自転車は経費計上できる?ウーバーイーツの経費も解説

自動車での経費計上は法人の方には有名な話かと思います。では、自転車はどうでしょうか?自転車の購入費用なども法人ならば全額経費処理が可能なため、税金対策に効果的と言えるのです。金額ごとの経費計上の仕方やウーバーイーツについてもご紹介しています。





▼この記事を読んで欲しい人

  • 法人で自転車購入を考えている人
  • 自転車代金が経費になるのか知りたい人
  • ウーバーイーツを始めた人


▼この記事を読んでわかること

  • 法人の場合は全額経費
  • 30万円以上のものは減価償却対象
  • 維持費なども経費になる

法人のお金やリスクに関する悩みがあればまずは気軽にマネーキャリアで相談してみてください。

内容をまとめると

  1. 法人の場合は全額経費として計上可能
  2. 個人事業主は一部だけ
  3. 30万円以上は減価償却が必要になるので注意
  4. 維持費・修理費・保険料なども経費にすることが可能
  5. ウーバーイーツの配達員でも一部経費計上可能
  6. 税金対策を考えているなら法人保険も効果的
  7. 税金対策や法人保険の悩みはマネーキャリアで相談しよう!
  8. 今ならスマホひとつで無料相談が可能!この機会に相談をしてみましょう!

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

自転車・バイクは法人なら全額経費で損金算入可能!


自動車の購入費用は経費として処理することができることをご存知の方は多いと思います。特に「4年落ちの中古車」を利用する方法は有名ですよね。どの様な事業でも車を利用することは多いため、税金対策で車を購入する、というのもよくある話です。


しかし、自動車だけでなく自転車やバイクを事業に利用することもあるかと思います。実はこれらの購入費用なども経費として処理することができるのです。税金対策に役立つことになります。


税金対策としてどれほど効果が期待できるのか、

  • 法人
  • 個人事業主

によって効果が変わってくるのです。


法人の場合は100%経費として認められるため、自転車代金が全額損金算入されることになります。自転車の代金はそこまで大きいとは言えませんが、一定の効果があるのです。


一方個人事業主の場合、プライベートでの利用が問題となってきます。事業に自転車を利用すると言っても、100%事業だけで使うのかと言われると、そういう訳でもないはずです。


プライベートなどでも利用している場合、その割合に応じて経費となる金額が変わることに注意が必要です。

自転車・バイクの経費計上の仕方

法人の場合、自動車以外の自転車やバイクを購入する際には全額経費として損金算入できることはご紹介しました。


購入した際には経理処理が必要となりますが、自転車やバイクの購入代金を経費計上するにはどのような処理を行えばいいのでしょうか?


これは自転車等の金額によって違いがあり

  • 10万円未満
  • 30万円未満
  • 30万円以上

が経理処理上のポイントとして挙げられます。


税効果に違いがあるのか、どのような処理が必要なのかをご紹介していきます。

①10万円未満の場合は消耗品費で一括経費計上

まずは自転車の購入代金として最も多いと思われる、10万円未満の場合を解説していきましょう。


10万円未満のもでは資産と呼ぶには低額なのです。一括経費計上ができることになっています。


通常の自転車では高くても5万円程度のため、基本的には一度で全額経費処理することが可能と言えます。


バイクも安いものを探せば一括処理ができそうですよね。分けて経費にしなくてよい分、まとまった金額を経費計上することができるのです。


経費処理を行う際には勘定科目で何を使用するのか知っておく必要があります。自転車は「車両運搬具」に分類されるものですが、10万円未満の場合は「消耗品費」という勘定科目になります。


処理としては以下のように行います。

借方貸方
消耗品費:5万円現金:5万円
自転車・バイクどちらの場合でも、10万円未満ならばこのように処理を行います。

②30万円未満の場合は減価償却資産の特例で一括経費計上

自転車でも高額なものになると10万円以上の金額となってしまいます。特に電動アシストなど、高価な自転車が最近増えてきました。バイクも10万円以上するものが圧倒的に多いのではないでしょうか?


