「役員・社長」の方必見!法人向け労災保険特別加入制度を徹底解説!

労災保険は労働者の保険のため、役員は加入することができません。しかし、中小事業主のような法人で役員も一緒に働く場合は労災保険特別加入制度があります。特別加入制度の対象になるには3つの注意点があります。法人役員の加入手続き方法や保険料に関しても紹介していきます。

労災保険に役員も加入できるのは本当なのか?

役員も労災保険に加入できるのかと、疑問をお持ちの方も多いと思います。


労災保険の適用基準や加入条件は少々わかりにくい部分があり、保険会社によっては加入を断られてしまった経験はありませんか?


しかし、加入を断られたからといって、生活を保障する労災保険の加入をあきらめてしまうのは尚早です。


そこでこの記事では役員・社長でも労災に加入することができる「労災保険特別加入制度」について、

  • 法人の役員も加入できる労災保険特別加入制度
  • 法人向け労災保険特別加入制度の3つの注意点
  • 法人向け労災特別加入制度のメリットとデメリット
  • 民間の傷害保険との比較
  • 法人向け労災保険特別加入制度の手続きの方法
以上のことを中心にご説明します。

この記事を読んでいただければ、役員や社長でも加入できる法人向け労災保険についての知識が身につき、保険の加入をあきらめなくていいことがわかります。

ぜひとも最後まで読んでいただければと思います。

労災保険特別加入制度で法人の役員も加入できる

役員や社長でも労災保険の特別な制度を利用すれば加入できます。


それは「労災保険特別加入制度」といい、雇用主や法人の役員のための制度です。

中小事業主や自営業の方は、役員も労働者と同じ環境で働くことが多いでしょう。


たとえばあなたがとび職かつ事業主だった場合、従業員と同じように自身が労働力となる場合があります。


この場合、あなたの業務内容は労働者と変わりありません。

労働者と変わらない仕事をしているのに、労災保険には入れないのはおかしいとは思いませんか?


このギャップを解消するためにできたのが、労災保険特別加入制度なのです。

このように労災保険特別加入制度は雇用主や役員の業務時におきてしまったケガや病気を補償してくれるありがたい保険制度なのです。

通常の労災保険に役員が加入することはできない

通常の労災保険に法人の役員や企業の経営者は加入できません。


労災保険に加入できない対象者は、

  • 法人の代表・役員
  • 代表権を持っている会社の代表取締役
  • 合名会社の代表社員
  • 個人事業主(フリーランサー)

となります。


しかしながら以下に該当する法人の役員または事業主は労災保険特別加入制度を利用して入ることができます。

  • 中小事業主
  • 一人親方
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

これらの説明と適用範囲については、以下にわかりやすくまとめています。

中小事業主・一人親方・特定作業従事者・海外派遣者は加入できる

労災保険特別加入制度は中小事業主・一人親方・特定作業従事者・海外派遣者の業務時の負傷を補償する制度です。


「中小事業主」の基準

中小事業と判断される基準は、従業員の数で定めています。

  • 金融業
  • 保険業
  • 不動産業
  • 小売業
以上の業種に関しては、従業員が50人以下の場合を中小事業主とみなします。

  • 卸売業
  • サービス業
以上に関しては、従業員が100人以下で中小事業主とみなされます。

ご自身の会社が中小事業主に合うかどうかわからない場合は、あらかじめ各保険会社に聞いてください。

「一人親方」の基準

  • 労働者を雇わずに1人で仕事を請け負っている場合
  • 雇用をしていても雇用者の勤務日数が年間100日以下である場合
  • 労働者が家族で業務を請負いしている場合
おもに土木作業や建設業を営む方が一人親方に該当することが多いようです。

「特定作業従事者」の範囲

  • 特定農業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国または地方公共団体が運営する職務訓練に携わる従事者
  • 家内労働者とその補助者
  • 労働組合等の常勤役員
  • 介護作業従事者および家事支援従事者
以上の、6つになります。

このうち特定農業従事者とは、
  1. 年間の農業生産物の販売額が合計で300万円以上もしくは、耕地面積が2ヘクタール以上ある場合
  2. 家畜(家きん類またはミツバチを含む)もしくは蚕の飼育を行う
  3. 農薬を扱う
  4. サイロなど危険な場所での仕事
  5. 機械を使って土地を耕したり作物を収穫する
このように畜産業を営む方はたいていの場合、特定農業従事者になります。

