個人事業主・ノマドなどビジネス利用のカフェ代は経費になるかを解説

最近は、仕事場以外の場所を職場として利用するスタイル「ノマドワーカー」が増えてきました。仕事として打合せをした場合などは、打合せカフェ代が経費として計上することができます。今回はこの「ノマドカフェ代」について解説するので、個人事業主や経営者の方は特に必見の記事内容となっています。



▼この記事を読んでほしい人

  • 個人事業主、経営者の方でノマドカフェ経費について知りたい
  • 経費が計上できる、できないパターンについて知りたい
  • 勘定科目はどれにあてはまるのかを知りたい
  • カフェ代を経費に加える際の注意点について知りたい


▼この記事を読んでわかること

  • 経費が計上できる場合と、できない場合のパターンについて
  • 計上する際の勘定科目についてわかる
  • 経費として加える際の注意点についてわかる

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内容をまとめると

  • 職場以外の好きな場所で仕事をする人を「ノマドワーカー」と呼ばれる
  • カフェやレストランなどを仕事場として利用する場合、必要経費として飲食代を計上することができる。
  • 経費に加える際の注意として「一貫性をもたせる」「レシートなどは残しておく」
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カフェ代は基本的に経費になる!状況によって勘定科目が違う

近年の働き方スタイルとして、テレワークやリモートワークなど仕事場へ赴かずにインターネットを通じて、職場以外の好きな場所で仕事をする「ノマドワーカー(nomad=

英語で『遊牧民』を意味する)」と呼ばれる人が増えてきました。


仕事をするために利用する自由な場所と言えば、カフェを利用することが多いです。


では、こういった人がカフェで仕事をした際に、支払ったカフェ代は経費になるのでしょうか?


今回は、特に個人事業主・経営者の方必見!「ノマド カフェ代」について解説していきます。

①一人で仕事をするカフェ代

今の時代はパソコンとインターネット環境があれば、好きな場所で仕事をすることができます。出張訪問先の隙間時間を利用してカフェで一人で仕事をするということはよくあります。


カフェを仕事場所として利用した場合の「場所代(仕事をするための)」という概念より、コーヒー代を経費とすることができます。


そもそもどうしてノマドカフェが経費になるのかというと、ここで押さえるべきは「経費」とはそもそもどういう意味なのかが大切になります。


一般的に私たちが経費と呼んでいるものは、税法上では「必要経費」と呼んでいます。事業でのもうけ(所得)金額を計算するうえでの必要経費について、所得税法で原則以下の2つと定められています。


【必要経費の定義】

  • 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  • その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

引用元:国税庁 No.2210やさしい必要経費の知識を参照


必要経費とは「儲けるために支払った金額」であるので、ノマドワーカーがカフェで仕事をして儲けるために飲んで支払ったコーヒー代は必要経費になります。

②打合せのカフェ代

一人で仕事をするためのカフェは、コーヒ代が必要経費として計上することができる解説をしました。それでは次に、取引先や顧客との仕事内容に関する打合せをするために、話し合う場所をカフェで実施した場合のカフェ代は、経費になるのかを解説します。

仕事の打合せ場所としてカフェを利用した場合、仕事の場所をカフェとしたので当然カフェ代は経費になります。ビジネスでは必ず打合せをする場面があり、コーヒーを飲みながら商談をしたりコーヒーと一緒に軽食をとったりすることもあります。

こうした費用はビジネスで必要なものであり、打合せで社外の人と仕事をするための飲食であるので、こちらも経費として計上することができます。

【打合せのカフェ代のポイント】
  • 取引先や顧客とのビジネスでは打合せは必要であり、必要経費として計上することができる

③接待のカフェ代

ここではさらに、取引先や顧客などのお得意さま方を接待する場合について、カフェ代は経費になるのかを解説します。


仕事のお得意さまを接待する場としてカフェを利用した場合、一人で仕事をするカフェ代は、飲食費代については計上することができませんでした。しかし、複数人で仕事の打ち合わせをしながら接待をおこなう場合は、飲食費も経費としてあげることができます。


