更新日:2020/05/09
地震保険がおりないケースとは?仕組みについて解説します!
地震保険がおりないのはいったいどのような場合なのでしょうか?実際に被害にあったとき、保険の対象と思っていたものが対象外だと、残念に思う気持ちがかなり大きくなりますよね。この記事ではどのような場合に地震保険がおりないのかについて解説していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
地震保険がおりないケースってあるの?
地震保険は地震や噴火そして津波によって、建物や家財へ被害が及んだとき補償される保険です。
地震保険金がおりたら、ご自分や家族の当面の生活費として活用できて助かりますよね。
しかし、ケースによって地震保険がおりないこともあるのはご存知でしょうか。
収入の途が絶たれ、補償もおりない事態に愕然とすることは十分想定されます。
そこで今回は「地震保険がおりないケースと、加入する必要性」について
- 地震保険がおりないケースとは
- 地震保険の必要性
- 地震保険の利点
地震保険がおりないケースもある
地震保険の補償内容とは?補償範囲、補償対象、損害認定基準
地震保険の補償内容は、建物と建物内の家財への被害を補償範囲とします。
住居として使用される建物および家財、それぞれに地震保険をかけないと補償対象とはなりません。
損害認定基準は「①全損」「②大半損」「③小半損」「④一部損」と4段階に分かれます。
認定基準は下表を参考にしてください。
被害 | 内容 |
---|---|
①全損 | 保険金額100%(時価額) |
建物 | 主要構造部:時価額50%以上の損害、床面積:建物延床面積70%以上の損害 |
家財 | 時価額80%以上の損害 |
②大半損 | 保険金額60%(時価額の60%)が限度 |
建物 | 主要構造部:時価額40%~50%未満の損害、床面積:建物延床面積50%~70%未満の損害 |
家財 | 時価額60%~80%未満の損害 |
③小半損 | 保険金額30%(時価額の30%)が限度 |
建物 | 主要構造部:時価額20%~40%未満の損害、床面積:建物延床面積20%~50%未満の損害 |
家財 | 時価額30%~60%未満の損害 |
④一部損 | 保険金額5%(時価額の5%)が限度 |
建物 | 主要構造部:時価額3%~20%未満の損害、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 |
家財 | 時価額の10%~30%未満 |
地震保険の補償対象
地震保険の必要性は?
地震保険は、前述したように損害認定基準が明確に定められています。
また、ぜいたく品や自動車の地震被害へ保険金がおりないことになっています。
地震保険を検討中の方々には、「本当に地震保険は、いざという時に役立つのか?」と疑問に思う人もいることでしょう。
こちらでは、地震保険の必要性について解説します。
地震保険はすぐに保険金がおりる
地震被害が発生し、保険金が下りるまでの流れは次の通りです。
- 建物または家財に地震被害発生
- 保険会社または代理店へ報告
- 保険会社の担当者または損害鑑定人が現場確認
- 損害が認定され保険金支払
補償金は当面の生活費に充てることができる
地震被害に遭われた保険加入者本人・家族は、おりた保険金で、当面の生活費を賄うことができます。
下りた保険金の使途は自由であり、倒壊した建物の再建費用の一部に使っても構いません。
しかし、地震の影響で仕事が満足にできない状況では、収入が大幅に減少してしまうことも十分考えられます。
そんな時に、ご自分・家族の生活補償として地震保険は頼りになります。
地震保険のメリット
地震保険の利点は、地震被害が起こった際に補償が下りるということだけではありません。
地震保険を契約し、払い込んだ保険料を申告すれば税制上の優遇措置が受けられます。
こちらでは地震保険の補償面のメリット、および税制面でのメリットを解説します。
地震保険のメリットについて正しく理解していきましょう。
地震による火災・津波による損害をカバーできる
地震保険は地震・噴火・津波が原因で発生した、建物または家財への被害を補償します。
次のような被害のケースで保険金が下りることになります。
- 地震による火災で建物または家財が焼失
- 地震の揺れで建物が倒壊または家財の損壊
- 地震が原因による津波で、建物または家財が流出
- 地震が原因による噴火活動で建物または家財が損壊、焼失
火災保険だけをかけていても地震保険へ加入していなければ、これらの被害は基本的に1円も補償が下りません。
仮に火災保険へ付加できる地震の補償特約を設定していても、地震保険で受け取れる保険金と比べわずかな補償しかおりません。
所得控除の対象にもなる
地震保険は、払い込んだ保険料を「地震保険料控除」として申告すれば、税制上の優遇措置が受けられます。
控除対象額は下表の通りです。
年間控除対象保険料 | 50,000円以下 | 50,000円超 |
---|---|---|
所得税控除額 | 支払保険料全額 | 50,000円 |
住民税控除額 | 支払保険料×1/2 | 25,000円 |
申告方法は、事業所に勤務する給与所得者は原則として「年末調整」で、自営業者・自由業者の方々は「確定申告」で行います。
なお、年末調整または確定申告で申告できなかった場合でも、「還付申告」でご自分の納税地を管轄する税務署へ提出できます。
こちらは、還付申告すべき事実が発生した翌年の1月1日から5年間、申告が猶予されます。
まとめ:地震保険が下りないケースに注意しよう!
地震保険がおりないケースと、加入する必要性について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 地震被害の認定は地震保険損害認定基準という統一された基準で判断される
- 地震保険は損害の認定基準に合致しないと補償はおりない
- 地震保険では、ぜいたく品や現金等、自動車が破損しても補償はおりない
- 地震保険の保険金は、保険加入者本人・家族の生活補償として役に立つ
- 地震保険の保険料を、地震保険料控除として申告すると、税制上の優遇措置が受けられる