入院費用が払えない場合はどうなる?頼れる制度や対処方法を解説

病院代、手術代、入院費用や治療費は高額になることがあり、払えない場合はどうすればいいのか分からない方。払えない場合どうなるのか、費用を抑える方法はあるのか。頼れる制度や対処方法を解説します。入院費用支払いに備えた保険や具体例も紹介していますので、ぜひご覧ください。

入院費用が払えない場合はどうなる?払えないときの対処法を解説

この記事をご覧のあなたは今、入院費用や治療費が支払えないことで悩んでおられるかもしれません。

命に関わることであればどれだけの出費もいとわないという方は少なくないでしょう。

しかし私達はいつ自分たちが病気になるかを予測することはできませんから、その時の家計状況によっては「入院費が支払えない!」という問題に直面する場合があります。

そこで今回は、
  • 入院費用が支払えない時に頼れる制度とは?
  • ローン以外にもお金を用意する方法はある?
  • 入院費用が支払えない時にすぐ取れる行動とは?
以上の点を中心に取り上げていきます。

この記事をご覧いただければ、「お金がない」ことを理由に、病気の治療に必要な入院をやめるべきではない理由について理解していただけるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

入院費用が払えないときの頼れる制度

誰もが同じ経済状況ではないからこそ起こりうる、「治療費や入院費が支払えない」という問題ですが、もし本当に支払えなかったらどうなるのでしょうか。


まず、患者が入院するとなった場合に入院費を支払タイミングは、基本的に「入退院時」です。


入院時には保証費、さらに退院時には退院までの治療費、食事費等が全て精算されます。


ただし、そのタイミングで支払えなくても、「退院ができなくなる」ということは基本的にありません。


費用が支払えるかどうかにかかわらず、すでに治療を終えた患者を病院に置いておく意味はないからです。


すぐに支払えない場合は、のちほどまとめて病院から請求書が本人宛に発行・郵送されるので、その支払い期限までに支払えば問題ありません。


もしそのお金も支払わずにいると、

  1. 病院からの督促
  2. 保証人等への連絡
  3. 民事調停
  4. 差し押さえ
主にこのような手続きが行われることとなります。


そうです、入院費用は即時支払えなくても基本的には問題ありませんが、支払いを放置していると最終的には民事裁判、財産差し押さえまでに至る場合があります。


しかし、そのような自体に陥ってしまう前に公的な医療制度を活用することによって、たとえ経済的な問題があっても入院費を支払うことができるでしょう。


ではこれから、誰もが活用できる入院費を賄うための公的な医療制をいくつか紹介していきます。



制度1:高額療養費制度(限度額適用認定証)

まず1つ目は、「高額療養費制度」です。


これは公的な保険制度に加入している方が対象となる医療制度であり、発生した治療費が決められた上限金額を超えると、超過分がのちほど払い戻される制度です。


この制度は患者が「一時的に治療費を支払える」ことが前提となっており、そのうちいくらかの金額が、あとで戻ってくる、というイメージです。


では、その「決められた上限金額」とはいくらなのでしょうか。


その上限金額は、患者の年収や年齢によって決まっています。


高額療養費制度における1カ月あたりの適用上限(69歳以下)

年収上限額(円)
住民税非課税
対象者
35,400
~370万円57,600
370~770万円80,100+
(医療費-267,000)×1%
770~1,160万円167,400+
(医療費-558,000)×1%
1,160万円~252,600+
(医療費-842,000)×1%

※上限金額はすべて1世帯ごとの金額


高額療養費制度における1カ月あたりの適用上限(70歳以上)

年収外来・個人
上限額(円)
外来・入院 
1世帯ごと上限額(円)
~19万円8,00080,100
19~31万円8,00024,600
31~56万円18,00057,600
~67万円
(標準報酬月額:28~50万円)
右と同じ80,100+
(総医療費-267,000)×1%
67~141万円
(標準報酬月額: 53~79万円)
右と同じ167,400+

