【必見】経営セーフティ共済を活用した節税の裏ワザとは?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は中小企業や個人事業主が、取引先企業が倒産したときに連鎖倒産しないように、資金の貸し付けを受けられる制度です。

しかし、この制度は税効果が得られることでも知られており、税金対策として活用する企業や個人事業主も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の制度概要から裏ワザ、注意点を紹介します。

・経営セーフティ共済に裏技があれば知りたい
・経営セーフティ共済の裏技を活用し、節税効果が見込める方法を実践したい

方は本記事を参考にすると、経営セーフティ共済の裏技がわかるほか、総合的なリスク対策の方法も実践できるようになります。

内容をまとめると

  • 経営セーフティ共済とは、取引先が倒産したときに連鎖倒産を防ぐための共済制度
  • 経営セーフティ共済を活用する3STEPは①利益が大きい年に積み立てる②利益少ない年に解約する③解約して再加入する
  • 経営セーフティ共済の裏ワザを使う注意点は3つ①税金を繰延しているだけにならないように考慮する②出口戦略を考える④40ヶ月未満の元本割れに注意
  • しかし、2024年1月の中小企業庁による規制により、解約・加入の繰り返しによる対策は難しくなった。そのため、本来の目的である自社を守るためのリスク対策を見直さなければならない。
  • そこで、マネーキャリアのような事業リスク対策に関して「無料で何度でも」相談できるサービスを使い、理想の状態を叶える会社が急増している。
監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業や個人事業主のための、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)の運営する制度です。


取引先が倒産をした場合の連鎖倒産を防ぐため、「取引先が倒産して資金繰りに困ったときは、預けていた共済金の10倍の資金をすぐに借りられる」内容となっています。


預け入れができる資金は800万円までとなっていますので、借りられる資金は最大8,000万円までとなります。加入の条件は以下のとおりです。


  • 資本金が3億円以下であること(法人・個人事業主)
  • 事業を1年以上継続していること(法人)
  • 個人事業を1年以上続けていること(個人事業主)
  • 従業員数900人以下


掛金は月額最大20万円となっており、積立てた掛金は全額損金として計上できる点も特徴です。


小さな会社や個人事業主にとって取引先の倒産の影響は大きく、自社の資金繰りが悪化し、連鎖倒産していまいかねません。経営セーフティ共済はそのような状況を救済することが目的の制度である一方、税金対策として活用されるケースもあるのです。


関連記事:中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?

裏ワザの仕組み

経営セーフティ共済の裏技とは「税金対策」ができる点です。


そこで以下では、経営セーフティ共済が税金対策として使われる仕組みに関して、経営セーフティ共済の裏ワザの3STEPや損金算入の概要を解説します。

経営セーフティ共済の裏ワザ3STEP

経営セーフティ共済の裏ワザを3STEPでご説明いたします。


  1. 利益が大きい年に掛金を積み立てて損金算入
  2. 経費(損金)が大きい年(利益が少ない年)に解約
  3. 解約して再加入する


1.利益が大きい年に掛金を積み立てて損金算入

経営セーフティ共済では掛金を全額、法人なら損金として、個人事業主なら経費として計上できます。


そのため、利益が大きくでた年に加入すれば、経営セーフティ共済に預け入れた共済金の全金額を損金として計上することができ、課税金額を減額することが可能となります。


2.経費(損金)が大きい年(利益が少ない年)に解約

解約するときには、利益が少ない年に解約するようにします。


なぜなら、経営セーフティ共済を解約して受け取った解約手当金は、退職金のように税制上の優遇はないからです。


これまで預け入れた共済金のすべてが収入として扱われるので、なるべく利益の少ない年に解約するように、解約のタイミングを考慮することが必要です。


3.解約して再加入する

経営セーフティ共済は、解約しても再加入できます。


掛金の上限800万円まで預け入れると、それ以上は預け入れができなくなるうえ、損金や経費として計上できなくなるのです。


さらに資金を経費として計上したい場合は、一度解約して解約手当金を受け取り、再度加入して共済金を預け入れます。


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年間払いで前納をすれば最大240万円の損金算入ができる

経営セーフティ共済の掛金は全額損金算入できます。


掛金には上限があり月額20万円で年間では240万円になります。


経営セーフティ共済には「前納」の仕組みがあり、月々預け入れる共済金を任意の月数分まとめて納付できます。(前納できるのは12ヶ月分以内となっています。)


