受取は一度の生前給付!受取人だけの問題ではない生命保険について

生命保険は死亡時以外に生前給付として受取人へ支払うことができます。生命保険の機能は3つありますが、とりわけ大事なのが万が一への備えです。万が一はいつ来るか分からないのに保険金は死んだ時だけでは話になりません。生前給付はそんな受取人のための生命保険の機能です。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生命保険の生前給付とは

生命保険とは加入者が亡くなった際に保険金を支給して、残されたご家族に経済的な安心感を与えるものです。

生命保険は余計なものが多く混乱してしまうのですが、人生設計や将来への不安の緩和という面では大きな役割を持っています。

生命保険の基本的な機能をまとめておきます。
  1. 万一への備え
  2. 入院などへの備え
  3. 将来への備え

全ての保険がこの3つを完全に備えているわけではありません。


そんなことをしたら毎月の保険料が大変になってしまいます。


ご自身にとって不可欠なものは何かを見つけてから加入することをお勧めします。


そんな生命保険ですが生前給付保険というものをご存知でしょうか。


生前給付保険とは特定の疾病や症状と診断された際に給付される保険のことです。


死ぬ前にならいつでも貰える保険ではなく、あくまでも1や2の機能を重視しています。


しかし、保険名に明記されるわけではなく保険会社の人に聞かないとなかなか分からないものです。


例として、NISSAYでは次の保険が生前給付保険として販売しています。

  • 3大疾病保障保険
  • 身体障がい保障保険
  • 介護保障保険

この3種類の保険は入院や介護のために家を改築しなければならなくなったときに一時金が給付される保険です。


人が苦しいときは、亡くなった時だけではありません。


こうした生きているうちのサポートも生命保険に付加されている場合があります。

生命保険の生前給付金の受取人は誰になるのか


生前給付金の重要な事項として受取人が挙げられます。

ここからは、生命保険の生存給付金の受取人が誰になるのか、について解説していきます。

お金の支払いはいつ、だれに、どれくらい渡されるのかが重要です。それをしっかりと把握しておき、万が一のことが起こっても拠り所があるようにしておきましょう。

受取人は被保険者であるが、配偶者等を指定代理人にできる

意識不明や重度の障害を受けた場合など、受取人自身が請求するのが困難なことがあります。

こうしたときに生前給付金を代理人が受け取る制度として、指定代理人という制度があります。

所定の事情があるときに限り、臨時の受取人として指定代理人を請求できるのです。

この支払が実行されるかどうかは生命保険会社の基準があります。

指定代理人の選抜にも基準があり、指定代理人として認可される方は1名のみです。


多くの場合は次の条件が提示されます。

  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の3親等内

この条件は戸籍上で登録される情報をもとにしています。


また、3親等内の方としては生活を一緒にしていることが条件に付加されたりします。

主な生前給付が給付される保険

主な生前給付保険としてはリビングニーズ特約特定疾病給付金保険などがあります。

いずれも特定の病気で重症や末期と判断されたり、それに準じる判断がされた際に所定の保険金が支払われる保険です。

このような生命保険でもメリットとデメリットはあります。


特に生きてい間にはさまざまな可能性がある分、受取人に対する保険金の扱いについても注意を払わなくてはなりません。

リビングニーズ特約

リビングニーズ特約は医師から余命6か月以内と判断された際に、保険金の一部または全額を受け取ることができる特約です。

あくまで特約ですので、生命保険の主契約が終了した時点で無効になってしまいますのでご注意ください。

リビングニーズ特約によって支払われる保険金は万が一の際に支払われる死亡保険金から捻出されます。


例えば、5000万円の死亡保障に加入していたときにリビングニーズ特約により2000万円を引き出せば死亡保障金は3000万円に下がるということになります。保険金の前払いといった風です。仮に6か月以内に死亡せずとも返還義務は発生しません。


