経営セーフティ共済の解約の疑問を解決!最適な解約タイミングとは?

経営セーフティ共済は倒産の備えの他に税効果を受けるためにも加入している中小企業は多くあります。経営状況によっては解約手当金を受け取り活用しますが、解約のタイミングによっては企業にメリットをもたらすこともあればデメリットになる場合もあります。



▼この記事を読むべき人

  • 経営セーフティ共済へ加入を検討している方
  • 経営セーフティ共済に加入している方
  • 経営セーフティ共済の解約のタイミングが知りたい方
  • 経営セーフティ共済を解約する予定がある方


▼節税のために経営セーフティ共済を解約をするベストなタイミング

  • 会社経営が赤字になっている時
  • 退職金の支払いなどで利益が圧縮できている時
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内容をまとめると

  • 経営セーフティ共済の解約は必要書類をそろえたうえで金融機関窓口に提出
  • 解約時の状況によってはコールセンターに確認
  • 解約のタイミングでベストなのはその年の利益が圧縮できる場合、または赤字の時
  • 出口戦略を含めた相談は「マネーキャリア」などのプロへ
  • 解約手当金は12カ月未満の納付月数だと支払われない
  • 解約手当金は納付月数40カ月未満であれば100%を下回る(みなし解約の場合を除く)

経営セーフティ共済の解約方法と注意点をわかりやすく解説

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は中小企業におこる倒産など不測の事態に備えることができる他にさまざまなメリットがあるため加入している企業は多いでしょう。


ただし経営セーフティ共済は解約時に注意をすべき点を抑えておかなければ思わぬ損益を生み出してしまうこともあります


そこで今回は経営セーフティ共済解約について

  • 経営セーフティ共済の解約手続きは?
  • 経営セーフティ共済の解約で最も良いタイミング
  • 解約手当金を受け取る際の注意点は?
を中心に解説します。

この記事を読むことで、経営セーフティ共済の解約をする方法から自社に最も良い解約のタイミングまで理解できますよ。

ぜひ最後までご覧ください。

またほけんROOMでは、法人保険に関する記事が数多くありますので興味のある方は合わせてご覧ください。

解約をする際の手続き方法


まずは経営セーフティ共済の解約のための手続き方法についてです。


期間によって手当金の違いはありますが、解約はいつでも可能です。 


解約のタイミングである

  1. 任意での解約
  2. 法人が解散や破産等での解約
  3. 法人や個人の事業譲渡・法人分割・法人化のための解約
の3つに分けて解説します。

解約の際に必要な書類が異なる場合がありますので困った場合はコールセンターに問い合わせると良いでしょう。

加入申請を提出した金融機関にて今後共済金の支払いや貸付の申請を行いますので申請の際は金融機関を考慮しましょう。

①任意解約の場合

契約者の都合によって解約を申し出る場合は

  1. 必要な書類をそろえる
  2. 書類に必要事項を記入する
  3. 解約金を受け取る金融機関の窓口に提出(確認印をもらう)
  4. 指定口座で解約金の受取
  5. 中小機構からの振込が確定した旨の通知書を受領

の流れで手続きを行います。


必要な書類は

の2種類です。

共済を契約した際にに受け取った証書は紛失した場合は発行から3カ月以内の印鑑証明書で代用することも可能です。

書類はホームページ内の専用フォーマットを使用、資料送付請求表をFAX、コールセンターに問い合わせのいずれかによって手に入れることができます。

②法人が解散・破産して解約する場合

法人が解散や破産した場合、手続きの流れとしては①の任意解約と変わりません。


ただし提出書類が異なるため注意が必要です。


【法人が解散して清算中】

  • 商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書
  • 清算人の印鑑登録証明書
  • 解約手当金請求書
  • 共済契約締結証書 
商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書は会社が解散または破産した際に会社の資金を株主に分配したりする役であることと、法人が解散していることの記載があるものでなければなりません。

印鑑登録証明書は、ポストが清算人(代表)と記載されており、法務局が公刊したもののみ効力があります。法務局に直接行く方法以外に郵送での取り寄せやインターネットから申し込むことができます。

上記2つの書類は発行から3カ月以内ものが必要です。

【法人が破産した場合】
  • 裁判所の破産手続き開始決定通知書の写し
  • 破産管財人の印鑑登録証明書
  • 解約手当金請求書
  • 共済契約締結証書 
裁判所から発行される破産手続き開始決定通知をコピーした書類には該当の法人が破産をしていること、かつ財産管理人であることが明記されているものに限ります。

こちらの印鑑登録証明書も発行から3カ月以内のものを準備してください。

解約した際の手当金は下記の解約手当金の注意点の欄にまとめていますのでご参照ください。

解約に必要な書類や経営セーフティ共済の詳細については経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度のしおりに記載されています。

③法人や個人の事業譲渡・法人分割・法人化の場合

法人や個人の事業譲渡や法人分割・法人化にあたっての解約方法は状況によって必要な書類がかわるのでコールセンターに問い合わせましょう。


すでに一定以上の資金を掛けている前納の場合はその限りではありませんが、12カ月以上掛金を納付している場合には解約手当金が請求できます。


問い合わせる際は手元に共済契約締結証書を用意してください。

経営セーフティ共済のベストな解約タイミング


経営セーフティ共済を解約するタイミング


  • 年間の利益が圧縮できる(退職金の支払等を行った)
  • 経営赤字

場合に最も効果が高いと言って良いでしょう。


なぜそのタイミングが解約に適しているかを説明します。


経営上資金が必要になったとしても、すぐに解約してしまうと余計な税金を支払うことになるかもしれません。貸付金制度等をうまく利用して解約はベストな時期に行うべきです。

経営セーフティ共済を利用するなら赤字のときに解約!

