精神疾患は保険に入れない?統合失調症や双極性障害でも加入できる保険!保険金がおりないってほんと?

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精神疾患だと生命保険に入れないと思っていませんか?精神疾患の方は通院や入院で医療費がかかるので、しっかり保障を受けたいですよね。実は精神疾患やうつ病・総合失調症の方でも入れる生命保険・医療保険はあります。また保険に加入する際の告知義務や具体的な保険商品を解説します。

内容をまとめると

  • 一般的に精神疾患のある人でも生命保険に加入することができる
  • しかし、保険会社によっては精神疾患や他の健康状態に基づいて、保険料や保険の承認を制限する場合がある
  • 告知義務違反になると保険金が支払われないトラブルが発生するため保険の専門家に相談しながら保険を選ぶことで安心して相談できる
  • 保険を探す前に精神疾患の加入診断を専門家にしてもらうと最適な保険を提案してくれる
  • 精神疾患の保険でお悩みなら持病保険専門のマネーキャリアの保険相談を有効活用することがおすすめ!


  • 精神疾患に該当する病名一覧
    統合失調症、双極性障害、うつ病、不安障害、強迫性障害、パニック障害、人格障害、アルコール依存症、食事障害、ADHD、自閉症スペクトラム障害、PTSD、社交不安障害、睡眠障害、精神分裂症、躁うつ病、不眠症、適応障害、緊張性頭痛、パーソナリティ障害

精神疾患でも生命保険に加入できる?

精神疾患は完治ではなく寛解によって症状は終息しますが、再発リスクは60%以上ともいわれているため、一度診断されると生命保険に加入することは難しいといわれています。


ただし生命保険へ加入する際の告知は、5年以内の病歴に関する告知が一般的となっているため、精神疾患が寛解し最後の通院となった日から5年以上経過しているなら告知する必要がありません


この場合、5年以上経過していることが事実ならば、問題なく生命保険へ加入できるといえるのです。


逆に5年以内に精神疾患による通院歴があっても、寛解の状態である事実や経過観察と診断されている事実があるなら、詳細を告知することで生命保険に加入できる可能性もあります。


告知の詳細には3つのポイントがあり、忘れずに記入することが大切です。


  • 一番最後に医師による診察を受けた日付
  • 最後の診察の結果、どのような診断があったか
  • 現在の健康状態について医師から証明してもらえるか


詳細な告知をした結果、生命保険に加入できるかどうかについては、保険会社の審査結果を待つ以外に方法はなく、場合によっては特別条件が付加された状態で加入可能と判断されるケースもあります。


しかし、できれば不利な条件がない状態で生命保険に加入したいと思いませんか?


精神疾患を患ったことがあり生命保険への加入が心配な場合は、告知についてのアドバイスを保険のプロに相談してみましょう。


保険のプロが多数在籍するマネーキャリアでは、累計相談者数が4万人を突破しており満足度は93%と高い評価を得ているので、安心して相談することができますよ。

精神疾患の保険加入でお悩みの方はプロに相談した方がいい理由

ストレス社会といわれる近年では、うつ病など精神疾患を患ったことがあるひとは決して少なくありません。


精神疾患は病状が安定してくると寛解と呼ばれ症状が出ていない状態になりますが、完治したと診断されるケースは滅多にありません。


保険に加入する際には持病や既往症として精神疾患を告知する必要があり、通院状況などによっては保険への加入が困難となるケースもあるのです。


ただし告知内容は保険会社や保険種類ごとに違いがあり、精神疾患を告知しても経過状況によって加入できる場合加入を断られる場合の2つに分かれることがあります。


保険会社の審査基準の違いは、様々な保険種類を比較することで知ることができますが、審査基準については公開されていないため違いを知ることは困難なことだといえるのです。


「どんな保険なら精神疾患を患ったことがあっても加入することができるのか」と悩んだときは、保険業界に詳しいアドバイザーに相談することで素早く解決することができます。