(総医療費-558,000)×1%
141~212万円
(標準報酬月額:83万円~)
右と同じ252,600+
(総医療費-842,000)×1%

高額療養費制度においては、1カ月あたりの入院費を含む治療費が上記の金額を超えると、その超過分が支給されます。


世帯ごとに合算もできるため、実質的には普通に支払うよりもかなり入院費を安くすることができます。


また、1年間で3回以上高額医療費制度の対象として超過分が支給されている場合、4回目以降は上限額がさらに以下のように下がります。


多数回該当の場合(69歳以下)

年収変更後の上限額(円)
住民税非課税
対象者
24,600
~370万円44,400
370~770万円44,400
770~1,160万円93,000
1,160万円~140,100


多数回該当の場合(70歳以上)

年収変更後の上限額(円)
31~56万円44,400
~67万円
(標準報酬月額:28~50万円)
44,400
67~141万円
(標準報酬月額:83万円~)
93,000
141~212万円
(標準報酬月額:83万円~)
140,100
※70歳以上の場合「低所得者」に該当する方は多数回該当の上限額変更なし

もしこの制度を適用できるなら、たとえ入院費が高額になっても心配することなく、治療に専念できるでしょう。


ただし、この高額療養費制度にはいくつか注意したい点もあります。


まず、入院による費用において高額療養費制度を適用させたい場合は、事前に(または入院してからすぐ)「限度額適用認定証」を申請する必要があります。


これは、自分がどの年収・上限額に当てはまるかを証明する書類であり、あらかじめ申請しておくべきものです。


申請には、

  • 高額医療費制度の申請書
  • 領収書などの入院費用を証明するもの
基本的にこれらの書類が必要となります。


この「限度額適用認定証」を提示することによって、退院時の窓口支払においても上限額以上の費用を支払わなくても良くなりますので、必ず申請しておきましょう。


また、この高額療養費制度が適用されるのは、あくまで保険適用となる治療費の自己負担額のみです。


入院費用のうち、

  • 保険適用外の治療や先進医療費用
  • 食費(1食460円)
  • 差額ベッド代
  • 居住費
  • その他雑費
これらの費用については高額療養費制度の対象外となりますので、入院費総額だけでは実際の支払総額を計算できないことに注意してください。

あくまで治療にかかる部分が適用となるため、入院が長期化すると、たとえ治療費が高額療養費の対象となっても、食費などそれ以外の実費部分がかさむことはあり得ます。

制度2:高額療養費貸与制度

次の制度は、「高額医療費貸与制度」です。


これはすでに紹介した「高額療養費制度」に付随する制度ですが、とても重要な制度です。


というのも、多くの方が入院費を払えないという問題に直面した時に選ぶ方法として、「カードローンやクレジットカードのキャッシングを利用する」という方法を選んでいます。


