入院費の支払い・期限はいつ?支払い困難な時の対処法をわかりやすく解説

入院費用の支払い日は退院日当日、期限は月末であることが多いです。(医療機関による)しかし、突然の入院で、入院費のが払えない場合もありますよね。そこでここでは、支払いが困難な場合の頼れる制度、高額療養費制度と生活保護を受けている方の対処法についても解説します。

入院費の支払いは退院時が原則!期限はいつまで?


「入院費はいつまでに支払えば良いのだろう?」

「入院費って一体いくらくらいかかるのだろう?」


このような悩みをお持ちではないでしょうか?


急な病気や怪我で入院した時、高額な治療費を本当に払えるか心配になりますよね。


そこで今回は「入院費の支払い」について
 

  • 入院費の支払い期限はいつなのか?
  • 入院費を支払えない時はどうしたら良いのか?
  • 生活保護受給者の方が入院費を支払えない場合はどうしたら良いのか?
  • 医療保険は必要なのか?

以上のことを中心に解説していきます。 


この記事を読んでいただければ、入院費の支払い期限や支払いが困難な場合の対処法や制度について知ることができるはずです。 

 

ぜひ、最後までご覧ください。 

入院費の支払い期限は病院によって異なるので早めに準備しておこう

入院費の支払い期限は病院によって異なりますが、基本的には月ごとに1日から末日までの医療費を取りまとめて、翌月に請求されます。月をまたぐことはありません。


請求は、月に1回の病院もあれば、15日と末日の2回の病院もあります。


ある病院では、入院中の場合、月末締めで翌月の11日以降に請求書が発行され、支払い期限が20日です。


退院時は退院当日に請求書が届き、退院時に精算します。


退院当日に支払いを済ませる必要があるため、希望にもよりますが退院間近となると窓口より、入院費の概算金額を教えていただける場合が多いです。


入院中は月末締めで翌月支払い退院時は退院当日と覚えておけば良いでしょう。

入院費の支払いはカードでも大丈夫?

入院費は高額となるので、急に入院した場合など、現金で用意するのが難しい場合もあるでしょう。


現在では、ほとんどの病院で現金以外の支払いが可能です。可能な支払い方法は以下の通りです。

  • 現金
  • クレジットカード
  • 銀行・郵便曲のクレジットカード(デビットカード)
  • 銀行振込
銀行の窓口やATMで振込をする場合、振込用紙が病院の窓口で用意されていますので、あらかじめ受け取っておくと便利です。

入院費の分割支払い・支払いを後日まで待ってもらうことは可能か?

ここまで、入院費は翌月もしくは退院日に支払う必要があり、支払いには現金だけでなくクレジットカードや銀行振込が可能ということを解説してきました。


ですが、そもそも貯蓄がなく、入院費を支払うことが困難な場合はどうしたら良いのでしょうか?


急な病気や怪我は誰にでも起こる可能性があります。


ここからは、治療を受けたけれど払えないとなった場合の対処法について、解説していきます。

入院費が払えない・支払いが困難な場合|高額療養費制度

病気や怪我で入院して高額な治療費がかかった場合、家計への負担を軽減する国の制度として、「高額療養費制度」というものがあります。


高額療養費制度は、健康保険に加入している人であれば誰でも利用できる制度です。


同一月にかかった医療費の自己負担額(窓口で支払った額)が一定の金額を超えた場合、その超えた額が後で払い戻されます。


なお、自己負担額の上限については、年齢や収入によって定められています。


というわけで、高額療養費制度を利用すると、医療費の負担を大幅に減らすことができます。


ですが、一旦自己負担する必要があり、払い戻しまでには2、3ヶ月かかるのがデメリットです。

高額療養費制度は事前申請しておくのがおすすめ!

前に述べたとおり、高額療養費制度は、高額な治療費がかかり自己負担額の上限を超えた場合に、その超えた額が後で戻ってくる制度です。


ですが、前もって「限度額適用認定証」を申請しておくと、窓口では自己負担の上限額までの支払いですみます。


というわけで、予定されている入院などで高額な治療費がかかることが分かっている場合は、事前に健康保険組合に問い合わせて、限度額適用認定証の申請をしておくのがおすすめです。


実際のところ、50歳で年収600万円、治療費が100万円かかった場合、本来の窓口での自己負担額は30万円となりますが、限度額適用認定証を病院に提示することで、約9万円となります。

【注意】月またぎの入院になった場合、高額療養費制度が使えない場合も


高額療養費制度は同一月にかかった自己負担額が一定の金額を超えた場合に適用される制度です。


もし、月またぎの入院になった場合、それぞれの月ごとに医療費を精算することになり、自己負担額の上限を超えない場合は高額療養費制度を使うことができません。


というわけで、急な病気や怪我では難しいですが、予定入院の場合、可能であれば月またぎにならないように入院日を調整することは得策と言えるでしょう。

高額療養費制度の事前申請をせず入院費用の支払いが困難な時は?

