赤ちゃんの入院費は助成制度や控除を使えば返ってくる?付き添いの場合は?

赤ちゃんの入院や妊娠・出産は家族における一大事です。この記事ではそんな時に落ち着いて対応するために、「赤ちゃんの入院費における控除・助成制度」「付き添い時の費用」「出産時の入院費」など赤ちゃんに関わる入院時の費用に関する疑問の答えを詳しく解説します。

内容をまとめると

  • 赤ちゃんの入院には、医療費の他にミルクやオムツ代など保険適用の対象にならない費用もかかる
  • 赤ちゃんの入院費に対しては、保険適用や高額療養費制度、自治体の乳幼児医療助成制度、医療費控除を利用することで自己負担を軽減できる
  • 赤ちゃんの総額入院費のなかで、医療費よりも親の付き添いによる費用が一番かさむ可能性も
  • 赤ちゃんの医療保険の加入については、居住地域の自治体の乳幼児医療制度を確認してから検討しよう
  • 学資保険は0歳からの検討がおすすめ、生命保険は家庭によるが1歳前に加入するのも手段の1つ
  • どんなに些細なことでも保険に関して不安や疑問があるならマネーキャリアの保険相談を利用するのがおすすめ!
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赤ちゃんの入院費は助成制度や控除を使えば返ってくる?付き添いの場合も


生まれたばかりの赤ちゃんの入院となれば、心配になることがたくさんありますよね。


お金の問題もそのなかの1つ。


いざその時になって、入院費に関する知識があるのとないのとでは精神的にも大きな違いがあるのではないでしょうか。


今回は、赤ちゃんの入院費について

  • 赤ちゃんが罹患しやすい病気や実際の入院費は?
  • 医療費以外で何にお金が必要?
  • 赤ちゃんが入院する際に利用できる制度を一挙ご紹介!
  • 制度利用時の入院費をシミュレーション
  • 入院の付き添いにお金はかかる?
  • 赤ちゃんでも医療保険に加入すべき?
  • 早産時の入院費は高額?
  • 帝王切開で出産した際の入院費はどうなるの?
  • 赤ちゃんのうちに学資保険や生命保険は必要?
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、赤ちゃんや出産時の入院費に関する情報に限らず、赤ちゃんに必要な保険の知識をも身につけることができます。

絶賛子育て中の方だけでなく、今から赤ちゃんが生まれる方にもお役立ち情報がたくさんですので、最後までぜひご覧ください。

赤ちゃんがかかりやすい病気や実際の入院でかかった費用は?

皆さんは赤ちゃんがどんな病気にかかりやすいか、またどんな病気に入院が必要なのかご存知ですか?


病気の中には乳幼児が特に罹患しやすいやすいものが存在します。


この項目ではかかりやすい病気を一覧にしてご紹介いたしますので、一緒に見ていきましょう。


また実際の入院費の内訳や総額についても解説いたします。


今回の記事の核に触れる前に皆さんには必ず知っていただきたい情報ですので、しっかりご確認くださいね。

乳幼児のかかりやすい病気を知っておこう

乳幼児がかかりやすい病気は?