確かにこの方法だとすぐにお金が用意できますし、公的な申請を行う必要はありません。


しかしそれはあくまで「借りている」状態であり必ず返済は行わなければなりませんし、借りた金額に応じて利子が発生してしまいます。


また、クレジットカードそのものを持っていない、または諸事情で作れない、という方もおられるでしょう。


そのような方こそ、この「高額医療費貸与制度」について知っておくべきです。


この制度は、加入している健康保険より「高額医療費制度」における支給額の8割が無利子で借りられる制度です。


これにより、支給されない自己負担分が支払えないという方でも、入院費を工面することができます。


この制度における注意点は、返済が高額療養費制度における本来の支給分が充当されるため、貸付額によって高額療養費制度の支給がなくなる場合があります。


ですから、逆に返済額に不足している場合は残額が別途請求されます。

制度3:中小企業従業員生活資金等融資制度

東京都が実施している制度に、「中小企業生活資金等融資制度」があります。


これは、東京都に在住しており、中小企業に勤務している方が対象の制度で、生活資金を低金利で借りることができます。


この制度には主に3種類あり、

  • 個人融資(さわやか)
  • 子育て・介護支援融資(すくすく)
  • 家内労働者生活資金融資
それぞれ対象者、融資額上限、金利が以下のように異なります。

制度名・対象者融資額上限金利
個人融資
(さわやか)
700,000円
(医療:1,000,000円)
1.8%
子育て・介護支援
(すくすく・ささえ)
1,000,000円1.5%
家内労働者生活資金融資
(家内労働者)
70〜130万円
(用途により変動)
1.8%

これらの制度により融資された資金は、もちろん入院費用にも使えますし、返済方法も厳しいものではありません。

公的制度なので安心ですし、カードローン等を使うよりもずっと低い金利で借りられますので、東京都で中小企業に勤めている方は、ぜひ活用しましょう。

対処4:無料低額診療事業

医療行為は、収入にかかわらず誰もが公平に受けられるべきものです。


病院でかかる費用が払えないと感じておられる方の中には、そもそも治療費が高い、と感じておられる方も多いでしょう。


しかし、入院となるとどうしてもまとまったお金が必要となります。


そういった場合に活用できるのが、「無料低額診療」です。


これは「無料低額診療事業」を基盤とするものであり、全国にある事業対象の病院で、無料または極めて低額で治療を受けることができます。


具体的にどのような方が対象になるかというと、

  • 生活保護を受給している方
  • 収入が極めて低い、または無収入の方
  • 資金を用意できないがすぐに治療が必要な方
このような方が対象となります。

これは全ての病院で実施しているわけではなく、事業に参加している指定の病院側による審査に通過した場合にのみ、無料または低額診療を受けることができます。

病院によって基準、対応が異なりますので、無料低額診療を受けたい方は、事前に「無料低額診療事業」の対象となる病院に問い合わせしてみましょう。

対処5:一部負担金減免制度

5番目に紹介するのは、全国の自治体が行っている「一部負担金減免制度」です。


この制度は、自然災害やそれに伴う被害を受けることによって、生活そのものに支障をきたしている方に対して医療費の支払い等が減免、または免除される制度です。


この手続は、上記の条件を満たしている方が基本的には対象となりますが、この「一部負担金減免制度」を実施している各自治体によって詳細が異なるため、自分の住んでいる地域で「一部負担金減免制度」を受けられるか調べてみましょう。


では、具体的にはどのくらいの金額が減免となるのでしょうか。


例えば千葉県千葉市では、減免割合は以下のように決まっています。


区分減免割合
不足見込み割合が0~25%25%
不足見込み割合が26~50%50%
不足見込み割合が50~75%75%
不足見込み割合が76%~100%

参考:「千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱


この「不足見込み割合」は、

  1. 見込収入月額-基準生活費=①医療費充当可能額
  2. 一部負担金所要額-①=②一部負担金不足見込み額
  3. ②÷一部負担金所要額×100=不足見込み割合
このような計算式で求めることができます。

申請には収入状況を証明する書類や資産報告書など様々な書類が必要ですから、入院代が支払えない理由が自然災害等である場合は、まずはお住まいの役所へ減免・免除の件を相談してください。

入院費用が払えない場合に他にも知っておきたい対処方法

これまで、入院費用が支払えない場合に実際に利用できる公的な制度について取り上げてきました。


実はそれ以外にも、入院費用を賄うために活用できる公的な方法はいくつかあります。


では、どのような方法があるのでしょうか。

対処1:生活保護制度

現在、生活保護を受けている方は「医療扶助」という仕組みを活用できます。


医療扶助とは、生活保護におけるしくみの一つであり、生活保護受給者は指定の医療機関における治療費や入院費が免除されます。


生活保護受給者はこの制度を用いることで「入院費が支払えない」という事態は避けることができますが、その反面、免除の対象となるのは入院・治療が行える医療機関が指定された医療機関のみに限られています。