これまで述べてきたように、高額療養費制度は医療費の負担を軽くする制度で、自己負担額が上限を超えた場合、その超過分が戻ってくる制度です。

事前に限度額適用認定証を健康保険組合に申請していれば、自己負担額までの支払いとなります。

ですが、事前に限度額認定証の申請を行っておらず、入院費用の支払いが難しい場合はどうしたら良いのでしょうか?


実は、支払いが難しい人のために「高額療養費貸付制度」というものがあります。


高額療養費貸付制度とは、高額療養費の払い戻しには2、3ヶ月かかるため、当面の医療費の支払いを助ける資金として、無利子で貸付を行っている制度です。


貸付額は健康保険組合の種類によりますが、高額療養費支給見込額の8割〜9割相当額となっています。

【生活保護受給者】入院費が払えない・支払いが困難な場合

生活保護受給者は年々増加傾向にあり、2019年の全国の生活保護受給者は209万人となっています。

では、生活保護受給者の方が入院した場合で、入院費が支払えない場合はどうしたら良いのでしょうか?

実は、生活保護受給者は、国民健康保険や後期高齢者医療制度が適応外となっています。

その代わり、「医療扶助」という制度があり、生活保護を受けている人の大半は医療を無償で受けることができ、原則として現物給付となります。

また、医療扶助と国民健康保険の違いは、医療扶助の場合、受診できる機関や調剤薬局が指定されているところです
指定医療機関・調剤薬局以外を利用した場合には、自己負担となります。

生活保護受給者が医療扶助を受けるための申請方法

生活保護受給者が医療扶助を受けるには、福祉事務所へ申請を行います


申請すると福祉事務所に意見書を発行してもらえるので、申請者は医師に意見書を記入してもらい、福祉事務所に提出します。


福祉事務所では、意見書の内容や生活状況を考慮して医療扶助の可否を検討します。


医療扶助の許可が降りた場合は、医療の内容に応じて医療券と調剤券が発行されます。


医療券と調剤券には有効期限の他にそれぞれ指定医療機関名、調剤薬局名が記載されており、指定の機関以外では使用することができなくなっています

健康なうちから医療保険に加入して入院費の支払いに備えておこう

ここまでで、病気や怪我をして高額な治療費がかかった場合、国の制度により、最低限の保障はされることがお分かりいただけたかと思います。


ですが、実際に入院することになった場合、医療費以外にも食事代や差額ベッド代など、費用がかさみます。


ある調査によると、病気や怪我で入院した場合の自己負担額は、平均で20万円となっています。


そこで、健康なうちから医療保険に加入しておくと、万一、病気や怪我をした時の入院費の支払いに備えておくことができるのです。


医療保険に加入しておらず、入院費の支払いのために貯蓄を切り崩すことになり、将来かかる教育費や老後資金に影響が出ては困りますよね。


というわけで、いつ起こるか分からない病気や怪我のために、医療保険への加入をおすすめします。


ほけんROOMでは専門家による無料相談を受け付けていますので、どの保険を選んだら良いのか分からないという方はぜひ利用してみて下さい。

入院費の支払い日・期限はいつか、払えない場合の対処法まとめ

入院費の支払いや期限と支払いが困難な場合の対処法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? 


今回の記事のポイントは

  • 入院費の支払いは入院中は月末締めで翌月支払い、退院時は退院当日である
  • 入院費の支払いは現金の他、クレジットカードやデビットカード、銀行振込が利用できる
  • 医療費の負担を軽減する制度として、高額療養費制度がある
  • 高額療養費制度は事前に限度額適用認定証を申請し、病院に認定証を提示すれば窓口負担額が減らせる
  • 月またぎの入院となった場合、高額療養費制度が使えない場合がある
  • 生活保護受給者は医療扶助を申請でき、無償で医療を受けられる
  • 高額な医療費で困らないよう、健康なうちから医療保険に加入しておいた方が良い

でした。


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