更新日:2022/12/04
生命保険は教員にはいらないのか?プロ視点から押さえておきたい点を解説!
教員の人の中には、自分には病気休暇や一部負担金払戻金などの制度があるため、生命保険は必要ないと思っている人も多いのではないでしょうか。この記事では教員の人にも生命保険が必要になるケースを解説します。生命保険に関してお悩みを抱えている教員の人は是非参考にして下さい。
内容をまとめると
- 教員でも生命保険がいらないとは限らない
- 教員におすすめの生命保険
- 教員が生命保険に加入するメリット
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教員にも生命保険は必要なのか?
教員は病気で働けなくなっても手厚い保証や給付を受けられるので生命保険はいらないと思っている人も多いのではないでしょうか。
教員は、病気休暇を取得しても一定期間給与を支払ってもらえます。病気になると入院などの医療費が必要ですが、教員なら支払った医療費が高額の場合、一部を補填してもらえます。
とはいえ、老後はゆとりのある生活をしたいものです。病気になって先進医療を受けることがあるかもしれません。
やはり、教員であっても貯金など多くの財産がある人や副収入のある人を除いて、保険に加入しておくほうが安心です。
個人事業主や一般企業に勤めるサラリーマンほどの保障はいらないでしょうが、ご自身のライフプランや目的に合った保険を検討してみる必要があるといえます。
生命保険に関するお悩みはマネーキャリアに無料でご相談ください。
教員が持つ特徴的な保証・給付金
教員は、病気で働けなくなっても特徴的な保証・給付金を受けられます。
- 病気休暇・病気休職制度
- 一部負担払戻金
病気休暇・病気休職制度
制 度 | 概 要 | 給与又は手当 |
---|---|---|
病気休暇 | 最大90日間(約3か月)取得可能 | 病気休暇中の給与は通勤手当等を除いて全額保障される |
病気休職 | 90日間の病気休暇で回復しなければ、以降、病気休職を最大3年間取得可能 | ・病気休職取得後1年間は8割程度の給与を受け取れる ・休職1年経過後、給与支給はなくなるが、公立学校の共済組合に加入していれば傷病手当金(給与3分の2程度)を最大1年6か月間受給可能 ・傷病手当金の支給が終了した後も引き続き勤務できない場合は、さらに傷病手当金とほぼ同額の傷病手当附加金が6か月間支給される |
一部負担払戻金
医療を受けたとき、70歳未満の自己負担分は3割です。とはいえ、がん等の治療には100万円以上の自己負担が必要なこともあります。
入院や手術で多額の医療費を支払ったときに、一定額を超えた分が戻ってくる高額療養費制度があります。
教員の場合は高額療養費制度に加えて一部負担払戻金という給付を受けられます。これが教員には保険がいらないといわれている二つ目の理由です。
教員の場合は、まず、1か月の自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。さらに25,000円を超えた分の医療費が一部負担払戻金として戻ってくるので、実質自己負担は25,000円で済みます。
教員でも生命保険が必要な人の特徴
教員は手厚い休暇・休職制度や給付金があるので、生命保険は「いらない」と考える人が多いかもしれません。
- 死亡したときに保険金が支払われる死亡保険
- 入院・手術・通院時に給付金が支払われる医療保険
- 教育費形成のための学資保険
- 貯金に不安がある人
- 子供がいる人
- 先進医療までカバーしたい人
貯金に不安がある人
あなたに多額の貯金があれば生命保険はいらないかもしれません。
なぜなら、万が一病気になっても教員であれば一定期間、働いているときと同等の給料をもらえるので、病気の治療費などは貯金から支払えます。
一方、貯金額に不安がある人は、治療費をはじめ家賃や食事代等がかかるので生活レベルを落とさざるを得ません。
保険に加入しておけば医療費は保険の給付金から支払えるので生活レベルを落とすことなく治療に専念できます。
貯金があっても、住宅を購入するための資金、子供の教育資金など用途が決まっている場合も保険に加入しておくほうがよいでしょう。
子供がいる人
あなたが単身者であれば、生命保険はいらないかもしれません。
一方、子供がいる家庭では、家族が多いほど生活費がかかります。教育費も必要です。
一家の大黒柱である教員が病気にかかり、働けなくなったときには、生活費に加えて治療費も支払わなければなりません。幼い子供であれば保育所やベビーシッターなどの費用が必要なこともあります。
教員は働けなくなっても手厚い保証や給付を受けられるとはいえ、子供がいる家庭では、想定外の費用がかかることがあります。
万が一の際にも落ち着いて対応できるよう、保険で備えておく必要があるといえます。
先進医療までカバーしたい人
万が一、あなたが病気になったときに公的医療保険の適用対象内で治療するとお考えならば、生命保険はいらないかもしれません。
先進医療の技術料は公的医療保険の適用対象外なので全額自己負担です。先進医療には数百万円以上の技術料がかかる場合があります。
先進医療と同じように公的保険の適用対象外となる治療方法に自由診療といわれている方法があります。遺伝子療法や国内未承認の抗がん剤治療などです。
先進医療や自由診療は、高額療養費制度を利用して医療費の払い戻しを受けることもできません。
がんは、不治の病ではなくなったとはいえ、まだまだ怖い病気です。がんや難病にかかったときに、先進医療や自由診療の費用をカバーしたい人は、これらの医療・診療に対応している保険に加入しておくことをおすすめします。
教員におすすめの生命保険3選