持病や既往症として精神疾患があると、加入できる可能性の高い保険種類を選んだうえでニーズに合っているかどうか判断することも重要となります。


お金や保険に関するプロであるFPが多く在籍するマネーキャリアなら、保険料や保障内容、加入条件など様々な角度からアドバイスをしてくれるので、悩んだときにはぜひマネーキャリアで保険相談をおすすめします。

告知義務と告知義務違反について

精神疾患を患ったことがあると「そんなに深刻な状況じゃなかった」や「告知することが恥ずかしい」など、病歴を隠して加入しようと考えてしまうひとは少なくありません。


「これぐらいなら大丈夫」という軽い気持ちで事実と異なる告知によって生命保険に加入すると、もしも告知が事実ではないと保険会社が判断したときには告知義務違反としてペナルティが課さられてしまいます。


生命保険に加入する際は、加入するひとに告知義務が課せられることになり、健康状態に関する告知は事実をありのまま記入しなければならないのです。


気になる告知義務違反に対するペナルティですが、契約が解除になったり給付金や保険金が支払われなかったりするだけでなく、支払った保険料を返金してもらうことができないケースもあります。


たとえば精神疾患に対する最後の診察から4年10ヶ月が経過している場合、5年以内の病歴として告知しなければなりませんが「ほぼ5年だから大丈夫」と告知は不要と自己判断をしてしまっているひとは意外にも多いのです。


万が一のときに備えた保険ですので、少しの告知義務違反で保障がなくなってしまっては本末転倒ですよね。


精神疾患の治療が終わっているのなら、告知すべき期間内の診察歴もしっかりと記入し保険会社の判断を仰ぐようにしてください。

精神疾患・うつ病の方も生命保険や医療保険に加入できる・支払い対象になる!


精神疾患やうつ病の方は生命保険や医療保険に加入できるのか気になるという方いらっしゃいますよね。  

精神疾患の患者数は、うつ病患者や統合失調症患者をはじめ、年々増えています。

厚生労働省によると、精神疾患の患者数は、平成14年では258万人、平成29年では413万人と増えているとの発表がありました。

※参考文献:厚生労働省


そのような現状で、精神疾患の方でも加入できる生命保険・医療保険はあるのでしょうか?


実は精神疾患の方でも加入できる生命保険・医療保険は存在します。


そこで、この記事では、精神疾患の方における生命保険・医療保険について、

  • 精神疾患の方はどうして生命保険・医療保険に入りづらいのか
  • 生命保険・医療保険の加入時における告知審査・告知義務
  • 精神疾患の方でも加入できる生命保険
  • 保険加入後に精神疾患になった場合はどうなるのか

以上のことを中心に解説します。ぜひ最後までご覧ください。


ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。


 また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。

 なお、マネーキャリア相談では精神疾患がある方でも加入可能な保険に詳しいFPが在籍しております。 


 何かお悩みがある場合は、以下のボタンより無料で簡単に相談予約できますので是非申し込んでみてくださいね。

精神疾患の方でも加入できる生命保険・医療保険の種類

統合失調症などの精神疾患を抱える方でも加入しやすい生命保険は2種類存在します。


生命保険の中には、加入条件を通常よりも緩和した保険や、通院歴などの告知書自体を提出しなくても良い保険があります。

しかし、保険料が高額になる傾向があり、保険商品によっては加入してから一定の期間、受け取る保険料が通常の保険よりも低額になるといった条件もあります。


それでは、精神疾患の方でも加入できる生命保険・医療保険について、2つの種類をそれぞれ見ていきましょう。

精神疾患の方でも入れる保険の種類①引受基準緩和型保険

引受基準緩和型保険とは、加入を希望する方の健康状態に関する条件を緩和している保険です。


引受基準緩和型保険は、通常の生命保険より引受基準の緩和や、告知する項目が少ないことが特徴です。


ただし、一般的に保険料は割高で、保障内容も通常の生命保険ほど充実しているとは言えない場合もあります。


また、生命保険各社とも緩和される基準や保障内容に差があるため、自分の希望に沿う保険商品を見つけるためには、複数の生命保険会社の資料を比較しながら選択することが大事です。