乳幼児が特に罹患しやすくなっているものには、

主な症状
突発性発疹突然高熱を出し、それが3〜4日続く。生まれて初めての熱であることが多く、弁がゆるくなることも。熱が下がると体に発疹ができるが、2〜3日で消える。生後4〜5ヶ月から1〜2歳頃までが罹患する。感染性はない。
溶連菌感染症喉の痛みや熱、体や手足に発疹ができるなどの症状があり、舌がイチゴのように赤くブツブツしてくるという特徴がある。
ヘルパンギーナ乳幼児の間で流行する夏かぜの一種で、38度〜40度の高熱が2〜3日続く。喉の奥に水ぶくれができるため、その痛みで食事ができなくなる。
RSウイルス感染症初期症状は咳や鼻水、鼻づまり。次第に咳がひどくなると苦しそうな呼吸になる。呼吸が治まっても、しばらくは痰がからんだ咳が続く。
マイコプラズマ肺炎幼児や学童によく見られる肺炎。咳が強く発熱することも。
はしか(麻疹)かぜのような初期症状から始まる。一度熱が治まり、再度高熱が出た際に全身に発疹ができる。この時の高熱は3〜4日ほど続く。
風疹(3日ばしか)かかってから2〜3週間後に小さく赤い発疹が全身にできる。発熱の有無は子どもによって異なるものの、3日程度で治る。
みずぼうそう(水痘)水を持つ赤い発疹が全身という全身に出る。赤い発疹→水ぶくれ→黒いかさぶたの順で変化する。
おたふくかぜ
(流行性耳下腺炎)
発熱とともに、痛みを伴いながら耳の下やあごの下が腫れる。腫れのピークは1〜3日、発熱は3〜4日で治まる。
手足口病夏かぜの一種で、手のひら・足の裏・口内に小さな水ぶくれができる。発熱を伴うこともある。手足に痛みはないが、口内の痛みで食事ができないこともある。
感染性胃腸炎下痢・嘔吐・発熱・腹痛などがある。
伝染性紅斑(リンゴ病)頬がリンゴのように赤くなり、ほてりやかゆみを伴う。
百日ぜき短く激しい咳が主、かぜのような症状や微熱が出ることもある。
湿疹頬に赤いブツブツができたり白いフケのようなものができたり、子どもに
よって症状は様々。離乳食が始まると口の周りや手のひらにできることもある。生後2ヶ月頃から発症しやすくなる。
インフルエンザ症状はかぜよりも重く、40度程度の高熱・喉の痛み・咳・鼻水・筋肉痛・関節痛などがある。脳炎や肺炎などの合併症の可能性がある。
川崎病5日以上の高熱や、手足・目の赤みがサイン。高熱が続き、数日後に赤い発疹が体や手足に生じる。唇が赤く、舌はイチゴのようになる。首のリンパ腺も腫れて、手のひらや足の裏が赤くむくみ硬くなる。下熱する頃、指先の皮がむけるなどの特徴がある。0〜4歳に多いが、1歳前後が特に罹患しやすい。この病気は今のところ原因不明である。

このような病気があります。


入院する可能性がある病気


上記の病気のなかでは、川崎病が基本的に入院による治療となります。

もちろん他の病気でも症状によっては入院が必要です。

赤ちゃんの入院には何にお金がかかる?保険適用後の総額も

入院費用には、

  • 診察料(初診・再審)
  • 入院料
  • 医学管理:療養に際して必要な管理や指導に対する費用
  • 検査料
  • 投薬料
  • 診断群分類:病気や治療内容に応じて1,572種に分類し、それごとに1日あたりの入院費を設定した医療費の計算方式
以上のような料金が包括されます。

もし手術の必要がある怪我や病気の場合は手術費、年齢によってはリハビリ費用なども追加されます。

そこにさらに入院中の食事代がプラスされ、それらが入院に必要となる費用の全貌です。


あるお子さんがRSウイルスを原因とした肺炎に罹患し、5日間入院した場合の入院費は

金額
初・再診料4,820円
入院料64,600円
医学管理4,500円
検査500円
投薬1,170円
診断群分類152,110円
医療費総額227,700円
自己負担額200円

このようになったそうです。


ここに食事の自己負担費用として5,520円が追加され、最終的に負担した費用は

200円+5,520円=5,720円

とのことでした。


医療費の総額に対して自己負担額が少ないと感じた方もおられますよね。


医療費と食事代を合算して考えても、実際2.5%ほどの負担で済んでいます。


これは医療費の控除などに関する制度を利用していることが理由です。


気になる制度についての紹介や解説は後ほど詳しく行います。

保険適用や控除の対象にならない!赤ちゃんの入院で医療費以外にかかる費用

制度をご紹介する前に、保険が適用されなかったり控除されない費用の存在について言及させていただきます。


控除対象となるためには複数条件があり、

  • 治療目的の医療費である
  • 妊娠・出産に関係する(例外あり)
上記のいずれかを満たしている必要があります。


妊娠・出産を含む赤ちゃん関連の入院に必要な医療費で、控除対象となるのは以下の費用です。

  • 妊娠定期検診費
  • 入院費
  • 分娩費
  • 赤ちゃんの入院費
  • 通院・入院にかかった交通費
  • 緊急時・夜間タクシー代
  • 産後1ヶ月検診
  • 治療目的の母乳外来など
  • 不妊治療費
どの項目も条件を満たしていることが分かるかと思います。

