更新日:2023/07/20
サプリメントの購入費用を経費算入する方法を紹介!
サプリメントの購入資金は経費としておとすことが可能です。法人であれば福利厚生の一環として経費計上できます。福利厚生以外でも仕事に直接関係があれば経費として認められます。ただし自分の健康維持のために購入した場合は経費として落とすことができないため注意が必要です。
内容をまとめると
- サプリメントの購入費用は福利厚生の一環として扱うのであれば経費として計上できる(法人のみ活用可)
- 購入の際は「お品代」として領収書をもらい、頻度は月1~2回にとどめる
- 福利厚生費以外でサプリメントを経費計上したい場合は仕事に関連させなければならない
- 広告宣伝費を使ってサプリメントを購入することも可能
- 病気の予防や健康維持のためのサプリメント購入は経費計上できないので注意が必要
- 経費への計上に関してはプロに相談するのが間違いない!「マネーキャリア」に相談!
目次を使って気になるところから読みましょう!
工夫することでサプリメントの購入費用も経費にできる!
せっかく会社経営をしているのだから、できるだけいろいろなものを経費として落とせるようにしたい…経営者であれば誰もが考えたことがあるのではないでしょうか。
たださすがにサプリメントを始めとする健康食品を経費に組み込むことなどできないと思っていませんか?
サプリメントの購入も工夫することで費用を経費として落とすことができるのです。
ポイントをしっかり押さえておけば、サプリメントを始めとするさまざまなものを経費にできます。多少であれば個人的に使用することも…
経費に計上するための方法や注意点などを説明をしますので一緒にチェックしていきましょう。
サプリメントや健康食品代は福利厚生費として経費にできる
医薬品類は常備薬として経費計上できるのは、ほとんどの方ががご存じかと思います。
職場に置いておくことで、社員の体調不良やちょっとしたけがに備えることができるため法人はもちろんのこと個人事業主も経費で落とすことができます。
では、サプリメントや健康食品の場合はどうかというとこちらも福利厚生費として経費で購入できます。
福利厚生費としてサプリメントを採用する際のポイントは
- サプリメントを活用することで社員の生産性向上につながるか
- 全員平等に使用できるか
の2点です。
現在フィットネスやマッサージを福利厚生としてとりいれている会社が多くなってきました。
導入することで社員がリフレッシュでき生産性が向上するからです。年齢問わず使用できるというのも導入されやすい理由の1つですね。
それと同じ理由で生産性を目的をするのであればサプリメントも福利厚生として経費扱いができます。
ただし、会社が一括で管理している指定のサプリメントであること、そしてそのサプリメントが社員全員が使える状況であることが条件です。
そのため社員が勝手に買ったサプリメントは経費として計上できません。個人的な健康維持として認められるからです。
条件を満たしているのであれば青汁や腸内細菌サプリなど、健康を促進するものであればどんな種類かは問われません。
※福利厚生が使えるのは法人のみ。個人事業主はこちらの方法は使えないので注意しましょう。
日用品のサプリメントを経費にする方法
福利厚生の一環としてサプリメントは経費計上できるのはお分かりいただけたのではないでしょうか。
ただせっかくなので日用品として使用するサプリメントも経費で落としたいですよね。
実は経費で落とす方法があるのです。
- 「お品代」で領収書をもらう
- 高頻度でドラックストアを使用するのは危険
上記の点を頭に入れておいてください。
経費にするにあたって不自然にならないようにしなければなりません。こちらのポイントをしっかり押さえておけばサプリメントや日用品を経費としてうまく計上できる可能性があります。
この項目ではもう少し深く説明していきますね。
「お品代」で領収書をもらう
ドラックストア等で購入するときは、ただし書きを「お品代」としてと記入してもらいましょう。
サプリメントや日用品など購入した際「お品代」として書いてもらえば中身の詳細は分かりません。少しグレーゾーンにはなりますが、仕事用か個人用か曖昧にしてしまうのです。
この方法でいけば、サプリメントに限らずドラックストアのすべてが経費として落とすことができます。
ただし、個人的な買い物だけなのに「お品代」と書いて経費にするのは厳禁です。必ず会社に必要なものを購入する際に少し日用品を混ぜるぐらいにしておきましょう。
次の項目でふれますが、経費の範囲を超えると認められるとペナルティがあるため気を付けなければなりません。
高頻度でサプリメントを買うと税務調査で否認される
何度もドラックストアでサプリメント等を購入し「お品代」として経費計上していると、税務調査で否認されることがあります。
ドラックストアで何度も買い物をしていたら日用品のためではないかと疑われるのも当然といえば当然です。
そのため経費として計上するための購入は月1~2回ほどにしておきましょう。
またあまりに金額が小刻みだと不自然です。サプリメントを従業員全員が使えるように購入するのですから、そこまで安い金額にはならないでしょう。
頻度と金額には気を付けて購入してください。
仮に不当と認められた場合は罰則が課されるケースがあります。こちらに一度認められてしまうと銀行の融資にも影響することがあります。
国税庁ホームページの確定申告を忘れたときは一度目を通しておいた方が良いでしょう。
福利厚生費以外でサプリメントの購入費用を経費にする裏ワザの例
福利厚生費以外でサプリメントの購入費用にする裏ワザも存在します。
基本的には「仕事で利益を得るために使われているかどうか」の考え方に沿わなければなりません。
サプリメントが仕事に関係しており経費として認められるのであれば、一部私物として扱っても明るみにでることはほとんどないでしょう。
