生命保険には加入できる限度額がある!その上限の決め方とは?

生命保険は、必要だと感じる保障額に加入できると思われがちですが、実は加入できる死亡保障には、限度額があるのです。一定の条件をもとに、各保険会社では限度額を設けており、限度額以上の生命保険に加入することはできません。ここでは、生命保険の限度額について解説します。

内容をまとめると

  • 被保険者の仕事内容等で、死亡保険金額や入院給付金日額に制限が加えられる
  • 年収でも、保険料の負担に耐えられるのかが考慮され、保険金額が制約される
  • 保険金詐欺事件から15歳未満の未成年を保護するため、1000万円が限度額になる
  • 生命保険料控除制度の適用限度額は、新制度と旧制度で異なる
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監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生命保険には加入できる限度額がある!その上限の決め方とは?


生命保険へ加入するからには、万一事態の時、できるだけ多くの保険金が下りるよう契約したい、そんな方々も多いことでしょう。

確かに大黒柱であるご自分が亡くなっても、多額の生命保険金が下りさえすれば、ご家族がその後何年も、現在の生活水準を維持することが可能となることでしょう。


しかし、生命保険に加入する場合、保険金に限度額があることはご存知でしょうか?実は契約の際に、ご自分の希望する保険金額が設定できない場合もあるのです・


そこで今回は「生命保険の保険金限度額と、より限度額が制限されてしまうケース」について

  • 生命保険の保険金・保険料の限度額
  • 限度額が制限される理由
  • 未成年の保険金の限度額が狭められている?
  • 生命保険料控除制度とは?

以上を中心に解説します。


この記事を読めば生命保険の保険金が制限されるケースや、制限される理由について知ることができるはずです。


ぜひ最後までご覧ください。


 ほけんROOMでは他にもさまざまな生命保険に関する記事を掲載しています。興味のある方はぜひご覧ください。

生命保険には加入できる保険金・保険料に限度額があります


生命保険は、1人にどれだけ保険金をかけても良いというわけではありません。そもそも、生命保険による保険金は、遺された遺族の経済的な備えとして考えられているものです。

たとえば、1人の人に5億円の保険金をかけようとしたとき、本当に遺族にとって5億円が必要となるのでしょうか。

もし、年収が10億円で、生活水準を下げたくない場合は必要と感じるかもしれませんが、世間通念上、必ずしも不可欠な金額とは言い難いと思います。

また、保険金詐欺などを防ぐために、生命保険会社では、1人の人が加入できる保険金額の上限が設けられています。

保険料にしても同様に、各保険会社で上限が定められており契約者が支払えると判断できない保険料となる生命保険には、加入できないことになっているのです。

被保険者の仕事内容や趣味で、死亡保険金額や入院給付金日額に制限


職業には、多種多様な職業があります。潜水士や高所作業職、トラック運転手など、危険と密接な関係にある職業の人には、加入できる死亡保険金や入院給付金の日額に制限が設けられています。

これは、職業を原因として、けがなどで入院する確率や、万が一のときには死亡してしまう可能性が、一般の職種に比べて、とてもリスクの高い職業だと考えられているからです。

引受基準については、保険会社それぞれ相違します。
職業
保険金
入院給付金(日額)
潜水士
3,000万円
付加できない
高所作業職
3,000万円
10,000円
トラック運転手
5,000万円
10,000円
これは、一部の例ですが、このように職種によって、1つの保険会社で加入できる上限が決まっているのです。

もし、限度額以上の保障を持ちたいという場合には、2つの保険会社に分けて保険に加入することで、大きな保障を持つことができます。

生命保険の契約者・被保険者による上限額について

生命保険の契約者と言えば、保険料を支払う義務を負う人のことを指します。もし、契約者の年収が500万円だった場合、年間の保険料が300万円の保険料を支払うことができるのでしょうか。

もちろん、多額の預貯金があり、それを切り崩して保険料を支払うことはできる場合もあるかもしれません。しかし、一般的に考えると現実的ではありません。

このように、契約者が支払う保険料は、各保険会社によって一定ではありませんが、上限が決められているのです。

また、保険の対象者となる被保険者についても、生命保険に加入できる保険金額に、上限が設けらえています。

契約者(支払者)の年収で制限して契約者を守ります



生命保険に加入する場合、必ず契約者の年収を問われます。実は、これが保険会社が申し込みされた契約を引き受けるかどうか、の1つの判断材料になるのです。

多額の保険料を支払わなければならない生命保険に加入し、その保険料に対して年収が少ない場合は、支払う保険料で家計はみるみるうちに、破綻してしまいます。

生命保険は、万が一のときのための保障として、長く継続していかなければならないものなので、途中で家計が破綻してしまう恐れのある保険契約は、保険会社では引き受けないことになっています。