続いて控除対象とならないのは、
  • 妊娠検査薬代
  • ガソリン代
  • 予防接種など(医師の判断の上で受けた場合は例外)
  • 入院中の差額ベッド代
  • 里帰り出産をする際の交通費
  • 入院用の生活用品に関わる費用
  • 赤ちゃんのミルク・オムツ代
以上となります。

治療に直接的に関係しないものは、原則として控除対象となりません。

また交通費も公共交通機関を使う場合、また緊急時や夜間など止むを得ずタクシーを利用した際の料金は控除となりますが、自家用車のガソリン代は対象外ですので注意が必要です。

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赤ちゃんの入院で使える医療費助成・控除の制度


さて、この記事をご覧くださっている方の大半が一番知りたいであろう医療費助成・控除制度について解説いたします。


それぞれの制度について

  • 制度内容
  • 制度の使い方
  • 制度の特徴
などを詳しく紹介していきます。

以下の制度内容を正しく理解し、その上で医療費の払い戻しを受けるべく使いこなすことができるか。

このことが「入院費ひいては医療面における家計に関する問題を大きく左右する」と言っても過言ではありません。

赤ちゃんの入院だけに収まらず、お母さんやお父さんなど大人の医療費の控除でも使える制度もございますので、一緒にしっかりと確認していきましょう。

①保険適用と高額療養費制度

制度内容


保険適用」の保険は医療保険のことを指します。


医療保険により、義務教育就学後から70歳未満であれば自己負担額は3割です。


しかし義務教育就学前の乳幼児であればこの負担額はさらに少なく、その割合は2割となるのです。


続いて「高額療養費制度」ですが、これは家庭の収入や患者本人の年齢に応じて1ヶ月で支払う医療費の自己負担額の上限が設定されているというものです。


70歳未満の各年収における上限額は以下の計算式で求められます。


●年収約1,160万円〜

上限額=252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

●年収約770万円〜約1,160万円未満

上限額=167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%

●年収約370万円〜約770万円未満

上限額=80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%

●年収約370万円未満

上限額=一律57,600円

●住民税非課税者

上限額=一律35,400円

使い方


この制度は事前申請事後申請どちらでも利用することができます。

事前申請の場合は
  1. 「限度額適用認定証」あるいは住民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入手する
  2. 医療費支払い時に健康保険証とともに窓口で提示する
以上の流れになります。

なお書類は加入している公的医療保険から取り寄せることが可能です。

事後申請は、加入している公的医療保険に「高額療養費支給請求書」を提出することで完了します。

必要書類は機関によって異なり、領収書が必要になる可能性もございますのできちんと保管しておきましょう。

事後申請の場合は、
  • 診療を受けた翌月の1日から2年以内という申請期限がある
  • 申請から払い戻しに3ヶ月以上を要するため、一旦立て替えなければならない
以上の留意点があります。

制度の特徴


この制度は条件によってさらに自己負担額を抑えることができます。

この条件とは、
  • 同じ公的医療保険に加入している同世帯の複数の人間に、同月内に医療費が発生した時
  • 過去12ヶ月以内に3回以上自己負担額が上限まで達した時
以上のいずれかです。

2つ目の条件を満たした場合、4回目以降自己負担額が軽減されます。

この仕組みを「多数回該当」と言います。

②自治体ごとの乳幼児医療助成制度

制度内容


乳幼児医療助成制度」は、多くの自治体で設けられている乳幼児に関わる医療費の助成制度です。


制度の名称や金額、条件は各自治体によって多少のばらつきが見られますが主なものは以下の通りです。

内容
助成金額全額補助・1ヶ月あたり200円を超過した分、など
条件外来に限る・1医療機関ごと・外来と入院で助成金額が異なる、など
対象〜3歳・〜小学校卒業・〜中学校卒業、など

