役員退職金の適切な計算方法を解説!損金算入するために必須の知識!

今回の記事は役員/経営者向けの役員退職金の適切な計算方法を解説します。役員退職金はあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、適切な計算方法を知っていれば、課税金額を抑えることも可能です。退職金はもらえる額が大きいので正しい知識を持ってもらえる金額を多くしましょう

内容をまとめると

  • 退職金の計算方法は根拠に基づく必要がある
  • 退職金の計算方法は功績倍率法が一般的
  • 高額すぎると損金扱い出来ない
  • 支給時期は株主総会の決議で議事録を残してから
  • 所得税は特別控除あり(退職所得控除)
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節税のために役員退職金の計算方法をわかりやすく解説


会社を立ち上げた方、会社取締役などの役員が退職の時には、役員退職金が支給されると思います。


※役員退職金とは…役員が退職するときに支払われるもの、従業員でいう退職金のこと


役員の方は普通の従業員より多く退職金がもらえると思いますが、従業員より役員のほうが圧倒的に人数が少ないので、役員退職金についての記事は少ないと思います。


今回の記事では役員退職金について以下のことを詳しく説明していきます。

  • 1.計算方法
  • 2.支給時期
  • 3.損金算入が可能期間
  • 4.所得税計算方法


今回の記事を読んで正しい知識をつけて人生をより豊かにしていって頂けたら嬉しいです。

役員退職金の適切な計算方法

これまで会社をけん引してきたリーダー(役員)が退職するとなるとそれなりの待遇で対応されるべきですが、どのように算出されるのでしょうか?


ここからはまず計算方法について説明していきます。


計算方法は功績倍率法を用いて算出されます。


また役員退職金が高額すぎると損金算入が認められなくなる場合があります。


次から各々について詳しく説明していきます。

功績倍率法

まず皆さん功績倍率法という言葉を知っていますでしょうか?


功績倍率とは会社貢献度合いをある一定の倍率としたものです。


特に決まった倍率があるわけではなく、その人の功績によって左右されます。


具体的には退職前の給与、勤続年数や経験職務、功績などを合算して金額が決められます。


例えば、年間報酬が1000万円、役員勤続年数10年、会社への貢献度が高かったので功績倍率2とするとこの方は以下金額の退職金をもらえることになります。

報酬1000万円/12か月×勤続10年×功績倍率2=1666万円

役員の方で同じ報酬1000万円の人でも貢献度が低かったら、退職金は低くなりますし、貢献度がより高い人はより高い退職金がもらえます。


皆さんもボーナスのことを考えてみて下さい。


頑張った人、会社に貢献している人が査定が高くて、結果が出せなかった人は査定が低い、これと同じだと思ってもらえればすんなり理解が出来るかと思います。


これを難しくいったのが功績倍率となります。


よく考えてみると頑張った人が報われる=お金を多くもらえるということは当たり前ですよね。


近年、大手企業も若くても成果が出せる人には給料を高く支払い、年功序列を廃止への動きが高まっています。


こういった企業の動向にもしっかり注目しておいたほうがよいですね。それによっては自分の生涯賃金が変わってきて、ライフプランニングも修正必要かもしれません。

根拠に基づいた計算式で金額を設定する!損金算入できない可能性あり!

役員退職金はあまりに高額すぎると税法上、損金算入が認められないことがあります。


そのため、企業は役員退職金を計算するときには根拠に基づいた計算方法で金額を計算しないといけません。


根拠になる部分は以下の通りです。

  • 1.役員報酬額
  • 2.勤続年数
  • 3.実績
簡単に言うと、誰がどれだけ働いて、どれだけ会社に貢献したかということを考慮して退職金額を決めるということです。

退職金があまりにも高額すぎて、根拠に基づいていないものだとすると損金算入が認められず、所得税に加えて法人税がかかることになるので注意しましょう。

役員退職金の支給時期

次に役員退職金支給時期について説明します。


退職金支給時期は株主総会の決議で議事録を残してからになります。


議事録は重要証拠書類になりますので、必ず作成されます。


皆さんも仕事で会議終了後に決議事項などを議事録として関係部署に展開したりしますよね?それと同じです。


一般的には株主総会で金額のみ決議し、支給時期/方法は取締役会に一任することを決議するのが一般的です。


そのため、実際の支給時期はそれぞれの会社ごとに変わってきます。


また受け取り方法は従業員と同じで一括 or 分割か選ぶことが出来ます。

役員退職金を損金算入できる期間

先ほど役員退職金が損金算入出来なければ、法人税もかかってくると言いましたが、ここからは損金算入できる期間について説明します。


損金算入するには2つのタイミングで出来るようになっています。

  • 1.株主総会で決議をした事業年度
  • 2.会社が役員退職金を支払った事業年度
要するに①退職金額を決めたとき②退職金を支払ったときの2回のタイミングがあるということですね。

必ずしも、決議と支払った時期は同じ年度とはならないので、会社が損金算入したい年度を決めれるということになり、税務上でより良い条件の年度を選べることになります。

役員退職金にかかる所得税の計算方法

所得税の計算方法について解説していきます。


退職金にかかる所得税は通常の給与の所得税計算方法は少し違います。


長年働いてきたご褒美、また老後資金の原資となるので、なるべく税金は安くなるようになっています。


退職金はもらえる額が給料やボーナスとは金額の大きさが違っているので、税金が安ければ安いほど嬉しいですよね。多くの人は税金を安くしたいと思っているはずです。


所得税計算方法に優遇される項目は以下の通りです。

  • 1.退職所得控除
  • 2.1/2課税
  • 3.分離課税
※1…役員期間が5年以下は1/2課税なし

また所得税計算方法はまず課税対象になる退職所得金額を求めます。

(退職金ー退職所得控除)×1/2=退職所得

所得税はこの計算方法で求めた金額から税率をかけ、控除額を差し引けば算出出来ます。

退職所得控除の計算方法は勤続年数で変わってきます。
  • 1.20年以下:40万円×勤続年数
  • 2.20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)


退職所得の計算方法は勤続年数によって変わりますので、より詳細な内容は国税庁のホームページをご確認下さい。

少しの知識があるだけ、計算方法を知っているだけで、あとの人生によりお金を残せる可能性があります。

退職金は皆さんが働いてきた最後のボーナスのようなものなので、ぜひお得にもらえるように知識を増やして自分で計算方法が思い浮かぶくらいまで勉強していきましょう。

まとめ

今回の記事では役員退職金の計算方法について説明しました。


あまりなじみのない役員退職金ですが、今回の記事をまとめると

  • 退職金の計算方法は根拠に基づく必要があり、高額すぎると損金扱い出来ない
  • 支給時期は株主総会の決議で議事録を残してから
  • 所得税は特別控除あり(退職所得控除)


退職金の支給は会社側の資金繰りにも関わります。



退職金の計算方法は知っていて損はないことです。


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