被扶養者と生命保険料控除を活用した裏技?意外と知らない保険料控除

年末調整や確定申告時に生命保険の保険料を控除申請を行いますが、扶養範囲内の家族は控除の対象になるのか意外と知られていません。どんな条件で所得控除が可能か?など、扶養を受けている家族の生命保険料控除の申請手続きや注意点を解説します。

内容をまとめると

  1. 扶養範囲内、無職の妻はそもそも年末調整や確定申告の必要が無いから控除が適用されない
  2. 年収103万円を超えた場合、扶養家族の扶養控除の対象外になる
  3. 配偶者だけではなく6親等内の血族と3親等内の婚族の場合も実際に支払った人が控除を受けることができる
  4. 家族全員が加入している生命保険の控除額を1度見直してみよう!
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扶養している配偶者など扶養家族の生命保険料は控除できるか


生命保険に加入していると「年末調整とか確定申告の時に使えるよ」なんてことを聞いたことは無いでしょうか?


生命保険は加入して、保険料を払い続けていると税制控除を受けることができると決まっています。


しかし、気を付けるのは「生命保険に加入していれば誰でも控除が受けられるわけではない」と言うことです。


生命保険は

  • 契約者=保険料を支払う人
  • 被保険者=保険の対象の人
  • 受取人=保険金を受け取る人

3つの柱で成り立っています。


では結婚している妻が、夫の扶養に入っている場合、妻の生命保険も控除が受けられるのでしょうか?


詳しくご紹介していきます!


また、生命保険に関する不安やお悩みをお持ちの方は、マネーキャリアで専門家に無料相談するのがおすすめです。

被扶養者は基本的に年末調整の生命保険料控除対象外

被扶養者である妻の保険は、基本的に年末調整や確定申告で控除を使うことはできません。

例えば

  • お勤めをしていない方

完全に働いていない方は、そもそも控除を行う収入が無いため年末調整の必要性がありません。


さらに

  • 勤めているけど扶養範囲内の方

こちらも妻名義の生命保険があったとしても、生命保険料控除の対象とはならないことを覚えておくと良いと思います。


この控除の対象となる前に、被扶養者はある一定の年収までは、年末調整や確定申告の必要が無いから控除が適用にならないのです。

扶養控除される年収はいくら以上?

良くニュースで「配偶者控除の見直し」や「130万円の壁」などと取り上げられることがあります。

特に年末調整や確定申告の時期に、取り上げられやすい問題ですよね。


扶養範囲内で働く妻にとっても、一家を支える世帯主の税金などにも直結してくる問題であり、いつでも注目を集めています。


そもそも、なぜ年末調整が必要なのか?

  • 所得税法190条において「給与所得者の扶養控除等申請書を提出した居住者でその年中に2.000万以下である方」については年末調整をしないといけない。

と、決められているのです。


では、扶養範囲内で働いている妻の年収はどれくらいまでが扶養控除に該当するのでしょうか?

年収103万円を超えた場合、扶養家族の扶養控除の対象外に

103万円の壁とも言われているこの問題。

パート先やアルバイト先で

「扶養範囲内で働くなら103万円以内がいいよ!」


なんて言われたことや聞いたことがあるのではないでしょうか?


この扶養範囲内と言うのは、何も妻だけの問題ではなくアルバイトを始めた子供の所得にも当てはまります。


バイトをたくさんして働きすぎて、年収103万円をこえた場合など父親が受けていた扶養控除の対象外となってしまうため注意が必要です。


103万円をこえるほど働ける可能性があるとしたら大学生くらいの年齢になると思いますが、年収は意識しておく必要があります。

年収が103万円以上であれば生命保険料控除の適用を検討する

1年間の給与が扶養範囲内の収入である場合は、課税所得=課税の対象となる所得が0円となるため、保険料控除は対象外となります。

しかし、妻の保険は妻が契約者に、受取人は夫または子供の方が良いので、保険料の控除対象外であったとしても契約者と被保険者は一緒であることをおすすめします。

生命保険料控除の対象になるのは「支払った人」

例えば、収入の無い妻の生命保険。

契約者も被保険者も妻で、受取人は夫である場合「支払っている人」が年末調整や確定申告で控除の申請をすることが可能なのです!