また海外で業務をする場合においても、適用の範囲内になります。


国によっては労災保険があってもレベルが低かったり、適用の基準があいまいであるときがあります。


その場合に、新たに海外派遣される従業員だけでなく、もうすでに派遣されている方も日本国内の水準で補償が受けられます。


ただし現地で採用された場合には特別加入の対象外で、あくまで国内の法人からの派遣に限られているのでご注意ください。


法人の労災保険特別加入制度の3つの注意点を確認

法人の代表や会社の社長でも労災保険に入れるケースがあることを説明しましたが、注意しなければならないのは以下の3つのポイントです。

  1. 現場で従業員と同じ業務を行なっている場合にのみ労災保険が下りる
  2. 社長や事業主としての仕事における負傷は補償されない
  3. 特別加入申請書の記入した業務に関係しない場合は補償の対象外

つまり、従業員と同じ業務であることと、社長・経営者としての業務でないこと重要なポイントです。

各注意点についてわかりやすく解説します。

【注意点1】現場で従業員と同様に働いている場合のみ補償

補償される条件としては、社長が労働者と同じ仕事をしているときに発生または原因となる事故や病気に対してのみです。

つまり、法人の役員や社長が労働者と一緒に工場で働いているときの事故は補償されますが、従業員を伴わずに社長が単独で土日に工場で勤務していた場合に発生した負傷は補償されません。

【注意点2】社長としての仕事は労災保険特別加入制度の対象外

つぎに経営者や社長としての業務を行なっている際の補償も対象外となります。

たとえば、法人の経営者や役員が取引先の接待に向かう途中の交通事故による負傷は補償されません。


実際に、最高裁判所まで争われた経歴があり、補償の対象外という判例が出ています。


この裁判では、土木作業の会社の取締役が作業を行う土地の下見に行った際に事故にあってしまい、亡くなってしまう事故が発生しました。


特別加入制度で労災保険に加入していましたが、補償を断られてしまったため、当事者の妻が裁判所に訴えましたが最終的には敗訴してしまいました。

【注意点3】申請書に記入した内容のみが保険の対象に

該当する法人の役員は、所轄の労働基準監督署または公共職業安定所もしくは労働保険事務組合に「特別加入申請書」と業務内容と時間に関する申請書を提出し、承認されれば特別加入ができます。 


申請書の内容は、

  • 事業の内容
  • 給与の額
  • すべての役員の氏名
  • すべての役員の給与の基礎日額と勤務時間
  • 会社の名前と所在地
  • 申請に係る事業の労働保険番号
以上の内容を記入しなければなりません。

このように事業の内容が詳しくチェックされますので、特別加入を申請する場合はできるだけ詳しく記入するようにしてください。

すべての役員の氏名を記入する必要があるのは、代表が特別加入した場合は役員もすべて加入扱いになるためです。

また、特別加入を申請する際には、健康診断を受診しなければならないケースもあります。

労災特別加入制度のメリットとデメリット

労災特別加入にはさまざまな条件のクリアと申請書の記入が必要となりますが、本当に必要な保険なのでしょうか。


労災特別加入のメリットとデメリットを確認しましょう。


はじめに、メリットは経営者の業務中の負傷に対する補償されること。


法人の経営者も労働者と同じように家族や暮らしがありますので、万が一のときのために労災保険は必要です。


つぎに、デメリットは保険料とは別に、労働保険事務組合の手数料と年会費を支払わなければならない場合があることです。


年会費については労働保険事務組合により異なりますが、30人の従業員をかかえる中小事業主でおよそ合計100,000円ほどです。

民間の傷害保険と比べてどちらがおすすめ?

民間の傷害保険に加入する方法もありますが、保険料が高くなってしまう上に補償が限られているのでおすすめはできません。


民間の傷害保険は日数と額に制限がありますが、労災保険特別加入制度だと生涯にわたって法人の役員や家族(ご遺族)に給付されます。


具体的な法人向け労災保険特別加入制度の補償内容は、以下の通りです。

  • 治療にかかる費用はすべて補償
  • 休業4日目以降は1日につき基礎給付日額の80%に相当する額が支給される
  • 障害年金:障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合、第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給される
  • 障害一時金:障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合、第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給される
  • 傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において
    ①傷病が治っていないこと
    ②傷病による障害の程度が傷病等級に該当することのいずれにも該当する場合、第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分が支給される
  • 遺族年金:業務災害または通勤災害により死亡した場合、遺族の人数によって支給される額が異なります。
    (遺族1人の場合)給付基礎日額の153日分または175日分
    (遺族2人の場合)給付基礎日額の201日分
    (遺族3人の場合)給付基礎日額の223日分
    (遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分
  • 遺族一時金:遺族年金の受給資格をもつ遺族がいない場合、給付基礎日額の1000日分が支給、遺族年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合、給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額が支給される
  • 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合、31万5千円に給付基礎日額の30日
    分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給される
  • 業務災害または通勤災害により、障害年金または傷病年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合、介護の費用として支出した額(上
    限額があります)が支給される