経営セーフティ共済を活用するのであれば、経営状況が赤字の時をおすすめします


経営セーフティ共済の掛金は損金として計上できるため、期間中は課税金額の減額につながりますが、解約手当金を受け取る際には事業所得の収入となり税金がかかってしまいます。  


赤字の際に解約手当金を受け取ることができれば、赤字と黒字で相殺できるため結果的に納税額を抑えることができます。


同じ考え方で、役員の退職の際に解約手当金を受け取るのも効果的です。


役員の退職金は損金として計上できますので、その年の利益圧縮につながります。


退職金として解約手当金を受け取ることで資金の準備ができるだけでなく納税額を削減することもできるのです。

出口戦略を含めて法人のリスクや金銭面のプロに相談!

会社経営のメリットとなるように経営セーフティ共済に加入してとしても解約のタイミングを間違えてしまうとデメリットになりかねないため細心の注意を払い活用しなければなりません


上記のタイミングで解約できるように準備をしておくのはもちろんのこと、それ以外のタイミングで解約する際はその年の役員報酬を減らすなどの調整を行えるようにしておくなど出口戦略についての備えが必要です。


出口戦略や解約のタイミングを含めた法人リスクの対応については一度プロに相談してみると良いでしょう


数ある相談所の中でも「マネーキャリア」 は特におすすめです。


全国対応で何度でも相談は無料です。契約件数は10,000件以上にのぼり、顧客満足度は驚きの93%を誇っている信頼できるサービスです。


自分では考えつかないような落とし穴や、会社の経営に合わせた提案などプロならではのきめ細かいフォローをしてくれますよ。

解約手当金に関する注意点


解約手当金は契約解消時に12カ月以上の納付が認められる場合に支払われます


支払期間と金額によって変動はありますが掛金総額の75%~100%に相当します。


掛金積立が40カ月を超えた場合は機構解約※を除き支払額と同等(100%)となりますので、不利益にならないためにも40カ月以上は支払いがでるように経営プランをたてましょう。


※機構解約:企業が12カ月以上滞納や不正行為をした場合に機構側が強制的に取引を終了させること。40カ月を超えていたとしても契約解消時の返礼率は95%にとどまる。

①納付月数が12ヶ月未満の場合は解約手当金を受け取れない

12カ月未満の納付月数である場合は解約手当を受け取ることができません


12カ月内に解約してしまいますとせっかく掛けた金額が無駄になってしまうため、経営の悪化につながるおそれもあります。


経常状況を確認しキャッシュフローを入念に計画しましょう。


掛金は5000円~200000円と幅広く対応しているため無理のない範囲での活用をおすすめします。



②納付月数が40ヶ月未満の場合は掛金の合計より少ない

納付月数が40カ月未満の場合は既存掛金よりも解約手当金は少なくなります


解約手当金の割合については以下の表の通りです。

掛金納付月数任意解約みなし解約
12カ月~23カ月80%85%
24カ月~29カ月85%90%
30カ月~35カ月90%95%
36カ月~39カ月95%100%

契約者が亡くなった場合や法人の解散、譲渡の際に行われるみなし解約については通常の任意解約に比べて割合が高めに設定されています。

法人の場合は益金、個人の場合は事業所得の収入金額として処理する

解約手当金の税金処理

  • 法人:益金(法人税を計算する際の収益)
  • 個人:事業所得の収入
となります。

個人の契約者が亡くなった場合、被相続人の税金処理も事業所得の収入とします。

解約のタイミングの項目でも触れましたが、黒字の時に受け取ってしまうと納税額が多くなってしまいます。

そのような事態にならないためにも出口戦略は契約前にしっかり検討しなければならないのです。

まとめ

経営セーフティ共済の解約について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。


今回のポイントは

  • 経営セーフティ共済の解約は必要書類をそろえたうえで金融機関窓口に提出
  • 解約時の状況によってはコールセンターに確認
  • 解約のタイミングでベストなのはその年の利益が圧縮できる場合、または赤字の時
  • 出口戦略を含めた相談は「マネーキャリア」などのプロへ
  • 解約手当金は12カ月未満の納付月数だと支払われない
  • 解約手当金は納付月数40カ月未満であれば100%を下回る(みなし解約の場合を除く)
でした。

経営セーフティ共済は会社の経営を支える大事な制度ですが、活用方法を間違えると思わぬ不利益につながりません。

特に解約については期間によっては返礼率を下回ることが確定しています。自社にとって最も良いタイミングはどこなのか、しっかり検討することが大事です。

出口戦略や解約のタイミングについては一度プロに相談してみると良いでしょう。マネーキャリアでは無料で何度でも相談可能ですな為、この機会に利用してみてはいかがでしょうか?

ほけんROOMでは他にも法人保険に関する記事を多数掲載していますので、興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

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