更新日:2023/02/19
65歳以上の生命保険はどこまで保障が必要?【年金生活がスタート】
年金の受給が始まる65歳以上になると病気のリスクは高まるのに、これまで加入していた生命保険の保障額が下がったり、新たに契約を考えても高額だったりと不安要素ばかり。でも、本当に保障を買う必要があるのでしょうか。65歳以上の方に生命保険が必要か考えてみました。
内容をまとめると
- 65歳以上の方が新しく生命保険に入る必要性は低い
- 生命保険に加入している人は、保険を見直し、浮いた保険料を貯蓄に回すのがおすすめ
- 利率の高いお宝保険の場合はそのまま加入しておいた方がお得
- 子供がまだ独立していないなど、死亡保障がないと不安な方は生命保険に新規加入しても良いかも
- シニア保険のお悩みはベテランFPが在籍するマネーキャリアの保険相談を有効活用することがおすすめ!
目次を使って気になるところから読みましょう!
65歳以上に生命保険は必要?
定年などで仕事を引退し、年金収入のみで生活していこうと思った矢先に、これまで入っていた保険の保障額が大幅に下がって、がっかりしたという方も多いのではないでしょうか。
また医療保障を生命保険の特約という形でつけていた方の中には、今後の特約保険料を一括で納入する条件だったことを知らされて、続けるべきか迷っているという方もいらっしゃるでしょう。
収入が現役時代よりも減少し、それでいて病気になったり死亡する可能性はどんどん増加していく定年後の生活。
保障が減ったり、無くなってしまうのは心もとないことと思います。
しかし、それを新たな生命保険で補う必要はあるのでしょうか。
65歳以上の方に生命保険は必要なのか
貯蓄目的に終身保険を大きく掛けていたり、個人年金保険を積み立てていた方だと、そろそろ払い込みが満了したり、受け取りの時期になっているかと思います。
生命保険は思わぬ事故や病気で亡くなってしまった場合に備えて、残された家族を金銭的に支えるために加入するものです。
さて、65歳以上となった現在、家族のために用意すべき保障はどれほどあるのでしょうか。
改めて考えてみると、これからも必要な保障は意外に少ないということに気がつくと思います。
65歳以上には生命保険(死亡保険)があまり必要とされない理由
住宅ローンを組む際には団体信用生命保険という、契約者の死亡や高度障害時に残りのローンが相殺される保険に加入している場合がほとんどです。
65歳以上の方に医療保障があまり必要とされない理由
ご本人が若かったり、お子さんが学生でお金のかかる時期だったりすると、預貯金も十分に蓄えられているとはいえません。
そんな時に、加入者全員で支え合うのが生命保険です。
とくに定期保険はその側面が強く、支払った保険料はおもに亡くなった人の死亡保険金に充てられ、生きていた人は掛け捨てになります。
さて、65歳以上になると健康でも入院中でも、決まった額の年金が定期的に支給されます。
金額の多少はあれど、一定の収入が途絶えることはありません。
公的な保険で十分
また40歳以上になると公的介護保険の保険料を支払い、65歳以上の介護サービスに備えています。
公的医療保険では70歳未満の医療費の自己負担は3割です。
保険証があれば、病院代や病院で処方された薬代は7割引きされた額で請求されます。
また高額医療制度という、収入に応じた月ごとの自己負担限度額があり、これを超えた場合に払い戻される制度があります。
また公的介護保険にも月額の自己負担限度額が定められています。
健康保険制度とは
被用者保険ともいわれる健康保険は、会社と被保険者が折半して保険料を支払い、条件を満たした被保険者の扶養家族も保険給付が受けられるのが特徴です。
市区町村が運営する国民健康保険は、被扶養者であっても一人ひとりが被保険者となり、保険料は被保険者が全額負担します。
(加入と保険料の支払いは世帯ごとです)
会社員などで健康保険の被保険者が定年退職を迎えた場合、退職前の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかのどちらかとなります。
国民健康保険は前年の収入をもとに保険料が決められるので、定年退職の場合は任意保険のほうがお得なことが多いようです。
いわゆる任意保険とは、一定の条件を満たした場合に退職前に入っていた健康保険を、任意継続被保険者として2年間続けることができる制度です。
会社と折半していた保険料を全額自分で支払うことになりますが、前年の収入や被扶養者の人数を踏まえた上で、国保と比較検討してみましょう。
任意継続は退職して20日以内に申請しなければいけませんし、保険料の納付期日を守らないとその翌日から打ち切られて二度と復活できなくなりますので、ご注意を。
65歳から74歳までは前期高齢者医療制度
この年代は定年退職などで国民健康保険の加入者が激増するため、健康保険との医療費負担の不均衡の調整を行うための枠組みで設けられた制度です。
ですから、65歳から75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険の被保険者として、各給付等を受けます。
70歳未満の医療費の自己負担は3割で、自己負担限度額の算出基準も現役世代と変わりません。
70歳以上75歳未満になると、医療費の自己負担が2割になります。
(平成26年3月31日までに70歳になった人は1割負担)
現役並み所得者で3割、市町村税非課税世帯で1割と、所得と収入によって負担割合は異なりますが、多くの方が一般区分で2割負担となっているようです。
この2割負担の一般区分の方の医療費の自己負担限度額は、個人で外来12,000円、世帯で入院と外来を合わせた場合に44,000円となります。
現役並み所得者であっても、個人の外来で44,000円、世帯の入院と外来の合計でも70歳未満より低い限度額の計算式が用意されています。
また市町村税非課税世帯の方は、さらに2区分に分かれて低い限度額が設定されています。
さらに高額介護合算療養費として、医療・介護保険の自己負担額の合算の上限も決まっています。
例として、一般所得者(医療費2割負担の方)で年額56万円が限度額となっています。
75歳以上は後期高齢者医療制度
ここで医療費の自己負担が1割になります。
70歳以上75歳未満の2割から、1割へと聞くとたいしたことのないように感じますが、自己負担額はそれまでの半額ですよ!
なおこちらでも現役並み所得者は3割負担です。
また、1か月あたりの医療費の自己負担限度額が、70歳以上75歳未満の場合と同様に決まっています。
高額介護合算療養費として、医療・介護保険の自己負担額限度額も引き続きあります。
65歳以上は生命保険より貯蓄を
定年退職の年齢に関わらず、子どもの経済的自立や生命保険の更新などのタイミングで保障の金額や内容をどんどん見直して、長生きした場合に備えて貯蓄にまわしていくのが良いでしょう。
65歳以上は生命保険の見直しがおすすめ。ただお宝保険は残しておこう
このようなお宝保険を持っていたら、払込満了まで契約を解除しないことをおすすめします。
もし支払いが難しくなったら、払い済みという方法もあるので、安易に解約や転換(下取り)契約をしないで、ファイナンシャルプランナーなど第三者に相談してみましょう。
それでも不安な方は65歳以上でも入れる生命保険に
とくに医療保険は、自己負担率の下がる70歳までは加入していたいという方もいらっしゃるでしょう。
保険金の給付の条件や、保険料の支払い期間、解約返戻金の有無や返戻率など、細かい注意事項をよく読み比べてから契約を考えましょう。
まとめ
いま一度、自分の財産を見直してみましょう。
生命保険は必要なの?と疑問をお持ちの方はぜひこちらをお読みください。