10万円以上の資産は10万円未満の場合と同様の処理ができない可能性があるため気をつける必要があります。どの様な違いがあるのかしっかりと確認していきましょう。


高額な資産に対して必要な処理が「減価償却」です。高額な資産を購入した際には、耐用年数に応じて費用計上の金額を分割しなくてはいけません。


購入年度の利益に負担がかからないようにする制度なのですが、多額の損金を計上したい場合には損金になる金額が減ってしまうためあまり喜べない制度です。通常では10万円以上の資産が対象です。


しかし特例があり、

  • 法人
  • 青色申告

のどちらかであれば「減価償却資産の特例」が適用されます。


特例に当てはまる場合には上限金額が30万円未満まで上げられるのです。


そのため、①と②を合わせて考えると、法人の場合は30万円未満の自転車・バイクは一括経費計上が可能で税金対策に利用できると言えるのです。

③30万円以上の高級バイクなどは減価償却

では、30万円以上の自転車やバイクはどのような処理を行うのでしょうか?


先ほどもご紹介したように、一括経費処理が可能な資産は30万円未満です。これ以上になると減価償却が必要になります。


減価償却は資産の耐用年数に応じた年数で、購入金額を分割して費用計上することです。そのため、ポイントとなるのは自転車やバイクの「耐用年数」です。


実は耐用年数は決められており、

種類耐用年数
自転車2年
バイク3年
と決まっています。(参考:国税庁・耐用年数表


この耐用年数をもとに、減価償却方法である

  • 定率法
  • 定額法

のどちらかを用いて減価償却を行っていくことになります。


ただし、定率法の償却率は耐用年数2年の場合「1」となるため、自転車を30万円以上で購入しても、法人の場合は初年度に全て減価償却が完了することになります。どの様な金額でも一括経費計上できる自転車は税金対策として効果的とも言えます。

自転車・バイクを購入して経費計上する前に知っておくべきこと


自転車やバイクの購入費用で課税金額の減額が期待できることはお分かりいただけたと思います。特に自転車は高価なものでも法人であれば一括経費計上が可能なため、課税金額の減額に大きく貢献できそうです。


経費計上可能なものは購入費用だけではありません。維持費や修理費なども経費になるのですが、自転車やバイクを購入する前にどのような費用が経費として処理できるのか知っておきたいですよね?


ここでは自転車などを購入する前に知っておきたいポイントとして、

  • 経費計上できる項目
  • 償却期間を短くする方法

についてご紹介します。

維持費・修理費・備品なども経費計上できる

自転車やバイクは購入費以外にも経費計上できる項目があります。

  • 維持費
  • 修理費
  • 備品
  • 保険

などです。経費となるため課税金額を抑えることが可能なのです。


自転車などを維持するためにもメンテナンスは不可欠です。また、故障した際には修理を行わなくては行けません。これらにかかる費用は経費にすることができるのです。


自転車やバイクに乗るときにはバイクを装着したり、ライトをとりつけたりと備品も必要になります。このような備品購入費用も経費として扱うことができます。


バイクの場合は車両保険、自転車の場合でも最近では自転車保険への加入が義務付けられている場合があります。このように保険へ加入している場合には、保険にかかる費用、つまり保険料が経費として認められるのです。


経費となる費用がある一方、自転車やバイクと関係があっても経費にならないものがあります。その中のひとつが免許取得費用です。このように経費にはならないものもあることを覚えておきましょう。