一方で、民間の傷害保険は日数と金額に上限があり、高い保険料の割には十分に補償されるとはいえません。

特別加入制度を使った労災保険の保険料

特別加入制度を使い労災保険に加入する場合の保険料は、下記の計算式により決定されます。


特別加入時の年間保険料=給付基礎日額×365×保険料率


各職種の保険料率については以下の通りです。

  • 建設の事業 19/1000
  • 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシーなど) 13/1000
  • 漁船による水産動植物の採取の事業 46/1000
  • 医薬品の配置販売の事業 7/1000
  • 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 14/1000
  • 船員法第1条に規定する船員が行う事業 49/1000

引用:厚生労働省


詳しくは厚生労働省のサイトをご確認ください。

法人の労災保険特別加入制度の手続きの方法

それでは、法人の役員や会社の社長が労災保険特別加入制度を利用するためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。


ここでは、

  • 個人事業主
  • 一人親方・特別作業従事者・海外派遣者

 の2つのパターンについてご説明します。


また、「特別加入で健康診断が必要なケース」についても紹介します。

個人事業主の場合の加入手続き方法

個人事業主が特別加入制度に加入する場合、手続き方法は下記の2つの方法があります。

  •  労働保険事務組合を通して行う「委託加入」
  • すべてご自身で書類や手続きを済ます「個人加入」

労災保険はさまざまな条件をクリアしなければならない上に、用意しなければならない書類が膨大にありますので、できる限り委託加入をおすすめします。 

 委託加入の手順は以下の通りです。 
  1. 労働保険事務組合を探す 
  2. 「労働保険事務委託書」を希望の労働保険事務組合に提出 
  3. 労働保険事務組合の入会金と事務手数料を支払う  

労働保険事務組合は各都道府県に複数ある場合がありますので、できるだけ年会費の安いところを選ぶとよいでしょう。
 

また、委託加入することで下記のメリットがあります。
個人加入にはないメリットなので、その点から見ても委託加入がおすすめです。
  • 保険料を3回に分けて納めることが可能
  • 法改正や各種助成金の情報が手に入る

一人親方・特別作業従事者・海外派遣者の場合の加入手続き方法

一人親方・特別作業従事者・海外派遣者の場合は、所轄の労働基準監督署長を経由して所轄の労働局長に申請します。


【一人親方の場合】

 一人親方の場合は中小事業主とは違い、個人加入はできず必ず特別加入団体を通すかたちになるので注意が必要です。 


 組合費はおよそ月2,000円ですのでお安く加入できます。


【海外派遣者の場合】

 海外派遣者の場合、申請書には以下の書類が必要になります。
申請前に前もって用意しておきましょう。


  • 派遣先の会社の労働者名簿の写し
    もしくは
  • 派遣先の事業内容などの書類


※すでに特別加入申請が通っている事業から新たに従業員を海外派遣したい場合には、「特別加入に関する変更届(海外派遣者)」を提出する必要があります。 

 この変更届を出さないと派遣先でおきた事故に対する補償は行われないので注意が必要です。

補足:特別加入で健康診断が必要なケースとは

特別加入を希望する場合、下記の業務に携わっている人は加入時に健康診断が必要になります。


業務の種類従事期間(通算)必要な健康診断
粉塵作業を行う業務3年以上塵肺健康診断
振動工具を使用する業務1年以上振動障害健康診断
鉛業務6カ月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6カ月以上有機溶剤中毒健康診断


※以下の場合には保険給付が受けられないことがあります。

  • 健康診断証明書を提出しない場合
  • 虚偽の申告がある場合
  • 特別加入前からの疾病が原因で発症した場合


参考:厚生労働省「労災保険特別加入制度のしおり

まとめ:役員も安心して働ける労災保険特別加入制度

法人の役員や会社の社長でも入れる労災保険特別加入制度についてご案内させていただきましたがいかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは、

  • 法人の役員や代表でも労災保険に入れる場合がある
  • 中小事業主・一人親方・特定作業従事者・海外派遣は特別加入ができる
  • 従業員と同じ業務を行なっている場合にのみ補償される
  • 法人向け労災保険は民間の保険にはない生涯補償がある
  • 特別加入申請には被保険者のタイプによって手続きが違う
です。

労災保険に加入するにはさまざまな手続きをしなければなりませんが、法人の役員とその家族の生活を生涯にわたって保障する大きなメリッがあります。

専門家に加入を委託する方法もあり、比較的簡単に加入できるようになっていますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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