更新日:2022/01/04
検査入院は医療保険が適用される?保険適用の条件とは
検査入院には2つの種類があります。治療目的と予防目的の検査入院です。この2つの検査入院は医療保険の支払いの適用になるのでしょうか?また、医療保険がおりるとしたら、治療目的と予防目的のどちらの検査入院も支払い対象になるのでしょうか?
目次を使って気になるところから読みましょう!
検査入院で医療保険の入院給付金はおりるのか?
近年、国の方針により入院期間の短縮、検査入院の短縮が行われています。
従来だと検査入院に数ヶ月なんてこともありましたが、検査入院して1泊で退院する、なんてことも普通になってきました。
日帰り入院なんてこともよくあります。
検査入院ですが、果たして数日や1日、日帰りなど入院が短期化された今でも医療保険の入院給付金はおりるのでしょうか?
各共済・保険会社ごとに対応が異なる場合や検査入院の病状ごとに対応が異なる場合もありますので、この記事では、検査入院とは医療行為上、どのようなものかを説明した上で、
- どんな条件なら医療保険の入院給付金は保障されるのか
- 各保険会社はどんな病気や症状、入院期間なら保障するのか
- 検査入院で給付金が支払われる場合に気をつけるべき旧タイプと告知
- 医療保険の入院給付金の申請の方法
といったところをまとめていきます。
最後まで読んで納得していただければと思います。
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検査入院とは?検査入院の種類と費用相場を確認
- 異常症状の原因を特定するのが目的の検査入院
- 大きな手術の事前に準備をする期間をつくるのが目的の検査入院
- 手術後などに投薬や回復の経過観察を観るのが目的の検査入院
1のイメージがわかりやすいという方も多いと思います。
近年だと、がんや睡眠時無呼吸症候群で検査入院というパターンがありますが、これに当たります。
もちろん、妊娠された女性の方も産前に検査入院するケースというのは一般的ですよね。
「外来診療では実施できない」または「検査後は痛みが強く出る可能性がある」など、安静にしなければならない検査もあることから入院の措置がとられることが多いようです。
実際の検査入院の費用はどのくらい?
検査する病院や検査の内容により、同じ検査でも費用は違ってきます。
自己負担3割の場合のおおよその検査の費用について紹介します。
主な検査費用の目安
- 内視鏡検査
―約3,500円 - 生体検査(細胞検査)
―約10,000円 - 画像診断(MRI検査やCT検査、エコー検査)
―約6,000円~約20,000円
検査入院に伴い発生する費用
- 検査に使用した薬品代
- 部屋代、差額ベッド代(個室部屋代)
- 食事代、パジャマなどの身の回り品のレンタル代など
検査の内容にもよりますが、検査入院に伴う費用は、1泊2日で、1万円~2万円程度になります。
検査入院の日数が1週間ともなると約10万円の費用になります。
例えば、高血圧の検査は、24時間単位で検査を行うので7~10日かかる場合もあります。
糖尿病の検査入院は糖尿病の状態把握と、生活習慣の改善の約2週間になります。
基本的にこういった場合でも医療保険がおりるのかなと不安に思う方も多いと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
検査入院で医療保険が適用される条件は?
