね。
また、保険金で修理しない場合にデメリットはあるのでしょうか。
以下では、保険金を使って修理しないことを選択した場合に生じるデメリットについて
- 修理費用を別途用意しなければならない
- 損害・損傷が広がる
- 同じ被害箇所の補償が受けられない
修理しないデメリット①建物・家財の修理費用を別で用意する必要がある
保険金で修理しないと、建物・家財の修理費用を別で用意する必要があります。
損害を負った箇所を修理せずにそのままにしておくと、生活に支障をきたすのでいずれ直す必要が出てくると思います。
被害の箇所にもよりますが、台風で雨漏りが生じたり浸水した場合は、そのままにしておくわけにはいきませんよね。
しかし、修理時期を遅らせると劣化が進んでしまうため、元々の費用以上のお金がかかってしまいます。
見積もりをとった時点よりも大きなお金が必要となりますが、保険金をすでに別の用途に使っていた場合、自分たちでお金を用意することになります。
そうなると、負担が倍増してしまうため最善策ではありませんので、すぐに修理しておいた方がメリットが大きいです。
家財については、家財保険で補償ができるので詳しく知っておきましょう。
修理しないデメリット②損害・損傷が広がる
災害で被害を受けた箇所の損害・損傷を修理しないでおくと、被害が広がってしまいます。
これにより、家の耐久性も低下するため住み続けることが難しくなると予想されますよね。
以下では、修理しない場合の具体例を挙げていきます。
屋根が破損した場合
修理しないデメリット③同じ被害箇所の補償が受けられない
損害を負った箇所を修理しないでいた場合、その箇所から別の被害が生じる可能性があります。
デメリット②で挙げた例を参考にすると、雨漏りを修理しなかったために家具が濡れて使えなくなってしまう二次被害が考えられますね。
このような場合、同じ被害箇所の補償が受けられないリスクがあります。
修理をしていれば二次被害は防げていたため、保険金を利用しなかった契約者の過失を問われてしまうのです。
そうなると、被害を自分たちで修理しなければならず、大きなお金がかかってしまいます。
保険金を使用して適切に修理をしておくことが、二次被害を防ぐことにつながります。
先のことを考えると、保険金で修理をする手段が一番良いことだとされますね。
まとめ:火災保険の保険金で修理しないのは詐欺ではない
火災保険の保険金の使い道について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは、
- 保険金を使って損害を修理しないことは、詐欺にはあたらない
- 保険会社は、保険金で修理させるために見積もりをとらせる
- 修理の際に保険金を使わないと、被害が大きくなるので自己負担金が大きくなる