更新日:2021/03/23
生命保険の保険金受取人が死亡した場合受取人は誰に?名義変更が必要
生命保険の死亡保険金受取人が死亡している場合、どのような手続きが必要になるか知っていますか?放っておくといざというときに、死亡保険金にかかる税金の負担が大きくなってしまうかもしれません。生命保険の死亡保険金受取人が死亡した場合にすべきことを確認しましょう。
内容をまとめると
- 保険金の受取人が先に亡くなったら、名義変更が必要
- 受取人は原則、配偶者か二親等以内の血族
- 被保険者と受取人の関係性次第で、課税方法が変わる
- 受取人以外が受け取る場合は、課税が大きくなる
- 受取人の変更をしていなかった場合、面倒な手続きが増えてしまう
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目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険の保険金受取人が死亡した場合受取人は誰に?名義変更が必要
生命保険を契約している場合、必ずしも被保険者の方が受取人より先に亡くなるとは限りません。
時には受取人の方が先に亡くなるケースも十分あり得ます。
そんな時にちゃんと手続きをしておかないと、保険金受け取り時に面倒な手続きが必要になったり、損をしてしまったりするかもしれません。
せっかく用意した生命保険の保険金が無駄にならないためにも、受取人が亡くなった時の手続きやリスクなどを学んでおきましょう。
この記事では
- 生命保険の保険金受取人が亡くなった時の手続き方法
- 受取人にできる範囲
- 保険金受け取りの際にかかる税金
を中心に解説いたします。
便利な無料保険相談もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
生命保険の保険金受取人が死亡した場合の手続き
生命保険の保険金受取人が亡くなった場合は、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
ケースとしては、
- 同時死亡
- 受取人が先に亡くなる
以上の2パターンが考えられます。
不慮の事故などにより、被保険者と受取人が同時死亡してしまった場合は、基本的に受取人の相続人が受け取ることになります。
ただし解釈によって相続人の対象が異なる可能性があるので、必ず専門家に相談するようにしましょう。
受取人が被保険者より先に亡くなってしまった場合は、名義変更の手続きが必要です。
うっかり受取人をそのままにしてしまうと、受け取りの際にトラブルが発生する可能性があります。
そのため速やかに手続きを行う必要がありますが、具体的にはどのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
ここからは名義変更や手続き方法について詳しく解説いたします。
死亡保険金受取人が死亡した際は名義変更が必要です
死亡保険金の受取人が先に死亡していた場合は、原則として名義変更が必要です。
名義変更を行っておかないと、
- 想定外の人に保険金が渡ってしまう
- 相続税額が変わる
- 親族間でのトラブルが発生する
といったリスクが生じる可能性があります。
よって受取人が死亡した場合は、速やかに名義変更を行いましょう。
それでは実際に受取人の対象にできるのは、どのような人なのでしょうか。
配偶者、または二親等以内の血族
基本的に受取人になれるのは配偶者、または二親等以内の血族です。
親等の数え方は次の通りです。
親等 | 続柄 |
---|---|
一親等 | 父母、子供 |
二親等 | 祖父母、孫、兄弟(姉妹) |
三親等 | おじ、おば、甥、姪など |
受取人指定の順位としては
- 配偶者
- 一親等
- 二親等
が基本となります。
そのため受取人を選択する際、まずは上記の順番で検討しましょう。
生活を共にするパートナー
パートナー関係が多様化している時代ですので、
- 内縁関係(事実婚)
- 婚約関係
- 同性婚
など、戸籍上は未婚状態ですが、生活を共にしているケースもあるかと思います。
保険金の受取人は原則として配偶者か二親等以内の血族としていますが、保険会社によっては上記のようなパートナー関係を条件付きで認めている場合があります。
条件は保険会社によって異なりますが、
- お互い婚姻の意志がある
- 周りから夫婦として認められている
- 一定期間同居をしている
など、客観的に見てパートナーとして認められるかが基準になっていることが多いです。
なお同性の場合は、パートナーシップ証明書の提出を求められる場合もあります。
契約している保険会社に連絡し、書面での手続きをする
名義変更を行う場合は、保険会社に連絡をしましょう。
連絡方法は保険会社によって異なりますが、
- 担当者へ連絡
- カスタマーセンター等の窓口へ連絡
- 契約者専用サイトから申請
などが挙げられます。
連絡をすると必要書類が送られてきますので、書面での手続きを行いましょう。
また、基本的に連絡から手続きまで、契約者本人が行う必要があります。
下記に各保険会社の例をご紹介しますので、参考にしてみてください。
日本生命の場合
方法 | |
---|---|
連絡先 | コールセンター お客様窓口 担当職員 契約者専用サイト |
手続き方法 | 書類(サイトからの変更は不可) |
- 月〜金曜日 9時〜18時
- 土曜日 9時〜17時(年末年始、祝日を除く)
方法 | |
---|---|
連絡先 | 代理店 ライフパートナー カスタマーセンター |
手続き方法 | 書類 |
- 月〜金曜日 9時〜18時
- 土曜日 9時〜17時(年末年始、祝日を除く)
生命保険の保険金受取人に指定できる範囲 被保険者にすることも可
生命保険の受取人に指定できる範囲を再度確認していきましょう。
生命保険の受取人は原則として
- 配偶者
- 二親等以内の血族
が対象です。
また保険会社によっては条件をクリアすれば、
- 内縁関係(事実婚)
- 婚約関係
- 同性パートナー
についても認められています。
なお被保険者本人を受取人とすることも可能です。
しかし上記に該当する人であれば、誰でも良いというわけではありません。
どのような目的で生命保険に加入しているかはもちろん、保険金が課税対象になることも考慮する必要があります。
死亡保険金の受取人を決める場合は、対象者や目的、かかってくる税金などを総合的に考えた上で指定しましょう。
受取人を誰にするかで相続の課税方法も変わってきます
生命保険の死亡保険金は課税対象です。
また、契約のパターン次第で課税方法が変わってきます。
ここからは
- 契約者が被保険者、受取人が法定相続人
- 契約者が受取人、被保険者が別の人
- 契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる
以上のパターンに分けて解説します。
保険金と税金の関係については、関連記事でも詳しく解説していますので、合わせてぜひ参考にしてください。
1.契約者が被保険者、受取人が法定相続人
500万円×法定相続人の人数
(保険金-払込保険料-50万円)÷2
生命保険の受取人変更や契約の見直しなどは無料保険相談で相談!
