知っておこう!終身保険の名義変更と、それにかかわる「課税」のお話

終身保険の名義変更、それは契約者を他の誰かに変えることです。見ず知らずの人への終身保険の名義変更はめったにありません。多く行われるのは夫婦間、および親子間です。通常、受け取る保険金は課税対象となりますが、名義が変わることにより、かかる税金も変わってきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

終身保険の名義変更について知っておきたい適切な納税のための情報

今もしあなたが終身保険に加入していると仮定したら、その終身保険の「名義変更」を行う必要性がある時というのは、どのような時でしょうか。 


名義変更の必要性に迫られるのは、いくつかの場合が考えられます。


たとえば…


  • 夫が契約していた妻の終身保険を、妻自身の名義にしたい 
  • 親が契約していた終身保険の保険金受取人を、子どもにしたい 
  • 法人(会社)で契約していた保険を、退職などを理由に個人の名義にしたい 

このような場合でしょう。 


多いのが上記の、夫婦間の名義変更、また終身保険の保険金を『財産』として、子どもに相続させたい、というような場合です。 


権利が変わることになりますから、当然然るべき手続きが必要になってきます。


では今回はその「名義変更」についてのことと、名義変更に伴う税金の流れについて考えてみましょう。

終身保険の契約者名義変更が税務署に把握される時代へ

税務署は、様々なルートから私たち個人のお金(資産)の流れを把握しています。

そのため、支払うべき税金を支払っていないと、個人のもとに通知が来ます。


今回この終身保険の話に関係してくるのは、主に『(相続)税』のことです。


以前の仕組みでは、税務署が保険の名義変更に伴う、個人の資産の流れを把握することは簡単ではありませんでした。 


しかし法改正により、簡単に言えば『名義変更が行われたこと(保険の契約者が変わったこと)』が税務署に通知されるようになりました。 

終身保険の保険金・解約返戻金を受け取った時の税金について

終身保険における死亡時の保険金、または解約時に受け取れる返戻金には、基本的にそれらは課税の対象となります。 


どのような種類の税金が発生するのでしょうか。


それは、「受け取る人」及び「受け取り方」によっても変わってきます。 

保険金・解約返戻金にかかる税金は3種類

まず、死亡時の保険金、解約返戻金にかかる税金の種類は、


  1. 所得税 
  2. 相続税 
  3. 贈与税

の3種類です。


そして、相続も贈与もなく普通に受け取った場合、それは『一時所得』としてみなされることになります。


一時所得は給与でもらうお金のようなものではないので、たとえば「雑誌の懸賞金」や、「ギャンブル(競馬等)の払戻金」がそれに当たります。


一時所得の計算は、 


総収入(保険金の総額) - 支出金額(支払った保険料の合計) - 50万円


という計算式で求めることができますが、控除として50万円引いた金額になりますから、基本的にそれ以下の金額には課税されない、ということになります。


しかしこれはあくまで「一時所得」…『所得税』にかかわってくるお金のことですから、相続、または贈与の場合はそれとは異なってきます。 


この例が当てはまるのは、保険料を負担している人と、保険金を受け取る人が同一の場合です。

他の受け取る人、および受け取り方によっては、かかる税金が所得税ではなく、異なってきます。

かかる税金の種類は、契約者・被保険者・受取人の関係で変わる

死亡保険金、また保険解約時の解約返戻金を受け取る人の関係性において変わる「課税」の仕組みは、以下の通りです。 



【死亡保険金】


  1. 被保険者 ≠ 保険料を負担している人 = 死亡保険金を受け取る人 → 所得税 (例:妻が夫のために契約した保険で夫が死亡し、妻が最終的に保険金を受け取った)
  2. 被保険者 = 保険料を負担している人 ≠ 死亡保険金を受け取る人 → 相続税 (例:夫が夫婦のために保険をかけていたが、その夫が死亡し、妻が最終的に保険を受け取った) 
  3. 被保険者 ≠ 保険料を負担している人 ≠ 死亡保険金を受け取る人 → 贈与税 (例:夫が夫婦のために契約した保険で妻が死亡し、その保険金を子どもが受け取った)

【解約返戻金】


  1. ①保険料を負担している人 = 解約返戻金を受け取る人 → 所得税 (例:夫が夫婦のために契約した保険を解約し、その返戻金を夫自身が受け取った)
  2. ②保険料を負担している人 ≠ 解約返戻金を受け取る人 → 贈与税 (例:夫が契約した保険を解約し、その返戻金を妻(または子)が受け取った)

このように、保険金にかかる税金の種類は、契約者・被保険者・受取人の関係によって変わります。そしてかかってくる3つの税金のうち、贈与税はもっとも高額になります。


以前のしくみでは、そのしくみの穴を突くような、課税されないための方法がありましたが、すでに取り上げたようにしくみが厳しくなり、そのような方法が通用しなくなりました。

終身保険を契約途中で名義変更した場合、契約前後の2種類の税金がかかる

今まで加入していた終身保険を契約途中で名義変更した場合にも、しくみの変更によりその名義変更前後で税金が掛かるようになりました。 


どのような課税が行われるのでしょうか。 

名義変更と課税パターンの例

たとえば、終身保険において、 

・妻を契約者として、夫が死亡した場合妻が保険金を受け取ることになっていた


というのを、契約者を夫へと名義変更した場合には、


  1. 名義変更前に換算される保険金には『所得税(+住民税)』 
  2. 名義変更後に換算される保険金には『相続税』

…上記のそれぞれが課税されることになります。


解約時の返戻金においても、上記のようにそれぞれに異なった種類の課税がなされます。 

終身保険の名義変更の手続きと流れ

基本的に、終身保険等の名義変更を行いたい場合は、電話またはインターネットで必要書類を保険会社より取り寄せ、それに記入し、返送後確認が取れたら、手続きが完了となります。 


各保険会社で手続きの方法が異なる場合がありますので、それぞれがきちんと確認する必要があります。 




まとめ

終身保険に関する税金のかかり方は、正しく把握していないと必要な手続きを怠ってしまうこともあります。 


必要が発生してからではなく、その必要が発生しないうちに、できれば終身保険に加入したその時点で、課税のしくみや必要な手続きに関して、しっかり理解しておきましょう。 

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