地震保険に単独で加入できる?地震保険について詳しく解説します!

更新日:2019/03/03
地震保険に単独で入れるのか入れないのか気になっている方は多いのではないでしょうか。実際のところ、地震保険に加入するには火災保険とセットでの加入が必須条件となっています。この記事では、単独で加入できるかどうか、地震保険のあれこれについて詳しく解説していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
この記事の目次
クリックすると見出しに飛べます地震保険は単独で入れる?
地震保険は単独では加入できない
地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで加入する必要があります。
地震保険の仕組みは政府がつくって保険会社が販売していますが、どこの保険会社で加入しても補償が同じでれば保険料は同じです。
したがって、地震保険に加入するときは、お得な火災保険とセットで加入することが賢い方法です。
また、地震保険の保険金額は、全壊の場合でも火災保険のそれの最大50%までですから、建物の再建には足りません。
したがって、地震保険では足りない保険金を火災保険の特約に加入して補う方法もあります。
なぜ単独で入れないのか
- 地震保険は加入率が低く、火災保険とセットにすることで普及を図る
- 地震保険の運用コストは単独よりもセット加入にすることによって削減できる
- 地震と火災は連動することが多く、セット販売の親和性が高い
地震共済の場合も火災共済とセット
全労災、県民共済、JA共済などの共済も地震共済や火災共済を販売していますが、保険会社の地震保険と同様に地震共済だけに加入することはできません。
全労災は自然災害保証付火災共済を販売しており、自然災害共済(地震保険と風水害保険を合わせたようなもの)は火災共済とセットにして加入することになります。
地震等共済金(地震災害などのときの保険金額)は、大型タイプは火災共済の加入保証額(保険金)の30%、標準タイプは20%が限度額で、地震保険より少ないです。
県民共済も地震共済として単独のものは販売しておらず、新型火災共済の中に地震災害による保障が含まれています。
半壊、半焼以上の場合に新型火災共済の加入保障額(保険金)の5%(最高300万円)が支払われますが、額は少ないです。
県民共済では地震特約を契約すれば、半壊、半焼以上の場合、さらに加入保証額の15%が支払われますので、合計加入保証額の20%が支払われることになります。
JA共済の場合、建物更生共済が火災保険に相当し、基本保障としてその中に地震災害による保障も含まれています。
地震により5%以上の損害を受けたとき、損害額の最大50%が地震共済金として支払われます。
共済の場合、一般に保険料が安いと言われる反面、保証額が少なかったり、保証内容がパッケージ化されているため自由度が少なかったりなどのデメリットがあります。
単独で入れる地震補償保険もある!
地震保険も地震共済も単独では加入できない理由が納得できても、なんとも不便な仕組みであるという思いは拭いきれないでしょう。
この不便さの一部を解消するものに、「地震保険に関する法律」に規制されることなく地震による災害を補償する保険として「地震補償保険」があります。
保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)で、一定事業規模の範囲内において保険金が少額で保証期間が短期の保険を販売する少額短期保険業を規定しています。
この短期少額保険は、名の通り少額、短期の制限があるものの、非常に小回りの利く保険です。
その一つが「地震保険に関する法律」の規制を受けず、単独でも加入できる「地震補償保険」であり、少額短期保険会社が販売しています。
地震補償保険とは
地震保険と区別するために、「補償」を付け加えた地震補償保険とはどういうものであるか、以下にその概略を解説します。
少額短期保険は文字通り小額かつ短期の保険であり、短期とは原則1年でその後は更新となり、少額とは損害補償保険の場合1,000万円までですが、保険によって上限は異なります。
地震保険は津波を原因とする災害や家財も補償の範囲に入りますが、地震補償保険は会社によっては、それらが除外されているところもありますので注意しましょう。
被害の認定方法は、地震保険は保険会社が調査、査定を行いますが、地震補償保険の場合は自治体が発行する「り災証明書」によります。
地震保険は確定申告の際に地震保険料控除が受けられますが、地震保障保険は政府主導の保険ではないため地震保険料控除は受けられません。
