家族分も生命保険料控除を受けられる?仕組みや年末調整での申請方法も解説!

生命保険料控除は、支払った保険料に応じてその年の所得から一定の金額が差し引かれる所得控除です。生命保険料控除は節税効果があるため、家族分の保険料も控除申請できるのか気になりますよね。本記事では、家族分の生命保険料控除を受けるための条件や申請方法、注意点を解説します。

内容をまとめると

  1. 生命保険料控除を受けられるのは、保険料を支払っている本人
  2. 家族分の保険料も負担している場合、保険料負担者が生命保険料控除を受けられる
  3. ただし、諸条件を満たしていない場合は控除の対象外になる
  4. 本人分で控除の上限額に達した場合、家族分の生命保険料は控除されない
  5. 家族分の保険料を負担する際は、保険金受取時の税金に注意!
  6. 会社員や公務員は年末調整、自営業者は確定申告で生命保険料控除を申請しよう!
  7. 生命保険の不安や疑問の相談は、マネーキャリアがおすすめ!
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監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生命保険料控除とは?仕組みについて詳しく解説!


生命保険料控除
は、控除対象となる生命保険の保険料払込額に応じて、その年の所得から一定の金額が差し引かれる所得控除の一種です。


会社員や公務員は年末調整で、自営業者は確定申告で控除を申請すると、所得税住民税の負担を軽減できます。


節税効果のある生命保険料控除についてきちんと理解し、活用したいですよね。


本記事では、生命保険料控除について詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。


また、生命保険に関する不安やお悩みをお持ちの方は、マネーキャリア専門家に無料相談するのがおすすめです。


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生命保険料控除の対象となる保険は3種類

生命保険料控除は、すべての保険料に適用される訳ではありません。


生命保険料控除の対象となるのは、以下の3種類です。


  • 一般生命保険:生存または死亡に起因して保険金や給付金が支払われる保険
  • 介護医療保険:入院や通院に起因して給付金が支払われる保険
  • 個人年金保険:個人年金保険料税制適格特約が付加された保険

生命保険料控除の制度は2種類

生命保険料控除の制度は、平成22年(2010)度の税制改正により旧制度新制度の2種類に分類されました。 


  • 旧制度:保険契約の締結日が平成23年(2011年)12月31日以前の保険
  • 新制度:保険契約の締結日が平成24年(2012年)1月1日以降の保険

ご自身が契約されている保険がどちらの制度に適用されるかによって、控除額の計算方法が異なります。

保険会社から送られる保険証券生命保険料控除証明書の記載を必ず確認しましょう。

なお、旧制度に適用される場合でも、平成24年(2012年)1月1日以降に更新や転換、特約の中途付加をした契約は新制度に適用されます。

自分で確認しても不安な場合は、直接保険会社や担当者に問い合わせましょう。

生命保険料控除の仕組みについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

家族分の生命保険料は控除の対象になる!条件を解説


結論、家族分の生命保険料は控除の対象になります。


ただし、以下の条件を満たす必要があります。


  1. 家族名義の保険契約を控除申請する本人が負担していること
  2. 保険金受取人が保険料負担者または配偶者や親族であること
  3. 家族名義の保険契約を本人が負担していると証明すること

それぞれ詳しく解説します。

①家族名義の保険契約を控除申請する本人が負担していること

前提として、生命保険料控除は保険料を支払っている人が受けられます。


つまり、家族が契約者となっている保険の保険料を負担している場合は、保険料負担者が生命保険料控除を受けられます。


たとえば、契約者が妻で保険料負担者が夫の場合、夫は妻の分も保険料を控除できます。


しかし、契約者が妻で保険料負担者も妻の場合、夫は妻の分は保険料を控除できません。


上記のケースについて、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

②保険金受取人が保険料負担者または配偶者や親族であること

生命保険料控除を受けるには、控除対象の保険の保険金受取人が誰であるかが重要なポイントです。


当該保険の受取人が、保険料負担者または戸籍上の配偶者と親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)に指定されていなければ、控除の対象外になってしまいます。

