更新日:2019/01/16
終身保険で葬式代を準備しよう!そのメリットを詳しく解説します。
大きな死亡保障は不要でも、自分の葬式代ぐらいは自分で準備しておきたい……。葬式代は貯金で準備する人がほとんどだと思いますが、実は終身保険で準備することもできるんです。葬式代を終身保険でまかなうメリットを詳しく解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
葬式代を貯蓄ではなく、終身保険で葬式代を用意する?
もし貯金で葬式代をまかなおうとしている人がいたら、保険で葬式代を準備することを提案します。この記事では、終身保険で葬式代を用意する方法について説明します。
葬式代は200万程度あれば問題ありません
葬式代は200万円程度あれば問題ありません。終身保険で葬式代をまかなう場合、保険金額を約200万円ほどに設定するといいでしょう。
終身保険は、定期保険や養老保険とは異なり、いつ亡くなっても保険金がおりる
それは終身保険には満期がないからです。終身保険は一生涯保障が続く保険ですので、何歳で亡くなっても保険金が支払われます。
これが養老保険や定期保険だった場合はどうなるでしょうか?養老保険には満期が、定期保険には期間満了があります。満期や期間満了を迎えると、そのあとは保障がなくなってしまいます。
満期や期間満了後に死亡した場合、保険金は支払われず、葬式代として利用することもできません。
ですので、葬式代にあてるのならば、いつ亡くなっても保険金が支払われる終身保険がおすすめです。
葬式代を貯蓄ではなく終身保険で用意することのメリットとは?
たとえば銀行に故人が預けていた貯金を引き出して葬式代として使いたい場合、銀行口座が凍結されてからとなると、多くの書類が必要となりとても大変です。
【必要書類の一例】
- 被相続人の除籍謄本又は戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 法定相続人全員の同意を確認できる書類
- 被相続人の実印
- 被相続人の銀行印、通帳、キャッシュカードなど
- 払い出しをする人の身分証明書
金融機関によって差はありますが、かなり多くの書類が必要であることがわかると思います。
死亡保険金は受取人固有の財産となるので、すぐに保険金を受け取れる
被保険者が死亡したときは受取人に保険金が支払われ、その保険金は受取人固有の財産になります。死亡保険金を請求する手続きも、比較的かんたんです。
【必要書類の一例】
- 請求書
- 保険証券
- 医師が発行する死亡診断書(または死体検案書)
- 被保険者の死亡記載のある住民票
- 本人(受取人)確認書類
保険金額や受取人の数によって必要書類は変わりますが、凍結された貯金を引き出すよりも簡易な手続きであることが分かります。
葬式代を用意するのに最適な終身保険は、定期保険特約付き終身保険!
しかし、死亡保障額はそのときの環境によって変わります。たとえば結婚後や子育て期間中は大きな死亡保障が必要でしょう。
終身保険は掛け捨ての保険ではないため、保険料が高いという特徴があります。大きな保障を終身保険で用意しようと思うと、保険料が高額になってしまいます。
そこでおススメな保険が、終身保険と定期保険を組み合わせた「定期保険特約付き終身保険」です。終身保険に比べて定期保険は保険料が安いため、大きな保障を用意することができます。
働いている期間は保障が大きく、老後になると保険料が下がり葬儀費用程度の保障となる
働いている期間や子どもが独立するまでの間、終身保険に定期保険特約を付加することで大きな保障を確保することができます。
大きな保障が不要になったら、定期保険特約の部分を解約したり減額したりすることも可能です。
また払込期間が満了すれば定期保険部分は消滅し、終身保険(葬式費用分)だけが継続します。
まとめ:葬式代を終身保険でまかなう方法とそのメリット
終身保険を利用することで、貯金の引き出しよりも簡易な手続きで葬式代を残すことができます。
また終身保険は解約返戻金のある保険ですので、老後の生活資金が必要な時など、葬儀代に使わず解約して自分のために使うこともできます。
終身保険は解約返戻金のある保険ですので、掛け捨ての保険よりは保険料が高くなります。
できるだけ早い時期に加入しておけば、保険料の負担も少なくなります。
生命保険は必要なの?と疑問をお持ちの方はぜひこちらをお読みください。