また、専業主婦など、収入のない人が生命保険の契約者になろうとしたときには、保険会社から、どのように保険料を支払う予定なのかと確認されることになります。

この場合、配偶者の収入で保険料を支払うという事前申請を行うことによって、やっと生命保険に加入できるというシステムとなっています。

年収による保険料の目安などについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

被保険者(受取人)の年収で制限して、詐欺を防いでいます

医療保険は、病気やけがなどで入院給付金などを受け取ることができます。医療保障は、入院日額を基準としていますが、無制限で入院日額を決められるわけではありません。

健康な状態のときより、入院していた方が経済面が豊かになってしまうと、なかには経済的理由から、意図的に保険金・給付金を受け取ろうとするケースが起こりうるのです。これが、保険金詐欺というものです。

この保険金詐欺を避けるために、保険会社では、被保険者の収入による死亡保障や入院日額において、上限を設定しています。

たとえば、年収360万円の場合、死亡保障の上限が収入の15倍だとすると、5,400万円までしか死亡保障を持つことはできません。

一方、入院日額は年収の1/360が上限とされていることが多く、年収360万円のだと、入院日額1万円までしか加入できないということになります。

保険のプロに自分の保険の限度額など相談してみよう

ご自分の設定できる保険金額が気になるなら、一度「無料保険相談窓口」で相談してみてはいかがでしょうか?


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15歳未満の未成年は1000万円が加入限度額になります


若年者である15歳未満の未成年には、保険金詐欺事件などから15歳未満の未成年を保護するために設けられている制限があります。

15歳以上であれば、1つの保険会社で限度額まで加入して、さらに保障が必要だと感じる場合は、他社でもう1つ生命保険に加入することができます。

しかし、15歳未満では、他社も含めて1,000万円までしか加入できないという制限があるのです。

両親の死亡保障は必要ということは、よく耳にしますが、子どもの死亡保障が欲しいということは聞きませんよね。子どもに多額の死亡保険金をかける必要性は、まったくないのです。

もし多額の保険金をかけようとしているのなら、それは保険金詐欺をしようとしているのではないかと考えられます。

このような考えから、各保険会社は15歳未満の未成年に対して、情報を共有し1,000万円以上の死亡保障には、加入できないようにしているのです。

ほとんどの場合で学資保険も限度額に含まれます

子どもの教育資金として、学資保険に加入する人も多くいます。学資保険は学費の準備だから、死亡保障とは関係ないと思っていないでしょうか。

実は、学資保険にも死亡保障は付加されているのです。保険の対象となるのは、子どもです。その子どもが15歳未満の未成年だった場合、各保険会社による通算1,000万円の死亡保障の限度額に、含まれることが多いのです。

もちろん、学資保険には、多額の死亡保障があるわけではなく、万が一のときには、既払保険料相当額の保険金となるので、学資保険に加入したからといって、生命保険に加入できないわけではありません。

しかし、逆パターンで考えると、先に生命保険で死亡保障1,000万円の限度額いっぱいで加入し、その後に学資保険への加入を検討した場合には、学資保険に加入できないケースもあるのです。

限度額を超えてしまうときは貯蓄型の終身保険でカバーしましょう

もし子どもの生命保険に加え、学資保険に加入しようとした場合、加入できる限度額をオーバーしてしまうかもしれません。学資保険に加入できなかったとしたら、教育資金はどのように準備すれば良いのか迷います。

銀行などの預貯金で準備していくこともできますが、できれば、教育資金は確実に準備をしていきたいところですよね。

そんなときは、両親のどちらかが、資産形成機能のある終身保険に加入することで、計画的に資産形成をしていくことが可能です。

もちろん、子どもを被保険者とする終身保険では、限度額の関係で加入できないので、被保険者になるのは、両親のどちらかです。万が一のときには、死亡保障として、その後の生活維持や教育資金の備えにもなります。

また、終身保険は貯蓄性に優れているので、一般的に加入してから10年経過すれば、支払った保険料よりも解約返戻金が多くなり、元本割れするリスクは少なくなります。


貯蓄型の生命保険についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

また、保険に関しては一人で考えるよりも、知識豊富な保険のプロと相談することが良い場合も多くあります。後悔しない保険選び・見直しのためにマネーキャリアでは丁寧な保険相談を実施しております。

マネーキャリアの無料保険相談は簡単に予約が可能ですので、是非ご利用ください。以下のボタンから申し込みができます。

生命保険の限度額の対象に特約が入らないこともあるので注意しましょう


生命保険の主となるのは、死亡保障です。その死亡保障には、支払われる原因となるのが、どんな保険かによって、限度額の範囲に入るのかどうかが変わる場合もあります。

たとえば、15歳未満の未成年の限度額である1,000万円の死亡保障に加入していると思っていても、実は本当の死亡保障額は500万円だったというケースもあるのです。

  • 主契約(終身保険)100万円
  • 定期保険400万円
  • 災害特約500万円
この場合、合計すると限度額1,000万円となりますが、災害特約は、不慮の事故による際に支払われる特約となっているので、実際に死亡保障として判断されるのは、主契約と定期保険の計500万円です。

