節税保険を規制した「バレンタインショック」をわかりやすく解説!

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2019年2月の「バレンタインショック」に衝撃を受けた人は多いと思います。節税保険を規制することを目的とした「バレンタインショック」がどんな出来事であったかを解説します。税制改正の内容や対象となった商品について詳しくご紹介!




▼この記事を読んで欲しい人
  • バレンタインショックの前後で何が変わったのかについて興味がある人
  • バレンタインショックの前の状況の何が問題視されていたのかを知りたい人
  • 法人保険の見直し・加入を検討している人
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内容をまとめると

  • 法人保険について、最高解約返戻率が50%以上となるものについては課税方法を見直すとの発表があった
  • 2019年2月14日に発表があったため「バレンタインショック」と呼ばれている
  • バレンタインショックの対象となったのは、定期保険と第三分野の保険。最高解約返戻金の比率によって資産計上の仕方が4つの区分に分けれらた
  • バレンタインショック以前は、過度に節税効果を謳った法人保険の販売が過熱していた
  • その状況を問題視した国税庁が税制改正を発表
  • 法人向けの保険について、「どれを選べば良いかわからない」「損金割合や返戻率を全ての保険の中から比較したい」と思ったらマネーキャリアの利用がおすすめ! 最適で無駄のない保険を無料オンライン相談で提案してくれます!
監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

バレンタインショックの税制の改正内容をわかりやすく解説


今回は、「バレンタインショック」について、一体どんな出来事であったのかを詳しくご紹介していきます。


この記事の内容は、

  • 節税保険の販売停止の発表
  • 税制改正の内容
  • 税制改正前は?
  • 税制改正の対象となった保険商品
  • マネーキャリアに相談すれば経営者にお得な保険がわかる!

です。


最後までご覧いただければ、バレンタインショックの税制改正の内容や、バレンタインショックによって何が変わったかについて詳しくわかっていただけると思います。

国税庁が発表した税制改正による節税保険の販売停止

2019年2月に国税庁から「法人向けの定期保険など一部保険商品について、販売を停止する」との発表がありました。

発表されたのが2月14日であったため、保険業界に衝撃を与えたこの出来事は「バレンタインショック」と呼ばれています。

今回販売停止の対象となった保険は、法人保険による節税効果が高いとして特に中小企業の経営者に人気のあった保険です。

その保険商品について、解約返戻率が50%以上となる商品についての課税方法を見直すとの発表がありました。

この税制見直しによって節税効果が薄れてしまい、節税保険と呼ばれていた保険商品は、実質販売停止に追い込まれたというわけです。

保険料を損金扱いとすることで、節税効果が期待できるとして人気のあった保険商品について、返戻率の激しい競争や行き過ぎた節税などが問題視されたことが、今回の発表に至りました。

今回の見直しの対象となる主なものとしては、
などが挙げられます。

また、2019年6月28日に国税庁から発令された通達によれば、

  • 2019年7月7日以前の契約については遡らない
  • 短期払いの医療保険については、3ヵ月の猶予がありすでに契約している保険については10月7日まで全額損金処理することができる

となっています。

具体的な改正内容

バレンタインショックによって税制改正の対象となったのは、

  • 定期保険
  • 医療保険など第三分野の保険

です。


これらの保険の支払保険料について、資産計上の仕方を4つの区分に分けることとなりました。


区分によって、損金として計上できる保険料の割合が変わってきます。

最高解約返戻率取り扱い
50%以下全額
50%超~70%以下6割
70%超~85%以下4割
85%超保険期間開始から10年は9割
それ以降は7割

ただし、年間の保険料が30万円以下の場合は、従来通り全額損金として扱うことができます。


なお、養老保険についてはバレンタインショックの税制改正の対象とはなっていません。そのため、養老保険に加入していない場合は、社員の福利厚生にも活用できるため加入を検討されると良いかもしれません。

税制改正前の現状

バレンタインショック以前の状況は、節税効果を謳った法人保険がいくつも販売されていました。


主に中小企業の経営者などを対象とした法人保険は、高い保険料を支払うものの、数年後、高い解約返戻率のときに解約することで、支払った保険料の8割ほどが戻ってくるという商品が多くありました。


解約返戻率が8割を超えるにもかかわらず、払込保険料については全額損金として計上できたため、節税効果があるとして人気があり、生命保険各社も付加価値を付けた商品を次々と販売しました。


支払う保険料の額が多くても、数年後に解約すればてまとまった返戻金をもらうことができます。役員の退職金の支払いなど多額の支出のあるタイミングで解約すれば、収支のバランスで課税を逃れることができます。


また、高額の保険料も損金として計上できるため経営者にとっては節税が見込め商品となっていました。


こうした状況を、税制の仕組みがゆがめられるとして国税庁や金融庁が以前から問題視していました。


バレンタインショックは、節税を目的とした法人保険の販売にメスを入れる形となったのです。

バレンタインショックの税制改正対象になった保険商品

バレンタインショックで規制対象となったのは、節税保険と呼ばれる保険商品です。


節税保険とは、満期や契約終了の前に解約することを前提として、加入から数年後に解約し、高い返戻率で解約返戻金をもらうことで節税に繋げるといった保険商品のことを言います。


例えば、

  • 逓増定期保険
  • 長期平準定期保険
  • 生活障害保険
  • 災害保証期間付定期保険
  • 終身がん保険 

などがあります。


これらの保険のなかで、最高解約返戻率が50%を超えるものについて、課税の方法が見直されることとなりました。


改正後の税制が適用された時期については、

保険の種類適用時期
定期保険
第三分野の保険
2019年7月8日
解約返戻金のない
短期払いの保険
2019年10月8日

となっています。

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バレンタインショックによって、いままでのような節税効果を見込めなくなった法人保険ですが、法人保険の加入目的は節税だけではありません。


ただし、法人保険といっても色んな種類があり、どこの保険がいいか分からないという方も多いと思います。


そんなときは、保険のプロに相談することをおすすめします。


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相談は何度でも無料です。法人保険にはいろいろな商品があります。そんななかから、あなたの会社に合った保険をプロと一緒に見つけましょう。


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バレンラインショックに関するまとめ

ここまで、バレンタインショックについてご紹介してきましたがいかがでしたか。


この記事の内容をまとめると、

  • 法人保険について、最高解約返戻率が50%以上となるものについては課税方法を見直すとの発表があった。2019年2月14日に発表があったため「バレンタインショック」と呼ばれている。
  • バレンタインショックの対象となったのは、定期保険と第三分野の保険。最高解約返戻金の比率によって資産計上の仕方が4つの区分に分けれらた。
  • バレンタインショック以前は、過度に節税効果を謳った法人保険の販売が過熱していた。その状況を問題視した国税庁が税制改正を発表。
  • マネーキャリアなら法人保険に関する相談が何度でも無料!

です。


バレンタインショックやホワイトデーショックによって、以前のように節税を目的とした保険の取り扱いは難しくなっています。


税制は少しずつ変化しています。情報をアップデートして、法人保険をうまく活用したいですね。


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