医療費控除の還付金は確定申告後いつ振込?必要書類の書き方も解説

医療費控除の還付金は確定申告後いつ頃振込されるのでしょう?医療費控除の還付金の振込時期は一般的に申告した1か月から1.5か月後です。ですが、e-Taxで確定申告した場合の振込時期はより速くなります。さらに医療費控除の払い戻しの必要書類やその書き方も解説します。

医療費控除の還付金は確定申告後、いつ振込?必要書類も解説


医療費控除を申告したら、還付金はいつ振り込まれるのでしょうか。できるだけ速やかに還付金を受け取ることができれば、ありがたいですよね。


申告を行う時期や申告方法によって、還付金の振込日が異なるのはご存知でしたか?


しかし、面倒な還付金の申告をしても、還付金が受け取れない場合もあるので注意が必要です。


そこで、この記事では「医療費控除の還付金の振込時期はいつ頃なのか、スムーズに還付金を受け取れる申告方法」について

  • 還付金の振込時期がいつになるか
  • より早く還付金を受け取れる申告方法
  • 還付金の申請はいつまでできるか
  • 申告をしても還付金を受け取れない場合とは
以上のことを中心に解説していきます。                  

この記事を読んでいただければ、医療費控除の還付金はいつ振り込まれるかの目安、より早く還付金を受け取る方法等を知ることに役立つと思います。            

ぜひ、最後までご覧ください。

還付金の振込時期は申告時期・方法次第!e-Taxの申告は早い

医療費控除を申告するときは、毎年12月に行う年末調整ではなく、2021年は2月16日~3月15日に行う確定申告(還付申告)」が必要です


申告手続きは、原則としてご自分の納税地を管轄する税務署で行う必要があります。また、税金の電子納税システムであるe-Taxを使って、WEB上でも申請できます。


医療費控除の申告をしたものの、還付金がいつ頃振り込まれるかわかりませんよね。還付金が振り込まれるまで、申告書類が正しかったのかどうか、なんとなく不安ですし、振り込まれる時期がいつ頃か事前に知りたいものです。


これからいつ頃、還付金が振り込まれるのか、e-Taxを使えば違うのかを詳しく見ていきましょう。

確定申告後1~1.5ヶ月で入金!申告が早いと還付金も早い

 2021年の場合、確定申告期間は「2月16日~3月15日」です。


還付金が振込まれるのは、目安としては1~1.5ヶ月ですが、申告期間の初めに確定申告を済ませれば約1ヶ月で振込がされます。


しかし、この申請期間の後半くらいになると、税務署には大量の申告書が届きます。 


税務署では申告書の記載内容・添付資料を確認し、正確な審査を行うためどうしても時間がかかってしまいます。


そのため、申告期間の後半に確定申告を行うと還付金の振込も遅く、3月15日ギリギリに申告を行なった場合には振込に約2ヶ月ほどかかってしまいます。


このように、いつ還付金が振込まれるのかは、確定申告をするタイミングが大きく影響しているのです。

e-Taxを使えば約3週間で還付金が振込される!

申告手続きを行えば、いつかは還付金が指定口座へ振込まれることになります。しかし、できるだけ早く還付金を受け取りたい方もいると思います。


そんな時には「e-Tax」を利用しましょう。


還付金が振込まれるのには通常1ヶ月ほどかかるのですが、こちらを利用すると2~3週間で還付金が振込まれます。


e-Taxについて

このetaxとは、国税に関する確定申告等の各種の手続きを、インターネットの利用で電子的に行うシステムです。


etaxのメリットは次の通りです。

  • 確定申告期間中ならばご自分のパソコンから24時間いつでも申告可能
  • 税務署まで申告書等を持参する必要がない
  • 還付の手続きがスムーズに行える
  • 添付書類の提出が不要

e-Taxを利用したい場合には


etaxは便利といってもパソコンをインターネットにつなげば、いつでも気軽に始められるわけではありません。

etaxの利用方法について解説します。

ご自宅のパソコンでe-Taxの利用を希望する場合、まず開始届出書に必要事項を記載の上、ご自分の納税地を所轄する税務署に提出することが必要です。

次に、e-Taxで申告手続等を行う場合、本人確認をまず行う必要があるので、マイナンバーカードや住民基本台帳カードに組み込まれている電子証明書を取得します。

マイナンバーカードや住民基本台帳カード等、ICカードに組み込まれた電子証明書を利用するには、電子証明書の他にICカードリーダーが必要です。

このICカードリーダーは、家電量販店等でおよそ3,000円で購入可能です。

e-Taxは利用開始までに手間がかかりますが、etaxの利用することにより確定申告自体はスムーズに完了することができます。

還付金の申請は5年分を受け付けている!