精神疾患の方でも入れる保険の種類②無選択型保険

無選択型保険とは、加入を希望する方の健康状態に関係なく保険契約が可能な保険です。


告知や医者の診査がなくても加入できますが、職業や年収の関係等で加入が認められない場合もあります。


また、保険料も高額になる傾向があり、保障内容の制限や、免責条項が通常の生命保険よりも拡大されている場合があります。


生命保険各社とも、加入可能な範囲が異なるため、加入を希望する方はまず、各社の無選択型保険商品を比較検討する必要があります。

引受基準緩和型保険・無選択型保険

引受基準緩和型保険・無選択型保険

ここまで保険商品を紹介してきましたが、それぞれの保険がご自分のニーズにあった保険かどうかを見極めるのは困難だと思います。


そんな方におすすめなのが保険の専門家、特に持病持ちの保険に詳しい専門家に相談することです。


ぜひ下のボタンから予約してみてください。

精神疾患・総合失調症の方におすすめの生命保険の選び方

生命保険の選ぶ時に気をつけたいポイントがいくつかあります。


今回は通常の保険商品を選ぶ際に必要なポイントと精神疾患を持った人が気をつけたいポイントを分けて解説します。


通常の保険商品を選ぶ際に必要なポイント

  • 保障内容を決める
  • 契約期間を決める
  • いくらの保険料を払うのか 
  • いつまでに払い終わるのか 
  • いくら戻ってくるのか(死亡保障金額)
以上が通常の保険を選ぶポイントとなります。

保険料や保障内容はご自身の年齢に合ったものを選びましょう。また年代が変わっていくにつれて必要となる保障は変わってきますので定期的に保険の見直しをすることをおすすめします。

なお年齢が若いうちに加入しておくことで保険料も安くなりますし、早めに払い終わるのでおすすめです。

次に精神疾患を持った人が気をつけたいポイントです。
  • 告知事項で告知しなければならない
  • 引受基準緩和型医療保険かがん保険も検討する
精神疾患を持っていると通常の生命保険には加入が困難です。何故ならば持病を自己申告する告知義務があるからです。

通常の保険だと細かく告知をしなければいけません。もしも告知を怠った場合には契約破棄となる場合もありますので十分に注意してください。

そんな精神疾患をお持ちの方が加入できるのが引受基準緩和型医療保険やがん保険です。これらの保険は告知事項が少なく誰でも加入できる保険です。

その分保険料は通常の保険より割高にはなってしまいますが、保険に加入できないよりもいいと思います。保障内容もきちんと備えられる保険も増えていますので安心です。

告知義務についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

精神疾患(うつ病)でも生命保険に加入できた人の体験談

自分はうつ病があり生命保険に入れないと思っていました。ネットで調べても私のように精神疾患がある人は病気・死亡するリスクが高いからだそうです。


半ば諦めた気持ちで精神疾患があっても入れる保険がないか探していたところ、引受基準緩和型保険の保険というものがありました。他にも無選択型の誰でも入れる保険もありましたが、保険料が高額なこと、必要な給付金の額が少ないことから引受基準緩和型保険の保険に加入することに決めました。


通常の保険も条件つきで加入できるようですが、いざというときのためにも自分に必要な保障がしっかりとしているものを選んだ方が安心だと思います。

そもそも生命保険は必要?精神疾患の方が利用できる公的制度

そもそも生命保険に加入しなくても精神疾患を持っている場合に利用できる公的制度があります。


精神疾患の方の医療費を支援する公的制度・生活費を支援する公的制度・税金を控除する制度とがあります。


次の項目からそれぞれの支援内容を詳しく解説します。

精神疾患の方の医療費を支援する公的制度

まず精神疾患の方の医療費を支援する公的制度では「自立支援医療」「重度心身障害者医療費助成制度」の助成金があります。


自立支援医療とは精神科の病気で治療を受ける際に、外来への通院、投薬、訪問看護等について、健康保険の自己負担額の一部を公的に支援する制度です。しかし入院は対象外となっています。

