小規模企業共済が元本割れする3パターン!廃業なら元本割れしない!

個人事業主や経営者のみなさんの中には、自分の退職金の準備や税金対策のために小規模企業共済への加入を検討されている人もいらっしゃるでしょう。この記事では、小規模企業共済の共済金受領の種類や、元本割れするケースなどについてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

▼この記事を読むべき人

  • 小規模企業共済について知りたい人
  • 小規模企業共済に加入することを検討している人
  • 小規模企業共済の元本割れするケースについて知りたい人


▼小規模企業共済が元本割れする3パターン

  • 加入期間が短い場合
  • 掛金を減額した場合
  • 20年未満で解約した場合

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内容をまとめると

  • 小規模企業共済の共済金を受け取るパターンは4つ、共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金
  • 任意解約するときは「加入20年未満」だと元本割れするが、他の受け取り方法なら元本割れしない場合もある
  • 受け取るパターンによって元本割れする期間は違う
  • 「加入20年未満」でも「任意解約」ではなく「廃業」なら元本割れしないケースもある
  • 受け取り方法によって元本割れする条件は違う

小規模企業共済が元本割れする場合についてわかりやすく解説

会社の経営者や個人事業主のみなさんの中には、小規模企業共済への加入を検討している方も多いでしょう。


この記事では、小規模企業共済について


  • 共済金を受け取る4つのパターンについて
  • 元本割れする3つのパターンについて
  • 「加入20年未満は元本割れする」というケースは、任意解約して解約手当金を受け取る場合のみ
  • 「加入20年未満」で、解約ではなく廃業なら元本割れすることはない


という内容でご紹介します。


ぜひ最後までご覧ください。


ほけんROOMには、ほかにもさまざまな法人保険についての記事がそろっています。


ぜひあわせてご覧になってみてください。

小規模企業共済の共済金を受け取る4つのパターン

小規模企業共済の共済金を受け取るパターンは4つあります。


  • 共済金A
  • 共済金B
  • 準共済金
  • 解約手当金


それぞれについてみていきましょう。


▼法人の経営者/役員


共済金等の種類請求理由
共済金A・法人解散
共済金B・役員を退任(65歳以上/病気・怪我の理由)
・共済契約者の死亡
・老齢給付(65歳以上で180か月以上の掛金払込をしたとき)
準共済金・法人解散
・役員を退任(65歳未満/病気・怪我以外の理由)
解約手当金・任意解約
• 機構解約(掛金12か月以上滞納)


▼個人事業主/共同経営者


共済金等の種類請求理由
共済金A・個人事業廃業
・共済契約者の死亡
・共同経営者を退任
共済金B・老齢給付(65歳以上180か月以上の掛金払込)
準共済金・個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなり解約
解約手当金・任意解約

• 機構解約(掛金12か月以上滞納)
・共同経営者の任意退任による解約
・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが解約


また、小規模企業共済には


  • 「共済金A」「共済金B」では、3年以上加入すれば掛金総額より多い共済金が受け取れる
  • 共済金を受け取るときに税効果がある


といったメリットもあります。


小規模企業共済の受け取り方法や、メリットを知り、制度を有効に利用しましょう。


それぞれのさらに詳しい内容については、独立行政法人中小企業基盤整備機構(公式サイト)をご覧ください。

小規模企業共済が元本割れする3つのパターン

小規模企業共済には元本割れするリスクもあります。


ここでは、


  1. 加入期間が短い場合
  2. 掛金を減額した場合
  3. 20年未満で途中解約した場合


についてご説明します。

①加入期間が短い

小規模企業共済が元本割れするパターンの1つ目は、「加入期間が短い」ということです。


共済金の種類によって、共済金を受け取れない条件は以下のとおりです。


▼共済金A/共済金B


  • 掛金の納付が6か月未満


▼準共済金/解約手当金


  • 加入後、掛金の納付が12か月未満


つまり、「共済金A」「共済金B」は加入後6か月までの間、「準共済金」「解約手当金」については加入後12か月までの間は、掛け捨て扱いとなってしまいます。

③掛金の減額

小規模企業共済が元本割れするパターンの2つ目は、「掛金の減額」です。


小規模企業共済では、所定の手続きを踏めば、途中で掛金を減額することができます。


しかし、掛金の減額には気を付けなければいけません。


それは、以下の理由からです。


  • 途中で掛金を減額すると、減額した分については運用されない
  • 減額した分については、減額以降は納付月数をカウントされず、解約手当金の金額はその時点での割合で算出される


途中で解約したとしても、加入後20年未満の場合は解約手当金の金額は掛金総額の100%未満となります。


さらに減額部分については、それよりももっと低い割合で算出されることになります。


以上のことから、掛金は無理のないように設定することが必要です。

②20年未満で途中解約

小規模企業共済が元本割れするパターンの3つ目は、「20年未満での途中解約」です。


小規模企業共済を途中で解約し解約手当金を受け取るときは、掛金の納付月によって金額が変わってきます。


解約するまでに支払った掛金の総額に、納付月によって決められた割合を掛け合わせて算出します。


ここで注意しなければならないのは、「20年」という期間です。


なぜなら、


  • 掛金総額に掛け合わせる割合が100%を超えるのが240か月以上(20年)


だからです。


つまり、20年未満で解約して解約手当金を受け取るときは元本割れしてしまう、ということです。

「20年未満だと元本割れ」は解約手当金として任意解約した場合だけ!

ここで注意したいことは、「加入20年未満で元本割れする」というのは、任意解約したときのみ、ということです。


つまり、他の理由で加入20年未満で共済金を受け取る場合についてもかならず元本割れする、ということではありません。


前述したとおり、小規模企業共済での共済金を受け取る方法は4パターンあり、それぞれについて元本割れする年数は異なるからです。


「20年以上加入し続けて掛金を支払い続けなければ、元本割れをして損をしてしまう」というわけではありませんので、ご注意ください。

解約ではなく廃業なら元本割れしない!

「20年未満で途中解約」すると元本割れするリスクがあるということをお伝えしました。


ですが、これは任意解約して解約手当金を受け取る場合のことです。


例えば、「任意解約」ではなく「廃業」が理由で、共済金Aのパターンで共済金を受け取るなら、掛金納付年数が5年であっても、掛金の総額に付加共済金が加算されて戻ってきます。


小規模企業共済を検討されている人は、どのくらいの共済金を受け取れるのか、一度シュミレーションしてみるのも良いでしょう。


算定方法については、独立行政法人中小企業基盤整備機構の 「共済金の額の算定方法」のページをご覧になってみてください。

まとめ

この記事では、


  • 小規模企業共済の共済金を受け取るパターンは4つ、共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金。
  • 小規模企業共済が元本割れするのは、加入期間が短いとき・掛金を減額したとき・20年未満で途中解約したとき
  • 任意解約するときは「加入20年未満」だと元本割れするが、他の受け取り方法なら元本割れしない場合も。受け取るパターンによって元本割れする期間は違う。
  • 「加入20年未満」でも「任意解約」ではなく「廃業」なら元本割れしないケースもある。受け取り方法によって元本割れする条件は違う。


といった内容でお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?


小規模企業共済について加入を検討している人や、小規模企業共済の共済金について詳細を知りたい方は、ぜひ一度マネーキャリアへご相談ください。マネーキャリアでは無料で何度でも相談可能な為、この機会に利用してみてはいかがでしょうか?


ほけんROOMでは他にも法人保険に関する記事を多数掲載していますので、興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

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