歓迎会の費用は経費になる? 注意点や仕訳例もくわしく解説!

歓迎会や飲み会でかかった費用は、いくつかのルールを守れば経費にすることが可能です。しかし、無条件で全額を経費にできるわけではありません。今回は経費に関してどのような条件が定められているのか、そして経費にする際の注意点なども取り上げていきます。



▼この記事を読んで欲しい人
  • 歓迎会の費用を経費にしたい方
  • できるだけ多くの経費を計上して課税金額を減額したい方
▼この記事を読んでわかること
  • 歓迎会や飲み会の費用は経費にできる
  • 一定の条件を超えると経費にはならない
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内容をまとめると

  • 歓迎会費用は「福利厚生費」や「交際費」として経費にできる
  • オンライン飲み会の費用も経費にできる
  • 経費にするためには会社規定できちんと定めておく必要がある
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歓迎会に関わる費用は経費にできる!


会社で歓迎会を開いた場合、その費用を経費にできるかどうか気になっている方は多いでしょう。


直接経理に関わっていないと「直接仕事に関係ない費用だから経費にはできない」と思っている方は少なくないですが、実は一定の条件を満たせば歓迎会だけでなく忘年会や普通の飲み会も経費にすることが可能です。


では、どのような条件を満たせば歓迎会に関わる費用を経費にできるか、

  • 全員参加で「福利厚生費」で勘定する
  • 取引先との歓迎会は「交際費」で勘定する
これらの条件を説明していきます。

全員参加なら飲み代や交通費は「福利厚生費」

仕事に直接関係のない歓迎会や忘年会の行事でも、そのイベントが「全員参加」するものであり、文字通り社員の「福利厚生」に貢献するイベントであれば、「福利厚生費」として経費にすることが可能です。

これには居酒屋などでの食事代だけでなく、参加者の送迎に用いる交通費なども含まれています。

経費にするには、基本的に「歓迎会」や「新年会」などに関してきちんと会社規定で定められている必要があります。

また「全員参加」という条件に関しては、社員それぞれの都合で数人が不参加であるようなケースなら問題になりませんが、特定の社員だけで歓迎会を行っている場合、それはもはやプライベートな飲み会であるので損金算入は否認されます。

経費にするならあくまで「社員全員が参加し、会社規定に則ったイベント」である必要があり、これは新年会や忘年会などのイベントも同様です。

取引先での歓迎会に使った費用は「交際費」

自社で行うものではなく、取引先での歓迎会で発生した費用の場合は福利厚生費ではなく、「交際費等」という勘定科目を用いて経費にします。


ただし無条件で全額経費にできるわけではなく、たとえば資本金が1億円以下の「中有小企業」と認められる場合は損金算入できる金額の上限が800万円それ以外の企業はかかった費用のうち50%が上限となっています。


これが適用できる相手はあくまで取引先や提携先など、「業務上かかわりのある相手」のみです。


ですから、たとえば相手が社長であったとしても、業務上関わりがまったくなかったり、ただの友人関係である場合などは、当然ながら経費にすることができません。

オンライン飲み会でも同様に経費になる


感染症の拡大や働き方改革により最近増えているのが、オンライン(リモート)飲み会といわれるパターンの飲み会ですが、実はこの場合の費用も経費にすることができます。


この場合、参加者はそれぞれの自宅からビデオ通話ツールなどを用いて参加することになりますが、やはり原則「全員参加」という形で、会社規定に則ったものとすることで、「福利厚生費」に勘定できます。


ただし通常の飲み会のようにどこかの店舗でまとめて会計を行うことができないため、参加者それぞれでかかった費用を把握するためにレシートなどを保管しておきます。

歓迎会を経費にする際の3つの注意点


ここまでは経費に「なる」ケースを取り上げましたが、当然ながら経費としては認められないケースもある、という点を覚えておくべきでしょう。


そのケースに関して、

  1. 会社規定に沿っていない
  2. 二次会、三次会の費用
  3. 領収書・レシートがない
これらの点を取り上げていきます。

①会社の規定によっては経費にならない・制限される場合もある

すでに言及したように、歓迎会など飲み会の費用を経費にするためには、そのイベントが個人ではなく会社が主体となって行うものであり、会社規定に則ったものである必要があります。