医療費控除の申告だけ必要なら還付申告を行っても還付金が受け取れます。


この還付申告は、還付金が発生した翌年から5年以内に、いつでも申告することができます。還付申告も税務署の窓口で受け付けています。


しかし、5年間という長期の猶予があるので、「いつか申告するから、手続きの準備は今のところ必要ない。」と、放置することは禁物です。


ついつい医療費控除の申告自体を忘れてしまい、受付期間を過ぎてしまうことも考えられます。猶予がたっぷりあっても、できるだけ速やかに申告するべきです。

申告をしても還付金を受け取れない場合がある?

医療費控除の対象となる金額は、総所得金額等が200万円以上の人なら10万円、200万円未満の人なら総所得金額等の5%の金額を超えた場合です。


では、これらの条件を満たせばどんな場合でも還付金を受け取れるかといえば、そうとは限りません。


次の章では、医療費控除の申告をしても還付金を受け取れないケースをご紹介します。

源泉徴収税が0円だと還付金を受け取ることはできない!

医療費控除の対象となる金額を超えていても、還付金を受け取れないケースは主に次の通りです。


【ケース1】住宅ローン控除を年末調整で行った場合

理由:住宅の購入はその金額が大きいだけに、所得税がかなり控除されて年末調整で還付されるため。


この場合には、たとえ医療費控除の対象となる金額を超えていても、申告の際は既に源泉徴収税額が0円なっていることがあるのです。


つまり、医療費控除をしようとしても、還付する所得税がないというわけです。


【ケース2】年収が103万円以下

そもそも年収が103万円以下なら所得税は課税されません。


つまり、課税される所得税がない以上は、源泉徴収税額もやはり0円です。


よって、医療費控除をしようとしても還付金は0円となります。

源泉徴収税が0円でも医療費控除で住民税が安くなることも!

源泉徴収税が0円であったら、「還付金が振込まれないから医療費控除を行うことは無駄」と、ついつい考えがちですが、申告すると住民税を減らせる可能性もあります。


そもそも住民税は、「所得割」と「均等割」で構成されています。


所得割は所得部分、均等割はご自分の住んでいる地域で決められた定額部分です。


これらを合算して住民税が決められます。


医療費控除を行うと、ご家庭の所得から医療費が差し引かれた分、住民税が安くなります。


所得割の税率は所得に対し10%です。そのため、医療費×10%分は住民税が軽減されます。

医療費控除の還付金、振込先・必要書類の書き方をおさらい

ここでは、医療費控除の還付金について申請しようとしている方お読みになっていると思いますが、そもそも還付金とは何なのでしょうか。


還付金は払いすぎた税金を税務署に申告して、その分を戻してもらうことです。


医療控除は毎年、家族一年分の医療費が10万円を超えると還付金がもらえるものです。


また、セルフメディケーション制度を使って市販薬のOTC医薬品を12,000円以上購入すると超えた分を還付する方法もあります。


医療費控除以外にも、住宅ローン控除やふるさと納税(寄付金控除)、退職した人は定年退職の場合や退職してその年に再就職していない人は税金を納めすぎていることが多いので、必ず確定申告した方がいいことを頭に置いておいてください。


これから本題である医療費控除の還付金について詳しく見ていきましょう。

医療費控除の還付金、いくら戻る?

