法人名義の自動車保険は社員以外にも適用される!補償範囲を徹底解説

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法人で自動車保険に加入するときは、契約者や使用者などを法人で契約します。また、法人のため使用者の条件は従業員や家族となります。また、自動車保険の契約内容によっては、事故を起こした際の翌年からの保険料に大きく差ができる等、保険の条件は最適なものを選びましょう。

内容をまとめると

  • 契約者等はすべて法人で加入すること
  • 加入時に制限される年齢を決めることができる
  • 運転者の範囲は従業員から家族まで範囲が広い
  • 法人名義なら自動車保険料も経費で計上できる
  • 契約する自動車台数によってフリート契約と、ノンフリート契約を選択できる
  • 法人保険や事業のリスク対策についての相談は「マネーキャリア」がおすすめ

法人名義の自動車保険について適用範囲をわかりやすく解説



皆さんは、法人向け自動車保険についてどこまで知っていますか?


個人契約であれば、契約内容など認識していると思いますが、個人向けと法人向けの違いについて答えられる人は多くないでしょう。その証拠に法人向けの自動車保険の契約は個人向けと異なるサービスや保険料の仕組みがあります。


そこで、

  • 法人名義での契約の補償対象とは
  • 補償される範囲はどこまで
  • 特約を付けるべきか、付けないべきか

について、詳しく解説していきます。


法人向けの自動車保険の補償内容や保険料については以下の記事で解説しているので、気になる方はそちらをご覧ください。

自動車保険が法人名義なら社員以外の家族など誰でも補償の対象になる!


自動車保険に限らず、保険に加入するときには必ず契約者が必要です。


個人で契約するとき

  • 契約者:○○さん
  • 記名被保険者:○○さん
  • 自動車所有者:○○さんの夫(同居家族)

のように、契約者と自動車の所有者が同居家族であれば、加入ができます。


一方の法人契約の場合

  • 契約者:法人
  • 記名被保険者:法人
  • 自動車所有者:法人

のように、原則として同じ法人名義で契約するようになっています。


では、契約者が法人の場合利用者としてみなされるのは、どの範囲までなのでしょうか。


答えは、社員以外の家族が私用で使っても、補償の対象になりです。


なぜこのようなことが可能なのか、下記の2つの項目でそれぞれ見ていきます。

法人名義の自動車保険は利用者を限定して契約することはできない

法人名義の自動車保険の利用者の範囲に触れる間に、個人事業主のように個人で契約する場合を見ていきます。


個人契約での使用範囲

  • 本人限定
  • 本人と配偶者限定(ただし夫婦の場合に限る)
  • 家族限定
  • 限定なし

のように、この中から選択することができるようになっています。


ですが、法人契約した社用車の場合は、このように使用車を限定することはできません。なぜこのようなことが可能かというと、社用車の場合、だれが使用するかを限定することはできないからです。


一つの車を社員全員で使用することもあるため、法人で自動車保険に加入するときは、使用者を限定しないのです。そのため、従業員の家族が社用車をプライベートで使用したとしても、補償の対象となるのです。


  • 不特定多数の人が使用している
  • そのため従業員に限らず従業員の家族も使用できる

この2点が、法人の自動車保険の対象者となるため、不特定多数の人が補償の対象者となるともいえるのです。

法人契約の補償の対象は「自動車」!「誰が」は関係ない

先程も述べたように、法人契約の自動車保険において、使用者の範囲は不特定多数です。


そのため契約の対象は、自動車そのものとなります。

  • ノンフリート契約(9台以下)
  • フリート契約(10台以上)


そのため台数ごとで、契約を結びます。


次の章で、法人契約の自動車契約について、もっと掘り下げていきます。

法人名義の自動車保険の補償対象について知っておくべきポイント


法人名義の自動車保険では、不特定多数の人が利用できますが、加入条件に注意点があります。

  • 使用する人の年齢
  • 契約した車種によっても年齢の条件は変わってくる
  • 保険料の決め方が個人契約と異なる
  • 特約の内容によっては付けないほうがいいものもある

では、次からこれらの注意点について詳しく見ていきます。

①年齢に補償範囲の制限がないかチェック

法人契約にも個人の自動車保険のように運転者の年齢の範囲があり、それぞれ

  • 補償の年齢制限なし
  • 21歳以上から
  • 26歳以上から
  • 30歳以上から


となるため、多くの従業員を抱えている会社であれば、年齢制限を設けないで契約する場合も少なくありません。


そのため、会社の規模や従業員の年齢層を考慮して運転者の範囲を設定するようにしましょう。


その他にも、法人で自動車保険加入で保険料を経費として計上できるため、節税効果も期待できます。ですが、法人税節約目的で加入する場合は、制限が付く可能性もあるので注意してください。

②1人でも事故を起こせば保険料が高くなる

自動車保険料の仕組みについて、個人と法人合わせて一緒に見ていきます。


まずは個人契約からまとめていきます。

  • 20等級から1等級のノンフリート契約
  • 記名被保険者が26歳以上もしくは35歳以上で保険料率が変わる
  • 事故情報などでも保険料率が変動
  • 免許証(ゴールド)割引有


個人契約では事故を起こさなけれは、保険料が上がることはありません。


次に法人契約ですがノンフリート契約とフリート契約の2つがあるので、それぞれ解説していきます。


ノンフリート契約から見ていきましょう。

  • 1台か2台以上のミニフリート契約(こちらは台数割引あり)
  • 保険料は1台ずつノンフリート制で決まる
  • 事故を起こした車は、等級が下がり次の年から保険料が増加する


このようにノンフリート契約では、事故を起こした車ごとで保険料が変わってきます。

フリート契約はどうでしょう。

  • 車両一括契約は割引有、分割契約はない
  • 契約する車に割増引が適用
  • 1人でも事故を起こしてしまうと、全車両の保険料が次の年から増額


フリート契約では、1人でも事故を起こすとすべて保険料が増額するというように、それぞれで違いがあります。

③他車運転特約(他車運転危険補償特約)は加入しないようにする

自動車保険とは、車に保険をかけるものです。そのため、他人の車を運転中に事故を起こしても自分が加入している保険は使えず、事故を起こした車の保険を利用することになります。ですが、その車の契約次第では補償が十分とは言えないこともあります。


そのようなことを避けるために、他者運転特約があります。この特約に加入さえしていれば、自分の保険が使えるようになります。


ですが、法人契約の場合ですと運転する人の範囲に制限がないことから、保険の対象になるため、この特約を付ける意味はありません。ですので、勧められても加入しないようにしましょう。

まとめ:法人名義の自動車保険の補償対象の条件について


ここまで法人契約の自動車保険に、個人保険なども絡めてみてきましたが、改めて法人での自動車保険の補償条件を整理していきましょう。


  • 契約者等はすべて法人で加入すること
  • 加入時に制限される年齢を決めることができる
  • 運転者の範囲は従業員から家族まで範囲が広い
  • 法人名義なら自動車保険料も経費で計上できる
  • 契約する自動車台数によってフリート契約と、ノンフリート契約を選択できる

このように補償条件などの範囲は広いですが、その反面契約内容によって、事故を起こした翌年の自動車保険料に差が出てくることもあるため、加入の際はリスクも考慮しましょう。


ほけんROOM」では他にも保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

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