治療を受けるための医師の指示による検査入院は、医療保険の適用対象になります。
この「治療をうけるための」「医師の指示による」という箇所がポイントになります。
なので、人間ドックや健康診断などでの検査入院は医療保険の適用の対象とはなりません。
これは、治療目的ではなく、予防目的の検査入院とみなされるためです。
もちろん、人間ドック・健康診断で異常がみつかり、その検査のために入院する場合は、医療保険が適用されます。
また、妊婦さんにとっての検査入院も医療保険適用対象外です。
通常分娩となる場合だと健常とみなされます。
ただし、「医師の指示」により、異常分娩となった場合には、検査費用から保障されることになります。
少し複雑ですが、「治療を受けるための」「医師の指示による」検査入院という点がポイントかと思います。
医療保険の入院給付金がおりない免責事項には要注意
医療保険の入院給付金がおりるための条件には下記の事項もあります。
- 入院基本料金が請求されている
- 責任開始日以降に発生した病気での入院
- 責任開始日以降に診断されたがんの治療目的での入院
- 支払い限度日以内の入院
治療をしない教育入院だけの場合は、医療保険の支払い対象にはなりません。
特に気をつけないといけないのが、「免責期間」です。
がんなどの潜在的な病気につけられている、加入後○日は保障されません、という期間です。
この期間に診断された病気に関しては保障されませんので、免責期間の検査入院はもちろん、続く治療費も保障されないことになりますので気をつけましょう。
最後に医療保険が適用されないよくあるケースをまとめておきます。
- 身体異常があり検査入院したが病気がみつからなかった
- 妊娠して通常分娩をする準備のために検査入院した
- 免責期間以前に診断をうけたがんの治療で入院した
- 美容整形や介護のための入院をした
検査入院が医療保険の対象である場合知っておきたいこと
- 次回以降の保険加入・見直しの際に告知事項に記載する必要がある
- 古いタイプの入院保険だと5日以上でないと保険が適用されないケースがある
- 保険適用でも医療費がかさむ場合、高額療養費制度をしっておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
次回以降の保険加入・見直しの際に告知事項に記載する必要がある
例えば、「直近○ヶ月以内に、あなたは診察・検査・治療・投薬を受けましたか?」という、質問項目がある場合、「検査」が明記されているので告知事項に記載する必要があります。
ただし、事例のように「直近○ヶ月以内」と期間が明記されている場合、それ以前の検査は回答しなくても問題ありません。
短期の入院は支給されない場合が多い
記事の冒頭でも書きましたが、以前は長期間の入院が一般的でした。
しかし、近年の国の主導で短期化していっています。
それゆえ、古いタイプの医療保険は入院5日間以上からの給付になるタイプがほとんどで、そのタイプの場合、入院が4日だと医療保険が適用されず入院給付金は支給されないというケースが発生しています。
最近の医療保険は、日帰り入院にも対応する商品が主流です。
日帰り入院とは入院日と退院日が同じ日の入院(朝診察して夕方に手術、そして退院)をいいます。
短期の入院については領収書だけで対応してくれる保険会社もあります。領収書に入院料の請求があるのであれば、入院給付金の請求はできます。
また、生命保険では入院から退院し、180日以内に同じ病気で入院した場合は1入院と判断します。181日以上であれば同じ病気でも、別の1入院となります。病名が違えば180日以内の入院でも、別の1入院となります。
ですが、生命保険会社によっては、退院の日から別な病気で180日以内に入院した場合、同じ病気とみなされることもあります。
この点にも合わせて注意しておくことが必要です。
高額療養費制度を活用しよう
毎月1日から末日までの間に、医療機関や薬局へ支払った額が、一定額を超えた場合に、超えた金額が戻ってくる制度が高額療養制度です。
所得や年齢によって、負担の上限額が決まっています。 検査入院が高額になりそうな場合は、この制度を活用しましょう。
医療機関によっては、事前に高額療養制度の申請をしておけば、退院の時、窓口での支払いは、自己負担限度額のみの精算で済む場合があります。
医療保険の入院給付金の請求手続きの流れ
入院給付金の請求手続きは以下の流れになります。
- 保険会社に連絡、請求書類を送付してもらう
- 医師に届いた請求書類の中の診断書に記入してもらう
- 保険会社に書類を送付する
- 保険会社では書類の審査が行われる
- 給付金が支払われる
請求する時は、情報は正確に申告しましょう。
書類に問題が無ければ、指定の口座へ5営業日以内に振り込まれます。なお、保険会社に連絡したときは、その保険会社の対応者の名前と内容は記録しておきます。対応に不満がある場合、役に立ちます。
まとめ:治療目的の検査入院は医療保険の適用の対象となる
検査入院とはどのようなものか、また検査入院で医療保険の給付金は適用されるのかについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
今回の記事のポイントは、
- 医師の指示のもと、治療を目的とした、身体の異常を把握するための検査入院は、医療保険の入院給付金の対象になる
- 検査の結果次第で、検査入院から治療のための入院になった場合は、検査入院を含めて入院給付金の対象となる
- ただし、医療保険の商品によっては、短期の検査入院は対象外の場合もある
また、ほとんどの検査入院の期間は約2週間となります。入院費用は検査の内容によって異なり、1泊2日で約2万円ほどですが、個室を利用した場合は差額ベッド代が必要になります。
高額療養制度が利用できる場合もあるので、医療機関に相談してみるとよいでしょう。
ただ、月をまたいだ場合は高額でも利用できない場合があります。国民健康保険の滞納があれば、高額療養制度そのものが、利用できないので注意しましょう。
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