更新日:2023/02/27
子供に終身保険をプレゼント!その上手な加入の仕方と注意点
子供の将来のためにお金を渡したいけれど、使ってしまったり金銭感覚が狂ったりしないか心配・・・。そう思っている親御さん、子供に終身保険をプレゼントしてみませんか?どのように終身保険に加入すればよいか、またプレゼントするにあたっての注意点を解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
子供に終身保険をプレゼントするとは?その方法とメリットを解説!
大事な子供の将来ために、お金を渡したい。
でも早いうちから子供にお金を渡してしまったら使ってしまうかも知れないし、まとまったお金を持たせたら金銭感覚が狂ってしまうかも知れないから心配・・・。
そう思っている親御さんは多いのではないのでしょうか。
そこで、子供の将来のために終身保険に加入して子供にプレゼントする、という方法があります。
親が契約者となり子供を被保険者とし、親が保険料を払い、将来的にその終身保険の契約者を子供の名義に変更するのです。
万が一の保障と解約返戻金をプレゼントしてあげるということです。
終身保険を短期払いして、払込後に契約者を子供に変更することで、子供にプレゼントできる
終身保険は、契約者と保険金受取人はいつでも変更ができます。
終身保険を短期払いにして、払い込みが終わってから契約者を子供の名義に変更してプレゼントすることができます。
例えば、子供が生まれた時から終身保険に加入して20年払いにすれば、子供が20歳になったときに保険料の払い込みが終わります。
その時点で契約者を子供に変更してプレゼントしてあげるのです。
子供が結婚するときに終身保険の契約者を子供に変更し、保険金受取人を子供の配偶者にしてプレゼントしてあげてもよいですね。
子供にタダで一生涯の死亡保障をプレゼントできる
払込みが終わったあとで子供に終身保険をプレゼントすれば、子供はこれから保険料は払わずに一生涯の死亡保障を持てることになります。
終身保険は貯蓄性のある保険ですから、お金が必要になれば解約して解約返戻金を受け取ることもできるので、貯金をプレゼントすることにもなります。
終身保険は保険料の払い込みが終わった時点から解約返戻金が大幅に増えるいう仕組みになっています。
解約せずに据え置いておけばおくほど解約返戻金が増えていくのです。
保険会社や商品によって違いはありますが、保険料の払い込みが終わった時点で払い込んだ保険料と同じくらいの解約返戻金になり、その後はそれ以上になります。
プレゼント時の注意点!親が支払った保険料の割合分だけ、解約返戻金は贈与税の対象となる
ただ一つ、終身保険を子供にプレゼントする場合の注意点があります。
親から子供へ終身保険をプレゼントするときには特に税金はかかりませんが、親が保険料を払った終身保険の解約返戻金を子供が受け取る場合、親が支払った保険料の割合分には贈与税がかかってきてしまうのです。
贈与税は税率が高いので、この点は注意してください。
その割合の分が110万以下なら贈与税はかからない
贈与税は1年間で110万円までは非課税となりますが、110万円を超えた部分については贈与税がかかってしまいます。
例えば親が終身保険の80%を支払った時点で子供にプレゼントして、子供が残り20%の保険料を支払ったとします。
この終身保険を子供が解約して解約返戻金を300万円受け取った場合、300万円のうちの親が支払った80%にあたる240万円から非課税分の110万円を差し引いて130万円に贈与税がかかってきます。
逆を言えば、この割合の部分が110万円以下であれば子供が解約返戻金を受け取っても贈与税はかかりません。
短期払いで全て親が支払っている場合は、解約返戻金全額に贈与税がかかる
終身保険の保険料を全額支払ってあげたうえで子供にプレゼントした場合、解約返戻金全額から非課税分110万円を差し引いた金額が贈与税対象となります。
上に挙げた例で言えば、解約返戻金300万円から非課税分110万円を差し引いた190万円に贈与税がかかってしまいます。
解約返戻金が110万以下になる終身保険を複数プレゼントすると税金対策となる
贈与税対策として、解約返戻金が110万円の非課税枠内になる終身保険を複数加入してプレゼントするという方法があります。
この時の終身保険は、同じ保険会社の同じ商品でも構いません。
解約する際は贈与税がかからないように1年に1契約ずつ解約していくわけです。
プレゼントしたせっかくの解約返戻金が贈与税で目減りしてしまうことのないように、贈与税対策をしましょう。
まとめ:子供に終身保険をプレゼント
親ならば、子供の将来のために1円でも多くのお金を渡してあげたいと思うもの。
でもせっかくのプレゼントも、解約返戻金が大きければ大きいほど贈与税がかかってきます。
できるだけ多くの保険料を払って貯めておいてあげたい、という気持ちになるでしょうが、贈与税対策をしっかりとって上手にプレゼントしましょう。
保険料の支払いが終わった終身保険をプレゼントしてもらうということは、子供にとって大きな保障がもらえるということになります。
終身保険は、おじいちゃんおばあちゃんが孫のためにプレゼントすることも多くあります。
子供や孫のために何かしてあげたいと思う気持ちはみなさん同じなのですね。