更新日:2020/07/23
火災保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象になる?
火災保険の保険料は年末調整・確定申告時、平成18年の税制改正により保険料控除の対象外になりました。しかし、地震保険料金は年末調整・確定申告時控除の対象です。また、保険料の控除額には上限があり、計算式と仕組みを理解する必要があります。今回は保険料控除によりいくら安くなるか解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 火災保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象になる?
- 火災保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象外
- 参考:確定申告時火災保険の保険料は経費計上可能
- 地震保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象
- 地震保険料控除とは
- 地震保険の保険料が確定申告・年末調整で控除対象外の理由
- 旧長期損害保険は所得控除の対象になる
- 地震保険の保険料控除証明書の書き方(やり方)と受け取り方
- 地震保険の保険料控除証明書の書き方
- 地震保険の保険料控除証明書はいつ届く?来ない場合は?
- 地震保険の保険料控除証明書を紛失した場合は再発行可能
- 参考:地震保険料の控除を忘れた場合
- 注意:契約者が夫婦共有名義の場合は契約者をどちらか一方にする
- まとめ:火災保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象外
目次
火災保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象になる?
年末調整や確定申告の控除において、火災保険の保険料は控除の対象となるのでしょうか。
残念ながら、平成18年の税制改正により、火災保険料は対象外になっています。
ですが、火災保険とセットで加入することの多い地震保険の保険料は控除の対象です。
そこで、今回は「地震保険の保険料の控除額とその計算方法」について
- 地震保険料の控除額の計算方法
- 保険料控除の書き方
- 保険料控除証明書について
火災保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象外
火災保険は損害保険に含まれますが、平成18年に税法律の改正により、確定申告や年末調整での損害保険料控除が廃止されました。
損害保険控除は、1月1日から同年の12月31日までの間に支払った損害保険料が所得税に対して控除されるものです。
損害保険には、火災保険、地震保険、傷害保険等が含まれます。
税制改正前はそれらが控除項目にありましたが、改正後は地震保険だけが「地震保険料控除」として控除の項目に設けられています。
尚、損害保険には経過措置があります。
平成18年12月31日以前の保険期間が10年以上の長期損害保険であり、契約に関わる変更もなく満期返戻金が発生する損害保険においては申告をすることが出来ます。
加入している火災保険がそれに該当するのなら、控除の対象となります。
年末調整や確定申告の際に、「給与所得者の保険料控除申告書」にある地震保険料控除欄に旧長期損害保険料を記載します。
参考:確定申告時火災保険の保険料は経費計上可能
個人において、火災保険の保険料料は年末調整や確定申告の時の控除として計上することは出来ません。
会社の場合、事業用としている建物や商用の備品等にかけている火災保険の保険料は確定申告時に控除額として計上は出来ませんが、経費として計上することが出来ます。
個人事業主でも同じく、店舗や事業所及び商用の備品等を対象物として火災保険をかけている場合は経費にあげることが出来ます。
また、自宅を店舗や事業所と兼ねている場合でも、それにかけている火災保険の保険料は経費に計上することが出来ます。
尚、前記にあげた経過措置にはいる火災保険などでの長期損害保険は、控除額として申告出来ます。
地震保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象
ここ数年間で、平成28年の熊本地震、平成30年の大阪北部地震、同年の北海道胆振東部地震など、死者の出る大きな地震が続いています。
このように地震の頻発するわが国において、その損失の備えを促進するべく、平成19年分の確定申告から、従来の損害保険料控除が改正されて地震保険料控除が適用されるようになりました。
地震大国といわれる日本ですので、地震保険に加入しておられる方も多いことと思います。
この地震保険料の控除について、以下で詳しくご説明します。
地震保険料控除とは
地震保険料控除とは、1年間に支払った保険料の金額に応じて、課税所得金額から一定の金額が控除され、課税所得の金額が少なくなることによって、所得税や住民税の金額も少なくなる制度です。
補償の対象は建物と家財で、それぞれ契約する必要があります。また、建物に損害がなく、門や塀などのみに損害があった場合は、補償の対象とはなりません。