医療扶助が受けられる指定医療機関以外で入院・治療を行うと、全額負担となってしまいますので注意しましょう。

対処2:医療費控除

今まで紹介してきた多くの仕組みはお金が「支給」されるものがほとんどでしたが、次に紹介するのは少し異なります。


医療費控除」という制度は、確定申告の際に年間支払った医療費の金額を申告することにより、その金額に応じて還付金を受け取ることができる、というものです。


医療費控除の対象となる支払いには、治療費や医薬品代の他に、入院費用も含まれており、保険外の治療や、市販で購入した医薬品代等も含めることができます。


実際に仕えるお金として支給される仕組みとは異なりますが、とりわけ長期入院を行い多くの費用が発生した方は、ぜひ活用したい仕組みと言えます。


注意点として、

  • 差額ベッド代
  • 病院への交通費
  • 予防注射の費用
  • 健康診断・人間ドック
これらの「治療により発生していない」費用は、どれだけ高額になっても医療費控除として申告することはできませんので、覚えておきましょう。

対処3:傷病手当金

各種健康保険に加入している方は、「傷病手当金」制度を活用できるかもしれません。


これは、仕事を行っている方が業務外の病気や怪我等により仕事を行えない状態となっている方に、生活資金を給付する仕組みです。


対象は「業務外」なので、業務中に発生した病気や怪我の費用を保障する「労災保険」がありますが、それとは異なる仕組みであることが分かるでしょう。


傷病手当金の支給額は、以下のように計算されます。


1日の支給額=

支給開始日直前12カ月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3


ただし支給までには3日間の「待機期間」が設けられており、最初の支給日となる4日目から数えて1年6カ月間が支給の対象となります。

対処4:出産費用一時金制度

女性が利用できる特有の制度として、「出産費用一時金(出産・育児一時金制度)制度」があります。


その制度は、妊娠・出産を行った女性の被保険者に対して給付金が給付されるしくみであり、出産から育児に関わる全てのことに活用することができます。


もちろん、病院での出産に伴う入院費用にも用いることができます。


出産費用一時金の給付額は、

  • 子ども一人につき42万円
  • 産科医療補償制度未加入の病院で出産した場合は40.4万円
となっており、被保険者本人だけでなくその家族も補償の対象となります。

この制度は保険会社から直接医療機関に支払われる直接支払制度」を活用することによリ事前申請が不要となっており、窓口で高額な費用を支払わなくても良くなっています。

入院を含めた出産に関係する費用を支払えないと悩んでいる方は、ぜひこの制度を利用しましょう。

対処5:自立支援制度

入院が必要となる背景には「身体的疾患」だけでなく、「精神疾患」によるものもあります。


そういった方が医療機関へ入院し治療を受けることを支援する公的な制度が、「自立支援制度」です。


この制度は主に、

  • 統合失調症、うつ病等の精神疾患により精神科への通院を行っている方
  • 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けており、治療によって更生の見込みがある方
  • 18歳未満で身体障害者手帳の交付を受けており、治療によって更生の見込みがある方
このような方を対象としており、対象者は指定された1ヶ月の上限額を超えて医療費を支払わなくても良くなります。

その負担上限額は以下の通りです。

精神疾患患者の場合

所得区分1カ月あたりの負担上限額(円)
生活保護0円
低所得1
収入800,000円以下
2,500
低所得2
収入800,001円以上
5,000
中間所得1
市町村民税33,000円未満
5,000
中間所得2
市町村民税33,000円以上
235,000円未満
10,000
一定所得以上
市町村民税235,000円以上
対象外


身体障害者の場合

所得区分育成医療対象者
1ヶ月あたりの負担上限額(円)
重度かつ継続
1ヶ月あたりの負担上限額(円)
生活保護00
低所得1
収入800,000円以下
2,5002,500
低所得2
収入800,001円以上
5,0005,000
中間所得1
市町村民税33,000円未満
5,0005,000
中間所得2
市町村民税33,000円以上
235,000円未満
10,00010,000
中間所得1
市町村民税33,000円未満
対象外20,000