医療費控除の還付金はいくらになるか気になるところですが、なかなか複雑なため順を追って説明します。

  1. 医療費を計算する
  2. 医療費控除額を算出する
  3. 所得税率を確認
  4. 医療費控除額X所得税率=還付金額
これらを上から順にやっていかないと金額がでないため手間がかかります。医療費のレシートを探すとこから始めるといくら時間あってもたりないので、病院にいったらレシートを一カ所にまとめることは癖をつけておきましょう。

まずは、1の医療費から計算します。医療費は、病院代、薬代、入院費、交通公共機関病院に行った場合はその交通費を含めます。ここから年間の医療費合計を計算します。

その次に控除額を計算します。もし、生命保険などから保険金をうけとった場合その金額を最初に計算した医療費から差し引きます

その後、「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」を引きます。課税所得が200万円以上の人は10万円、200間年未満の人は総所得の5%を引くことになります。

これでやっと医療費控除額が決まりました。でも早まらないでください。これが還付金額ではないのです。

この医療費控除額にご自身の課税所得に応じた所得税率をかけると還付金額が計算できました。

課税所得は手取り金額ではなく、総所得となりますので、わからない方は源泉徴収票などを確認してみましょう。
課税所得所得税率
103万円以下所得税0%のため医療費控除できません。
195万円以下5%
195万円以上330万円未満10%
330万円以上695万円未満20%
695万円以上900万円未満23%

確定申告で医療費控除の払い戻しを受けるための必要書類と書き方

医療費控除をうけるための必要書類は次のものです。

  • 医療費のレシート、領収書
  • 医療費控除明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書A
  • マイナンバーカード等の本人確認書類

これらを揃えて、必要なところに記入します。明細書と確定申告書Aは手書きの申告をするのであれば、税務署に置いてあり、WEB上でもダウンロードできます。


まずは、医療費のレシートをすべてたし、医療費控除明細書に支払った所ごとに記載します。それを上記の還付金を計算するように空欄を埋めると、明細書ができあがります。


その後確定申告申告書Aの医療費控除のところに、その金額を記入すると完成です。


税務署に郵送、または持参、もしくはe-TAXで申請できますので、やりやすい方法を選びましょう。


医療費控除の申告の詳しい記入方法は国税局のホームページで確認するとわかりやすいです。国税局 医療費控除

振込先は「還付される税金の受取」の銀行や郵便局などから選ぶ

医療費控除は払いすぎた税金を取り戻すために、申告するものですから、還付金を振り込んでもらう受け取り口座を正しく記入しましょう。


特に、医療費控除は沢山のレシートや領収書を計算しなければなりませんので、還付金の申告をするのは大変です。最後の最後までぬかりなく記載しておきましょう。


還付金は確定申告の申告書の「還付される税金の受け取り場所」のところに記載します。

納税者本人の口座でなければなりません。銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行の振り込みのいずれかが選べます。

参考:確定申告だけでなく、年末調整で還付金が戻ってくる場合も

いままで、確定申告で医療費控除を受ける方法を説明してきました。


会社員の場合、確定申告を自分でしなくても、所得税の支払いなどは会社が社員の代わりにまとめてやってくれます。


それだけだと扶養控除や保険料の支払いをすべて会社が管理できないため、年末調整というものが設けられています。


この年末調整で保険料などを所定の紙に記入することにより、それらを代わりに会社が税務署に申請しており、それにより還付金がある場合には翌年の給与の支払いの際に還付金を一緒に戻してくれているのです。


残念ながら、医療費控除と雑損控除、寄付金控除(ふるさと納税)は対象外なので、ご自身で確定申告しましょう。

参考:間違えた場合は「修正申告書」を提出しよう

医療費控除は確定申告で提出しますが、税金は5年以内であれば修正できるようになっています。


申告するのを忘れてしまっていた高額の医療費の請求書や金額を間違えていたと気づいた時は修正することができます。


また、確定申告し忘れていた場合でも5年分はさかのぼることができますので、今まで知識不足で医療費控除をしていなかった方、たとえば入院や出産で多くの費用がかかった方や高額な歯医者の治療を受けた方など、5年以内であればまだ間に合いますので確認しましょう。

まとめ:医療費控除の還付金の振り込み時期を解説

医療費控除の還付金の振込時期はいつなのか、スムーズに還付金を受け取れる申告方法について解説してきましたが、いかがでしたか?


今回の記事のポイントは

  • 医療費控除の還付金の振込は、通常ならば1ヶ月~1.5ヶ月かかる
  • e-Taxを利用すると確定申告期間中ならいつでも申告可能、還付金は約3週間で振込まれる
  • 申告をしても還付金を受け取れないケースもあります
でした。

確定申告の期間に医療費控除の申告が間に合わなくても、その後5年以内であれば還付申告を行うことができます。

しかし、申告が面倒でいつまでも放置していると、受付期間が過ぎてしまうこともあるので注意しましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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