更新日:2023/07/20
NHK受信料・有料放送やビデオオンデマンドの費用は経費にできる!
「NHK受信料は経費で落ちません」このように聞いた方はおられませんか?しかし、本当はNHK受信料・有料放送・ビデオオンデマンドの料金は経費にできるのです!この記事では、経費となる割合や仕訳の方法、注意点など知っておくべき情報を徹底解説していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
NHKの受信料金は経費にできる!経費で落ちませんは嘘!
「NHKの受信料金は経費で落ちません」
このように聞いたことがあるという方はおられませんか?
実はそれ、全くの嘘なのです!
より正確に事実を述べるのであれば、NHK受信料のみならずその他の有料放送もすべて同様に経費で落ちます。
この項目では、オフィスの形態に合わせ
- オフィスにテレビを設置している場合
- オフィス兼自宅の場合
オフィスにテレビを設置している場合は全額経費
まずはオフィスにテレビを設置しているというケース。
こちらの場合、テレビの視聴は「ビジネス利用である」と見なされます。
そのため、NHK受信料をはじめとする有料放送の費用については全額経費として落ちるのです。
プライベート利用ではなく、ビジネス利用であることがこの問題のポイントとなります。
「オフィスに設置=ビジネスで必要となる」これは明白な事実ですので、安心して全額損金(必要経費のこと)で計上しましょう。
ただ1点、知っておいていただきたいことがあります。
先ほど有料放送の料金も経費として落ちると説明しました。
しかし有料放送の中にはWOWOWやスカパーなど、ドラマの視聴やスポーツ観戦も可能なものが存在していますよね。
これらはビジネス利用のために加入しているとは断言しにくいものです。
そこでこのようなドラマなどが視聴できる有料放送の料金については、福利厚生費として扱いましょう。
なお税務調査などで指摘を受けるということもありません。
オフィス兼自宅の場合は按分計上で半額経費に計上
特にフリーランスや個人事業主の方に多いのが、オフィス兼自宅であるというケース。
この場合、テレビの視聴はすべてがビジネス利用であるとは言い切ることができません。
そこでプライベート利用とビジネス利用の割合を考えて(按分計上)、ビジネス利用の分を経費として落とすことになります。
とは言え、実際何割がビジネス利用かなんて正確に導き出すことは不可能に近いです。
そこで「半額までであれば無条件で経費として計上できる」このような暗黙の了解があります。
そのためNHK受信料や有料放送の費用については、半額を損金として計上しましょう。
もちろん半額を大きく超える料金を経費にしていると否認されてしまいますが、半額までであれば大きな問題となることはありません。
Netflixなどのビデオオンデマンドサービスは経費にできる?
昨今主流となっているのが、例えばNetflixなどのビデオオンデマンドサービスです。
導入しているという会社も多いのではないでしょうか。
使用目的にもよりますが、従業員や来客のために用意しているという場合がほとんどだと思います。
このように正当な理由があると認められた場合は
- オフィス:全額経費
- オフィス兼自宅:半額まで経費
NHK受信料の仕訳方法と勘定科目
さて、では先ほど少し触れた仕訳方法と勘定科目について解説していきます。
まず勘定科目としては「通信費」を使用しましょう。
あるいは金額の重要性が低いと判断したのであれば「雑費」でも構いません。
ではNHK受信料として税込3,000円を支払った場合の
- オフィスにテレビが設置してある場合
- オフィス兼事務所の場合
▼オフィスにテレビが設置してある場合
- 貸方の勘定科目:通信費(あるいは雑費)
- 貸方の金額:3,000円
- 借方の勘定科目:普通預金
- 借方の金額:3,000円
- 摘要:NHK受信料
このように仕訳を行いましょう。
▼オフィス兼事務所の場合
- 貸方の勘定科目①:通信費(あるいは雑費)
- 貸方の金額①:1,500円
- 貸方の勘定科目②:事業主貸
- 貸方の金額②:1,500円
- 借方の勘定科目:普通預金
- 借方の金額:3,000円
- 摘要:NHK受信料
【注意】NHK受信料を支払った記録を残す
NHK受信料を経費として落とす際に注意すべきことがあります。
それは、NHK受信料を支払ったという記録を保管しておくこと。
金銭に関わるすべてに言えることですが、証憑が必要です。
証憑とは取引があったことを証明する書類を指します。
経費計上する際も例外ではなく、その証憑として「NHK受信料を支払った記録」が重要なのです。
そもそもNHK受信料は口座振替で自動引き落としによって支払うケースが一般的となっています。
そのため、NHKから発行される
- 放送受信料領収書
- 口座振替のお知らせ
そもそも無駄な費用は払うべきではない!NHK受信の支払いは断ろう!
たびたび議論になるのが、「NHK受信料は支払うべきなのか否か」ということ。
企業にとって少しでも出費を節約できるのであればそれに越したことはありませんよね。
まず結論から述べましょう。
NHK受信料の支払いは断って大丈夫です。
「テレビを設置した時点で、NHKとの契約は義務であると放送法に明記されている」と大半の方が聞いたことがあるのではないでしょうか。
この理屈は事実です。
しかしこの義務を怠ったとしても、それを罰する法律や規則は存在していません。
つまり契約しなくても咎められることはないのです。
民法によると、契約の成立には双方の合意が不可欠であるとされています。
これに則ってNHK側が一方的に契約を主張してきたとしても、その契約が成立することはありません。
契約の拒否の仕方は至ってシンプルで、「契約しません」と伝えることのみです。
なお集金者に帰るよう促しても帰らなかった場合は、『刑法130条:不退去罪』に問われます。
場所がオフィスなどの場合は、さらに営業妨害も追加されることとなるのです。
ただし一度契約してしまったのであれば、NHK受信料を支払わないことで訴えられた場合に確実に敗訴してしまうので注意してください。
NHK受信料の経費化に関するまとめ
今回は、NHK受信料・そのほかの有料放送・ビデオオンデマンドの料金が経費化されるかどうかについて解説してきましたがいかがだったでしょうか。
「受信料は経費で落ちません」と言われ、それを信じていた方もおられるのではないでしょうか。
どの費用が経費として計上できるのか、それを正しく理解して少しでも法人税負担を抑えるよう心がけましょう。
なお「自分のオフィスの形態で経費落ちするのか」「NHK受信料の支払いは突っぱねられるのか」など気になることがある場合は、マネーキャリアで相談するのがおすすめです!
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この機会にお金のことをしっかり相談して解決してしまいましょう。
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