参考文献:厚生労働省


世帯の所得に応じて自己負担額の上限が定められてます。なお上限に満たない場合には医療費の自己負担額は1割となります。


重度心身障害者医療費助成制度とは医療費の自己負担額を地方の自治体が助成する制度です。自治体によって助成内容や対象となる精神疾患の程度が違います。

参考文献:厚生労働省

精神疾患の方の生活費を支援する公的制度

次に精神疾患の方の生活費を支援する公的制度です。


  • 傷病手当金 
  • 障害年金
  • 生活保護
  • 特別障害者手当

以上の生活支援制度があります。

傷病手当金は病気やケガなどで働けない状態の場合に支払われます。条件としては連続して3日間以上、出社できなかったことを証明する必要があります。

障害年金とは病気やけがが原因で、一定程度の障害が継続する場合に、生活を保障するための制度です。

生活保護とは経済的に生活に必要な収入が得られなくなった場合に最低限の生活を保障する制度です。国が定めた基準を下回った場合に対象ろなります。

特別障害者手当とは精神や身体に重度な障害があり、介護をも要する一定の基準を満たす方に毎月一定の額を支給される制度です。

精神疾患の方の税金を控除する公的制度

次に精神疾患の方の税金を控除する公的制度では「障害者控除」と「特別障害者控除」の2種類があります。


障害者控除と特別障害者控除、それぞれの条件を満たした場合に本人やその方を不要している場合に一定額の所得控除を受けることができ、所得税や住民税が安くなります。


※参考文献:国税庁

精神疾患・総合失調症の治療終了後は生命保険・医療保険に加入できる?

精神疾患・総合失調症の治療後は条件を満たしていれば生命保険・医療保険に加入することができます。

  • 精神疾患が完治して5年以上経っている場合
  • 精神疾患の診断が5年以内であっても医師から健康であることが証明された場合
  • 精神疾患の症状が軽度であり医師が経過観察中と判断した場合
以上の場合には生命保険や医療保険に加入することができます。

精神科の通院が5年以上前ならば生命保険や医療保険に加入できる

ご自身が記載する告知書をみると、概ね生命保険各社とも「過去5年以内の通院歴」を聞いています。


これは医療機関のカルテの保存義務が5年間であることが理由です。


医療機関は5年経ったカルテを破棄しても構わないのです。


つまり、生命保険会社が、告知書の信憑性を裏付ける資料を5年以上経った場合に見つけることが困難となるからです。

そのため、精神科の通院が5年以上前ならば生命保険や医療保険に加入できるのです。

精神疾患・うつ病が5年以上前に治っていたら告知義務は消滅する

5年間の保存義務は診療が終了した日から(つまり、精神科医にもう通院しなくて良いですと言われた日)から発生します。


その後の再発もないならば、完治して精神科に通院しなくなってから5年以上経った通院歴を生命保険会社に告知する必要はありません。

医者から健康を証明された場合も生命保険や医療保険に加入可能

実は精神疾患が治った時期が5年前でなく3年前であっても、医者からの健康であるという診断書を提出すれば、生命保険や医療保険に加入できることが多いです。

詳しくは生命保険や医療保険の担当者に聞いてみましょう。


患者自身が診療を打ち切った場合は要注意

では、医者が完治したと判断しないうちに患者自身が診療を打ち切った場合はどうでしょう?


医療機関で診療が終了した日から5年間は保存義務があると言うことは、診療を継続している患者は5年以上保存しなければいけないことになります。


つまり、患者自身が精神疾患の治療を打ち切った場合は、医療機関からみれば「診療を継続中」と判断され、5年以上経つカルテでも存在している可能性があります。


このカルテの存在を生命保険会社側が知り得る場合には、加入に難色を示すおそれがあります。


保険加入後に精神疾患・総合失調症になった場合は契約更新できる?

それでは、生命保険加入後に精神疾患になった場合はどうなるのでしょうか?

結論から申し上げますと、問題なく保険金を受け取れます。
精神疾患で精神科に入院をしたとしても、入院給付金が受け取れるということです。

それは、保険契約がすでに成立しているからです。 

一度加入していれば契約更新時に精神疾患でも契約更新できる!

では、保険の契約更新はどうでしょうか?