(参考:国税庁


ご自身が保険料を負担している生命保険の受取人が誰なのか、必ず確認しましょう。

③家族名義の保険契約を本人が負担していると証明すること

家族名義で契約している保険の保険料を自分が負担していると証明できなければ、家族分の生命保険料を控除できません。


たとえば、契約者が妻で保険料負担者は夫の場合でも、保険料が妻名義の銀行口座から引き落とされていれば、妻が保険料負担者だとみなされます。


この場合、妻の分の保険料を夫の年末調整で控除できない場合があります。


保険料負担者が実際に保険料を支払っていると証明するには、保険料負担者の銀行口座から引き落とすなど、工夫が必要です。

家族分の生命保険料を控除する場合の注意点は2つ


これまで、家族分の生命保険料を控除できると解説しました。


しかし、契約者(家族)と保険料支払者(控除を申請する本人)が異なる場合、注意しなければならないことが2つあります。


  1. 生命保険料控除の上限額と計算方法
  2. 保険金受取時の税金

それぞれ解説します。

①生命保険料控除の上限額と計算方法

生命保険料控除には、上限が旧制度、新制度それぞれに設けられています。


これまで、家族分の保険料も負担している場合は控除を申請できると解説してきましたが、本人分の保険料だけで控除の上限に達する場合、家族分は控除できません。


また、生命保険料控除は年間の保険料払込額に応じて控除される仕組みであるとお伝えしました。


実際に控除される金額も制度によって異なりますので、それぞれ計算しなければなりません。


以下の表を参考に、家族分も控除の対象になるのかを考慮して計算しましょう。


○旧制度の控除限度額

所得税住民税
一般生命保険5万円3.5万円
個人年金保険5万円3.5万円
控除限度額合計10万円7万円


○新制度の控除限度額

所得税住民税
一般生命保険4万円2.8万円
個人生命保険4万円2.8万円
介護医療保険4万円2.8万円
控除限度額合計12万円7万円

※住民税の控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、全体の控除限度額は7万円です。


○旧制度の控除額の計算方法

▼所得税

年間保険料払込額控除額
25,000円以下払込保険料全額
25,001円〜50,000円(払込保険料×1/2)+12,500円
50,001円〜100,000円(払込保険料×1/4)+25,000円
100,001円〜一律50,000円


▼住民税

年間保険料払込額 控除額
15,000円以下払込保険料全額
15,001円〜40,000円(払込保険料×1/2)+7,500円
40,001円〜70,000円(払込保険料×1/4)+17,500円
70,001円〜一律35,000円


○新制度の控除額の計算方法

▼所得税

年間保険料払込額 控除額
20,000円以下払込保険料全額
20,001円〜40,000円(払込保険料×1/2)+10,000円
40,001円〜80,000円(払込保険料×1/4)+20,000円
80,001円〜一律40,000円

▼住民税
年間保険料払込額 控除額
12,000円以下払込保険料全額
12,001円〜32,000円(払込保険料×1/2)+6,000円
32,001円〜56,000円(払込保険料×1/4)+14,000円
56,001円〜一律28,000円

②保険金受取時の税金

生命保険は、契約者被保険者受取人の関係によって、保険金受取時に発生する税金が異なります。


  • 契約者:保険を契約し、保険料を支払う人(※契約者≠支払者の場合もある)
  • 被保険者:保険の対象となる人
  • 受取人:保険金や給付金を受け取る人

生命保険の受け取りで発生する税金は、相続税所得税贈与税の3種類です。

それぞれの税金が発生するケースは以下の通りです。

契約者
(保険料負担者)
被保険者受取人
相続税本人本人配偶者
所得税本人配偶者本人
贈与税本人配偶者

3種類の税金のなかで最も負担が少なくなりやすいのは相続税です。

相続税には非課税枠基礎控除があるため、保険金受取時の税負担を軽減しやすいです。

生命保険料控除の対象となるには、保険金の受取人が保険料負担者または戸籍上の配偶者と親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であることが条件だと説明しました。

上記3者の関係性で発生する税金が異なるため、受取人の指定は慎重に決めましょう。

生命保険の受取人について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

参考:生命保険料控除で不安なことはプロに相談しよう!


実際の控除額や税金の話が出てきて、より不安になった方もいるのではないでしょうか。


自分で計算したり、保険金の受取人を考えたりしても、それが適切なのかわからないですよね。


それでも、「生命保険料控除を申請して税負担を減らしたい!」と思われる方は、マネーキャリアFP(ファイナンシャル・プランナー)オンラインで無料相談しましょう。


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家族分の生命保険料控除の申請方法を解説!


それでは、生命保険料控除の申請方法を解説しましょう。


申請方法は、以下の2種類です。


  • 年末調整:会社員や公務員
  • 確定申告:自営業者やフリーランス、年末調整の手続きが間に合わなかった人

①年末調整

会社員や公務員は、年末調整で勤務先に生命保険料控除を申告します。

申請に必要なのは、勤務先から配布される給与所得者の保険料控除申告書と、保険会社から送付される生命保険料控除証明書の原本です。

生命保険料控除証明書をもとに、給与所得者の保険料控除申告書の必要事項を記入し、期限内に2つあわせて勤務先に提出します。

なお、給与天引きで保険料は支払っている場合、生命保険料控除証明書の提出は不要です。

②確定申告

自営業者やフリーランスの方は、確定申告で生命保険料控除を申告します。


確定申告書の生命保険料控除の欄に必要事項を記入し、生命保険料控除証明書とあわせて税務署に提出しましょう。


e-Taxで確定申告する場合は、生命保険料控除証明書の提出は不要です。


また、年末調整で生命保険料控除を申請し忘れた場合でも、確定申告をすれば5年に遡って申告することができます。


確定申告での申請方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ:家族分の生命保険料控除は受けられる!申請して税負担を減らそう

生命保険料控除について詳しく解説しましたが、いかがでしたか。


本記事のポイントをおさらいしましょう。


  • 生命保険料控除を受けられるのは、保険料を支払っている本人
  • 家族分の保険料も負担している場合、保険料負担者が生命保険料控除を受けられる
  • ただし、諸条件を満たしていない場合は控除の対象外になる
  • 本人分で控除の上限額に達した場合、家族分の生命保険料は控除されない
  • 家族分の保険料を負担する際は、保険金受取時の税金に注意!
  • 会社員や公務員は年末調整、自営業者は確定申告で生命保険料控除を申請しよう!

節税効果のある生命保険料控除をきちんと理解し、忘れずに申請しましょう。

本記事を読んで、より生命保険料控除などの所得控除について知りたい方は、ほけんROOMの記事をご覧ください。

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