この仕組みを利用すれば、1年分の共済金の掛金全額(上限240万円)をその年の経費として損金算入できることになります。


もし、所得が500万円であれば、1年分の上限金額の240万円を経費として計上した場合は、所得税と住民税あわせて約65万円の税効果となるのです。


ただし、年払には手続きが必要であり、年払いした翌年は月払いに戻ってしまうので、注意が必要です。


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経営セーフティ共済の裏ワザを利用する際の注意点

ここでは、経営セーフティ共済での裏ワザについては注意点を紹介します。以下のポイントを押さえなければ、節税につながらなかったり、税負担が増えたりする可能性があるので注意が必要です。


  1. 経営セーフティ共済での損金計上は税の繰り延べをしてるだけという点に注意
  2. 出口戦略を考えておかないと解約時に税金が多くなってしまう点に注意
  3. 40ヶ月未満で解約すると解約手当金が掛金の総額を下回る点に注意

①税の繰延をしているだけ

経営セーフティ共済の共済金の掛金は、全額必要経費として計上できる一方、税金の繰延をしているのみな点に注意しましょう。


解約して解約手当金を受けとるときには、すべて事業所得として収入になってしまうため、単に税金の繰り延べをしているだけとも言えます。


利益が多かった年、少なかった年のバラつきがでたときには、経営セーフティ共済の税効果を利用することで税金の平準化ができる点では、効果が見込めます。


また、年間の共済金の掛金の上限が240万円であり、全て費用計上したとしても利益の大きかった年の対策としては得策ではない観点もあります。


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②出口戦略を考えておかなければ解約時に税金が多くなる

経営セーフティ共済では「出口戦略」を考えておかなければ税効果どころか、より税金を多く支払ってしまう事態が発生します。


経営セーフティ共済に加入して満額800万円を預け入れても、解約手当金として受け取るときには全額所得となり税制上の優遇はありません。したがって、解約手当金を受け取るときの対策が必要となります。


具体的には解約タイミングを、退職金支払いの時期にあわせたり、収入の少なかった赤字の年にあわせたりする調整が必要になります。


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③40ヶ月未満で解約すると解約手当金が掛金の総額を下回る

経営セーフティ共済で解約手当金を受け取るときには、掛金の納付月数によって支給率が変わります。


支給率が掛金の100%以上となるのは、共済金の納付が40ヶ月以上のときです。そのため、40ヶ月未満で解約してしまうと、解約手当金として受け取る額が掛金の総額を下回ることになります。


さらに、12ヶ月未満で解約すると掛け捨てとなるので、注意が必要です。また、共済金の納付月が40ヶ月を超えても、資金が運用されるわけではなく、元本以上に増えることはありません。

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経営セーフティ共済を含むリスク・節税対策の対策がすぐにわかる方法とは

以下では、経営セーフティ共済を含むリスクや、節税対策が無料ですぐにわかる方法を紹介します。


経営セーフティ共済を活用するためには、「繰延後の税金対策をどうすべきか」「出口戦略を検討する」などさまざまな要素を考慮する必要があります。税効果がある一方で、活用難易度が高く、方法次第で自社の税負担が増えかねないリスクもあるのです。


また、税金対策はもちろん、事業リスクにも対応できるような強固な法人にするために、リスク対策も検討しなければなりません。しかし、普段の事業運営で忙しいうえ、専門知識がないなかでも、どのようにアクションを取るべきかを経営陣のみで判断するのは危険です。


そこで、マネーキャリアのように、法人に特化したプロのファイナンシャルプランナーへ「無料で何度でも」相談ができるサービスを使うことが必須となります。


マネーキャリアは税務を含めた「総合的な事業リスクへの対策」の提案に強みがあり、提案実績も80,000件以上、相談満足度も98.6%の評価を誇ります。

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経営セーフティ共済の裏技や注意点まとめ

ここまで、経営セーフティ共済の裏技や注意点をまとめて紹介しました。


「取引先が倒産したときに連鎖倒産を防ぐための制度」である経営セーフティ共済は、利益が大きい年に積み立てつつ、利益の少ない年に解約するし、解約して再加入する裏技があります。


しかし、実は2024年1月に中小企業庁が損金算入制限を発表したことにより、上記のような加入・解約を繰り返す行為による税金対策は実質できなくなったのです。


また、税金を繰延しているだけにならないように考慮しつつ出口戦略を考える必要もあるので、経営セーフティ共済はもちろん、自社のリスク対策に複数の選択肢を常に持っておくべきです。


そこで今日では、事業リスク対策のプロへ「無料で何度でも」相談をしつつ、自社に最適な提案を受けられるマネーキャリアを使う会社も増えているのです。


無料登録は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアで自社に対する将来の不安への対策を受け、リスクに強い会社へと成長させましょう。

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