このように内容に差がありますので、乳幼児医療助成制度をご利用になりたい場合は、まずお住まいの地域の自治体窓口や公式ホームページにて問い合わせる必要があると言えます。


使い方


申請方法も自治体により異なりますが、一例をご紹介いたします。
  • あらかじめ自治体によって交付された受給者証をかかる医療機関に提示する(事前申請)
  • 医療機関にて一旦支払ったのち、自治体窓口で申請手続きを行い払い戻しを待つ(事後申請)
どういった手段になるのか、またどんな書類が必要となるかということは、やはりお住まいの自治体にご確認ください。

制度の特徴


この制度が適用されるのは、保険適用の範囲内に限られます。

例えば入院中の食費などには利用できませんのでご注意ください。

③医療費控除

制度内容


医療費控除」は、年間の総額医療費が定められた上限額を超過した際に、確定申告を行うことで払い戻しされるという制度です。


この制度は

  • 対象期間:その年の1月1日〜12月31日
  • 申請期間:翌年の2月16日〜3月15日(確定申告期間
上記の条件となっています。

なお申請は過去5年まででしたら、さかのぼって行うことができます。

控除の対象は前述しておりますのでここでは割愛します。

使い方


医療費控除を申請するには
  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費領収書
  • 源泉徴収票の原本
  • マイナンバーがわかるもの
  • 振込先口座番号
以上の書類が必要です。

申請には以下の3つの方法があります。
  1. 申告用の用紙に直接書き込み提出
  2. e-Taxでオンライン申請(この場合は源泉徴収票は不要)
  3. サイトで作成した申告書をプリントアウトし、税務署で提出
申告用の書類は、
  • 税務署
  • 確定申告会場
  • 役所の窓口
  • 国税庁のホームページ
で入手できます。

制度の特徴


医療費控除を申請する際は
  • 医療費の領収書をきちんと保管しておくこと
  • 郵送提出時の必要書類の漏れ
この2点に気をつけてください。

領収書は5年間の保管義務がありますので、誤って破棄してしまわないようにしましょう。

また払い戻し金額は所得によって異なります。

このあたりのことは次項でご紹介いたします。

赤ちゃんの入院費がいくら返ってくるのかシュミレーション

前述のように払い戻し金額は各家庭の所得に左右されます。


そもそも控除と言えど、医療費がそのまま返還されるわけではありません。


収入に基づいて算出された「所得金額」から医療費を引いて、所得税や住民税を減額するという仕組みになっています。


所得税率は所得金額によって異なります。


具体的な税率は次の通りです。

税率
〜195万円5%
〜330万円10%
〜695万円20%
〜900万円23%
〜1800万円33%
〜4000万円40%
4000万円〜45%

これを使って払い戻し金額を求めていくことになります。


では実際の計算方法を説明していきます。


払い戻し金額の計算手順は

  1. 医療費控除の対象となる金額を算出する
  2. 1で出た医療費控除額と所得税率を使って払い戻しされる金額を導き出す
以上です。

まず医療費の控除は

医療費控除額=その年の合計医療費ー保険などで手当を受けた金額ー10万円

この計算式で導き出すことができます。

続いて実際に払い戻しされる金額は、

払い戻し金額=医療費控除額×所得税率

で計算が可能です。

計算式がわかったところで、例として
  • 出産で60万の費用がかかった(自然分娩)
  • 交通費などにプラス5万円の支払いが生じた
  • 42万円を出産育児一時金として受け取った
  • この年は年収700万円だった
上記の場合返ってくるのはいくらなのか、一緒にシミュレーションしてみましょう。

まず支払った医療費の総額は

出産費用60万円+交通費5万円=65万円

です。

そのため医療費控除額は

合計医療費65万円ー手当金42万円ー10万円=13万円

となります。

そして年収が700万円とのことなので、先ほどの表で所得税率を見ると23%。

以上から払い戻し金額は

医療費控除額13万円×所得税率23%=2万9,900円

であることが求められます。

赤ちゃんの入院付き添いでかかる費用がかさむことも


赤ちゃんが病気になった時、1人で入院させずに親などが付き添いで寝泊りすることもありますよね。


この記事の筆者である私も、赤ちゃんではないですが幼児の頃の入院時に母親が一緒に付き添ってくれていたことを覚えています。


この大人の付き添い、実は意外と費用がかさんでしまうということをご存知ですか?