ライフプランや家族構成などによって、死亡保険金の受取人を誰にすべきかが変わってきます。
税金や相続の対象などは専門的な知識が必要な部分も多く、自分だけで判断するのは難しいかもしれません。
その場合は保険のプロに相談してみることも検討しましょう。
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死亡したのに変更していなかった場合は受取人の法定相続人が受け取る
死亡保険金の受取人が先に死亡していて、受取人の名義変更を行っていなかった場合は、受取人の法定相続人が受け取ることになります。
例えば被保険者が夫で受取人が妻として、妻の方が先に死亡してしまったと仮定します。
死亡保険金の受取人は変更しておらず妻の状態です。
この時受け取りの対象となるのは、妻の法定相続人全員です。
法定相続人には優先順位があり、順位が高い人が受け取ることになります。
なお複数いる場合は同じ順位の人同士均等に分配されます。
順位は下記の通りです。
続柄 | |
---|---|
第1順位 | 子供 |
第2順位 | 父母 |
第3順位 | 兄弟、姉妹 |
このようなケースでは、親族間のトラブルに発展するリスクもゼロではありません。
受取人を変更しないことによって生じるデメリットは他にもあるので、下記にて解説していきます。
受取人の法定相続人が受け取る場合は課税が大きくなってしまう
受取人が被保険者の法定相続人の場合は、相続税が生じます。
相続税には非課税枠があり、生命保険の死亡保険金にかかる可能性のある税金の中では、最も負担が軽いです。
一方受取人が先に亡くなっていて、受取人以外が受け取る場合は、税金の負担が増えてしまいます。
具体的にどのような変化があるかを解説いたします。
非課税枠がなくなる
受取人が亡くなっており、被保険者の法定相続人ではない人が受け取る場合は、相続税の非課税枠がなくなります。
つまり死亡保険金の全額に対して税金が発生するのです。
よって非課税枠がなくなった分だけ、相続税が多くかかってしまいます。
相続税が2割増しになる
配偶者や一親等の血族以外が遺産を相続する場合は、相続税が2割加算です。
一親等の血族とは、父母と子供を指します。
つまり死亡保険金を配偶者と一親等の血族以外の人間が受け取ると、相続税の負担が重くなってしまうのです。
よって受取人以外が受け取るのは望ましくありません。
事前に名義変更をしよう
受取人が亡くなっているまま、保険金を受取人以外の人が受け取ると、税金の負担が重くなります。
それを防ぐためにも、前もって名義変更をするのが大切です。
名義変更をしておけば、かかる税金をグッと減らせるかもしれません。
よって保険金が必要になる前に、忘れずに生命保険の保険金の受取人を名義変更しておきましょう。
死亡保険金の請求手続きも面倒臭くなります
生命保険の保険金が請求したい時は、受取人が保険会社へ申請します。
基本的には保険会社へ連絡し、必要書類を返送するのが大まかな流れです。
一方、受取人が既に亡くなっている場合は、通常とは異なる流れになってしまいます。
請求が複雑になる
一般的に生命保険の保険金の請求を行う際に必要になのは、
- 保険会社から送付された書類
- 保険証書受取人の本人確認書類
- 被保険者の戸籍謄本
など、比較的簡単に手に入るものが多いです。
しかし受取人が亡くなっている場合は、請求手続きが複雑になり、
- 法定相続人である証明書類
- 法定相続人全員の押印
など、必要とする書類が増え、用意するだけでも手間と時間がかかってしまいます。
早めの名義変更を!
このような面倒な手続きをしなくて済むように、受取人が亡くなったら早めに名義変更を行うことが大切です。
受取人をそのままにしておくと、手続きが複雑なだけではなく、税金や相続など様々な面で遺族に面倒をかけることにもなりかねません。
生命保険の名義変更だけであれば、保比較的簡単にできます。
よって受取人が亡くなった時は、速やかに名義変更を行うようにしましょう。
まとめ
生命保険の保険金受取人が先に亡くなった際の手続きや、変更していない場合のリスクについて解説してきました。
最後に本記事についてまとめたいと思います。
- 保険金の受取人が先に亡くなったら、名義変更が必要。
- 受取人は原則、配偶者か二親等以内の血族。
- 被保険者と受取人の関係性次第で、課税方法が変わる。
- 受取人以外が受け取る場合は、課税が大きくなる。
- 受取人の変更をしていなかった場合、面倒な手続きが増えてしまう。
保険金の受取人が亡くなった際に、受取人名義を変更しないのは、基本的にデメリットしかありません。
よって受取人が死亡した際は、速やかに名義変更をしましょう。
生命保険の名義変更の手続きや契約内容など、お困りのことがございましたら、ぜひマネーキャリアへご相談ください。
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また、ほけんROOMでは生命保険に関する様々な記事を多数掲載しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。