こちらの項目では
- スポーツインストラクター
- 健康系のメディア事業
- 美容室経営
- 美容品販売
例①スポーツインストラクター
スポーツインストラクターは顧客の健康や体形の維持に努めなければなりません。
維持のためにはフィットネス自体はもちろんのこと、サプリメントやプロテインなども使用します。顧客に使用してもらうには、まず自分でどのサプリメントが良いか検討しなけばなりません。
このように仕事の一部としてサプリメントを購入するため経費として計上できるのです。
また今の時代直接指導するだけではなくオンラインを通じて動画にて指導を行うことこともでてきました。インターネットに広告を打つことも増えています。
そのためインストラクター自体の体形も広告の一部と考えられ、体形維持のために購入したサプリメントも経費として計上できます。
例②健康系のメディア事業
健康系のメディア事業をされている方もサプリメントをはじめとした健康食品を経費で落とすことができます。
健康系の記事を作成する際、1つの商品をただ紹介するよりも他の商品と比較して紹介した方がその商品の特徴などをより強調して紹介できますよね。
また比較しランキング等を作成することで見ている側も分かりやすくなります。
そのため実際に購入して試してみることは、アクセス数の上昇やそれに伴う利益増加につながります。よってメディア事業のために購入したサプリメントや健康食品は仕事に関連するものとし経費計上が可能なのです。
例③美容室経営
美容室経営の方もドラックストアで購入したものやサプリメントは仕事に関連付けやすく経費として計上しても自然な場合が多いです。
シャンプーやトリートメントなどさまざまなものを試したうえでより良いものを使用することは口コミの上昇につながります。結果的に知名度が向上し利用する顧客を増やすことができるのです。
また美容院では美容全般のものを販売することも多く、ケア用品やサプリメントの取扱いをしているお店もあります。扱いの際にはどの商品にするか検討しなければならないため商品比較のために購入したものは経費として落とせます。
実際に美容院で販売しているものを購入し、効果を感じられた場合はその店自体の信頼感があがり、リピートや友人紹介のきっかけとなりますので十分に必要経費と言えるでしょう。
例④美容品販売
美容品販売の方もサプリメントを経費購入する方法があります。
サプリメントを販売するうえで商品を比較するという名目であれば購入した商品を経費で落とすことができるのです。
これは上記で書いたような使い方ですね。
もう一つ「広告宣伝費」としての購入ができる場合を紹介します。
引っ越しの見積もりをした際やセミナーに行った時、来てくれたお礼として洗剤やボールペンをもらったことはありませんか?そこにつけるおまけは経費としておとすことができます。
同じように美容品を買っていただく際、ちょっとしたおまけとしてサプリメントを付けるのです。こうすることでサプリメントは広告宣伝費となり経費に計上できます。
ドラックストアは多くの商品があるため、ちょっとしたプレゼントを選ぶために利用してもそこまで不自然ではありませんよね。
今回はサプリメントを例にあげているため美容品販売を紹介しましたが、この考え方を応用すると仕事が美容関係や健康関係でなくてもサプリメントやドラックストアで購入したものも経費として計上できます。
応用がききやすいので覚えておくと役にたつかもしれません。
サプリメントを経費に入れる際の注意点
サプリメントを経費に入れる際の留意点を確認しておきましょう。
上記では領収書の記載方法や頻度など実際購入する際のポイントを紹介しましたが
- 予防のような直接的な治療でないなら雑費として計上されない
- 健康維持や体力増強も計上されない
ということも知っておくべきです。
基本的な考え方を理解しておけば、経費として計上できるのか判断がつきやすくなります。
国税庁のやさしい必要経費の知識も読んでおくと良いでしょう。
予防のような直接的な治療でないものは雑費として計上できない
基本的には、病気などの予防のための購入は経費にならないことは覚えておいてください。
ちょっとした工夫でサプリメントを経費として扱う方法を紹介してきましたが、サプリメントは前提として売り上げにや生産性に関係しなければ経費として計上できません。
法人の場合は福利厚生としてサプリメントや健康食品などの購入を検討できますし、仕事上必要な場合は問題ありません。
しかし一般的にはドラックストアで医薬品を購入した場合経費となるのは
- 厨房などで常に使用する消毒液
- 絆創膏
事務所に常備している従業員用の胃薬や鎮痛剤 - 作業現場置いてある従業員用の傷薬や包帯
のような直接的な治療が行えるものが基本です。
常備薬はまさにこの項目に該当しますね。
福利厚生として制定するか、仕事の関連性を明確にするかどちらかの準備はしておきましょう。税務調査で不当な納税額であると指摘がはいる可能性もあります。
特に個人事業主は福利厚生が存在しないので経費としての計上が難しいです。注意しましょう。
自分の健康維持や体力増強目的なら経費として計上できない
自分の健康維持や体力増強目的では経費として計上できません。
重ねがさねになりますが福利厚生以外では使うことで販売促進効果が得られるかどうかが重要です。
仕事を行う上で健康維持はもちろん大事ですが、健康になったからといって売り上げが上がるわけではないですよね。
また健康維持や体力増強であれば学生でも高齢者でも行っていることです。
そのように仕事に直接の関係がなく、一般的にされていることに関しては経費として計上できません。
まとめ:サプリメントは経費にできる!
私的な日用品やサプリメントは工夫することで経費として会社に購入してもらうこともできます。
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