今回は実例として、子どもが骨折により24日間の入院となったご家庭の「付き添いに必要だった費用」についてご紹介いたします。


まず前提として

  • 足の骨折による入院で期間は24日間
  • 乳児だったため、病院食は不要だった
  • 24日間全て母親が付き添い
という状況であったようです。

この条件下で支払った費用は以下の通りです。

金額
医療費3,300円
駐車場代2,400円
親の貸し布団代7,200円
親の食費26,000円
入院費総額38,900円
入院費総額4万円弱のうち、8割以上が親の付き添いで生じた費用だということが分かるかと思います。

まず親の貸し布団代についてですが、これはお子さんが骨折だったことも大きく関係しているようです。

足を骨折であったためベットに固定する必要あったそうで、それゆえお母様は別に布団を借りたとのことです。

かかっておられた病院では日額にして300円で借りられたそうですが、入院期間が長かったため金額が大きくなってしまいました。

また食費についても、どうしても子どもが小さいとそばを離れるわけにはいかないですよね。

そのため食堂などの利用がなかなかかなわず、院内の売店でお弁当などを購入して過ごしていたようです。

時たまお父様が家からお弁当を作って差し入れていたそうですが、それでもやはり入院における一番の出費になっています。

このように、赤ちゃんが入院すると金銭的な不安は医療費に集中してしまいがちですが、実際は付き添いによる費用の方が膨らんでしまうことがあるのです。

赤ちゃんのうちの民間の医療保険は必要?

保険を見直すタイミングとして「赤ちゃんが生まれたとき」を挙げる方もおられると思います。


そうすると自然に赤ちゃんの保険についても考えることにもつながりますよね。


しかしそもそも赤ちゃんのうちから保険に加入すべきかどうか、判断をするのはなかなか難しいもの。


医療保険に関しても、加入させるべきなのか悩んでしまう方は多いのではないでしょうか。


そこでここではまず、医療保険は赤ちゃんに必要なのかどうか、その点について一緒に考えていきましょう。

まずは自治体の制度を確認しよう

この記事内でもご説明したように、赤ちゃんの医療費に関しては自治体ごとの「乳幼児医療助成制度」があります。


まずはこの制度に関して、お住まいの地域の自治体ではどのような内容であるかを確認した上で医療保険が必要かを検討すると良いでしょう。


一例として、東京都の「乳幼児医療制度」をご紹介したいと思います。


東京都の同制度は「マル乳」とも呼ばれています。


対象者は、都内の各市町村に住民票がある義務教育就学前の乳幼児です。


ただしこのなかでも、

  • 各公的医療保険に加入していない
  • 生活保護を受給している
  • 措置で施設などに入所している
以上に該当する乳幼児は対象外となります。

マル乳の助成対象は
  • 医療保険対象となる医療費
  • 薬剤費
などです。

交通事故など第三者が原因となる事案でも、医療保険の適用範囲内であればマル乳の助成対象となります。

ただし確認が求められる場合もあるため、各区市町村への問い合わせが必要です。

かかる医療機関の窓口にて
  • 保険証
  • マル乳医療証
上記2つを提示することでこの制度を利用することができます。

なおマル乳医療証は区市役所・町村役場にて交付されます。

詳しいことや担当所管の連絡先については東京都福祉保健局の公式ホームページにてご確認ください。

なお下記リンク先記事では、赤ちゃんに医療保険が必要な理由・不要な理由をそれぞれ解説しております。

あわせてぜひご覧になってください。

赤ちゃんの保険について保険のプロに相談してみませんか?

「自治体の助成制度を確認したけれどよくわからない…」「結局我が子には医療保険が必要なの?」と悩みを抱えてしまったあなたには、マネーキャリアの保険相談がおすすめです!