この制度を利用することで対象者は大きく負担を軽減することができますが、注意点もあります。

それは、この制度は「入院治療が対象にならない」という点です。

あくまで通院にかかる治療費を軽減するものであり、入院以外での負担を軽減するための制度であることを覚えておきましょう。

入院費用を払えない場合どうすればいいか

ここまでは、入院費用が大きな負担となる場合に、どのように公的な制度を活用できるか、という点を取り上げてきました。


これらは患者自身が把握していなければ適用すらされないものもあるため、高額な入院費を支払ったあとで、そのような制度があったことに気づく場合もあります。


では、今まで取り上げてきた公的な制度が利用できない場合、どのようにして高額な入院費を賄うことができるでしょうか。


いくつかの方法を考えてみましょう。

分割払いのお願いなど病院に相談してみる

入院費が支払えないと思う場合、分割で支払うことが可能かどうか、病院側に相談することができるかもしれません。


入院費は「すぐに支払えなくても後ほど請求書が郵送される」場合が多いという点はすでに取り上げた通りですが、病院によっては分割払いに対応してくれたり、支払いの期限に猶予を設けてくれるところもあります。


ただしこれは、あくまで病院側がどのように判断するか、という点に委ねられます。


また、支払猶予が適用されやすいのは短期的な入院の場合であり、入院が長期化して入院中に費用を支払う必要性がある場合には、適用が難しい場合もあります。


どちらにしても、入院費用が意図せず高額になってしまった場合は、支払い方法に余裕を持たせることができないか、相談してみましょう。


病院によっては、医療費の支払いに関わる相談窓口を設けている場合もありますので、活用していきましょう。

銀行に融資の申し込みやカードローンの利用

家計から入院費を捻出するのが難しいと感じる場合、銀行から融資を受けたりカードローン、クレジットカードのキャッシング等を用いることですぐにお金を用意することができます。


近年は病院の窓口でもクレジットカードを利用できるところが増えており、その場で現金を持っていなくてもクレジットカードで入院費を支払うことが可能です。


請求が他の支払いとまとめられたり、カードの機能を用いて分割払いにすることも可能なので、便利な方法と言えます。


ただしこの方法はあくまで入院費を「借りている」のであり、入院費そのものが安くなっているわけではありません


クレジットカードやカードローンには利子が付くことを考えると、相対的に見れば支払い費用が増えてしまうことにもなります。


また、カードを使って支払うことに慣れてしまうと、公的な制度を利用して費用を安くするようなことを行わなくなる可能性もあります。


ですから、あくまでクレジットカードやカードローンは緊急措置として活用し、最初は公的な制度等を活用して入院費そのものを安くできないかどうか、考えてみましょう。

お住まいの市区町村の窓口への相談

入院費を含む医療費が支払えないと思う場合、一人で悩んでいても埒が開かなかったり、焦っていると普通に支払うよりも悪手な方法を選択してしまうことがあります。


その場合、信頼のおける人に相談したり、インターネットで調査することは賢い方法です。


家族や親戚等からお金が借りられるのであれば、それも入院費を賄う一つの方法でしょう。


ただし、それよりも先に市町村で設けられている相談窓口を利用し、自分が入院費を含む医療費の面でどのような援助を受けられるか相談してみましょう。


役所や市民ホール等に専用の窓口が設けられている場合もあれば、個別に面談、電話相談ができる場合もありますので、気後れせずに積極的に活用していきましょう。

入院費用が払えない具体的なケースの紹介

生活していれば誰もが経済的な問題を抱えることがあります。


単純に収入が少ない場合や、支出が多すぎる場合もあります。


また、必要以上に貯蓄を重視しすぎていたり、医療保険やその他定期的に発生する費用で必要以上にお金がかかっている場合もあります。


必要なのは、個人や家族が置かれている状況をどのように改善できるかを真剣に考え、実際に行動に移すことです。


では、入院費が支払えなくなるような状況とは具体的にどのような状況でしょうか。


また、そのような状況をどのようにして改善することができるでしょうか。

全く貯金がないときは?

