更新日:2020/03/08
保険から受け取った後遺障害保険金は非課税?課税される場合とは?
「お金が入ったら税金を支払う」というのが一般的な考えですが、後遺障害保険金を受け取った場合も支払う必要があるのでしょうか?税金は利益に対してかかるものなので保険金でも利益に該当しないものは非課税となります。後遺障害保険金と税金について理解しておきましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 交通事故などで後遺障害保険金を受け取ったら税金はかかるの?
- 被保険者が受け取る後遺障害保険金は非課税
- 入院・手術保険金なども非課税
- 【注意】死亡保険金を受け取った場合、所得税などの税金がかかることも
- 後遺障害保険金だけでなく「高度障害保険金」も税金はかからない
- 本人だけでなく生計を一にする他の親族が受け取った場合も非課税
- 保険金受取人と保険料負担者が異なっている場合でも贈与税がかからない
- 後遺障害保険金・高度障害保険金を使う上での注意点
- 後遺障害保険金などを使い切らないうちに相続が発生すると残額は税金の課税対象になる
- 保険金を本人の生活費・介護費用など以外には使用できない
- 後遺障害保険金を受け取っても税金がかからないので確定申告は不要
- まとめ
目次
交通事故などで後遺障害保険金を受け取ったら税金はかかるの?
- 後遺障害保険金と税金について
- ケースによっては後遺障害保険金が課税対象になる場合
- 後遺障害保険金を受け取ったら確定申告が必要かどうか
被保険者が受け取る後遺障害保険金は非課税
- 医学上、治療の効果がこれ以上期待できない状態となること
- 保険加入者(被保険者)の身体に残された症状が、将来にわたり回復できない状態であること
- 保険加入者(被保険者)の身体の機能に重大な障害が残り、または身体の一部が欠損した状態にあること
入院・手術保険金なども非課税
【注意】死亡保険金を受け取った場合、所得税などの税金がかかることも
課税パターン | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
契約者 | 夫 | 妻 | 夫 |
被保険者 | 夫 | 夫 | 妻 |
受取人 | 相続人(子・妻等) | 妻 | 子 |
税金 | 相続税 | 所得税・住民税 | 贈与税 |
後遺障害保険金だけでなく「高度障害保険金」も税金はかからない
本人だけでなく生計を一にする他の親族が受け取った場合も非課税
- 親族が本人と同居している場合、独立した生計を営んでいると認められる人を除く
- 勤務先や修学のため、または療養等の都合で同居していない親族でも、休暇などの場合、その家族のもとで暮らすことを常としていたり、この親族間で常に生活費等の送金が行われていたりする場合
保険金受取人と保険料負担者が異なっている場合でも贈与税がかからない
後遺障害保険金・高度障害保険金を使う上での注意点
後遺障害保険金額×所定割合(程度に応じて4%~100%)
後遺障害保険金などを使い切らないうちに相続が発生すると残額は税金の課税対象になる
保険金を本人の生活費・介護費用など以外には使用できない
後遺障害保険金を受け取っても税金がかからないので確定申告は不要
- 10万円(所得金額が200万円未満の人:所得金額×5%の金額)分、および
- 入院給付金や手術給付金等を受け取った場合には、その金額分も差し引かれます。
- ただし、後遺障害保険金は参入する必要はなし
まとめ
- 後遺障害保険金は、障害を負った本人や配偶者、その他生計を一にする親族のいずれが受け取る場合でも税金はかからない
- 受け取った保険金を受取人の口座等へ保管したままの状態にしておくと、相続が発生した場合、その残金に相続税がかかることもある
- 後遺障害保険金を受け取っても税金がかからないので確定申告は不要だが、医療費控除を申告する場合には、支払った年間の医療費から受け取った保険金分は差し引く必要がある