保険の要不要は、一個人で正しく判断するにはなかなか厳しい部分があります。


そこで保険のプロを頼ってみませんか?


マネーキャリアの保険相談を利用すれば、プロならではの視線から「自分の子どもに医療保険が必要であるかどうか」や「必要であればどんな商品を選ぶべきか」など、1人1人に寄り添って相談に乗ってもらうことができます。


他にも保険に関することならなんでも大歓迎!


オンライン上で相談できるので、小さな子どもや赤ちゃんがいても問題ありません。


もちろんご希望であれば全国どこでも対面での相談も承っておりますので、ご自身にあったスタイルで相談することができます。


この機会に、赤ちゃんの保険に関する悩み、ひいてはお父さんお母さんの保険の疑問まで解決しちゃいましょう!

赤ちゃんが早産だった場合の入院費 NICUは高い?

妊娠・出産にはトラブルも多いもの。


早産になることも珍しくはありません。


その際の入院費はどうなるのでしょうか。


そもそも早産とは、予定日よりも早く赤ちゃんが生まれることです。


日本では、妊娠22週0日〜妊娠36週6日の間の出産のことを指します。


早産で生まれた赤ちゃんが高度な新生児医療を受けるには、NICUに入る必要があります。


NICUは新生児集中治療室のことで、Neonatal Intensive Care Unit.の略です。


このNICUは重症度によって、1日あたり8万円〜10万円ほどかかってしまいます。


1000グラム未満で生まれてきたいわゆる超低出生体重児の場合は3〜4ヶ月の入院を要するため、1,000万円以上の入院費が生じてしまうことも。


ただし2000グラム以下の早産児は、入院費のうち自己負担額が養育医療によって補填されます。


なお自治体によってはこの養育医療の自己負担分も乳幼児医療費で賄われたり、2000グラム以上で出生した場合も補助制度が用意されている場合があります。


まずは各自治体に問い合わせるようにしましょう。


早産の際の医療保険適用については、下記リンク先記事にて詳しく解説しておりますのでそちらをぜひ参考にしてください。

赤ちゃんが帝王切開だった場合の入院費用

様々な事情で帝王切開での出産となる方も多いですよね。


平成29年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」のデータから見れば、4人に1人が帝王切開という状況です。


正常分娩分の平均的な出産費用について(平成28年度)」の統計から、自然分娩の平均費用は約50万円ほどとわかります。


帝王切開は、この自然分娩の費用に追加で手術料が発生します。


自己負担する金額は予定帝王切開なら約6万円、緊急であれば約7万円ほど。


さらに

  • 検査料
  • 麻酔料
  • 注射料
  • 入院費
が加算されます。

ただしここで大事なことがあります。

それは帝王切開が自然分娩とは異なり、医療行為を伴う出産であるということ。

つまりは保険適用の対象です。

今列挙した費用はこの対象の範囲内ですので、自己負担金額は3割となります。
 
入院はお母さんの状態にもよりますが、およそ1週間前後です。

総額には保険適用とならない差額ベッド代や新生児管理保育料なども含まれるため、帝王切開での出産には50万円〜100万円かかると考えてください。

なお
  • 出産育児一時金
  • 高額療養費
  • 医療費控除
  • 出産手当金
以上4つの公的支援制度を利用することができます。

赤ちゃんのうちの学資保険や生命保険は考えるべき?

赤ちゃんに医療保険が必要かどうかは先ほど言及いたしましたが、では学資保険生命保険はどうでしょうか。


「生まれたばかりでまだ早いのではないか」そう思っている方もきっとおられることと思います。


しかし、本当は「赤ちゃんにはまだ早い」なんてことはないのです!