【接待のカフェ代のポイント】

  • 複数人のお得意さまの仕事の打合せと、接待をする際は必要経費として計上することができる

以上のことより、カフェを職場として利用する人数によっても経費がでるか・でないかが分かれる点に注意が必要です。

カフェ代が経費にならない場合について解説


仕事においての場所として、打合せや接待でカフェなどを利用した場合はカフェ代を、経費として計上することができます。また人数についても、一人での仕事より複数人いる場合の方が必要経費としてみなされることを解説してきました。

しかしながら、場合やその内容によってはカフェ代の経費として認められず、計上できないこともあります。

それでは次に、カフェ代が経費としてあげられないパターンについて解説します。

①食事代が含まれるカフェ代

カフェ代が経費にならない場合について、一人で仕事をする際にカフェなどの場所を利用して飲食をした場合、例えばサンドイッチやワッフルなどの軽食やカレーライスといった食事代は、あきらか自分の空腹を満たす個人的な行動であり仕事とは直接関係ないので、その食べ物に関する代金は経費にはなりません


ただし個人での食事代において、飲食店における一般的な市場調査やそのカフェ店のメニューに関する記事を書く食品レポートなどの調査をおこない、この情報を発信する目的で食事をとる場合は、ビジネスと直接関係するので、必要経費として計上することができます。


したがって、一人で食事をする場合は基本的には、コーヒー代のみを経費としてあげる必要があります。


【食事代が含まれるカフェ代が経費とならない場合のポイント】

  • 基本的に一人での食事代は経費にならない

②プライベートのカフェ代

それでは次にプライベートでのカフェ代について、仕事としての関係性のない食事代は、先ほど解説した食事代が含まれるカフェ代は経費とならないと同じように、必要経費としてあげることはできません。


そもそも必要経費を計上する際には、税務署へ「仕事の一環として必要経費を支払った」という証明をしなくてはなりません。しかし、あきらかプライベートで食べたいメニューを注文しているとなると、飲食が目的でだと推測され経費は出ません。


【プライベートのカフェ代が経費とならない場合のポイント】

  • プライベートでの飲食は、仕事と全く関係性がないため経費にならない

③福利厚生費の場合のカフェ代

まずここでいう福利厚生費とは、働く従業員の福利厚生である「食事補助」や「住宅手当」などの、仕事には直接関係しない内容のものを指します。例えば会社員が休憩時間中に、みんなの共有するコーヒーを飲むために購入するコーヒー代などです。


ここでいうコーヒーは飲めばなくなる「消耗品」と思われがちなので、以下に消耗品で計上される「消耗品費」と「福利厚生費」との違いについて説明します。


仕事への直接的な関係性金額の目安
消耗品費業務で直接関係する取得に要した金額が10万円未満
福利厚生費従業員のためのもので直接関係ない一部を除き具体的上限なし


よって福利厚生費は、直接仕事に関係するものではないので経費として計上することができません


【福利厚生費のカフェ代が経費とならない場合のポイント】

  • 福利厚生費は直接仕事に関係しないのでビジネス経費にならない

④残業や出張の飲食代・カフェ代

残業や出張の飲食代・カフェ代についてこれまでの「一人で仕事をするカフェ代」や「食事代が含まれるカフェ代」で解説してきたので、仕事の残り残務を残業で進めていったり仕事関連の出張先で飲食した場合は、必要経費として計上できると思われがちです。


しかしながらこれらの一人での飲食代については原則、必要経費としてあげることができません。


なぜならノマドワーカーなどフリーランスの飲食代については、「プライベート」であると考えられるからです。


ですがこの状況が会社員である場合は、ビジネス経費ではなく「福利厚生費」として違う経費がおります。

カフェ代の仕訳例を3つ解説! 勘定科目も確認しよう



カフェ代を計上するための勘定科目の種類については法人と個人で異なっており、分類すると以下の通りとなります。


【法人と個人との勘定項目の分類比較】

交際費会議費福利厚生費
法人接待および懇親が目的の飲食商談・打合せの場合福祉向上の目的
個人仕事に関する必要な経費である場合

それではカフェ代の仕訳例と勘定科目について3つ解説します。

①一人で仕事をしていた場合

一人で仕事している時の食事代については、食品レポートなどの調査・情報を発信する目的で食事をとる場合をの除き経費を計上できません。


しかし、コーヒーなどの飲み物を飲みながら仕事に関係する書籍を読んで勉強したり、仕事上で必要な資格試験の勉強をした場合には、その飲み物は仕事上で必要な経費であると判断されるため、勘定科目の「交際費」として計上することが可能です。


