コンタクトレンズは医療費控除の対象?検査料やレンズ洗浄液などは?

コンタクトレンズで医療費控除が認められれば、節税につながります。検査料やレンズ洗浄液、子供の眼鏡はどうなんだろう?など、確定申告の疑問は盛りだくさん。この記事を読めば、あなたの税金も安くなるかも…。少しでも税金を安くするための参考にしてくださいね。

コンタクトレンズ・眼鏡は医療費控除が認められるのか



コンタクトレンズは日常的に使用するものですし、眼鏡の購入は数万円はかかるため、医療費控除対象となるかどうかが気になりますね。

種類にもよりますが、一般的なコンタクトを毎日×365日使用した場合には年間6万円にもなるとされています。

それだけに、医療費控除の対象となれば税金の負担を抑えられますし、そのお金を次回のコンタクトや眼鏡の購入に充てたいと思う方が少なくありません。

しかし、医療費控除は医師が眼鏡やコンタクトを使用して、患者さんの視力回復の治療を行うとき時のみ適用となります。

その他に手術を受けた後の視力改善や機能回復のために、コンタクトや眼鏡が必要な際も対象です。つまり、眼科医の処方がない近視や老眼による購入は該当しません。

コンタクトレンズ・眼鏡は医療費控除が認められることがある

コンタクト利用者にとって、コンタクトレンズはほぼ毎日使うグッズだけに確定申告で税負担を軽減できないものかと思いますよね。


また、加齢によってリーディンググラスの購入を検討中の方は、できるなら購入費用が医療費控除の対象にならないかなと考えるものです。


残念ながら、「近視や老眼で文字が読みづらい」、「PCの文字がうまく見えず仕事に影響する」などの理由による、コンタクトレンズや眼鏡の購入は医療費控除には認められません。


しかし、眼科を受診し医師が診察をした上で、コンタクトまたは眼鏡によって症状が回復が期待できるというケースでは医療費控除が認められるケースがあります。


そこで、コンタクトレンズ・眼鏡が医療費控除適当となる事例についてお話しさせていただきます。

条件①:白内障など医療行為に必要な場合

斜視・白内障や緑内障の手術後に視力を安定または維持するために、医師がコンタクトまたは眼鏡が必要であると判断した時には、医療費控除の対象項目に当てはまります。


また、以下のような厚生労働省が認定した病気で医師がコンタクトや眼鏡の使用が妥当であると認めた場合も適用となるとのことです。

  • 変成近視
  • 角膜炎
  • 紅彩炎
  • 角膜外傷
  • 視神経炎
  • 網膜色素変性症
  • 網脈絡幕炎
また、角膜矯正治療で行われるオルソケラトロジーは、屈折を補正し視力を回復させる医療行為に該当するので、治療に用いる特殊なコンタクトレンズは医療費控除対象となります。

さらに、レザー治療によって視力を回復させるレーシックも医師の治療となるため、医療控除を受けられます。


ただし、弱視のために医師の指示によって治療用の眼鏡を購入した場合は、9歳未満のお子さんに限ってご加入の健康保険適用対象となります。


はじめてのご病気で対象となるかどうか分からない方は、確定申告の時に税務署に相談なさってください。国税庁の記事からお近くの相談窓口を検索できます。

条件②:医療費の総額が10万円を超える場合

医療費控除とは、1年間の病気の治療費の他に、通院する際に利用した交通費や薬局で購入した市販薬なども対象となります。


また、お体が不自由なため付き添いの方が一緒だった時には、その人の費用や交通費も適用可能です。


これらの費用を1月1日〜12月31日まで合算して、医療費が10万円以上となった時に医療費控除が認められます。


ただし、医療費が10万円に満たないケースでも医療費控除を受けらる場合があるので注意なさってください。


総所得金額の5%が10万円よりも少ない場合には、1年間のトータルの医療費が10万円以下であっても控除対象になるためです。


より具体的に見ていきましょう。


年収が311万6000円未満の場合は、給与所得控除後の額は199万8400円以下となります。


199万8400×5%=99,920円と総所得が10万円以下のため確定申告時に医療費控除適用が受けれるのです。

コンタクトレンズ・眼鏡で医療費控除を受ける際の必要書類

白内障や緑内障の手術後やレーシック治療後に眼鏡やコンタクトを購入すると、治療費や装具代となにかと出費が嵩むものです。


さらに、定期的な通院もありますし交通費も積み重なっていくので、きちんと医療費控除の手続きを行って少しでも税金の負担を軽減したいと思いますよね。


しかし、確定申告は手続きが複雑な上に必要な書類がないと申請が通過しないことがあります。


そんなことになってしまっては、病気でお悩みの上にお金の負担ものしかかり、精神的にも肉体的にもつらいものです。


そうかといって、確定申告自体が初めての方も多く、コンタクトや眼鏡で医療費控除を受ける際にはどのような書類が必要となるかが分かりません。


そこで、トラブルレスでスムーズに医療費控除を受けるために、必要書類について詳しくお話しさせていただきます。

眼科医などが作成した眼鏡処方箋

白内障・緑内障、視力回復レーザなどの術後に視力回復のために、医師によって眼鏡の装着が必要と判断された場合は、医療行為に該当するためるため医療費控除対象となります。


ただし、確定申告時に医療費控除をする際には医師が処方した眼鏡科処方箋が必要です。


眼科処方箋には、

  • どのような病気で眼鏡が必要になったのかが分かる疾病名
  • どんな症状のために眼鏡の装着が必要であるのか具体な症状
といったことが記載されています。

眼鏡処方箋は、医師の治療が適切に行われた上で眼鏡の装着が妥当であると判断された証明書ですから大切に保管しておきましょう。

紛失してしまった際には、期限内でしたら再発行してもらえますが、自費診療扱いとなってしまいます。

コンタクトレンズ・眼鏡の領収書

確定申告を終え、医療費控除を無事済ませたからとコンタクトや眼鏡の領収書をゴミ箱に捨ててしまっていませんか?