保険会社やその契約内容にもよりますが、死亡保障が残り1年以内に無効になる生命保険では使えないこともあります。


この点については生命保険会社に有効期限はいつまでなのか聞いておいた方が良いでしょう。


この特約は無料で加入している生命保険に付加できます。そもそも多くの死亡保障についていますので、加入されている内容をご覧になれば見つけられると思います。


受取人は原則として被保険者です。ただし、受取人による請求が困難である場合は指定代理人を立てることができます。


この特約による保険金は非課税で使い道は自由です。しかし、残ってしまいますと課税対象に分類されますのでご注意ください。


また、リビングニーズ特約の利用は1度きりですので、しっかりと計画を立ててから請求してください。

特定疾病給付金保険

日本にも三大疾病(ガン、心筋梗塞、脳卒中)というものがあるように、生命保険には特定の疾病に備える保険があります。特定疾病給付金保険はそうした特定の疾病を患ったときに支払われる生前給付あるいは死亡保障の生命保険です。

この保険では受取人が加入後90日以内では適用されないのがほとんどです。その契約後、受取人あるいはその代理となる方が医師の宣告を受けた場合、保険会社が適用するかを決めて生前給付あるいは死亡保障を行います。


生命保険の契約の際は2通りの記載があるかと思います。


1つが保険期間内での発症に限り受取人への保障を約束する特定疾病保障定期保険というものがあります。がん保険の場合では5年や10年などの年数を決めてその都度更新していく年満了型(更新型)と60歳満期や80歳満期などの年齢で保険の適用範囲を決める歳満了型があります。どちらの方を優先するかはご自身の健康とご家庭の状況をみて感がてみるとよいでしょう。


そして、もう1つが一生涯で受取人への保障を約束する特定疾病保障終身保険があります。


三大疾病というものは誰でもかかりうる病気です。高額だけでも、それで家族との時間を買えることもあり得ます。いざというときのためにこうした生前給付制度を見直しておきましょう。

生命保険の生前給付金は課税されるのか

生命保険について生前給付金の種類についてお話ししましたが、給付金はかなり多額になります。

いきなり1千万円です、と急に渡されても困りますし、そのあとの処理を考えておかなければ後になって苦労されるかと思います。

そこで一番気になるのが税金です。受取人は給付金をもらい資産が一気に増えるので、税金の心配をするのももっともです。


では給付金はどの程度まで課税されるのでしょうか。

生前給付金は非課税対象

実は、生前給付金は非課税なのです。これで受取人の方は安心ですね。

しかも、生前給付金は一度きりとはいえ3000万円までなら死亡保障から捻出できます。使用用途は自由で高度な治療への支払いや家の改築、果ては海外旅行に使っていただいて結構です。


余命宣告を受けていても生存する可能性はあります。もしかしたら最後の楽しみのために使ったら、案外延命できるかもしれません。その際、延命ができた場合において保険金の返還義務は生じません。

ただし支払後から死亡時までに使った金額の残額は相続税の対象になる

残念ながら、受取人または指定代理人が生前給付金を受け取り、使いきれなかった場合は課税対象となります。

例えば、ある男性に生命保険の死亡保障が5000万円あり、そこから3000万円が捻出されたとしましょう。そこで最後の旅行として海外旅行で200万円使い、その後に家を改築するため1000万円使いました。余命半年とのことでしたが3か月目に急逝されてしまいました。

このような場合、残額1800万円は保険会社にいくのではなく受取人のご家族へと相続されます。当然、ここには相続税がかかってしまいます。現行の法律では180万円の税金が課せられます。


こんなことならもっと安くしておけばよかった、と思われないために生前給付金の申請は慎重に行いましょう。

まとめ:生前給付金の受取人と課税

生前給付金の受取人は原則として被保険者です。

しかし、被保険者が受取人になるとは必ずしも言えないので指定代理人を立てることができます。

指定代理人とできるのは以下のような方になります。
  • 戸籍上の配偶者や直系血族
  • 生活を供する3親等内の親族
  • 被保険者の財産管理をして、療養看護に努めている方


生前給付金は一度限りの支払いですので後から請求することはできません。


また、受け取った際は非課税ですが、被保険者の方が亡くなるまでに使いきれなければ課税対象となってしまいます。


生命保険の保険金は受取人個人だけの問題ではなく、ご家族にも大変関係のある問題です。是非、ご家族で生命保険会社に今後のプランなどを尋ねてみてください。


生命保険の受取人についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

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