中古車なら償却期間を短くできる

高額資産を購入した際には減価償却が必要なことをご紹介しました。


償却期間は耐用年数で決まり、自転車は2年、バイクは3年であることはご紹介しました。


償却期間が長いと購入年度に経費処理できる金額が少なくなってしまいます。税金対策目的の場合、長い償却期間はデメリットとなってしまうのです。


税金対策に活用する際には短い方が有利なのですが、どのような方法があるのでしょうか?中古車の利用です。


償却期間は耐用年数に左右されます。設定されている年数は新品の状態のものです。新品ではないもの、つまり中古車が償却期間を短くするポイントなのです。


そのため、耐用年数が3年のバイクであっても、中古車ならば償却期間が短くなっているため、一括処理が可能になるのです。

【参考】ウーバーイーツの配達員(個人事業主)が経費にできるものを紹介

最近ではウーバーイーツなど副業などで配達員として活躍している方も多いと思います。


ウーバーイーツの配達員の方は、従業員ではなく個人事業主という形になります。そのため確定申告が必要なのです。確定申告と言われると税金が気になってしまいますよね。


自転車の購入費用や他にも経費計上できる費用があるため、税金対策ができるのです。


ただし、個人事業主の場合には「按分」が重要ポイントとなることを忘れてはいけません。仕事とプライベート、どれほどの割合で利用したのかを考え、それぞれの経費をその割合で申告する必要があります。

経費にできる費用一覧

経費処理できる費用は以下のものです。

  • 自転車・バイクなどの購入費
  • 維持費・修理費・ガソリン代
  • 備品
  • 保険料
  • ガソリン代
  • スマホ代・通信費
  • シェアサイクル料金
  • 駐輪場代
  • 交通費

これらの費用は経費として処理することが可能です。


上記4つの費用に関してはすでに説明しましたね。ガソリン代も維持に必要なため経費に含まれることは分かると思います。


スマホ代・通信費が経費となるのは大きな利点ですよね。ウーバーイーツの配達受注はスマホ上で行うため、これらが無いと何もできなくなってしまいます。そのため、スマホなどの費用は経費として認められるのです。


自転車などを購入せずに、ドコモのシェアサイクルサービスを利用して配達を行っている方もいるかと思います。業務に利用するために借りているため、経費として処理することができます。


配達途中などにどうしても駐輪場に留めなくてはいけない状況も考えられます。また、自転車を月極の駐輪場などで保管している場合もありますよね。仕事道具の保管場所としての費用のため、経費にすることができます。


自分の家から自転車で出勤するのではなく、配達エリアまで電車などで移動をする方もいると思います。このような場合にかかる交通費も経費です。


上記のものは費用になりますが、先ほどもご紹介したように「按分」しなくてはいけません。どれくらいの割合で仕事で利用しているのか、それぞれの費用をその割合でかけたものが経費となることに注意しましょう。

経費にできるか迷いがちなもの

経費にならないものを重点的にご紹介していきます。

  • 配達時の飲料費
  • 罰金
  • 自宅家賃
  • 配達用の衣服

などは基本的には経費にできないと考えておきましょう。


ウーバーイーツ、特に自転車を利用している方は適度な休息や水分補給は必須ですよね。業務を続けるうえで必要なドリンク代のため、経費になると考えるかもしれません。


しかし、飲食を行うこと自体がプライベートでの行動となってしまいます。飲食代は対象外となってしまうのです。


交通違反で罰金を支払わなくてはならない状況も考えられます。所得税法で明記されているように経費にはならないことを覚えておきましょう。


なかには配達依頼を自宅で待っている場合もあると思います。待機場所として業務利用しているため、少しでも経費にしたいと考えるかもしれません。


基本的に家賃を経費にすることは難しいと言えます。しかし、場合によっては多少の金額を按分として経費にすることができる場合もあります。ただし、申告時に説明できないと経費にならないため、理由や根拠をしっかりと説明できる状態にしてから経費とするようにしましょう。


配達用の衣服はプライベートでも着用可能と判断され、ほとんどの場合経費となることはありません。仕事でしか使えないような衣服の場合、経費となる可能性もあります。

まとめ


自動車での税金対策は有名な話ですが、自転車でも税金対策として期待ができます。購入費以外にも自転車に関する費用で経費となるものは沢山あります。その分課税金額を抑えることが可能と言えるのです。


ただし、全額経費となるのは法人など限られています。個人事業主の場合には100%経費とならないことに気をつけましょう。


自転車での税金対策もいいですが、対策を考えているなら法人保険の検討もおすすめです。会社にとって必要な保険などもあるため、法人保険について知りたいことがあったらマネーキャリアで相談してみてください。


ほけんROOMでは他にも法人保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

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