ここでは赤ちゃんが生まれたら考えるべき学資保険と生命保険の加入について、その理由とともに解説していきます。


入院した際の費用について知っておくのはもちろんのこと、赤ちゃんがこの先成長していくことを見据えて保険を考えることも、とても大切な親の役目です。


保険の重要性を今一度見直してみましょう。


また赤ちゃんが生まれる前や不妊治療に関する保険については、下記リンク先記事にて詳しく解説しております。


この記事とあわせて、ぜひご覧になってください。

学資保険は将来を見越して0才のうちに検討するのがベスト

まず学資保険についてです。


学資保険は保険料をコツコツ払い込み、契約時に設定した時期に満期額を受け取る「貯蓄型保険」となっています。


普通の貯蓄で教育資金を準備しようとしても、家計の事情で使ってしまったり貯金が停滞してしまったりと、うまくいかない可能性もありますよね。


しかし学資保険は解約しない限り、自動的かつ確実に教育資金を積み立てることができるのです。


また学資保険に加入していれば、万が一の際に保険料の払込免除制度が利用できます。


これは資金の用意を担う契約者、いわば「一家の大黒柱」に万が一のことがあった際に、その後の保険料を払うことなく祝い金や満期保険金を受け取ることができる制度です。


実際学資保険の加入世帯のうち約4割程度が、子どもが0歳のうちに加入を決めています。


教育資金は必ず必要になってくるお金です。


そういった面でも、早いうちに将来を考えて検討しておくことがベストな判断だと言えるでしょう。


教育資金の賢い貯蓄方法については、下のリンク先記事でさらに詳しくご紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

生命保険は1才になる前に加入するのもおすすめ

続いては生命保険の加入についてです。


生命保険に関しては、ご家庭での方針や考え方次第と言えます。


というのも生命保険は基本的に万が一のことに備える保険で、以降の家族の生活水準を保つことを目的とした補填がメインの保障内容となっています。


ですので、赤ちゃんには必要がないと考える方がおられるのも無理はないことだと思います。


その一方で、赤ちゃんがまだ1歳にならないうちに生命保険の被保険者として加入するというご家庭もあります。


これは小さいうちに生命保険に加入しておいて、子どもが成人したら契約者を変更する考え方もでき、おすすめです。


学資保険ほど早めの加入を推奨するものではありませんが、万が一の事態に備えておくに越したことはありませんので、1歳前に加入するのも一つの手ではないかと考えられます。


親の考え方に左右されますので、ご家庭でしっかり話し合うようにしましょう。

赤ちゃんのための保険を無料保険相談で相談しよう

「学資保険はどの商品がおすすめ?」「生命保険の必要性をもっと詳しく知りたい」そう感じたあなたにはマネーキャリアの無料保険相談がおすすめです!


大切な大切な赤ちゃんの将来は、しっかり考えたいものですよね。


それを家庭内だけで考えるのは、どうしても知識や経験の上で限界があります。


ご家庭にぴったりフィットした商品やご希望に沿った内容のものを選択するためにも、保険のプロのアドバイスを受けることはとても有用な手段です。


スマホ1つで簡単に相談することができますので、この機会に保険のプロと赤ちゃんの将来や保険についてじっくりと見据えて考えましょう。

まとめ


赤ちゃんの入院費について、控除・助成制度やまた保険の必要性を中心に解説してきましたがいかがだったでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 赤ちゃんの入院には、医療費の他にミルクやオムツ代など保険適用の対象にならない費用もかかる
  • 赤ちゃんの入院費に対しては、保険適用や高額療養費制度、自治体の乳幼児医療助成制度、医療費控除を利用することで自己負担を軽減できる
  • 赤ちゃんの総額入院費のなかで、医療費よりも親の付き添いによる費用が一番かさむ可能性も
  • 赤ちゃんの医療保険の加入については、居住地域の自治体の乳幼児医療制度を確認してから検討しよう
  • 学資保険は0歳からの検討がおすすめ、生命保険は家庭によるが1歳前に加入するのも手段の1つ
  • 赤ちゃんの保険についてはマネーキャリアの無料保険相談を利用しよう!
でした。

赤ちゃんが入院する事態になると、当然親は慌ててしまうものです。

しかしあらかじめ入院費に関する知識があれば、その状況下でも幾分かは冷静な対応が期待できます。

家計を心配することなく赤ちゃんの健康を願うためにも、適切な制度や保険加入への知識を身につけておきましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい医療保険に関する記事が多数掲載されておりますのでぜひご覧ください。

医療保険の必要性が知りたい方はこちらの記事もご覧ください

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