ですから、元々歓迎会や新年会、忘年会などのイベントについて会社規定で定めていないなら、その費用を経費にするのは難しいでしょう。

また基本的に「全員参加」である必要がありますが、一人あたりの福利厚生費に関して細かく会社規定で定めていることもあります。

その場合は、「特定の部署だけ」や「役員だけ」「新人だけ」で行うような飲み会であっても、規定の金額を超えなければ経費にできる場合があります。

②二次・三次の飲み会も経費になるとは限らない

歓迎会や忘年会など、飲み会を開催したときは二次会や三次会まで進むことがありますが、この場合もその費用が必ず経費になるとは限りません。


たとえば、

  1. あらかじめ二次会も計画しておき、全員が二次会へ参加した
  2. 二次会は予定していなかったが、終了後社長が全員を二次会に誘った
  3. 予定していた二次会が終わって、飲み足りない人だけで三次会を行った
このようなケースでは、①の場合なら会社規定に則ったものとなるため経費にすることが可能ですが、②や③のような場合は会社ではなく個人が主体となっているため、経費にはできません

ただ単にプライベートで飲み会を行ったことと同じ扱いになるからです。

また、経費として認められるラインにも限度があり、いくらあらかじめ決めていたものでも三次会以降まで進むと離脱者も多くなるため、経費としては認められない可能性が高くなります。

また、歓迎会、飲み会の相手が取引先など社外の人間である場合、全額経費にするためには基本的に一人あたり「5,000円」以内におさめて「接待交際費」から除外させる必要があるため、二次会や三次会などを行うと5,000円を超えてしまう可能性が高くなる点にも注意が必要です。

③領収書・レシートをしっかり保管しておく

歓迎会や飲み会の費用を経費にするためには、使った費用が明確に分かる証拠、いわゆるレシートや領収書を必ず保管しておく必要があります。


ただ単にかかった金額をメモしているだけではもちろん駄目ですし、領収書の宛名や金額など記載事項に不備があっても経費になりません。


ですから必ず、

  • 費用が発生した店舗・施設名
  • かかった金額やその内容(二次会も含めて)
  • 費用が発生した日付
これらが分かる証拠を保存しておきましょう。

領収書の書き方など、会社で経費にするためのフォーマットが定められている場合は、それに従います。

歓迎会の勘定科目と具体的な仕訳例


社内や社外で行う歓迎会や飲み会の費用を経費にするためには、

  • 福利厚生費:社内
  • 接待交際費:社外
基本的にこれらの勘定科目を用いて仕訳を行います。

たとえば、新人の歓迎会の費用総額が10万円の場合、「福利厚生費」を用いて次のように仕訳します。


借方貸方
福利厚生費100,000
現金100,000

取引先との飲み会の場合も同様に「交際費」を用いて次のように仕訳します。

借方貸方
接待交際費100,000現金100,000

証拠を保存しておくことと併せて、上記のように正しく勘定を行うことで、経費として認められる可能性が高くなります。

まとめ:歓迎会は経費にできる!経費を活用しよう!


今回は歓迎会など飲み会にかかった費用を経費にする方法について取り上げてきましたが、いかがでしたでしょうか。


一見経費にできないと思えるような費用でも実は経費にできることがほかにもあるため、経理担当者がきちんと把握しておくなら課税金額の減額に貢献します。


今は感染症の影響もありなかなか大人数での飲み会が難しい部分もありますが、今後のためにも、経費になるラインと経費にならないラインをしっかり把握しておきましょう。


もし経費計上に困った場合はプロに相談してみましょう。マネーキャリアなら法人の方も無料で相談可能なため、この機会に利用してみてはいかがでしょうか?


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