個人事業主は経営セーフティ共済を活用するべき!デメリットはある?

個人事業主が経営セーフティ共済に加入すると、掛金が全額必要経費に計上できるため税効果もあります。解約手当金は個人事業主の場合所得税がかかるため、タイミングを誤ると納税額の増加になってしまいますが出口戦略をしっかりしておけば頼りになる制度です。

▼この記事を読んでわかること

  • 個人事業主が経営セーフティ共済に加入するための条件
  • 個人事業主が経営セーフティ共済に加入するデメリット
  • 個人事業主が経営セーフティ共済に加入して得れる税効果

内容をまとめると

  • 経営セーフティ共済とは取引先の倒産など不測の事態に備えるための制度
  • 経営セーフティ共済への加入条件は個人事業主、中小企業ともに1年以上事業を続けていることが前提
  • 経営セーフティ共済への加入条件は資本金や従業員数が業種によって異なる
  • 個人事業主が解約した際受け取る手当金は雑収入となるため所得税がかかる、会社が黒字の際に解約してしまうと納税額が増えるので注意が必要
  • 個人事業主が経営セーフティ共済に加入した際の掛金は全額必要経費に計上されるため節税効果がある
  • 最善の出口戦略を求めるためにはプロに相談、個人事業主にも「マネーキャリア」がおすすめです!
監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

個人事業主が経営セーフティ共済に加入する際の注意点や税効果を解説

個人事業主の中には経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入したいと思っている方もいるでしょう。


経営セーフティ共済とは、中小企業や個人事業主が取引先が倒産した際に不良債権等で経営悪化に陥ること、もしくは経営破綻になることを防ぐために制定されました。


掛けた金額の最高10倍まで借り入れることができ(最高8000万)、金融機関で借入をするときのような担保や保証人はいりません


掛金は掛け捨てではなく積み立てができる上に費用として計上できるため、税金対策にも活用されています


そのため経営セーフティ共済は多くの個人事業主の方が活用しています。


ただし新たに検討している方は加入条件や利点、欠点なども正しく押さえておかなければ落とし穴にはまってしまう場合もあります。


そうならないためにも経営セーフティ共済のポイントを押さえていきましょう。

個人事業主が経営セーフティ共済に加入するための条件

個人事業主が経営セーフティ共済に加入するためには開業後1年以上事業を行っていることを前提とし、資本金や従業員数で決まります。


個人事業主や企業は業務内容によって規程が異なりますので下記の表を参考にしてください。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下 100人以下
小売業5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下 200人以下

※表の条件を満たしていても業務内容が不明確な場合や、税金等が滞納している場合には加入できない場合もあります。

デメリット:収益が大きいときに解約すると納税額が増える


個人事業主が経営セーフティ共済を解約した場合、雑収入扱いとなり所得税がかかります


そのため収益が大きい時に解約してしまうと、営業利益にかかる税金に加えて解約手当金の所得税が増えてしまうためその年の納税額が大幅に上昇してしまいます


そのような事態にならないためにも、経営セーフティ共済の解約をいつ行うのかなど出口戦略のシミュレーションをしっかりしておきましょう。


デメリットを被らないよう最善の策を考えるには、プロに相談してみるが1番です


相談先には「マネーキャリア」をおすすめします。


全国対応で何度でも相談は無料、オンラインから簡単に相談できますよ。


契約件数は10,000件以上にのぼり、顧客満足度は驚きの93%を誇っている信頼できるサービスです。法人制度に強いFPも在籍していますので個人事業主の方は是非一度利用してみると良いでしょう。

メリット:掛金は必要経費にできるから課税金額の減額が可能!

個人事業主の場合、掛金を必要経費として計上します


経営セーフティ共済の掛金は5千円~20万円(5千円刻み)の間で設定できますので年間最大240万円を必要経費として仕訳に反映できます。


加えて前もって向こう一年分の掛金を収めることも可能です。


よって20万を毎月の掛金として設定した場合

(20万×12カ月)+(20万×12カ月)=480万 

となり1年間で最大480万の納税削減効果を得ることができます


そのため思わぬ利益が出てしまい、納税額増加が予想できる年には制度をうまく活用しましょう。 


個人事業主場合1月1日~12月31日までの収入を確定申告するため、前納をするのであれば12月にするのが良いでしょう。 


経営セーフティ共済での納税額削減方法については経営セーフティ共済を活用した"税金対策の裏ワザ" は難易度が高い!の記事も参考材料となるでしょう。


※前納を行う際は事前に手続きが必要です。中小機構の掛金の前納にて手続きと必要書類の確認ができます。

まとめ

個人事業主の経営セーフティ共済活用について

  • 個人事業主が経営セーフティ共済に加入するための条件
  • 個人事業主が経営セーフティ共済を利用する際のメリットとデメリット
の点を説明してきましたがいかがでしたでしょうか。

個人事業主の方にとって経営するうえで加入しておくと安心で税効果もある経営セーフティ共済ですが、活用法を誤ると不利益をもたらすことになります

個人事業主、いわゆる自営業は自分で方針を考え必要な制度を取り入れていかなければならないためあらゆる制度を知っておかなければなりません。

あらゆる制度について自分で調べるのは大変です。マネーキャリアなど無料相談を利用しながら確実な出口戦略を考えましょう

ほけんROOMでは、法人保険に関する記事が数多くありますので興味のある方は合わせてご覧ください。

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