控除される金額は、所得税の場合、1年間に支払った保険料が5万円以下の場合はその金額、5万円以上の場合は5万円が控除されます。
ただし、前述した旧長期損害保険料(経過措置)と、地震保険料の両方の控除を受ける場合は、控除額は5万円を上限としてそれらの合計額となります。
また、1つの契約でこれらの両方が対象となる場合は、どちらかひとつしか申請することはできません。
地震保険の保険料が確定申告・年末調整で控除対象外の理由
火災保険や地震保険は損害保険の中に入り、確定申告や年末調整で損害保険料控除として計上していましたが、平成18年の税制改正により、損害保険料控除は廃止されました。
それとは別に、「地震保険料控除」が制定され、地震保険料に関しては依然と同じように確定申告や年末調整での控除が可能です。
地震保険料控除が新たに制定された理由は、昨今の地震においての被害は甚大になってきたことにあります。
それにおいての備えとして「地震保険」の加入を広く促すことが理由のひとつとなります。
地震保険料控除とは、地震保険を対象にした税金に対しての控除であり、1月1日から同年の12月31日までの払い込み料での一定の金額を当該の契約者の課税所得金額から差し引くことが出来る仕組みのことです。
店舗を一部とした住宅に対する地震保険料控除の枠は、住居としている面積の割合分だけが控除となります。
旧長期損害保険は所得控除の対象になる
旧長期損害保険の経過措置について、上でも少し触れましたが、もう一度整理しておきましょう。
税制法の改正により平成19年度分から損害保険料控除がなくなり、代わりに地震保険料が控除されるようになったとご説明しましたが、この時までに加入されていた損害保険のことを旧長期損害保険といいます。
この税法改正により損害保険は控除の対象ではなくなるのですが、いきなり除外してしまうと、旧長期損害保険の加入者が控除を受けられなくなり、不利益が生じることになります。
この不公平感を平準化するために、下記の条件を満たす場合は、控除の対象となるようにしたのが、旧長期損害保険の経過措置の制度です。
- 平成18年12月31日までに締結した契約
- 保険期間が10年以上、満期返戻金等のあるもの
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
そして、この経過措置適用の旧長期損害保険の控除額は、所得税は15,000円まで、住民税は10,000円までとなっています。
詳しい内訳は以下のとおりです。
【所得税】
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
10,000円以下 | 支払保険料全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払保険料×1/2+5,000円 |
20,000円超 | 15,000円 |
【住民税】
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
地震保険の保険料控除証明書の書き方(やり方)と受け取り方
地震保険料の控除申請をするには、会社員の方であれば、年末の年末調整の際に申請するのが簡単です。
保険会社から「地震保険料控除証明書」というハガキが送られてきますので、そこに記載されている年間払い込み保険料などの金額を記入し、年末調整の書類と一緒に会社へ提出します。
自営業の方などは確定申告する際に、同様に「地震保険料控除証明書」に記載されている年間払い込み保険料などの金額を記入し、原本を添付書類として提出します。
尚、令和2年10月以降は、この保険会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」の他に、電子媒体の「電子的控除証明書」を送信することも可能となります。
ただし、「電子的控除証明書」の取り扱いなどについては、保険会社によって異なるため、事前に保険会社に確認しておく方がよいでしょう。
地震保険の保険料控除証明書の書き方
- 火災保険会社名(略名でもよい)
- 地震保険と旧長期損害保険では控除額の大きい方を書く
- 契約している者の名前
- 自分が支払っているものを書く
- 自分以外の名義においては本人との続柄を書く(妻など)
- 「地震保険料」「旧長期損害保険料」該当するものに○
- 年度内に支払った保険料の「申告額」を書く
- 「地震保険料控除額」欄に書く地震保険料額は50,000円ないし申告額の低い方
- 「地震保険料控除額」欄に書く旧長期損害保険料額は申告額か申告額が10,000円を超える場合は「申告額×1/2+5,000円」の額か15,000円の内の低い金額
- 地震保険料控除額の合計欄には9.の合計額か50,000円の低い方を書く
尚、地震保険料控除証明書は、契約している保険会社から契約者の住所に送られてきます。
時期が近づいたら、地震保険料控除証明書を手元に置いておき、年末調整や確定申告の提出の際にも必要になるので無くさないようにしましょう。
地震保険の保険料控除証明書はいつ届く?来ない場合は?
