更新日:2024/04/30
変額保険の運用益の引き出し時の注意点を全て解説!
変額保険とは一言でいうと、株式や債券を中心とした投資信託で資産を運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減する保険です。契約中に運用中の資産を一部解約できる商品がありますが、引き出しをする際には注意点があります。今回変額保険の運用益の引き出し時の注意点を解説します。
内容をまとめると
- 変額保険は一部解約が可能だけど、一部解約をすることで別途手数料がかかったり、満期保険金が減る可能性があるので注意が必要
- 引き出したお金は一時所得扱いで課税される可能性が!
- 保険に関して細かいことでも悩みや疑問があるならマネーキャリアの保険相談を利用するのがおすすめ!
目次を使って気になるところから読みましょう!
変額保険の運用益の引き出し時の注意点を全て紹介!
変額保険とは、保険会社の運用によって将来受け取れる金額が変動するという保険です。
変額保険では、死亡保険金の最低保障金額が設定されていますが、解約返戻金や満期保険金は最低保障がないので、運用実績が悪いと、元本割れをしてしまう可能性があるということです。
変額保険の商品の中には運用で増えたお金(運用益)を一部引き出すことができる商品もあります。 (「運用益の引き出し」というのは、「積立金の減額」ということを表しています。)
この記事では、変額保険の運用益の引き出し時の注意点をメインに説明していきます。
解約返戻金や満期保険金が減る
引き出しせずに据え置くと、複利でさらにお得になる
一方で、引き出し時の運用実績が良い場合でも、その運用益は複利で効果をもたらす(運用益を元にさらなる運用益を生み出す)可能性も多いにあるので、そのことも考慮する必要があります。
引き出しせずに据え置くほうがさらにお得になるケースがあるということです。
引き出したお金が50万円以上の場合、一時所得となり課税対象
課税対象金額は、以下の計算式によって計算されます。
- (受け取った運用益の合計金額-支払った保険料総額-特別控除50万円)×1/2
上記で計算された金額がプラスの場合は、他の所得と一緒に総合課税されます。
例えば、受け取った運用益の合計金額が200万円、支払った保険料総額が100万円、特別控除が50万円だった場合、
課税対象金額は、
(200-100-50)*1/2
の25万円となります。
しかしながら、その他一時所得に該当する所得と合算して運用益が年間50万円以下に収まった場合、特別控除が使用できるので非課税となります。
また、50万円の特別控除は毎年利用できます。
ただし、1年のカウントは契約日が基準になりますので注意が必要です。下記で詳しく説明します。
現在マイナス金利政策などもあり、円建ての保険は一般的に返戻率が低い傾向があり(支払った保険料に対して返ってくるお金がそれほど多くない)、一時所得扱いで課税となるケースは少ないという傾向があります。
年間の引き出し上限を定める1年は、契約日を基準にした1年であることに注意
この1年という期間は、毎年1月から12月までの期間ではないというわけです。
例えば、契約日が4月の場合は、4月から来年の3月までが対象期間となります。
まとめ
変額保険は保険会社の運用実績によって受け取れる保険金額が変わるので、運用実績が良いときに引き出したいとほとんどの方が思っているでしょう。
ただし、運用実績が良いということは、その時点である程度の運用益が生まれているということですが、その運用益を元手にさらにお金を増やせる可能性があることも知っておきましょう。
さらなる運用益を逃してしまわないようにしたいですよね。
また、積立金の減額につながっていることや、引き出し回数には上限があることなども今一度確認しましょう。