子供名義で終身保険に変更・加入することのメリットを解説します!

終身保険とは、死亡した際に受け取ることができる保険です。ではこの終身保険を子供名義で加入した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。今回は、この終身保険を子供名義で加入する際のメリットや契約形態、子供名義にした際の税金などに関して、解説をしていきます。

子供名義で終身保険に加入することのメリットを解説!

終身保険に子供名義に途中で変更することで税金対策になる、といったことを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。


終身保険とは、被保険者が死亡または高度障害状態になったときに決められていた受取人が保険金を受け取れる保険で、満期がない、つまり一生涯保障される死亡保険です。


さらに、終身保険は解約時に、解約返戻金を受け取れます。


多くの場合、短期払いや一時払いで保険料の払込を満了した以降に、解約すると、今まで支払った保険料総額よりも大きな金額が解約返戻金として受け取れます。


そんな終身保険ですが、子供名義に途中で変更することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。


実は、相続税対策に繋がるのです。


この記事では、どうして子供名義に変更することが相続税対策や贈与税対策につながるのかについて説明します。


ぜひ最後までご覧ください。

契約者は子供名義だが、保険料負担者は親という契約形態は認められている

契約者を子供名義にしても、子供が保険料を支払えないのでは?と疑問に思う方も、なかにはいらっしゃるかもしれませんが、契約者と保険料負担者は必ずしも一致する必要はありませんので、契約者は子供で、保険料負担者は親という契約形態は認められています。


なお、終身保険の場合、被保険者と受取人を同一人物にすることはできません。


なぜなら、被保険者が死亡した場合に受取人が死亡保険金を受け取ることになるからです。


子供名義の終身保険としてよくある契約形態が、


  1. 「保険料負担者:親、契約者:子、被保険者:子、受取人:子の妻など」
  2. 「保険料負担者:親、契約者:子、被保険者:親、受取人:子」

二つ目の契約形態の場合は、どのようなメリットがあるかわかりやすいかと思います。


それは親が保険料を支払いながらも、被保険者である親が亡くなった時に、受取人である子供が死亡保険金を受け取れるというメリットです。


生命保険の基礎控除枠 500万円 * 法定相続人数分は相続税がかからないというメリットもあります。


この記事では、1のケースを取り上げます。


具体的には、


「契約者:親、被保険者:子、受取人:親」の終身保険に対して、保険料の払込完了後に契約者を途中で子供名義に変更する、つまり「契約者:子、被保険者:子、受取人:子の妻など」に変更することで、相続税対策となる仕組みを解説します。


ぜひ最後までご覧ください。

途中で終身保険の契約者を親から子供名義に変更して、また受取人変更する場合

さて、終身保険の契約形態を


「契約者:親、被保険者:子、受取人:親」から「契約者:子、被保険者:子、受取人:子の妻など」に変更することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

途中で契約者を子供名義にすることで、生前贈与ができ、相続税対策となる

親が終身保険の保険料を短期払いにして、払込完了後に子供に契約者変更すると、どうなるでしょう。


子供にとっては親から死亡保障をプレゼントされたことになります。


それだけではありません。


もし、子供がその契約を解約した場合に、解約返戻金としてお金が受け取れるのです。


しかし、このまま何も考えずに、解約した場合は、贈与税がかかってしまいます。


というのも、親が支払っていた保険料の分の解約返戻金(親が払込満了している場合は全額)には、贈与税扱いとなるからです。


そこで、複数の終身保険を利用すれば、贈与税がかからないようにする裏技もあります。


贈与税は110万円までは基礎控除があり、贈与税がかかりません。


そこで解約返戻金が110万円以下の終身保険に複数加入し、それぞれ全て子供名義に変更するのです。


こうすることで、子供は1年間のうちに解約返戻金が110万円超えない形で、一部の終身保険を解約していくことで、贈与税がかからずにお金を受け取れます。


一種の贈与税対策となるのです。

親が亡くなった後に終身保険の契約者を子供名義にしても、相続税対策となる

さきほどは、生前贈与のやり方でした。

実は、親が亡くなった後に子供名義に契約者変更をした場合でも、相続税がおさえられるというメリットが生まれるのです。


それは、親が亡くなった後に、子供名義に契約者変更をすると、その時の解約返戻金相当額がみなし相続財産となります。


その解約返戻金相当額が、それまでに支払っていた保険料よりも少ない場合、相続税がかかる課税対象の金額を少なくできるという仕組みです。

まとめ

生命保険は契約形態によって、受け取る税金が異なってきます。たとえそれが子供名義であってもかわりません。


生命保険契約時には、契約形態に気を付けてどの方法をとれば税金が最も軽減されるのか、子供名義にして結果的に子供に迷惑がかからないのか等、きちんと確認してから加入するようにしましょう。



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