保険料控除証明書の送付は、初年度では契約後に保険証券とともに送られてくるケースが多いです。
次年度以降では、毎年10月頃に保険料控除証明書ハガキが契約者の住所宛に郵送されてきます。
必ず、保険証券とともに届いたことを確認し、大切に保管しておきましょう。
尚、保険料の払い込み月が11月、12月となっている場合では、「保険料控除の申告に当たってのご案内」の内容でハガキが送られてきます。
その後、払い込みが確認でき次第、保険料控除証明書のハガキが送られてくる仕組みになっています。
もし、保険料控除証明書のハガキが自宅に届いていない場合、郵送されていない、発送されても届いていないことも考えられます。
自宅に保険料控除証明書のハガキが届いていない場合は、保険会社に連絡するようにしましょう。
地震保険の保険料控除証明書を紛失した場合は再発行可能
もしも、保険料控除証明書を紛失した場合は、再発行が可能です。
契約している保険会社に連絡をして、再発行の旨を伝えましょう。
再発行の手続きが完了すると、およそ1週間で再発行されます。
ですが、年末調整や確定申告の時期にさしかかると、再発行の手続きも混みあい遅れる可能性が出てきます。
年末調整や確定申告の提出に間に合わないことも考えられますので、保険料控除証明書の再発行の手続きは、余裕をもって早めに済ますようにしておきましょう。
最近は、インターネットからでも再発行の手続きが可能な保険会社も多くなってきました。
契約している火災保険会社のホームページを確認して、手続きが出来るようならそれを利用するのも便利でしょう。
参考:地震保険料の控除を忘れた場合
ちなみに、もし、地震保険料の控除を忘れてしまった場合どうなるのでしょうか。
会社員の方の場合、会社に申し出て翌年の1月31日までであれば、もう一度年末調整をやり直すことができます。
ただし、総務・人事の担当者にとっても、それらに伴う事務処理をもう一度行うことになることを覚えておくようにしてください。
また、もし1月31日を過ぎた場合は、ご自身で確定申告を行うというやり方もあります。
確定申告の申告書は、税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
記入方法は、基本的に控除証明書に記載されている金額を転記、それに応じて計算するものでそれほど難しいものではありません。
しかし、自分でやるのが面倒な方は、国税庁のホームページから作成することも可能です。
注意:契約者が夫婦共有名義の場合は契約者をどちらか一方にする
1地震保険の契約者は原則として一人となっています。
もし、夫婦共有名義で住宅を購入し、その住宅を対象として地震保険に加入する場合では、保険の契約者は夫婦どちらかに決めなければいけません。
地震保険の名義については、夫婦のうちどちらにしても変わりはありません。
ですが、保険料の支払者を所得の多い方に設定しておくと、あとで得する場合があります。
それは、年末調整や確定申告時においての控除では、保険料を支払っている人に保険料控除を額に入れることが出来るので、そのようにしておくと所得控除の効果が上がると言えるからです。
まとめ:火災保険の保険料は確定申告・年末調整の際控除の対象外
地震保険料の控除額や算出方法等について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 火災保険の保険料は控除の対象外
- 地震保険料は「地震保険料控除」で申告できる
- 確定申告・年末調整には保険料控除証明書が必要