火災保険や地震保険は保険会社が破綻しても、保険契約者保護機構や政府が代わって補償しますが、地震補償保険にはそのようなセーフティネットはありません。
地震保険に上乗せすることも可能
地震補償保険はいろいろな制限がるとはいえ、単独で加入できるのみならず、地震保険に上乗せして加入することもできる利点があります。
地震保険の補償の範囲は、火災保険の保険金の30%~50%で、建物は上限5,000万円、家財は上限1,000万円です。
火災保険の保険金の50%ということは、地震で建物が全壊しても建て替えに必要な費用の半分しか保険金が払われないということです。
そのために地震保険の補償では足りない部分を地震補償保険で補うことも出来ますが、前述したように上限があります。
地震保険を安くするには
地震保険の保険料は建物の所在する都道府県と建物構造によって決まり、その保険料は高いというのが実感ですから、できるものならなるべく安く加入したいものです。
その方法は2つあり、1つは長期契約をすること、もう1つは難しい場合もありますが地震に強い家を持つことです。
以下、順に解説します。
長期契約にする
地震保険は1年から最長5年までの契約ができ、2年以上の契約をし一括払いをしたときに割引となります。
割引されたあとの保険料の割合を下表にしまします。
期間 | 長期係数 |
---|---|
2年 | 1.90 |
3年 | 2.80 |
4年 | 3.70 |
5年 | 4.60 |
たとえば、契約期間1年を更新して2年にすれば保険料は1年の2倍になりますが、初めから2年契約をすれば、保険料は1年の1.90倍で良いことになります。
最長5年の契約をした場合、保険料は8%安くなります。
割引の制度を確認する
保険料が安くなるもう一つの方法は、割引制を利用することです。
地震が起きても災害が少ないと思われる強固な建物に対しては、そうでない建物との公平さを保つために、保険料を安くする制度です。
割引制度は4つあり、下表に簡単に示します。
内容 | 割引率 | |
---|---|---|
建築年割引 | 1981年6月1に以降に新築された建物 | 10% |
耐震等級割引 | 所定の耐震等級を有している建物 | 1級は10% 2級は30% 3級は50% |
免震建築物割引 | 所定の免震建築物 | 50% |
耐震診断割引 | 耐震診断または耐震改修の結果、 所定の耐震基準を満たす建物 | 10% |
建築年割引は、1981年6月1日に建築基準法が改正され、それ以前の建物よりも耐震性が向上しているため割引が受けられるというものです。
また、耐震診断割引は、1981年5月31日以前に新築されたものであっても、耐震診断または耐震改修の結果、所定の耐震基準を満たしていれば割引が受けられるというものです。
なお、割引制度は重複して利用できませんので、複数に該当するときは割引率の高いものを利用しましょう。
まとめ:地震保険は単独では入れない
地震保険は単独では入れないことを始めとして、地震保険について解説しましたが、いかがでしたか。
今回の記事のポイントは
- 地震保険は単独では入れない
- 地震共済の場合も同様に単独加入はできない
- 単独で入れる保険に地震補償保険がある
- 地震補償保険は地震保険や火災保険と合わせて加入し、補償を増やすこともできる
- 保険料を安くする方法に、長期契約と割引制度の利用がある
でした。
地震保険に単独では入れない理由には、建物と家財の保険として火災保険にも入ることで、漏れのない補償が受けられるからでもあります。
しかし、地震保険は保険料が高い割には補償が少ないために、被災したときに保険をどう利用するかが問われており、それを踏まえて地震保険の加入を検討する必要があります。
そのために、地震保険や地震共済、地震補償保険を正しく理解して、後悔のない地震に対する被災対策をしましょう。
ほけんROOMでは他にも読んでおきたい保険に関する記事をたくさん掲載しておりますので、ぜひそちらもお読みください。

地震保険の加入を考えているが、単独で入れるのか入れないのか気になっているのではないでしょうか。
地震保険は火災保険とセットであり、しかも保険金は火災保険の半額までしか設定できないということを聞いたことがある方もいるでしょう。
実は、地震保険は社会保障的な意味をもつため、政府が主導して作り、加入条件や保険金の限度額などいろいろな特徴がありますが、単独で入れる地震保険もあるのです。
この記事では「地震保険は単独で入れるのか」について
以上のことを解説していきます。
この記事を読めば地震保険への加入を検討するのにお役に立つはずです。
ぜひ最後まで読んで下さい。