家族名義の保険料まで?意外と知られていない生命保険料控除の仕組み

保険について見直そうとしていたり、検討していると生命保険料控除の話が良く浮上します。生命保険料控除については多くのところで話されていますが誤解されている方は少なくありません。その多くが家族に関することです。家族と生命保険料控除との関係をご紹介します。

内容をまとめると

  1. 生命保険料控除は家族の分も対象になる
  2. 生命保険料控除は支払われた保険料に応じて所得税および住民税に対して優遇措置を取る制度
  3. 自営業やフリーランスの方は確定申告時に支払保険料を申請する
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生命保険料控除は家族の分も対象になる

保険に加入していると何かと税金やら扶養やらの話が出てきます。保険に加入しているだけの話なのだから保険以外の話はよしてくれという声が聞こえてきそうです。

生命保険料控除もそんな話の一部であり、よく聞く話の種です。しかし、よく聞く話でありながら寝耳に水な話が多いのが生命保険料控除であったりもします。生命保険料控除自体は制度変更で一度内容が変わっているものの対象や手続きに大きな変化というものはありません。


生命保険料控除は支払っている保険料が被保険者あるいは受取人について本人でなくとも申請できます。つまり、ご家族の分まで保険料を支払っている方は支払保険料に応じて生命保険料控除を受けることができます。そのため夫婦であれば配偶者とその子供の保険料の合計金額を生命保険料控除として申請することも可能です。

生命保険料控除とは

生命保険料控除は支払われた保険料に応じて所得税および住民税に対して優遇措置を取るものです。支払われた保険料は家族として認められる6親等内の方が被保険者あるいは受取人として契約されている保険について支払合計額に応じて優遇される金額が異なります。

平成22年の税制改革に伴い平成24年1月1日以前に契約されている保険を旧契約、それ以降に契約されている保険を新契約として区別しています。


新契約と旧契約の違いは区分と区分ごとの上限金額、そして合計の上限金額が異なっています。また契約内容に応じて作られていますので平成23年12月31日までに契約された保険は解約もしくは変更がされていない限り旧契約の内容として処理されることになっています。



家族が契約している生命保険の保険料を本人が支払っている場合

生命保険料控除の問題で分かったつもりでいる方というのはとても多いです。何らかの先入観か誤った情報を取り入れてしまい本人分の保険料しか申請できないと思っている方は損をしている可能性が高いです。

夫婦共働きの場合は特に多くそれぞれが本人分の保険料として申請してしまいますので結局は少額の控除で終わってしまうこともあります。また、夫婦それぞれが子どもの保険料を含めて申請してしまい再提出を食らうこともあります。

生命保険料控除はご家族の分まで申請することはできますが、申請する際には家族で事前に確認しておくことが重要です。


また、どのような場合で家族の分まで申請できるのかを知っておき、生命保険料控除について誤解を減らしておくことで申請がスムーズに行えます。

家族の分も生命保険料控除の対象になります

生命保険料控除の対象となる保険は生命保険だけではなく一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つの区分で新契約を管理しています。一般生命保険とは人命の生死によって援助をする保険であり、介護医療保険は治療や介護が必要になったときに援助をする保険です。生命保険料控除はこれらの3つの区分に対して4万円を限度に所得税の控除を行っています。

また対象となるのは保険の種類だけではなく、ご家族についても幅広く対象とすることができます。


生命保険料控除を申請するためには申請する保険内容の契約者、被保険者、受取人が6親等以内であることが条件となっています。なお、保険料支払者から見て6親等以内となっています。ただし、個人年金保険だけは本人あるいは配偶者の契約内容でなければなりません


厳密には3親等内の血族および6親等内の姻族に限られています。この範囲内に契約者、被保険者、受取人が設定されている保険に関しては保険料支払者として生命保険料控除を申請する権利を持ちます。

家族名義の保険の保険料を控除する場合の注意点

家族の分まで生命保険料控除を申請することができることは分かりましたが、実際に申請するためには注意しなければならないことがあります。

先ほどご説明しましたが夫婦が子の保険料を合算して、それぞれが提出してしまい重複してしまわないように事前に確認しておかなければならないということもその一つです。

しかし、家族分の保険料に関して申請する場合にはもっと気をつけなければならないことがあります。

受取人が本人またはその家族である必要がある

生命保険料控除として申請が受け入れられるのは保険金の受取人として登録されているかということが重要な問題となってきます。

保険金を受け取れるのは受取人として契約されている方であってご家族である保証はありません。


残念な話ですが離婚されていまい婚姻関係が解消された場合では受取人としては登録されているものの6親等以内の親族としては認められないため申請することはできません。

一方、配偶者ではあるものの受取人に登録されていない場合も生命保険料控除の申請することができないことになっています。


一般的に契約者あるいは被保険者が保険金の受取人として契約されている場合が多いのでどちらかに登録されていればほとんど問題はないでしょう。しかし、生命保険料控除を申請できる保険には受取人として管理されている必要がありますので申請前に必ずご確認ください。

本人分の上限を超えている場合は家族分の控除を受けられない

生命保険料控除についてご家族分の保険料も保険料支払者が一括して申請できることはご紹介しましたが、それぞれの保険料には上限があるということも忘れてはいけません。

生命保険料控除には3つの区分が設けられていますが、新契約においてはそれぞれの区分で上限額が設けられています。所得税に関して言えばそれぞれの上限金額が4万円の控除となっております。なお、年間支払保険料が8万円以上になる場合は一律4万円の控除となり、それ以上の控除は受けられません。


上限金額に達している保険に関しては本人分の保険料が優先して処理される傾向があります。この場合、ご家族分の保険料に関しては生命保険料控除が受けられなくなってしまいますので、バラバラに申請した方がお得になるでしょう。

家族名義の保険の生命保険料控除申請の方法

最後に家族分の生命保険料控除の申請方法について確認しておきましょう。申請しなければ控除は受けられずご家族に余分な負担を負わせることになります。

会社勤めの方は必要書類を提出

会社に勤めている方は年末調整時に申請をすることができます。個人の生命保険料控除に関しても年末調整時に行いますが、ご家族分の保険料についても同時に申請するという運びになります。

ご家族分の保険料を支払っているという証明書はご本人の証明書と同様に毎年10月に保険会社から郵送されますので全て用意した状態にしておきましょう。

必要書類は会社の方から12月ごろに配布されることが通例となっています。生命保険料控除の申請額の欄にそれぞれ記入して申請しましょう。

自営業者は確定申告する

自営業やフリーランスの方は年末調整を行いませんので確定申告時に支払保険料を申請することになります。

確定申告時においても保険会社から郵送される保険料控除証明書が必要となります。この書類が無ければ正しい控除額が申請できませんので大切に保管しておいてください。


また、保険料控除証明書を紛失してしまっても保険会社に再発行を依頼することもできますのでご安心ください。

まとめ

家族の分の保険料だから生命保険料控除は申請できないわけではありません。大体にして本人分の保険料しか申請できなければ子どもにかけている保険料は一体だれが負担するのでしょうか。その点をふまえれば生命保険料控除は保険料負担者が受けられる権利と言って差し支えないでしょう。

保険にはまだまだ損していることがありますので見直しの際は保険の基本制度についても再確認できる機会にできればうれしいですね。

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