教員に特におすめの保険は以下の3つです。教員は保険がいらないとよくいわれますが、これら3つの保険は、教員の保証や給付金ではカバーしきれない範囲を補うものです。
保険の種類 | 概 要 |
---|---|
終身保険 | ・亡くなったときに遺族が死亡保険金を受け取れます ・死亡保険金は相続税の節税に有効です ・特約を付けておけば在職中だけでなく退職後も入院や通院、手術に応じた給付金を受け取れます |
がん保険 | ・一般的に「がん」と診断されたら一時金を受け取れます ・手術だけでなく、抗がん剤治療や放射線治療、先進医療などを受けたときに相応の給付金が支給されるものがあります |
個人年金保険 | ・老後の公的年金を補うものです |
終身保険
終身保険は一般的に、以下の保険金や給付金を受け取れる保険です。
- 被保険者が亡くなったときの死亡保険金
- 入院・手術したときの給付金
教員は、在職中ならば病気で働けなくなっても一定期間給料や傷病手当金を受け取れます。しかし、退職後は、入院等の医療費を限られた年金のなかから払うしかありません。
退職後年齢を重ねるごとに病気にかかりやすくなっていきます。老後に頼りになるのが終身保険です。
在職中に終身保険に加入して医療保障を付けておけば、退職後も一生涯、入院給付金等を受けられるので安心できる保険といえます。
がん保険
日本人は2人に1人ががんになると言われています。しかも、がんは多額の治療費が必要です。
がんの治療方法には、手術や抗がん剤だけでなく放射線治療や免疫療法などさまざまの方法ががあります。これら治療にはいずれも高額の医療費がかかります。
一般的に従来の生命保険や医療保険は、入院や手術をしたときに給付を受けられますが、がん特有の治療方法に伴う経済的負担は軽減できません。
がん特有の治療に伴う経済的な負担を軽減するのががん保険です。先進医療や自由診療を受けたときに給付を受けられるがん保険もあります。
教員であってもリスクのある人はがん保険には加入しておくほうがよいかもしれません。
個人年金保険
老後は、少しでもゆとりのある生活をしたいと考えている人は、個人年金保険に加入しておくのも一つの方法です。
平均寿命は年々長くなり、人生100年時代ともいわれています。ところが、年金支給開始年齢引き上げも議論されており、公的年金だけで老後に余裕のある生活は望めません。
教員在職中、個人年金保険に加入しておけば、公的年金の不足分を補えます。この保険には「一生涯、年金を受け取れる終身タイプ」「60歳から10年間など一定期間だけ受け取れるタイプ」があります。
教員が生命保険に加入するメリット
教員が生命保険に加入するときに得られるメリットとして次の2つがあげられます。
メリット | 説 明 |
---|---|
治療費を気にしなくていい | ・治療が長期に及ぶ場合、先進医療など公的医療保険の適用対象外の治療をする場合には医療費負担が重くのしかかります。 ・保険に加入しておけば負担を軽減できます |
老後に備えられる | ・教員在職中は手厚い保証や給付を受けられますが、退職後は受けられません。 ・保険に加入しておけば老後の医療費負担を軽減できます。 ・個人年金保険に加入しておけば生活費を補えるので、ゆとりある老後生活を送れます |
治療費を気にしなくていい!
教員は、病気などで働けなくなっても、一定期間給与が支払われるので収入が途絶えることはありません。
医療費は一部負担払戻金を適用すれば月に最大25,000円に抑えられるので少し生活レベルを落とせばやりくりできるでしょう。
とはいえ、入院する際に個室を利用したり、治療が長引いたりすると負担が重くなってきます。入院に伴う費用として治療費の他、以下のものがあげられます。
- 食事療養費
- 個室などの差額ベッド代
- 先進医療技術料
- 自由診療費
- 日用品購入費(テレビカードやシーツ交換費用など)
- 家族のお見舞いにかかる交通費
病気になると治療費以外にもさまざまな費用が必要です。
相応の保障が付いた保険に加入しておけば治療に関わる費用を気にすることなく治療に専念できます。
老後に備えられる
教員であっても退職後は手厚い保障を受けられません。老後は、健康上のリスクも増してきます。
老後にゆとりのある生活を送るためには、老後の生活資金や医療費などの対応策を在職中から考えておくことが重要です。
以下のようにそれぞれの問題に対して各種保険を利用して対応することも可能です。
老後の問題 | 利用できる保険 |
---|---|
老後の生活資金 | ・個人年金保険 |
病気にかかった際の治療費 | ・終身保険などの保険 ・医療保険 ・がん保険 |
要介護状態になったときの介護費用 | ・介護保険 (公的介護保険でなく、保険会社の商品) |
死亡後、遺族の生活保障 | ・死亡保険金を受け取れる終身保険など |
まとめ:教員の生命保険選びに不安を感じたらプロに相談!
この記事では、生命保険は教員にはいらないのか、保険の要否を決めるときに押さえておきたいことの2点から解説しました。
教員は、病気を患って働けなくなっても病気休暇を取得でき、一定期間給与も支払われるので保険はいらないという話をよく聞きます。
確かに、教員には
- 最大90日間の病気休暇を取得可能、その間の給与は全額保障
- 病気休暇期間に回復しなければ、続けて病気休職を取得できる
- 休職期間の最初1年間はおよそ8割の給与を受け取れる
- 休職期間2年目からは傷病手当金や傷病手当附加金を2年間受け取れる
- 医療費は高額療養費制度、一部負担払戻金の活用で最大25,000円に抑えられる
- 何度でも無料で相談できる
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