更新日:2022/08/27
節税保険を規制した「バレンタインショック」をわかりやすく解説!
2019年2月の「バレンタインショック」に衝撃を受けた人は多いと思います。節税保険を規制することを目的とした「バレンタインショック」がどんな出来事であったかを解説します。税制改正の内容や対象となった商品について詳しくご紹介!
- バレンタインショックの前後で何が変わったのかについて興味がある人
- バレンタインショックの前の状況の何が問題視されていたのかを知りたい人
- 法人保険の見直し・加入を検討している人
内容をまとめると
- 法人保険について、最高解約返戻率が50%以上となるものについては課税方法を見直すとの発表があった
- 2019年2月14日に発表があったため「バレンタインショック」と呼ばれている
- バレンタインショックの対象となったのは、定期保険と第三分野の保険。最高解約返戻金の比率によって資産計上の仕方が4つの区分に分けれらた
- バレンタインショック以前は、過度に節税効果を謳った法人保険の販売が過熱していた
- その状況を問題視した国税庁が税制改正を発表
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目次を使って気になるところから読みましょう!
バレンタインショックの税制の改正内容をわかりやすく解説
今回は、「バレンタインショック」について、一体どんな出来事であったのかを詳しくご紹介していきます。
この記事の内容は、
- 節税保険の販売停止の発表
- 税制改正の内容
- 税制改正前は?
- 税制改正の対象となった保険商品
- マネーキャリアに相談すれば経営者にお得な保険がわかる!
です。
最後までご覧いただければ、バレンタインショックの税制改正の内容や、バレンタインショックによって何が変わったかについて詳しくわかっていただけると思います。
国税庁が発表した税制改正による節税保険の販売停止
また、2019年6月28日に国税庁から発令された通達によれば、
- 2019年7月7日以前の契約については遡らない
- 短期払いの医療保険については、3ヵ月の猶予がありすでに契約している保険については10月7日まで全額損金処理することができる
となっています。
具体的な改正内容
バレンタインショックによって税制改正の対象となったのは、
- 定期保険
- 医療保険など第三分野の保険
です。
これらの保険の支払保険料について、資産計上の仕方を4つの区分に分けることとなりました。
区分によって、損金として計上できる保険料の割合が変わってきます。
最高解約返戻率 | 取り扱い |
---|---|
50%以下 | 全額 |
50%超~70%以下 | 6割 |
70%超~85%以下 | 4割 |
85%超 | 保険期間開始から10年は9割 それ以降は7割 |
ただし、年間の保険料が30万円以下の場合は、従来通り全額損金として扱うことができます。
なお、養老保険についてはバレンタインショックの税制改正の対象とはなっていません。そのため、養老保険に加入していない場合は、社員の福利厚生にも活用できるため加入を検討されると良いかもしれません。
税制改正前の現状
バレンタインショック以前の状況は、節税効果を謳った法人保険がいくつも販売されていました。
主に中小企業の経営者などを対象とした法人保険は、高い保険料を支払うものの、数年後、高い解約返戻率のときに解約することで、支払った保険料の8割ほどが戻ってくるという商品が多くありました。
解約返戻率が8割を超えるにもかかわらず、払込保険料については全額損金として計上できたため、節税効果があるとして人気があり、生命保険各社も付加価値を付けた商品を次々と販売しました。
支払う保険料の額が多くても、数年後に解約すればてまとまった返戻金をもらうことができます。役員の退職金の支払いなど多額の支出のあるタイミングで解約すれば、収支のバランスで課税を逃れることができます。
また、高額の保険料も損金として計上できるため経営者にとっては節税が見込め商品となっていました。
こうした状況を、税制の仕組みがゆがめられるとして国税庁や金融庁が以前から問題視していました。
バレンタインショックは、節税を目的とした法人保険の販売にメスを入れる形となったのです。
バレンタインショックの税制改正対象になった保険商品
バレンタインショックで規制対象となったのは、節税保険と呼ばれる保険商品です。
節税保険とは、満期や契約終了の前に解約することを前提として、加入から数年後に解約し、高い返戻率で解約返戻金をもらうことで節税に繋げるといった保険商品のことを言います。
例えば、
- 逓増定期保険
- 長期平準定期保険
- 生活障害保険
- 災害保証期間付定期保険
- 終身がん保険
などがあります。
これらの保険のなかで、最高解約返戻率が50%を超えるものについて、課税の方法が見直されることとなりました。
改正後の税制が適用された時期については、
保険の種類 | 適用時期 |
---|---|
定期保険 第三分野の保険 | 2019年7月8日 |
解約返戻金のない 短期払いの保険 | 2019年10月8日 |
となっています。
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バレンラインショックに関するまとめ
ここまで、バレンタインショックについてご紹介してきましたがいかがでしたか。
この記事の内容をまとめると、
- 法人保険について、最高解約返戻率が50%以上となるものについては課税方法を見直すとの発表があった。2019年2月14日に発表があったため「バレンタインショック」と呼ばれている。
- バレンタインショックの対象となったのは、定期保険と第三分野の保険。最高解約返戻金の比率によって資産計上の仕方が4つの区分に分けれらた。
- バレンタインショック以前は、過度に節税効果を謳った法人保険の販売が過熱していた。その状況を問題視した国税庁が税制改正を発表。
- マネーキャリアなら法人保険に関する相談が何度でも無料!
です。
バレンタインショックやホワイトデーショックによって、以前のように節税を目的とした保険の取り扱いは難しくなっています。
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