眼鏡処方箋やコンタクトの領収書は、必ずしも医療費控除の際に提出が義務付けられているものではありません。


医療費控除明細書に領収・眼鏡処方箋の発行年月日・処方箋名称・医師の名前を記入すれば添付不要です。


しかし、確定申告の内容によっては国税庁が不審に感じるケースがあり、調査対象となることがあります。


その際に眼鏡処方箋や眼鏡・コンタクトレンズ購入時の領収書の提出が必要な場合があるため、確定申告の手続きを終えた年から5年間は紛失しないように、大切に保管しておきましょう。

コンタクトレンズ・眼鏡における医療費控除の注意点

コンタクトレンズ・眼鏡の購入は、医師が治療に必要と判断した時にのみ医療費控除を受けられます。


しかし、せめて遠近調整などのコンタクトの購入や眼鏡の作る時の眼科の検査料くらいは、医療費控除の恩恵を受けたいと思うものです。


また、目のトラブルによって手術代などの治療費、コンタクトや眼鏡の購入費がかかった以外には、医療機関を受診していない元気な方もいますね。


そのような場合に、医療費が10万円または総所得の5%に満たないために医療費控除ができないというケースが多いものです。


そこで、コンタクトレンズ・眼鏡の購入で医療費控除を受ける際の予想外の落とし穴についてもチェックしていきましょう。

検査料・コンタクトレンズ洗浄液などの経費は原則対象外

残念ながら医療費控除として認められる検査は、医師の指示によって視力機能の治療のためにコンタクト・眼鏡が必要な際に行われる検査費用だけが対象です。


医療費控除となるコンタクト・眼鏡の検査については、医師が作成した装着指示書である処方箋が発行されます。


一方で遠近の調整、老眼によって視力調整のためにコンタクト・眼鏡を作る際の検査は、医師の治療行為と認められていないため医療費控除適用対象外となってしまうのです。


そのため、コンタクトレンズ洗浄液についても検査料と同じ扱いになります。


厚生労働省によって定められた目の病気により、医師が治療にコンタクトの装着が妥当であるとした時には、コンタクト及びコンタクトレンズ洗浄液の医療費控除が適用されます。

生計を一にする子供も対象

確定申告時に医療費控除を受ける際に、納税者本人のみの年間の医療費しか申告できないと思っていませんか?


医療費控除は、家計を支えている納税者の他に「生計を共にする=扶養家族」にまで広範囲に適用されるものです。


参考までに「生計を共にする」との民法上の規定はありますが、必ずしも同じ家で生活している必要はありません


進学により親元を離れているお子さん、単身赴任で家族が離れ離れのケースでも大丈夫です。


共働き世帯の場合は異なりますが、夫の扶養となっている妻はもちろんお子さん、ご両親まで一家族としてまとめて医療費控除を受けられます。

保険適用外の経費も対象になることがある

差額ベット代については、一般的に患者さんやその家族の希望によって病室の希望があった場合に発生した分については、医療費控除対象外となります。


しかし、病院側の事情によって一般病室が混雑しており空いていないなどの理由や医師の指示による病室の指示で、差額ベット代が生じた際には医療費控除適用OKです。


さらに、レーザー治療をして角膜の矯正を行い視力回復を行うレーシック治療についても医療費控除が適用されます。


遠視や近視のためのコンタクト・眼鏡の購入は対象外となるため、レーシックも同様に考える方が多いので気を付けてください。


いずれのケースも医療費控除を受ける際には、領収書が必要ですから大切に保管しましょう。

コンタクトレンズ・眼鏡における医療費控除のまとめ

コンタクトレンズ・眼鏡の購入が、医療費控除となるケース、ならない事例を中心にご紹介しました。


お金の問題だけにもう一度最後に確認しておきましょう。

  • 医師の治療目的によるコンタクト・眼鏡の購入は医療費控除対象となる
  • 白内障・緑内障の術後に、視力回復のための購入も対象となる
  • 医療費が10万円または総所得の5%に該当する場合は医療費控除が行える
  • 眼鏡やコンタクトを医師による指示によって購入した場合は、眼鏡処方箋や領収書を必ず保管する
  • 領収書は確定申告から5年間は保管しておくこと
  • 治療目的によるコンタクト並びにコンタクトレンズの洗浄液の購入も対象となる
  • 医療費控除は生計を共にする家族全員の1年間の医療費をまとめて申告する
  • レーシック治療も医療費控除の対象となる
  • 病院側の事情・医師の指示による場合は、差額ベット代の申告が可能である
確定申告は、手続きが煩雑で分かりにくい点が多いため、不安を感じた際には税務署の職員に相談しましょう!

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