この場合は他の疾病と同じで、精神科に通っていてもそのまま更新ができます。更新には再度の告知義務はありませんので安心です。

しかし、保険の更新のときは、今加入している保険の見直し時期でもあります。
病気になった場合は特に、不要な特約や、足りない特約も出てくるかもしれません。
今一度、ファイナンシャルプランナーなどと相談してみるのもお勧めです。

このときに注意をする点としては、解約や転換をすすめられた場合です。
今まで説明してきたように、精神疾患を患ってしまうと、再度の加入は難しくなってしまいます。
よく考えたうえで、行動をしてください。

加入している保険が更新型か再加入型かを必ず確認!

生命保険には更新型再加入型の2種類があります。
加入している保険がどのタイプなのかは確認が必要です。

更新型については前述したとおり、一度加入してしまえば加入後に病気を患ったとしてもそのまま更新をすることができます。

しかし、ネット保険に多い再加入型の生命保険に加入していた場合は更新時に告知が必要になります。

そのため、精神疾患だけではなく、どのような病気でも患ってしまうと再加入できない可能性があります。

もちろん、偽りの告知をしたら、告知義務違反です。
病気に備えるための保険なのに、病気になったら更新ができないとはおかしなことです。

これが再加入型の生命保険の落とし穴です。
健康でいれば更新するよりも保険料が安くなると謳われているものがほとんどですが、実際にはベースの保険料が高めに設定されていたりします。

ゆえに、再加入型の生命保険はあまりおすすめできません。

統合失調症・うつ病になった場合に助かる助成制度

統合失調症・うつ病と診断されたら、働けなくなってしまったり、継続的な通院が必要になったりして、支援制度を利用しないと家計が厳しくなってしまいます。


通っておられる精神科・心療内科・クリニックなどで説明されるものもありますが、利用について確認していきましょう。


精神疾患がある方が利用できる公的制度として

  • 自立支援医療
  • 心身障害者医療費助成制度
  • 傷病手当金
を紹介します。

※参考文献:厚生労働省

自立支援医療

自立支援医療とは精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。


通っている病院・薬局を指定し、通うたびに自立支援手帳を示すと3割負担の医療費が1割になります。


また、所得などに応じて1ヶ月の上限医療費も決まっていますので、とてもありがたい制度です。


自立支援医療の申し込みは通っている病院でできる場合や、役所で行う場合もあります。


初診の場合に自立支援手帳の所持の有無を聞かれることがあると思いますので、申請できるかどうか聞いてみましょう。


心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度は心身に障害がある方のための支援制度で自治体ごとに運営されています。


障害のある方の医療費を助成する制度になりますが、入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や食事代は負担されないなどの制限もあります。


このうち、統合失調症・うつ病などの精神障害のある方への助成は通院のみです。 


この制度を利用するためには重度障害者医療証の申請が必要です。

傷病手当金

傷病手当金は会社員の方が、働けなくなった場合のお給料が支給される制度になります。


健康保険の制度なので、会社員以外の方は利用できません。


もらえる支給額の目安は月給2/3相当額になります。また、給付期間は最長で1年6ヵ月間です。


傷病手当金の詳しい解説は以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

まとめ:精神疾患・総合失調症の方でも加入できる生命保険・医療保険はある

精神疾患と生命保険・医療保険の関わりについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは、 

  • 精神疾患の方が保険に入りづらいのは、保険の仕組みが「相互扶助」の精神にもとづいているから
  • 生命保険・医療保険の加入時に既往歴の告知審査・告知義務があり、違反をするとペナルティが発生する
  • 保険料は高額だが、精神疾患の方でも加入できる生命保険がある
  • 保険加入後に精神疾患になった場合は、更新型なら更新が可能

です。


保険とは、病気に備える制度です。


精神疾患は相互扶助の考えから言えば確かに厳しい病気ですが、それでも救済制度が無いわけではありません。


統合失調症などの重い疾患を患ってしまっても決して諦めず、検討をして、将来に備えてください。


また、保険には早いうちから加入ておきましょう。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。


心療内科の生命保険については他の記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。


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