ただし、保険会社によって見解がかわる場合もあるので、もし加入を検討するのであれば、加入しようとする保険会社に問い合わせをしてみると良いでしょう。

生命保険料控除制度の適用限度額について


生命保険へ加入し保険料を支払う場合、税制上の優遇措置が受けられこともあります。それが「生命保険料控除」です。


積み立てる保険料は、保険契約を継続するために必要なお金ですが、同時に保険料支払期間中は節税効果も期待できるのです。


こちらでは

  • 生命保険料控除制度の特徴
  • 控除の上限限度額
について解説します。

生命保険料控除制度とは支払い保険料にかかる所得控除のこと

こちらは、支払った保険料を申告することで所得税および住民税が軽減される制度です。この所得控除は会社員なら「年末調整」、それ以外の人なら「確定申告」で手続きをします。


この生命保険料控除は「(一般)生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分かれます。


(一般)生命保険料控除

被保険者の生存や死亡で受け取ることのできる保険金・その他給付金に係る控除です。生命保険(死亡保険)、養老保険、学資保険等が該当します。


なお、後述する個人年金保険料控除枠に該当しない個人年金保険の契約者も該当します。


介護医療保険料控除

2012年1月1日より適用されることになった控除枠です。介護保険・医療保険のが該当します。


なお、2011年12月31日以前の介護保障・医療保障に関係する保険契約は、(一般)生命保険料控除に当たります。


個人年金保険料控除

特定の契約内容の個人年金保険を対象とする所得控除となります。次の要件全てに該当しなければいけません

  • 年金を受け取る人が契約者本人または配偶者
  • 年金を受け取る人が当該個人年金保険の被保険者
  • 年金保険料を払う期間が10年以上
  • (確定年金なら)年金受取開始時が60歳以降・年金受取期間が10年以上
こちらの生命保険控除についても、不明点・疑問点があれば、やはり無料保険相談窓口で担当スタッフに質問してみましょう。わかりやすく利点や注意点を説明してくれるはずです。

2012年に新制度になり控除の上限限度額が変わった

本制度は2012年1月1日以降の保険契約を「新契約」制度、2011年12月31日以前の保険契約を「旧契約」制度と分けています。


新契約と旧契約とでは、控除内容がそれぞれ異なります。なお、年末調整・確定申告時に申告する場合、住民税の記載および計算、地方自治体への申告は不要です。


新制度

こちらの制度の内容については次の計算方法を用います。

  • 所得税控除額:それぞれ4万円まで(合計12万円が適用上限額)
  • 住民税控除額:それぞれ2万8,000円まで(合計7万円が適用上限額)

所得税控除の計算方法は次の通りです。下表を参考にしてください。

年間支払保険料控除額
~20,000円全額控除
20,001円~40,000円年間支払保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円年間支払保険料×1/4+20,000円
80,001円~一律40,000円

住民税控除の計算方法は次の通りです。下表を参考にしてください。

年間支払保険料控除額
~12,000円全額控除
12,001円~32,000円年間支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円年間支払保険料×1/4+14,000円
56,001円~一律28,000円


旧制度

こちらの制度の内容については次の計算方法を用います。

  • 所得税控除額:それぞれ5万円まで(合計10万円が適用上限額)
  • 住民税控除額:それぞれ3万5,000円まで(合計7万円が適用上限額)

所得税控除の計算方法は次の通りです。下表を参考にしてください。

年間支払保険料控除額
~25,000円全額控除
25,001円~50,000円年間支払保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円年間支払保険料×1/4+25,000円
100,001円~ 一律50,000円

住民税控除の計算方法は次の通りです。下表を参考にしてください。

年間支払保険料控除額
~15,000円全額控除
15,001円~40,000円年間支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円年間支払保険料×1/4+17,500円
70,001円~一律35,000円

まずはご自分の生命保険が、いつ加入したのか保険証券等で良く確認しておきましょう。申告書には正確な記入が必要となります。

まとめ

生命保険の保険金限度額と、より限度額が制限されてしまうケースについて解説してきましたが、いかがでしたか。

今回は
  • 被保険者の仕事内容等で、死亡保険金額や入院給付金日額に制限が加えられる
  • 年収でも、保険料の負担に耐えられるのかが考慮され、保険金額が制約される
  • 保険金詐欺事件から15歳未満の未成年を保護するため、1000万円が限度額になる
  • 生命保険料控除制度の適用限度額は、新制度と旧制度で異なる
でした。

ご自分の万一の事態で、のこされた家族を路頭に迷わせないため、多めに保険金額を設定したいのは当然です。

しかし、保険契約の際には仕事内容や年収等で、設定できる保険金額は制約されることもあります。そのため、無料保険相談で窓口スタッフと話し合い、保険金額の設定についてアドバイスを受けた方が良いでしょう。

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