控除が受けられるのは基本的に契約者です。


受取人が夫になっていることで控除を受けられるようになっていますが、たまに指摘されることもあります。


支払っている証明は、現代ではとても難しくなっています。


引き落とし口座も契約者の口座を指定されます。


妻が契約者である場合、保険料の引き落とし口座は妻になっていることがほとんど。


では、契約者を妻じゃなくて夫にすればよい?

と言われますが、契約する保険金額によっては損する契約形態になってしまうため何とも言えません。


この場合、受取人として記載されていることを強調すれば問題なく控除を受けられます!


さらに、配偶者だけではなく6親等内の血族と3親等内の婚族の場合も実際に支払った人が控除を受けることができるのです!

生命保険料控除は扶養者の支払いとすれば節税できる

例えば妻もフルタイムで働いている場合、妻は妻で収入があり扶養を抜けているのであれば、妻は妻で自分の生命保険料控除を受けたほうが節税に繋がります。

しかし、扶養範囲内の妻の保険は夫の支払いとすれば、夫が申告できるため節税できる可能性があります。


節税をうけるため、受取人は夫にしておくことをおすすめします。

年末調整の際に家族分の生命保険料の見直しを

生命保険は一度加入すると見直しをする機会がほとんどなくなるものです。

結婚や子供が産まれたときに見直しをすると、保険会社から見直しを提案されるまでそのまんな…なんてことも珍しくはありません。


しかし、生命保険に加入していれば必ず毎年「保険料控除証明書」がご自宅に届きます。


1度、家族全員が加入している生命保険の控除額を見直してみるのも良いと思います。


世帯主の方が加入している生命保険は、ほとんどの方が控除額の満額に達していると思います。


しかし、中には「介護医療保険料控除」だけが、実は少し足りていなかった…なんてこともあったりします。


そんな足りない部分を補える可能性がある家族の生命保険。


生命保険の見直しだけではなく、控除額が満たされているかどうかだけでも見直しをしてみるのも良いですね。

扶養家族の分の「生命保険料控除証明書」を提出しよう

サラリーマンの方は年末近くになると、自分の控除証明書を経理などに提出して終わることがほとんどだと思います。

そのため、控除額が達しているのかいないのか把握していない人がほとんどです。


一方、自分で申請書を記入して提出している人は、生命保険料控除が満額に達している・いないを把握できているので扶養家族分の生命保険料控除もしっかりと提出している方が多いです。


生命保険料控除は働いている人に平等であり、誰もが受けられるもの。


自分で年末調整をしない人でも念のため、扶養家族分の生命保険料控除証明書は提出しておいて良いと思います。

扶養家族が生命保険に加入していた場合についてのまとめ

年末調整や確定申告の時期が近づいてくると、必ず話題として取り上げられる「生命保険料控除

生命保険は万が一の時に、家族や自分を守るだけにとどまらず節税効果も持っているもの。


決して大きな金額とは言えなくても、ほんの少しでも節税対策となるのであればこんなに嬉しいことはありません。


しかし、この節税対策が少し足りなかった…なんてことがあったら非常にもったいないですよね。


特に忘れられがちな扶養範囲内の家族の生命保険。


夫の控除対象は夫の保険だけ

このようなイメージがとても強いので、妻や子どもの生命保険料は控除として取り除かれているご家庭がとても多いのです。


「夫が加入している生命保険で控除額いっぱいまで受けられているから」


この場合は、夫の生命保険のみで十分だと思いますが、生命保険のかけすぎではないのか?も一回振り返ってみても良いかもしれません。


さらに、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに分類されるようになってから、実は介護医療保険料の部分だけ控除額に少し足りていなかった!なんてこともたまに聞かれます。


そんな時は扶養家族が加入している生命保険も夫が支払っている場合は控除の対象となるため、必ず控除証明書を提出して申請しましょう!


被扶養者の生命保険料控除証明書は、必要ないと思われても提出しておくことをおすすめします!


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