【一人で仕事をしていた場合のポイント】

  • 掛かった費用が仕事に必要な場合は、勘定項目の「交際費」として経費を計上できる

②接待の場合

取引先や顧客などのお得意さまを接待する場合のカフェ代について、仕事で関係するお得意さまであるなら、その人を接待するのは仕事に関係する必要費用として考えられます。


例えば、取引先である重役と飲食店で接待した。喫茶店でコーヒー代も含める飲食費として10,000円を支払った場合は交際費の経費で計上することが可能です。


(仕訳)

金額支払い
交際費12,000円現金


なお交際費として除かれる注意すべき内容として


  1. 運動会、演芸会や旅行などの通常に必要な費用
  2. 支出する金額を参加した人数で割った額が5,000円以下である費用
  3. カレンダーや扇子などの物品を贈与するのに要する費用

が挙げられます。

国税庁:令和2年交際費等の範囲

③打合せの場合

複数人で仕事の打合せをするための場合のカフェ代について、仕事に関する内容なので飲食代に対して経費を計上することができます。


例えば、新規事業立ち上げの会議をしてその際に発生した飲み物代6,000円を、現金で支払った場合は会議費の経費で計上することが可能です。


(仕訳)

金額支払い
会議費6,000円現金


なお会議費として注意すべき内容


  1. 会議が主であることの証明をするための議事録を作成しておくとよい
  2. 1人あたりの費用が5,000円を超える場合は「交際費」
が挙げられます。

カフェ代を経費に加える際の注意点を2つ解説!

これまでパターン別の、カフェ代仕訳の事例と勘定科目の内容について解説しました。


しかしカフェ代を経費として加えるためには、気を付けておかなければならない点があります。


それでは以下に注意点2点について解説します。

①一貫性をもたせる

カフェ代を経費として加える際に注意すべき点として、一貫性を持たせることが大切になります。


例えば、会社員の毎月の給料が25日に決められた振込口座へ、会社から給料として振り込まれる場合や、家計の項目については「食費」「日用雑費」「光熱費」といった、定めたものにするなどの、最初から最後までブレないことを一貫性といいます。


経費として計上するために一貫性をもたせるとは


  • 経費の未払い勘定を請求書が届いた日時で記帳するのか?請求日なのか?をあらかじめ決めておく
  • 未払い計上は月半ばが締日か?月末か?
という内容について決めておく必要があります。

②レシートなどの証拠は残しておく

必要経費として計上することができる金額でも、これらの内容を報告するのは税務署となります。なので、第三者の人にこれから計上しようとしている費用について、正しく理解してもらう必要があります。


そのためには、レシートなどで証拠を残しておく必要があります。


おすすめな方法として


  • 誰といつ打ち合せたものなのかを記載する
  • 具体的な会話内容を記載する
が挙げられます。

まとめ:カフェ代が経費になる場合をしっかり押さえておこう



「個人事業主・ノマドなどビジネス利用のカフェ代は経費になるかを解説」について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。


私自身「ノマド」という言葉をはじめて知りました。そして調べて勉強していくなかで、「カフェ代が経費になる場合をしっかり把握する」ということがとても重要であるとおもいます。知識を正しく身に付けることで、より豊かになります。


この記事で、経費が計上できる・できないパターンについて や勘定科目について、経費として加える際の注意点について理解していただけたのなら幸いです。


しかし法人保険にはある程度の専門知識を必要としており内容も難しいです。


何ごとにおいても困ったときにはプロに相談して、とことん納得のいくまで聞くのが良いです。 


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