皆さんの中にも、「今生活するだけのお金はあるが、貯金がない」という方は少なくないでしょう。


実際のところ日本でも若年層を中心に貯蓄率が低くなっており、その背景には「そもそも貯蓄する余裕がない」人が増えているのも一因とされています。


ですから、急に病気になってしまった場合など、予測できずに発生する入院費を賄うだけの貯蓄が無いという場合も珍しいことではありませんし、恥ずかしいことでもありません。


必要なのは、具体的で効果的な改善策を「すぐに」講じることです。


たとえば、まず貯蓄から入院費を捻出しなくても良いように、早めに病院に分割払いが可能かどうか相談したり、病院に在中しているソーシャルワーカーやケースワーカー等に支払いに関して相談しておくことができます。


また、保険料が高額な医療保険に加入している方は、補償の内容を見直して保険料を下げ、生まれた差額分を貯蓄に回すことができるかもしれません。


医療保険は確かに、がんや死亡時の高額補償など、補償内容を充実させればさせるほど広範囲な病気や怪我に対応することができます。


しかし、それは同時に支払いリスクともなり、知らないうちに高額な保険料で家計を苦しめてしまうことがあります。


収入を増やすというのも根本的な解決策となりますが、まずは家計において非常に重要な「医療費」の優先順位をどのように高めることができるか、考えてみましょう。

入院費用を払わないと裁判になる?

もし、今まで取り上げてきたような方法すら不可能で、どうしても入院費を支払うことができなかったらどうなるのでしょうか。


多くの方が懸念していることとしては、

  • 支払いの取り立てが行われる?
  • 裁判になる?
  • 法的に罰せられる?
  • 今後同じ病院で入院ができなくなる?
  • 強制的に退院させられる?
このようなことがあるでしょう。

確かに、入院費用がすぐに支払えなくて、その後も何らかの理由で支払いを延滞し続けていると、最終的に病院から民事訴訟を起こされて、財産等が差し押さえとなる可能性は0では有りません

また、長期に渡る入院費用が支払えないという理由で病院から強制退院させられた例も、過去にないわけではありません。

ただしそのような場合は非常に稀であり、普通は分割払いや支払期限の猶予に応じてくれたり、公的な手段を用いて入院費用が賄えるように助けてくれます

実際に入院をした場合、患者(やまたその家族)の支払い義務がなくなることはありませんが、それによって治療や入院ができなくなったりすることはほぼ有りません。

また、病院で勤務する医師には「応召義務」があり、たとえ料金の未払い等があっても医師側がそれを理由に医療行為を拒むことは基本的にできないのです。

入院費用を払えない場合のまとめ

今回は、「入院費が支払えない場合にどうすれば良いか」というテーマのもと、様々な点を取り上げてきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 入院費が支払えない場合、高額療養費制度や無料低額診療を利用できる場合がある
  • その他、医療費控除や傷病手当金等の制度も入院費を賄うために活用できる
  • 入院費に関して、すぐに病院や、市町村の専用窓口に相談することができる
以上の点です。

公的に利用できる制度を知らないが故に、高額な治療費や入院費を支払い続けている方は少なくありません。

しかし、誰もがその制度を活用できることを知れば、自ずと入院やそれに伴って発生する費用に関して、心配し過ぎる必要はありません。

公的な制度や相談窓口を賢く活用し、たとえ緊急で入院する必要が発生しても、支払う入院費そのものを減らせるように、あらかじめ準備しておきましょう。

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